公開日 2024年06月28日
更新日 2026年02月27日
事業所の指定基準の遵守状況を定期的に確認するため、指定には6年間の有効期間が設けられています。
介護保険事業者は、事業所(施設)ごとに、指定の有効期間満了日までに指定の更新を行う必要があり、指定の更新を行わなかった場合は、有効期間満了日で指定が失効します。
電子申請届出システムでの届出について
介護サービス事業所の指定申請等の手続をオンライン上で行える「電子申請届出システム」での届出については、下記のリ ンク先をご確認ください。
指定更新制度について
更新制度の概要
介護保険事業者は、有効期間満了日までに指定の更新を受けるため、定められた期日までに、更新申請を行う必要があります。
更新申請を行わなかった場合は、有効期間満了日で指定が失効します。
人員や設備等の基準を満たしていない場合は、指定の更新はできません。
指定の有効期間
指定の有効期間は6年間です。(例) 指定年月日:令和3年4月1日 → 有効期間満了日:令和9年3月31日
更新手続きの流れ
市から指定の「有効期間満了日」の2か月前に、更新手続きについて通知します。通知が届かない場合、市高齢福祉課まで連絡願います。
下記の手順に従って、更新申請書類を提出してください。
更新手続きの手順
| (1) 更新申請について市から事業所へ通知 | 指定の「有効期間満了日」の2か月前に、市高齢福祉課から各事業所(施設)あてに、更新申請手続きについて通知します。 |
|---|---|
| (2) 更新申請書類の作成 | 更新申請書類の様式をダウンロードし、書類を作成してください。 |
| (3) 更新申請書類の提出 |
指定の「有効期間満了日」の14日前までに、更新申請書類等を市へ提出してください。
|
| (4) 更新申請書類の審査 | 市(高齢福祉課)において、更新申請書類の審査を行います。 |
| (5) 審査結果(更新の可否等の通知)の送付 | 有効期間(更新前の有効期間の終了日の翌日から6年間)を記載した指令書を送付します。 |
更新申請書類について
更新に必要な書類はこちらからもダウンロードできます。
(1)指定更新申請書
- 居宅介護支援事業・(介護予防)地域密着型サービス事業 別紙様式第二号(二)指定更新申請書[XLSX:29.6KB]
- 介護予防・日常生活支援総合事業 別紙様式第三号(五)指定更新申請書[XLSX:14.7KB]
変更届
更新申請書類を作成する際、これまでの変更届の提出状況を確認した結果、未提出の変更届があった場合は、更新申請書類と併せて以下の変更届を提出してください。
※ 変更届は、本来、変更後10日以内に提出が必要です。変更届出事項に提出漏れがないか、日頃から十分な確認をお願いします。
- 居宅介護支援事業・(介護予防)地域密着型サービス事業 別紙様式第二号(四)変更届出書[XLSX:23.3KB]
- 介護予防・日常生活支援総合事業 別紙様式第三号(一)変更届出書[XLSX:11.5KB]
(2)付表
各サービス毎に様式が分かれていますので、必要なサービス種類の様式をご利用ください。
- 居宅介護支援事業・(介護予防)地域密着型サービス事業 付表第二号一式[XLSX:242KB]
- 介護予防・日常生活支援総合事業 付表第三号一式[XLSX:42.8KB]
(3)添付書類
添付書類・チェックリストに記載された書類を添付してください。添付省略可能な書類は、届出済みの内容から変更がない場合は省略することができます。
また、各サービス毎に様式が分かれていますので、必要なサービス種類の様式をご利用ください。
添付書類・チェックリスト
- 居宅介護支援事業・(介護予防)地域密着型サービス事業 付表第二号記載事項 添付書類・チェックリスト一式[XLSX:206KB]
- 介護予防・日常生活支援総合事業 付表第三号記載事項 添付書類・チェックリスト一式[XLSX:37.2KB]
標準様式
- 居宅介護支援事業・(介護予防)地域密着型サービス事業 標準様式(居宅介護・地域密着)[ZIP:1.58MB]
