業務管理体制の整備・届出書の提出及び一般検査について

公開日 2021年07月01日

更新日 2021年07月01日

業務管理体制の整備・届出書の提出

 

 「介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律」(平成20年法律第42号)及び「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令」(平成21年厚生労働省 令第54号)が平成21年5月1日から施行されたことに伴い、介護サービス事業所を運営する事業者(法人)は、業務管理体制を整備し必要な内容を行政機関に届け出ることが義務付けられました。

 事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」といいます。)の数に応じて定められております。
 また、当該整備に関する事項について記載した「届出書」を関係行政機関に届け出ることとされました。
 なお、届出は介護サービス事業所ごとではなく、法人としての事業者に届出の義務があります。

届出先

 居宅介護支援事業所は、(2)、(3)のいずれかとなります。

 

届出内容と対象事業者

法令遵守責任者:全ての介護事業者で選任

  • 法令遵守責任者とは、資格や役職を問いませんが、組織として法令を遵守する体制を整備するため、介護保険法に規定する事務や業務内容を理解し、各事業所に対する指導や啓発を行うなど中心的な役割を担う方です。 

 

法令遵守のための規程:事業所数が20以上の事業者で整備

  • この規程は、日常の業務運営に当たり、事業者の従業員に法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務のプロセス等を記載したものなどをいい、事業者の実態に即したもので構いません。

 

業務執行の状況の監査:事業所数が100以上の事業者で整備

  • 事業者が株式会社、社会福祉法人、医療法人等であって、既に各法の規定に基づき、その監事または監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査または監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。

 

「指定事業所の数」には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みます。例えば、同一の事業所が「認知症対応型共同生活介護事業所」と「介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」としての指定を受けている場合には、指定を受けている事業所の数は2として数えます。

※ 「指定事業所の数」には、みなし指定を受けている事業所は除いて下さい。
「みなし指定をうけている事業所」とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。
 

届出書類(会津若松市届出用)

新規及び区分の変更・届出事項変更様式

  • 事業所等の指定等により事業展開地域が変更し、届出先区分の変更が生じた場合は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。
  • 届出事項に変更があった場合は、変更届を会津若松市まで提出してください。ただし、以下の場合は変更の届出の必要はありません。

   事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合

   法令遵守規程の字句の修正など、業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合

※届出先が、会津若松市以外の場合は、届出様式が異なりますので、ご確認の上、届け出てください。

 

 業務管理体制に係る一般検査について

 

 会津若松市では、届出のあった業務管理体制の整備内容及び運用状況を確認するため、市に届出のあった全ての事業所を対象として、確認検査(一般検査)を実施します。

 

検査の実地方法

  確認検査(一般検査)は、対象となる事業者に対し、「指定介護サービス事業者等業務管理体制一般検査調査票」の提出を求める、書面検査の方法により実施します。

  なお、届出に不備が認められた場合には、事業者本部へ立入の上、検証させていただくこともあります。

 

提出書類 

 

提出方法

 持参、郵送又はメールによる提出とする。
 

要綱等

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 高齢福祉課 介護保険管理グループ
  • 所在地:〒965-0871 会津若松市栄町5-17(栄町第二庁舎)
  • 電話:0242-39-1242
  • FAX:0242-39-1431
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