○会津若松市財務規則

平成5年3月31日

会津若松市規則第12号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第7条―第12条)

第2節 予算の執行(第13条―第22条)

第3章 収入

第1節 徴収(第23条―第37条)

第2節 収納(第38条―第43条の3)

第3節 収入の過誤(第44条―第46条)

第4節 収入未済金(第47条―第50条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第51条―第54条)

第2節 支出の方法(第55条―第61条)

第3節 支出の特例(第62条―第78条)

第4節 支払の方法(第79条―第85条)

第5節 小切手(第86条―第92条)

第6節 支出の過誤等(第93条・第94条)

第7節 支払未済金(第95条―第97条)

第5章 決算(第98条―第100条)

第6章 契約

第1節 通則(第101条―第116条)

第2節 一般競争入札の方法による契約(第117条―第129条)

第3節 指名競争入札の方法による契約(第130条―第133条)

第4節 随意契約等(第134条―第139条)

第5節 監督、検査等(第140条―第146条)

第7章 出納機関(第147条―第152条)

第8章 指定金融機関等

第1節 通則(第153条―第162条)

第2節 収納(第163条―第171条)

第3節 支払(第172条―第181条)

第4節 収支報告(第182条―第191条)

第9章 現金及び有価証券(第192条―第198条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第199条―第238条)

第2節 物品(第239条―第261条)

第3節 債権(第262条―第277条)

第4節 基金(第278条―第282条)

第11章 雑則

第1節 事故報告(第283条―第285条)

第2節 帳簿等(第286条―第294条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、会津若松市の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 部長 会津若松市部設置条例(平成11年会津若松市条例第38号)第2条に規定する部長、教育部長、議会事務局長及び上下水道局長をいう。

(6) 課長 組織規則第2条に規定する課、場及び室の長、組織規則第4条に規定する課の長、組織規則第18条第1号に規定する課の長、同条第2号アに規定する市民センターの所長、会津若松市教育委員会事務局組織規則(昭和59年会津若松市教育委員会規則第3号)第2条に規定する課及び室の長、生涯学習総合センター副所長、公民館長、会津図書館長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、農業委員会事務局長、議会事務局次長、会津若松市上下水道局分課分掌規程(昭和59年会津若松市水道部管理規程第2号)第2条に規定する課の課長並びに公平委員会の指定する事務職員をいう。

(7) 収入命令権者 市長又はその委任(専決権の授与を含む。次号から第11号までにおいて同じ。)を受けて調定をし、及び収入を命令する者をいう。

(8) 支出負担行為権者 市長又はその委任を受けて支出負担行為を行う者をいう。

(9) 支出命令権者 市長又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。

(10) 契約権者 市長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(11) 財産管理者 市長又はその委任を受けて公有財産の管理及び処分に関する事務を所掌する者をいう。

(12) 基金管理者 市長又はその委任を受けて基金の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(13) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは当該出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(14) 財務会計システム 電子計算機、端末機等の機器を利用して財務に関する事務を処理するシステムをいう。

(15) 収入事務受託者 施行令第158条第1項の規定により市の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(16) 市税等収納事務受託者 施行令第158条の2第1項の規定により、市税(県民税を含む。)及び国民健康保険税並びにこれらに係る督促手数料及び延滞金(以下「市税等」という。)の収納の事務の委託を受けた者をいう。

(17) 指定金融機関等 法第235条第2項の規定により市が指定した指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(18) 支払金融機関 指定金融機関等のうち公金の支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(19) 支出負担行為の配当 その所掌する事務事業に係る予算のうち執行することができる支出負担行為の範囲の通知をいう。

(平6規則10、平8規則12、平9規則41、平10規則50、平12規則2、平14規則28、平15規則78、平16規則21、67、平17規則122、平18規則37、51、平19規則26、平20規則17、平21規則3、22、35、平22規則38、平23規則27、平27規則14、令2規則22・一部改正)

(専決及び代決)

第3条 財務に関する事務の専決区分は、別表第1に定めるとおりとする。

2 財務に関する事務のうち市長、部長、会計管理者、支所長又は課長の権限に属する事務(専決権の授与による場合を含む。)について、当該権限を行使する者が不在のときは、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める者がその事務を代決することができる。