- 介護予防・日常生活支援総合事業 標準様式(介護予防・日常支援)[ZIP:352KB]
なお、添付書類の注意事項は以下の通りです。
申請者(開設者)の登記事項証明書又は条例等
登記事項証明書は申請日前3か月までに発行されたものを添付してください。
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
添付省略可能としておりますが、届出済みの内容から人員が変更になっている場合が多いため、基本的に提出をお願いします。
同様の内容が記載された資料がある場合には、当該資料を提出いただいて構いません。
また、介護支援専門員証の写し、主任介護支援専門員研修修了証明書の写しを添付してください(有効期限の確認のため)。
- 経過措置:令和3年3月31日時点で管理者が主任介護支援専門員でない場合、当該管理者が管理者である限り、令和9年3月31日までは介護支援専門員可
平面図
各室の用途を明記してください。
誓約書
誓約書に別紙も添付してください。(サービス種類ごとに別紙があります。)
経歴書(介護予防・日常生活支援総合事業)
通所・入所系サービスで介護・相談業務に5年以上従事した経験のある介護福祉士を生活相談員として配置する場合は、生活相談員経歴書又は実務経験証明書を添付してください。
休止中の事業所の取扱い
休止中の事業所は、指定の更新を受けることができません。更新時期までに事業を再開した上で更新の手続きを行うか、事業を廃止するか、のいずれかを行う必要があります。
手続きに必要な書類はこちらからダウンロードできます。
(1) 更新する場合
更新時期までに事業を再開した上で、更新の手続きを行うこととなります。
再開する場合には、再開届を提出してください。事業を再開する場合は、人員、設備及び運営基準を満たす必要があります。
※事業再開時に、休止届と届出事項に変更がある場合は、変更届も必要となります。
- 居宅介護支援事業・(介護予防)地域密着型サービス事業
別紙様式第二号(五)再開届出書 別紙様式第二号(五)再開届出書[XLSX:20.5KB] - 介護予防・日常生活支援総合事業
別紙様式第三号(二)再開届出書 別紙様式第三号(二)再開届出書[XLSX:9.53KB]
(2) 更新しない場合
人員、設備及び運営基準を満たせない場合は更新できません。
更新しない場合は、事業の廃止届を提出してください。
※廃止後において、再び事業を開始したい場合には、人員、設備及び運営基準を満たした上、改めて指定の申請を行うことになります。
- 居宅介護支援事業・(介護予防)地域密着型サービス事業
別紙様式第二号(三)廃止・休止届出書 別紙様式第二号(三)廃止・休止届出書[XLSX:23.3KB] - 介護予防・日常生活支援総合事業
別紙様式第三号(三)廃止・休止届出書 別紙様式第三号(三)廃止・休止届出書[XLSX:11.5KB]
介護保険サービス事業に関する情報リンク
指定に関する申請関連
- 居宅介護支援事業所 指定について
- 地域密着型サービス等事業所 指定について
- 介護予防支援 指定について
- 介護予防・日常生活支援総合事業 指定について
- 介護保険サービス事業 指定の更新について
- 介護保険サービス事業 所定事項の変更及び廃止・休止・再開の届出について
- 業務管理体制の整備及び届出書の提出について
- 市町村の区域を越えて地域密着型サービスを利用するための手続きについて
介護給付費関連
各種様式
お問い合わせ
- 会津若松市役所 高齢福祉課 介護保険管理グループ(居宅介護支援事業、地域密着型サービス)地域支援グループ(介護予防・日常生活支援総合事業)
- 電話番号:0242-39-1242(介護保険管理グループ) 0242-39-1290(地域支援グループ)
- ファックス番号:0242-39-1431
- メール (お問合せ用のメール送信フォームが開きます。提出用メールアドレスは別途お問合せください。)