(事業者用)介護予防・日常生活支援総合事業新規指定申請について
2023年2月20日
新規指定について
※新規指定を希望される場合は事前相談をお願いします。
書類提出期日
書類提出期日
- 指定希望日の一ヶ月前まで
留意点
- 総合事業のサービス 本市では、「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」は、「訪問相当サービス」「通所相当サービス」となります。
- 定款・運営規程 総合事業の実施にあたり、定款や運営規程などの変更を行っていない事業者は、速やかに定款などの変更をお願いします。
指定申請に必要な書類のダウンロード
指定申請書
付表
添付書類
- (参考様式1-1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(第1号訪問事業)(94KB)
- (参考様式1-2)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(第1号通所事業)(264KB)
- (参考様式2)経歴書(39KB)
- 介護予防・日常生活支援総合事業 支給費算定に係る体制等に関する届出書.xlsx(26KB)
- 体制等状況一覧表(別紙1-4)(25KB)
- 支給費算定添付書類一覧表(2022.8~)(62KB)
- 支給費算定関係様式のダウンロードはこちらから
- 介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書 2021年7月から(42KB)
他市町村に所在する事業所の新規指定について
会津若松市以外(他市町村)の事業所が、会津若松市の被保険者(住所地特例対象者を除く)で「要支援1・2」の利用者に総合事業のサービスを提供するにあたっては、会津若松市に対して指定の手続きが必要となります。
なお、住所地特例対象者以外の会津若松市の被保険者とは、会津若松市に住民票及び居住実態がある方です。会津若松市に居住実態がない場合は、住民票を居住実態のある市町村に移すことが原則となります。したがって、特段の事情がある場合は、事前にご相談ください。
期日
- 指定希望日の一ヶ月前まで
申請方法及び必要書類
- 上記の新規指定申請に必要な書類
- 提出書類:県内事業所1部 県外事業所2部 とする。
- 下記「お問い合わせ」先へ持参(遠方の場合は郵送可)
介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(第5号様式).xlsx(28KB)
お問い合わせ
- 会津若松市役所 高齢福祉課 介護保険管理グループ
- 電話番号:0242-39-1242
- ファックス番号:0242-39-1431
- 住所:福島県会津若松市東栄町3番46号
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