公開日 2022年01月11日
更新日 2026年02月27日
介護保険事業所の指定を受けた後、事業所の名称や所在地など、所定事項に変更があった場合は、変更の届出を行う必要があります。
また、事業所や施設を休止又は廃止しようとする場合や、休止後に再開する場合も届出が必要となります。
電子申請届出システムでの届出について
介護サービス事業所の指定申請等の手続をオンライン上で行える「電子申請届出システム」での届出については、下記のリンク先をご確認ください。
変更の届出について
所定事項に変更があった場合、「変更届出書」とその「添付資料」を、提出期限までに提出する必要があります。
変更届出書類は、サービスの種類ごとに(法人単位ではなく、事業所・施設単位で)作成し、提出してください。
様式はこちらからもダウンロードできます。
また、給付費算定関係の変更届については、こちらからダウンロードできます。
(1)変更届出書
- 居宅介護支援事業、(介護予防)地域密着型サービス事業 別紙様式第二号(四)変更届出書 別紙様式第二号(四)変更届出書[XLSX:23.3KB]
- 介護予防・日常生活支援総合事業 別紙様式第三号(一)変更届出書 別紙様式第三号(一)変更届出書[XLSX:11.5KB]
(2)変更事項ごとの添付書類
変更内容に関わらず、①付表及び②勤務形態一覧表を添付してください。
①付表 ※該当するサービスの様式をご利用ください。
- 居宅介護支援事業、(介護予防)地域密着型サービス事業 付表第二号(一)~(十二)付表第二号一式[XLSX:242KB]
- 介護予防・日常生活支援総合事業 付表第三号(一)~(二) 付表第三号一式[XLSX:42.8KB]
②(標準様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 ※該当するサービスの様式をご利用ください。
- 居宅介護支援事業、(介護予防)地域密着型サービス事業 標準様式1_勤務形態一覧表[ZIP:1.52MB]
- 介護予防・日常生活支援総合事業 標準様式1_勤務形態一覧表(介護予防・日常支援)[ZIP:312KB]
※同様の内容が記載されている資料があれば、当該資料を提出していただいても構いません。
③変更届必要事項ごとの添付書類
- 居宅介護支援事業、(介護予防)地域密着型サービス事業 変更届必要事項及び添付書類一覧(地域密着、居宅)[PDF:159KB]
- 介護予防・日常生活支援総合事業 変更届必要事項及び添付書類一覧(介護予防・日常生活支援)[PDF:145KB]
提出期限
変更日から10日以内に提出してください。
提出期限を過ぎて提出する場合、遅延理由書(任意様式)を添付して提出してください。
提出方法
持参、郵送又は電子メール、電子申請届出システム
※メールアドレスについてはお問合せください。
提出部数
1部(平成30年4月1日より)
届出の注意事項
(1)勤務形態一覧表提出に際しては、人員基準や常勤換算等の基準を満たすようにご注意ください。
(2)管理者等には、次のとおり研修の受講が義務付けられており、変更前に研修を修了している必要がありますので、ご注意ください。
(必要な研修の修了証の写しを添付してください。)
- 小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・看護小規模多機能型居宅介護の代表者・・・認知症対応型サービス事業開設者研修
- 認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・看護小規模多機能型居宅介護の管理者・・・認知症対応型サービス事業管理者研修
- 小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護の計画作成担当者・・・小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修
- 認知症対応型通所介護の管理者、小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・看護小規模多機能型居宅介護の管理者及び計画作成担当者・・・認知症介護実践者研修
- 研修要件について、詳細は下記サイトを参照してください。
(3)資格証明書を添付する場合、婚姻等により旧姓の資格証明書を添付するときは、同一人物である旨の奥書証明をつけるか、戸籍謄本を添付してください。
(4)通所介護(認知症対応型を含む)において介護福祉士が生活相談員になる場合、実務経験証明書(5年以上の実務経験を有する介護福祉士であること)が必要となります。
(5)指定通所介護事業所等において宿泊サービスを実施する場合は、指定通所介護事業者等に 係る指定を行った市長(指定権者)に届け出ることとされました。手続きについてこちらのページをご覧ください。
(6)市町村の区域を越えて地域密着型サービスを利用するための手続きについては、こちらのページをご覧ください。
廃止・休止・再開の届出について
介護保険事業者の指定を受けた後、事業所や施設を休止又は廃止しようとする場合や、休止後に再開した場合は、下記のとおり届出を行う必要があります。「廃止・休止・再開・辞退」に係る届出書は、サービスの種類ごとに(法人単位ではなく、事業所・施設単位で)作成し、上記の期限内に提出してください。
届出様式はこちらからダウンロードできます。
届出が必要となる場合
- 事業所(施設)を廃止しようとする場合
- 事業所(施設)を休止しようとする場合
- 事業所(施設)を再開した場合
届出様式
居宅介護支援事業、(介護予防)地域密着型サービス事業
- 廃止・休止届 別紙様式第二号(三)廃止・休止届出書 別紙様式第二号(三)廃止・休止届出書[XLSX:23.3KB]
- 再開届 別紙様式第二号(五)再開届出書 別紙様式第二号(五)再開届出書[XLSX:20.5KB]
介護予防・日常生活支援総合事業
- 廃止・休止届 別紙様式第三号(三)廃止・休止届出書 別紙様式第三号(三)廃止・休止届出書[XLSX:11.5KB]
- 再開届 別紙様式第三号(二)再開届出書 別紙様式第三号(二)再開届出書[XLSX:9.53KB]
提出期限
- 廃止・休止届 廃止・休止予定日の1月前までに提出してください。
- 再開届 休止した事業所(施設)を再開した場合に、再開した日から10日以内に提出してください。
提出方法
持参、郵送又は電子メール、電子申請届出システム
※メールアドレスについてはお問合せください。
提出部数
1部(平成30年4月1日より)
届出の注意事項
(1)休止中の事業所は、休止状態のままでは指定更新することができません。有効指定期限前に再開頂くか、廃止頂くこととなります。
介護保険サービス事業に関する情報リンク
指定に関する申請関連
- 居宅介護支援事業所 指定について
- 地域密着型サービス等事業所 指定について
- 介護予防支援 指定について
- 介護予防・日常生活支援総合事業 指定について
- 介護保険サービス事業 指定の更新について
- 介護保険サービス事業 所定事項の変更及び廃止・休止・再開の届出について
- 業務管理体制の整備及び届出書の提出について
- 市町村の区域を越えて地域密着型サービスを利用するための手続きについて
介護給付費関連
各種様式
お問い合わせ
- 会津若松市役所 高齢福祉課 介護保険管理グループ(居宅介護支援事業、地域密着型サービス)地域支援グループ(介護予防・日常生活支援総合事業)
- 電話番号:0242-39-1242(介護保険管理グループ) 0242-39-1290(地域支援グループ)
- ファックス番号:0242-39-1431
- メール(お問合せ用のメール送信フォームが開きます。提出用メールアドレスは別途お問合せください。)