介護保険サービス事業 所定事項の変更及び廃止・休止・再開の届出について

公開日 2022年01月11日

更新日 2026年02月27日

 介護保険事業所の指定を受けた後、事業所の名称や所在地など、所定事項に変更があった場合は、変更の届出を行う必要があります。

 また、事業所や施設を休止又は廃止しようとする場合や、休止後に再開する場合も届出が必要となります。

 

電子申請届出システムでの届出について

 介護サービス事業所の指定申請等の手続をオンライン上で行える「電子申請届出システム」での届出については、下記のリンク先をご確認ください。

 

変更の届出について

 所定事項に変更があった場合、「変更届出書」とその「添付資料」を、提出期限までに提出する必要があります。

 変更届出書類は、サービスの種類ごとに(法人単位ではなく、事業所・施設単位で)作成し、提出してください。

 

 様式はこちらからもダウンロードできます。

 

 また、給付費算定関係の変更届については、こちらからダウンロードできます。

 

(1)変更届出書

 

(2)変更事項ごとの添付書類

 変更内容に関わらず、①付表及び②勤務形態一覧表を添付してください。

①付表 ※該当するサービスの様式をご利用ください。

 

②(標準様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 ※該当するサービスの様式をご利用ください。

 ※同様の内容が記載されている資料があれば、当該資料を提出していただいても構いません。

 

③変更届必要事項ごとの添付書類

提出期限

 変更日から10日以内に提出してください。

 提出期限を過ぎて提出する場合、遅延理由書(任意様式)を添付して提出してください。

提出方法

 持参、郵送又は電子メール、電子申請届出システム

※メールアドレスについてはお問合せください。

提出部数 

 1部(平成30年4月1日より)

 

 

届出の注意事項

(1)勤務形態一覧表提出に際しては、人員基準や常勤換算等の基準を満たすようにご注意ください。

  常勤換算について[PDF:47.3KB]

(2)管理者等には、次のとおり研修の受講が義務付けられており、変更前に研修を修了している必要がありますので、ご注意ください。

  (必要な研修の修了証の写しを添付してください。)

  • 小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・看護小規模多機能型居宅介護の代表者・・・認知症対応型サービス事業開設者研修
  • 認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・看護小規模多機能型居宅介護の管理者・・・認知症対応型サービス事業管理者研修
  • 小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護の計画作成担当者・・・小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修
  • 認知症対応型通所介護の管理者、小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・看護小規模多機能型居宅介護の管理者及び計画作成担当者・・・認知症介護実践者研修
  • 研修要件について、詳細は下記サイトを参照してください。

  指定地域密着型(介護予防)サービスにかかる研修要件について

(3)資格証明書を添付する場合、婚姻等により旧姓の資格証明書を添付するときは、同一人物である旨の奥書証明をつけるか、戸籍謄本を添付してください。

(4)通所介護(認知症対応型を含む)において介護福祉士が生活相談員になる場合、実務経験証明書(5年以上の実務経験を有する介護福祉士であること)が必要となります。

(5)指定通所介護事業所等において宿泊サービスを実施する場合は、指定通所介護事業者等に 係る指定を行った市長(指定権者)に届け出ることとされました。手続きについてこちらのページをご覧ください。

(6)市町村の区域を越えて地域密着型サービスを利用するための手続きについては、こちらのページをご覧ください。

 

廃止・休止・再開の届出について

 介護保険事業者の指定を受けた後、事業所や施設を休止又は廃止しようとする場合や、休止後に再開した場合は、下記のとおり届出を行う必要があります。「廃止・休止・再開・辞退」に係る届出書は、サービスの種類ごとに(法人単位ではなく、事業所・施設単位で)作成し、上記の期限内に提出してください。

届出様式はこちらからダウンロードできます。

届出が必要となる場合

  • 事業所(施設)を廃止しようとする場合
  • 事業所(施設)を休止しようとする場合
  • 事業所(施設)を再開した場合

 

届出様式

居宅介護支援事業、(介護予防)地域密着型サービス事業

介護予防・日常生活支援総合事業

 

提出期限

  • 廃止・休止届  廃止・休止予定日の1月前までに提出してください。
  • 再開届     休止した事業所(施設)を再開した場合に、再開した日から10日以内に提出してください。

提出方法

 持参、郵送又は電子メール、電子申請届出システム

※メールアドレスについてはお問合せください。

提出部数 

 1部(平成30年4月1日より)

 

届出の注意事項

(1)休止中の事業所は、休止状態のままでは指定更新することができません。有効指定期限前に再開頂くか、廃止頂くこととなります。

介護保険サービス事業に関する情報リンク

指定に関する申請関連

介護給付費関連

各種様式

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 高齢福祉課 介護保険管理グループ(居宅介護支援事業、地域密着型サービス)地域支援グループ(介護予防・日常生活支援総合事業)
  • 電話番号:0242-39-1242(介護保険管理グループ) 0242-39-1290(地域支援グループ)
  • ファックス番号:0242-39-1431
  • メール(お問合せ用のメール送信フォームが開きます。提出用メールアドレスは別途お問合せください。)