(1) 市長の権限に属する事務 副市長(副市長が不在の場合にあっては財務部長、副市長及び財務部長がともに不在の場合にあっては主管部長とする。)

(2) 会計管理者の権限に属する事務 会計課長(会計課長が不在の場合にあっては会計管理者があらかじめ指定する出納員とする。)

(3) 部長の権限に属する事務 副部長(副部長が不在の場合にあっては、支所長(支所の所掌事務に関するものに限る。)又は主管課長とする。)

(4) 課長の権限に属する事務 課長があらかじめ指定する総務主幹、特任主幹、主幹又は副主幹(課長があらかじめ指定する総務主幹、特任主幹、主幹又は副主幹が不在の場合にあっては、課長があらかじめ指定する職員とする。)

3 前項の規定により代決することのできる事案は、急施を要するものに限るものとし、かつ、代決した事案については、速やかに後閲を受けなければならない。

(平12規則2、平16規則21、67、平18規則37、平19規則26、令2規則22、令5規則12・一部改正)

(教育機関における専決及び代決の特例)

第3条の2 前条第1項の規定にかかわらず、小学校、中学校及び義務教育学校の校長は、同所に配当された予算に係る次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 1件10万円未満の需用費に係る支出負担行為の決定並びに支出命令及び精算に関すること。

(2) 1件10万円未満の役務費に係る支出負担行為の決定並びに支出命令及び精算に関すること。

(3) 1件10万円未満の使用料及び賃借料に係る支出負担行為の決定並びに支出命令及び精算に関すること。

(4) 1件100万円未満の備品購入に係る支出負担行為の決定並びに支出命令及び精算に関すること。

(5) 1件10万円未満の負担金、補助及び交付金に係る支出負担行為の決定並びに支出命令及び精算に関すること。

2 前項の財務に関する事務について、当該権限を行使する者が不在のときは、小学校、中学校及び義務教育学校の校長があらかじめ指定する教頭(副校長が置かれている学校にあっては、副校長とする。)がその事務を代決することができる。

3 前項の場合において、小学校、中学校及び義務教育学校の副校長が不在のときは教頭が、教頭が不在のときは事務職員がその事務を代決することができる。

(平18規則51・追加、平25規則29、令2規則22、令3規則10・一部改正)

(財務部長への合議)

第4条 課長は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、次に掲げる事項については、財務部財政課長(以下「財政課長」という。)を経て財務部長に合議しなければならない。

(1) 将来予算措置を要することとなる計画の策定をしようとするとき。

(2) 財務に関係がある条例、規則、規程等を制定し、又は改廃しようとするとき。

(3) 財務に関係がある事項について、議会の議決、同意若しくは承認を求め、又は議会に報告しようとするとき。

(4) 1件の金額が100万円を超える支出負担行為をするとき(当該支出負担行為の専決権者が課長である場合を除く。)

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めて指定する事項

(平12規則2、平18規則37・一部改正)

(予算執行職員等の責任)

第5条 予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、歳出を適正に執行する責を負う。

(予算の整理)

第6条 財政課長は、歳入歳出予算原簿(第1号様式)により、予算で定める款項及び目節の区分その他の区分に従い、これを整理しなければならない。法第179条第1項又は法第180条第1項の規定により予算の専決処分があった場合、第16条第2項の規定により予算の流用の承認があった場合及び第17条第3項の規定により予備費の充当の決定があった場合においても、また同様とする。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第7条 市長は、毎年11月1日までに、翌年度の予算の編成方針を定め、部長、支所長及び課長に通知するものとする。

(平16規則67・一部改正)

(予算要求書等の提出)

第8条 課長は、前条の規定による通知に基づき、その所掌に属する事務事業に関する翌年度の予算の見積りについて、次に掲げる書類を作成し、指定された期日までに財政課長を経て財務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算要求書(第2号様式)

(2) 歳出予算要求書(第3号様式)

2 前項の場合において、課長は、次の各号に掲げる事項に関する定めを予算に設ける必要があると認めるときは、それぞれ当該各号に掲げる書類を作成し、前項各号に掲げる書類と併せて提出しなければならない。

