公開日 2024年05月24日
更新日 2026年04月30日
介護予防支援の指定について
1.介護予防支援事業所の指定申請
介護保険法改正により、令和6年4月1日から指定居宅介護支援事業所が市町村からの指定を受け、介護予防支援を実施することが可能になりました。
指定を希望される場合は、下記をご確認の上、申請をお願いします。
2.令和8年度指定スケジュール(予定)
指定介護予防支援事業者の指定については、介護保険法第115条の22第4項の規定により、「指定を行おうとするときは、あらかじめ当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない」とされており、本市では市介護保険運営協議会包括的支援事業運営部会にて、意見を伺い、指定の可否を決定しています。
申請内容の説明や相談は随時受け付ています。提出書類の作成に時間がかかる場合もありますので、早めのご相談をお願いします。
| 実施項目 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 説明 |
| 事前相談 | 5月31日まで | 8月31日まで | 12月28日まで | |
| 申請書類作成 | - | - | - | 申請書類は提出前に内容の確認を受けてください |
| 申請書類提出 | 6月15日まで | 9月15日まで | 1月15日まで | |
| 審査・運営部会 | 7~8月 | 10~11月 | 2~3月 | |
| 指定 | 9月1日 | 12月1日 | 4月1日 | 1日付けで指定します |
※第3回は案件があれば開催。
3.指定を受ける要件
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居宅介護支援事業所の指定を受けていること
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管理者が主任介護支援専門員であること
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※1の経過措置により主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする指定居宅介護支援事業所は、介護予防支援事業所の指定を受けることはできません。
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当該指定に係る事業所ごとに1以上の員数の指定介護支援の提供に当たる必要な数の介護支援専門員を確保すること
※1:令和9年3月31日までは、令和3年3月31日までに指定を受けている指定居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合、令和3年3月31日における当該管理者に限り、引き続き当該指定居宅介護支援事業所の管理者とすることができる措置
4.注意事項
- 会津若松市の介護保険の被保険者の介護予防支援を行う場合は、会津若松市の指定を受ける必要があります。
- 要支援者のプランには、「予防給付のみ」または「予防給付及び総合事業」の「介護予防支援」と、「総合事業のみ」の「介護予防ケアマネジメント」があり、今回の法改正で指定を行うことができるのは「介護予防支援」のみです。
- 介護予防支援の指定を受けた場合でも、「介護予防ケアマネジメント」を行う場合は、地域包括支援センターと利用者との契約、及び地域包括支援センターと居宅介護支援事業所との委託契約が必要になります。そのため、申請の前に担当地区の地域包括支援センターとご相談ください。なお、指定を受けずに委託を受けることも可能です。
◆参考資料
厚労省審議会資料 居宅介護支援事業者が指定を受けて介護予防支援を行う場合の取り扱い[PDF:742KB]
指定居宅介護支援事業者による指定介護予防支援に関するQ&A[PDF:160KB]
5.指定申請に係る提出書類について
指定申請書様式は令和6年4月1日より厚生労働大臣が定める様式を使用することとなっていますので、下記リンクより最新の様式をご使用ください。
厚生労働省ホームページ「指定申請等のウェブ入力・電子申請について」https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html
なお、申請時必要書類につきましては、下記の様式等をご参照ください。
付表第二号(十二)記載事項 付表第二号(十二)チェックリスト_v1[XLSX:32.2KB]
付表第二号(十二) 指定介護予防支援事業所の指定等に係る記載事項 [XLSX:23.3KB]
2-3_標準様式5_利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要[XLSX:10.8KB]
2-3_標準様式6_誓約書 別紙4介護予防支援事業所向け[XLSX:24.9KB]
2-3_標準様式7_当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧[XLSX:10.4KB]
20241219介護保険施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式について(事務連絡)[PDF:116KB]
- ※指定申請とあわせて給付算定関係様式を提出してください。
(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:32.3KB]
(別紙1-2)介護給付費算定に係る体制状況一覧表(介護予防支援)(R7.4~確定版)[XLS:285KB]
介護保険サービス事業に関する情報リンク
指定に関する申請関連
- 居宅介護支援事業所 指定について
- 地域密着型サービス等事業所 指定について
- 介護予防支援 指定について
- 介護予防・日常生活支援総合事業 指定について
- 介護保険サービス事業 指定の更新について
- 介護保険サービス事業 所定事項の変更及び廃止・休止・再開の届出について
- 業務管理体制の整備及び届出書の提出について
- 市町村の区域を越えて地域密着型サービスを利用するための手続きについて
介護給付費関連
各種様式
お問い合わせ
- 会津若松市役所 高齢福祉課 地域支援グループ
- 電話番号:0242-39-1290
- ファックス番号:0242-39-1431
- メール (お問合せ用のメール送信フォームが開きます。提出用メールアドレスは別途お問合せください。)