公開日 2024年05月10日
更新日 2024年07月26日
まちなか出店応援補助金の概要
中心市街地の遊休不動産や空き家を活用して出店する皆さんを応援するため、令和6年度から「まちなか出店応援補助金」を新設しました。
※補助金を活用するためには、創業塾などの受講や審査会の審査などの要件があります。申請書類や手続等の詳細は、公募要領をご覧ください。
まちなか出店応援補助金のチラシはこちら → まちなか出店応援補助金チラシ[PDF:5.69MB]
令和6年度第2回公募を開始します
公募期間・提出期限 令和6年8月8日(木)から9月12日(木)午後5時15分まで(必着)
まちなか出店応援補助金_R6公募要領【第2回公募】[PDF:1.13MB]
第1号様式_認定審査申請書[DOCX:20.6KB] 第1号様式_認定審査申請書[PDF:118KB]
第2号様式_出店事業計画書[DOCX:30.7KB] 第2号様式_出店事業計画書[PDF:279KB]
令和6年度第1回公募は終了しました
公募期間・提出期限 令和6年5月10日(金)から6月14日(金)午後5時15分まで
補助の目的
中心市街地への出店を促進し、中心市街地の活性化を図る。
※市の中心市街地活性化のビジョン等はこちらをご覧ください。
第3期会津若松市中心市街地活性化基本計画概要版[PDF:3.22MB]
補助対象者
創業、第二創業、中心市街地以外からの移転、多店舗展開などを予定する個人、法人、団体など(組織の法的形態は問いません。)
※当該補助金は、会津若松市中小企業及び小規模企業振興条例に基づく補助制度であるため、大企業は対象外となります。
補助対象事業
中心市街地の遊休不動産や空き家を活用し、自らが事業を行うために出店する事業(小売・飲食・サービス業など)
※遊休不動産とは、店舗、ビル、倉庫、土地など現在は企業活動に使用されていない不動産をいいます。
対象業種はこちらをご覧ください。補助対象業種一覧[PDF:251KB]
補助対象経費
出店に要する以下の経費が対象となります。
店舗部分の施設整備に要する工事費
- 内外装工事、給排水設備工事、冷暖房・空調設備工事、電気・照明工事、ガス設備工事、建具工事、消防設備工事、情報設備工事、看板設置工事、設計監理費(デザイン料を含む。)、資材購入費(内外装工事に係るもの)等
※建物と一体的でない備品及び厨房設備は対象外となります。
※資材購入費は、工事を発注せず、材料を購入して自ら内外装のリノベーションを行う場合に限る。
店舗ブランディングに要する費用
- ロゴデザイン、ホームページ、動画、写真、宣伝広告等の作成及び媒体掲載等に係る委託費、Web広告料等(それぞれ1回限り対象となります。)
補助金額
補助対象経費の2分の1以内
※本事業は、予算の範囲内で行います。補助金額が予算上限に達した場合は、募集を終了することがあります。
補助限度額
商店街等に出店する場合・・・250万円
その他中心市街地内に出店する場合・・・150万円
※中心市街地のエリアや商店街の詳細はこちらをご覧ください。
※当該補助金を活用する方には、商店街や周辺店舗との連携や、中心市街地の活性化にご協力をいただきたいと考えています。
また、商店街に出店をお考えの方は、商店街活動等に可能な限り参加・協力をしていただくことになりますので、事前に出店場所の商店街にご相談ください。
※中心市街地のエリアや、商店街の区域などの詳細は、商工課にお問い合わせください。
補助金交付までの流れ
創業者・再出店者は1から、第二創業・移転(中心市街地以外からの)・多店舗展開の方は、2の事業計画書等の作成からスタートになります。
1.特定創業支援事業等の受講・創業支援(創業・再出店の方)
創業、再出店の方は、次のいずれかを受講または支援を受け、支援証明書等の交付を受けてください。(第二創業、移転(中心市街地以外からの)、多店舗展開を行う方は不要です。)
- 会津若松市が策定した創業支援等事業計画に基づく特定創業支援事業(創業塾等)(詳しくはこちらをご覧ください。)
- 中小企業支援団体(商工会議所等)の支援
2.事業計画書等の作成
