市町村の区域を越えて地域密着型サービスを利用するための手続きについて

公開日 2021年07月01日

更新日 2021年07月01日


1 他市町村の被保険者の本市地域密着型サービスの利用について
 介護保険制度における地域密着型サービスは、原則としてその施設がある市町村の被保険者のみが利用できるものです(介護保険法第78条の2)。
  会津若松市内の地域密着型サービスは、原則として会津若松市民のみが利用できます。

 しかし、「会津若松市指定地域密着型サービス事業者等の指定に係る同意の基本方針」にある別な事情(東日本大震災避難者を含む)があるときは、特例として事業所の所在市町村長等の同意により、他市町村の被保険者の利用が可能となっています。

 その場合、指定まで2か月から3か月程度の日数が必要となるため、お早めに市にご相談ください。なお、万が一他市町村の指定を受けないまま利用があった場合、市町村は介護給付費を支給できませんのでご注意ください。日付を遡っての同意及び指定は行いませんのでご注意ください。

 指定地域密着型サービス事業者等の指定に係る同意の基本方針.pdf(42KB)

 

(1) 会津若松市民(被保険者)が他市町村の地域密着型サービスを利用する場合

 会津若松市民(被保険者)がA町の地域密着型サービスを利用したいときは、本市へ申立てを行い、A町長の同意の後、事業所による本市の他市町村指定の手続きが必要です。

 

 

(2) 他市町村民(被保険者)が会津若松市の地域密着型サービスを利用する場合

 A町の町民(被保険者)が会津若松市の地域密着型サービスを利用したいときは、本市及びA町へ申立てを行い、本市長の同意の後、事業所によるA町の他市町村指定の手続きが必要です。

 また、市民以外の方の利用は、原則として1つの事業所またはユニットごとに1です。ただし、東日本大震災の避難者及び住所地特例対象者は利用の上限に含みません。

  • 同意書依頼(市町村)
    他市町村から本市に同意書依頼をするときの参考にご利用ください。なお、事業所と他市町村で利用の協議が整っていることが前提となります。
    上記「他市町村民が本市の地域密着型サービスを利用する際の指定事務フロー」、他市町村の「同意書依頼」に該当します。
    (参考)他市町村からの同意書依頼.docx(13KB)

(3) 参考(福島県通知)

地域密着型サービスの利用について(通知)(18生福第3095号平成18年8月11日)(64KB)

 

2 住所地特例対象者の地域密着型サービスの利用について

 住所地特例対象者は住所地の市町村の指定を受けた地域密着型サービスを利用できます。この場合は、「1 他市町村指定について」の対応は不要となります。住所地特例対象施設に居住している利用者へサービスを提供してる各サービス事業所の事業者は、住所地特例の対象者情報を介護給付費明細書「住所地特例欄」に記載し、国保連合会へ請求してください。

 住所地特例者とは、介護保険施設(特別養護老人ホーム等)や特定施設(有料老人ホーム等)に入所または入居され、住民票も施設に異動され、介護保険者が住民票の異動前の市町村となっている方です。

 

住所地特例対象者が受給できる(介護予防)地域密着型サービス

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間訪問型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護 

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 高齢福祉課 介護保険管理グループ
  • 所在地:〒965-0871 会津若松市栄町5-17(栄町第二庁舎)
  • 電話:0242-39-1242
  • FAX:0242-39-1431