介護職員等処遇改善加算について

公開日 2024年03月25日

更新日 2026年04月14日

令和8年度介護報酬改定の概要

 令和9年度介護報酬改定を待たず、期中改定が実施されました。令和8年度介護報酬改定においては、これまで処遇改善加算の対象外だった居宅介護支援等について新たに処遇改善加算を設ける等、介護職員等処遇改善加算について拡充の措置が講じられています。

令和8年度介護報酬改定について[PDF:1.42MB]

(参考)令和8年度介護報酬改定に関する審議報告[PDF:485KB]

令和8年度 介護職員等処遇改善加算計画書の提出について

計画書の様式

計画書は厚労省の示す最新の様式にて作成ください。なお、厚労省ホームページに掲載されている通知等もご確認ください。

※計画書:「(別紙様式2)処遇改善計画書(令和8年度)」

厚労省「令和8年度介護報酬改定について」のページへのリンク(外部サイト)

提出期限

 介護職員等処遇改善加算の計画書は、原則として、当該事業年度において初めて処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までに提出することとされていますが、令和8年度は下記のとおりとなります。

  1. 令和8年4月分及び5月分を申請する事業者:6月以降の計画書とあわせて令和8年4月15日までに提出
  2. 加算申請事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は算定せず令和8年6月以降に算定する事業者:令和8年6月15日までに提出

提出方法

 電子申請・届出システム(電子メール※電子申請・届出システムで提出できない場合に限る)

「介護サービス事業所の指定申請等に係る「電子申請届出システム」の利用について」のページへのリンク

提出時の注意事項

 加算を新規に算定し始める場合又は区分を変更する場合は体制届出が必要です。提出期限は下記のとおりとなります。

  • 令和8年4月から、新規に算定し始める場合又は区分を変更する場合:令和8年4月15日までに提出
  • 令和8年4月及び5月分は従前の加算を算定する事業所が所属し、6月から加算新設事業所が算定を開始する事業者及び令和8年4月及び5月分で加算1又は2を取得している事業者:令和8年5月15日までに提出
  • 加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は算定しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合:令和8年6月15日までに提出
  • 様式は右記リンクに掲載しています 介護保険サービス事業 介護給付費算定の届出及び関係様式のページへのリンク

厚生労働省通知等

 

令和7年度実績報告書の提出について

 計画年度の加算取得終了後、実績報告書をそれぞれの自治体(指定権者)に提出してください。

報告様式

 内容及び様式は厚生労働省ホームページ(外部サイト)の令和7年度の実績報告書および参考資料を参照の上、別紙様式3-1及び別紙様式3-2(実績報告書)を提出してください。

提出期限

 各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに提出してください。

令和8年3月分の処遇改善加算の支払が令和8年5月であった場合、令和8年7月31日(金)が提出期限となります。

提出方法

 電子申請・届出システム(又は電子メール※電子申請・届出システムに対応できない場合のみ)

介護サービス事業所の指定申請等に係る「電子申請届出システム」の利用について」へのリンク

 

令和7年度 処遇改善計画書の提出について

 事業所が複数あり、法人単位で一括して計画書を作成する場合、審査は指定権者ごとに行いますので、同じ計画書をそれぞれの自治体(指定権者)に提出してください。

計画書の様式

 令和7年度の処遇改善計画書様式は、令和7年4月以降に実施予定の介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)の申請書と統合された様式になります。処遇改善加算の届出先と補助金の申請先は異なりますのでご注意ください。

  • 処遇改善加算を申請する場合は、「別紙様式2-1」および「別紙様式2-2」を会津若松市に提出してください。
  • 介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)を申請する場合(別紙様式2-3、別紙様式2-4)は、福島県宛の提出となります。

 

各種様式は以下のリンクを確認し、最新の様式を使用してください(修正・更新される場合があります。)。

 

提出期限

  1. 令和7年4月及び5月から加算を算定しようとする場合 令和7年4月15日(火)
  2. 年度途中で加算の算定を受けようとする場合 原則加算を取得しようとする月の前々月の末日

提出先

会津若松市 高齢福祉課

提出部数

1部(副本は不要です。)

提出方法

持参、郵送又は電子メール、電子申請届出システム

※メールアドレスについてはお問合せください。

提出上の注意点(必ずお読みになってから、記載をお願いします。)

会津若松市に計画書を提出する必要のある事業所は以下の通りです。

  • 会津若松市指定の地域密着型サービス事業所
  • 会津若松市指定の介護予防・日常生活支援総合事業の事業所

 

【重要】介護給付費(支給費)算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費(支給費)算定に係る体制状況一覧表の提出について

  • 令和7年度より加算5が廃止となるため、加算5を取得していた算定していた事業者は、介護給付費(支給費)算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費(支給費)算定に係る体制状況一覧表を提出してください。なお、その他に経過措置が終了する項目もありますので、詳細は下記ページをご確認ください。

  令和6年度介護報酬改定の経過措置終了に伴う届出について

 

  • 新規で加算を取得する、または現在取得中の加算区分を変更する場合は、介護給付費(支給費)算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費(支給費)算定に係る体制状況一覧表も提出してください。

※なお、体制状況一覧表の様式が令和7年4月以降変更となる予定のため、厚生労働省通知が発出され次第最新様式を掲載予定です。

 

その他下記様式についても、厚生労働省ホームページ及び福島県ホームページを参照の上、最新の様式を使用してください。(修正・更新される場合があります。)

  • 別紙様式4(加算 変更届出書)
  • 別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書)
  • 別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)

持参、郵送又は電子メール、電子申請届出システム

厚生労働省通知

令和7年度介護職員等処遇改善加算に関する通知

(参考)介護人材確保・職場環境改善等事業に関する通知

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 高齢福祉課 介護保険管理グループ(居宅介護支援事業、地域密着型サービス)地域支援グループ(介護予防・日常生活支援事業)
  • 電話番号:0242-39-1242(介護保険管理グループ) 0242-39-1290(地域支援グループ)
  • ファックス番号:0242-39-1431
  • メール (お問合せ用のメール送信フォームが開きます。提出用メールアドレスは別途お問合せください。)