(事業者用)介護予防・日常生活支援総合事業新規指定申請について

公開日 2023年08月28日

新規指定について

※新規指定を希望される場合は事前相談をお願いします。

書類提出期日

書類提出期日

  • 指定希望日の一ヶ月前まで

留意点

  • 総合事業のサービス 本市では、「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」は、「訪問相当サービス」「通所相当サービス」となります。 
  • 定款・運営規程 総合事業の実施にあたり、定款や運営規程などの変更を行っていない事業者は、速やかに定款などの変更をお願いします。

 

指定申請に必要な書類のダウンロード

指定申請書

付表

 

添付書類

 

 他市町村に所在する事業所の新規指定について

 会津若松市以外(他市町村)の事業所が、会津若松市の被保険者(住所地特例対象者を除く)で「要支援1・2」の利用者に総合事業のサービスを提供するにあたっては、会津若松市に対して指定の手続きが必要となります。

 なお、住所地特例対象者以外の会津若松市の被保険者とは、会津若松市に住民票及び居住実態がある方です。会津若松市に居住実態がない場合は、住民票を居住実態のある市町村に移すことが原則となります。したがって、特段の事情がある場合は、事前にご相談ください。

 

期日

  • 指定希望日の一ヶ月前まで

申請方法及び必要書類

  • 上記の新規指定申請に必要な書類
  • 提出書類:県内事業所1部 県外事業所2部 とする。
  • 下記「お問い合わせ」先へ持参(遠方の場合は郵送可)

  介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(第5号様式)(28KB)

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 高齢福祉課 介護保険管理グループ
  • 電話番号:0242-39-1242
  • ファックス番号:0242-39-1431
  • 住所:福島県会津若松市東栄町3番46号
  • メール