補助金の活用に当たっては、事業計画書や収支予算書等のご準備が必要になります。
3.まちなか出店応援事業認定審査会
市が設置する「会津若松市まちなか出店応援事業認定審査会」で、事業計画等が適切であると認定を受ける必要があります。
※認定審査会では、申請書類等をもとにプレゼンテーションを行っていただきます。
必要な書類
- 出店事業の認定を受けようとする場合、出店事業認定審査申請書、出店事業計画書(収支予算書を含む)の提出が必要です。
※申請書類や、手続等の詳細は、今回公開の公募要領をご覧ください。
4.認定の可否の通知
市において、3の認定審査会の審査結果及び意見を踏まえ、申請があった事業について認定の可否を決定し、申請者に通知します。
※審査の結果、認定されない場合があります。
5.補助金の交付申請
4の認定を受けた方は、以下の書類を提出してください。(第1回の公募で認定された方も以下の書式を使用してください。)
- 交付申請書 第1号様式_交付申請書(Word版)[DOCX:20.1KB] 第1号様式_交付申請書(PDF版)[PDF:132KB] 第1号様式_交付申請書記入例(PDF版)[PDF:47.8KB]
- 事業計画書(収支予算書を含む) 第2号様式_事業計画書(Word版)[DOCX:27.3KB] 第2号様式_事業計画書(PDF版)[PDF:280KB] 第2号様式_事業計画書記入例(PDF版)[PDF:189KB]
- 誓約書 第3号様式_誓約書(Word版)[DOCX:19.5KB] 第3号様式_誓約書(PDF版)[PDF:165KB] 第3号様式_誓約書記入例(PDF版)[PDF:68.9KB]
- 物件等の賃貸借契約書等の写し(仮契約書の写しでも可)
- 補助対象経費に係る見積書
- 施工箇所及び内容を示す工事図面
- 施工箇所の工事前の状況を示す写真
- 確認申請書の写し及び確認済証の写し(遊休不動産等の施設整備に当たり建築確認が必要な場合に限る。)
- 創業支援証明書等の写し(創業者、再出店者に限る。)
- 「会津若松市まちなか出店応援事業認定審査会」から認定を受けたことを証明するもの(認定通知書)
- 物件等の位置が表示された住宅地図
- その他市長が必要とする書類
6.補助金の交付決定
申請書類の受領後、内容に不備がなければ「交付決定通知書」を交付します。
- 原則、交付決定日までは、契約・着工(着手)はできません。
- やむを得ない理由により事前に契約・着工(着手)する必要がある場合は、速やかに市に相談の上、必要な手続を行ってください。
7.工事等の契約・着工(着手)
補助金の交付決定を受けてから、工事等の契約・着工(着手)をしてください。
- 必要な手続を経ずに、交付決定前に契約・着工(着手)した工事等は、補助の対象になりません。
- 事業内容が変更となる場合は、速やかに市に相談の上、必要な手続を行ってください。
8.工事等の完了
9.補助金の実績報告
工事等が完了し、代金の支払いが終了した後に、以下の書類を提出してください。
- 実績報告書
- 事業実績書
- 収支決算書
- 補助対象経費に係る契約書等の写し
- 補助対象経費に係る請求書及び領収書の写し
- 完成工事費内訳書
- 完成図面(交付申請から変更があった場合に限る。)
- 施工箇所の工事完了後の写真
- 施工箇所の工事の経過を示す写真
- 検査済証の写し(申請時に建築確認申請書の写しを提出した場合に限る。)
- 補助対象経費に係る成果品等の写し(確認できるもの)
- その他市長が必要とする書類
10.工事完了の確認
市に提出いただいた書類をもとに、現場確認を行います。
11.補助金の額の確定・支払い
書類や現場を確認のうえ、補助金の額を確定します。
請求書をご提出いただき、後日、指定の口座に市から補助金をお振込みします。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 商工課
- 電話番号:0242-39-1252
- ファックス番号:0242-39-1433
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