居宅介護支援事業所 指定の更新について

公開日 2022年01月11日

 事業者の指定基準の遵守状況を定期的に確認するため、指定には6年間の有効期間が設けられています。

 介護保険事業者は、事業所(施設)ごとに、指定の有効期間満了日までに指定の更新を行う必要があります。

 

1.指定更新制度について

更新制度の概要

  • 介護保険事業者は、有効期間満了日までに指定の更新を受けるため、定められた期日までに、更新申請を行う必要があります。
  • 更新申請を行わなかった場合は、有効期間満了日で指定が失効します。
  • 人員や設備等の基準を満たしていない場合は、指定の更新はできません。

指定の有効期間

  • 指定の有効期間は6年間です。(例) 指定年月日:令和3年4月1日 → 有効期間満了日:令和9年3月31日

 

2.更新手続きの流れ

  • 市から指定の「有効期間満了日」の2か月前に、更新手続きについて通知します。
  • 指定更新申請書類の提出期限まで通知は、指定の「有効期間満了日」の2か月前に行います。
    通知が届かない場合、市高齢福祉課まで連絡願います。
  • 下記の手順に従って、更新申請書類を提出してください。

更新手続きの手順

(1) 更新申請について市から事業所へ通知 [ 市→事業所(施設) ]

  • 市高齢福祉課から各事業所(施設)あてに、更新申請手続きについて通知します。
  • 通知は、指定の「有効期間満了日」の2か月前に行います。通知が届かない場合、市高齢福祉課まで連絡願います。

(2) 更新申請書類の作成 [ 事業所(施設) ]

(3) 更新申請書類の提出[ 事業所(施設) → 市へ ]

  • 更新申請書類等を、指定の「有効期間満了日」の14日前までに、市へ提出してください。
  • 提出方法:持参又は郵送
  • 更新申請書類の提出部数:1部(内容について市から照会することがありますので、必ず控え(正本の写し)を事業所に残してください。)

(4) 更新申請書類の審査 [ 市 ]

  • 市(高齢福祉課)において、更新申請書類の審査を行います。

(5) 審査結果(更新の可否等の通知)の送付 [ 市→事業所(施設)へ ]

  • 有効期間(更新前の有効期間の終了日の翌日から6年間)を記載した指令書を送付します。

 

3.休止中の事業所の取扱い

  •  休止中の事業所は、指定の更新を受けることができません。
  • 更新時期までに事業を再開した上で更新の手続きを行うか、事業を廃止するか、のいずれかを行う必要があります。

(1) 更新する場合

  • 更新時期までに事業を再開した上で、更新の手続きを行うこととなります。
  • 再開する場合には、再開届(再開届出書(46号様式の2)(21KB))を提出してください。
  • 事業再開時に、休止届と届出事項に変更がある場合は、変更届(変更のページはこちら)も必要となります。
  • 事業を再開する場合は、人員、設備及び運営基準を満たす必要があります。

(2) 更新しない場合

  • 人員、設備及び運営基準を満たせない場合は更新できません。
  • 更新しない場合は、事業の廃止届(廃止・休止届出書(第46号様式)(24KB))を提出してください。
  • 廃止後において、再び事業を開始したい場合には、人員、設備及び運営基準を満たした上、改めて指定の申請を行うことになります。

 

4.更新申請書類      

更新に必要な書類はこちらからダウンロードできます。(令和4年から地域密着型サービスと同じ様式を使用することとしました。)

 

(1)指定更新申請書

 

(2)付表

  ※「(別添)記載事項・チェックリスト」に記載された書類を添付してください。

 

(3)添付書類

  【●】印のある書類は指定申請時と変更がない場合は省略することができます。
 

1 申請者(開設者)の登記事項証明書又は条例等 【●】

  • ※ 登記事項証明書は申請日前3か月までに発行されたもの

2 勤務形態一覧表・居宅介護支援(参考様式1)(91KB)

  • ※ 指定満了日の翌日から4週間分で作成してください。同様の内容が記載された資料がある場合には、当該資料を提出していただいて構いません。
  • ※ 介護支援専門員証の写し、主任介護支援専門員研修修了証明書の写しを添付してください。
  • ※ 経過措置:令和3年3月31日時点で管理者が主任介護支援専門員でない場合、当該管理者が管理者である限り、令和9年3月31日までは介護支援専門員可

3 平面図(参考様式3)(11KB) 【●】

  • ※各室の用途を明記のこと。

4 運営規程 【●】

5 苦情処理の概要(参考様式5)(10KB) 【●】

6  関係市町村並びに保健医療・福祉サービスの提供主体との連携内容(参考様式8)(40KB) 【●】

7  誓約書(参考様式6)(14KB)

  • ※該当する項目に丸をつけ、対応する別紙を添付してください。

8  介護支援専門員一覧(参考様式7)(10KB)

 

5.変更届

 更新申請書類を作成する際、これまでの変更届の提出状況を確認した結果、未提出の変更届があった場合は、更新申請書類と併せて以下の変更届を提出してください。

 ※ 変更届は、本来、変更後10日以内に提出が必要です。変更届出事項に提出漏れがないか、日頃から十分な確認をお願いします。

 

居宅介護支援事業所に関する情報リンク

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 高齢福祉課 介護保険管理グループ
  • 電話番号:0242-39-1242
  • ファックス番号:0242-39-1431
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