(1) 継続費 継続費見積書(第4号様式)

(2) 繰越明許費 繰越明許費見積書(第5号様式)

(3) 債務負担行為 債務負担行為見積書(第6号様式)

3 課長は、その所掌に属する次に掲げる書類を作成し、前項各号に掲げる書類と併せて提出しなければならない。

(1) 継続費に基づく支出状況等説明書(第7号様式)

(2) 債務負担行為に基づく支出額等説明書(第8号様式)

(平12規則2、平17規則21、平18規則37・一部改正)

(予算の査定及び予算書の作成)

第9条 財務部長及び財政課長は、前条の規定により予算の見積りに関する書類の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、これに意見を付して、査定を受けるため市長に提出しなければならない。

2 財務部長及び財政課長は、前項の規定による審査に当たり必要があると認めるときは、関係者の説明を求め、及び必要な資料の提出を求めることができる。

3 財務部長は、市長の査定が終了したときは、その結果を直ちに課長に通知するとともに、その結果に基づいて予算書、予算に関する説明書及び施行令第144条第1項各号に掲げる書類を作成し、市長に提出しなければならない。

(平12規則2、平18規則37・一部改正)

(補正予算及び暫定予算の調製)

第10条 前3条の規定は、法第218条第1項又は第2項の規定により補正予算又は暫定予算を調製する場合について準用する。この場合において、第8条に掲げる書類の提出期日は、その都度財務部長が通知するところによるものとする。

(平12規則2、平18規則37・一部改正)

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第11条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、施行令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、施行規則第15条第2項の別記の歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算の成立の通知)

第12条 市長は、予算が成立したときは、直ちに部長、支所長及び課長並びに会計管理者に通知しなければならない。

(平16規則67、平19規則26・一部改正)

第2節 予算の執行

(予算の執行方針)

第13条 市長は、予算の計画的かつ効果的な執行を確保するため、予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たり留意すべき事項(以下「予算の執行方針」という。)を定め、部長、支所長及び課長に通知するものとする。ただし、特に予算の執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平16規則67・一部改正)

(予算執行計画及び資金計画)

第14条 課長は、予算の執行方針に基づき速やかにその所掌に属する事務事業を四半期ごとに区分し、歳入予算執行計画書(第9号様式)及び歳出予算執行計画書(第10号様式)を作成し、財務部長に提出しなければならない。

2 財務部長は、前項の規定により、歳入予算執行計画書及び歳出予算執行計画書の提出があったときは、必要な調整を加え、これに会計管理者の意見を聞いて資金計画書(第11号様式)を作成し、予算執行計画書とともに、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により、資金計画書、歳入予算執行計画書及び歳出予算執行計画書の提出があった場合において、これを適当と認めるときは当該計画を決定するとともに、歳入予算執行計画書及び歳出予算執行計画書については課長に、資金計画については会計管理者に、通知するものとする。

4 前3項の規定は、歳入予算執行計画、歳出予算執行計画及び資金計画について、予算の補正があった場合その他変更を加える必要がある場合に準用する。

(平12規則2、平18規則37、平19規則26・一部改正)

(支出負担行為の配当)

第15条 課長は、支出負担行為の配当を受けようとするときは、前条第3項の規定により通知された予算執行計画に基づき、人件費、継続費及び債務負担行為に係る経費については一時にその全額を、その他の経費については各四半期ごとに執行することができる支出負担行為の執行の範囲について、支出負担行為配当申請書(第12号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により、支出負担行為の配当の申請があったときは、速やかに必要な調整を加え、支出負担行為配当書(第13号様式)により課長に対し、執行することができる支出負担行為の配当をするものとする。

3 支出負担行為の配当は、節でもって行うものとする。ただし、需用費については、必要に応じて節を細区分して配当することができる。

4 市長は、第2項の規定により支出負担行為を配当したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

5 課長は、支出負担行為の配当を変更しようとするときは、配当替申請票(第14号様式)により、市長に申請しなければならない。

6 第2項第3項及び第4項の規定は、支出負担行為の配当の変更について準用する。

7 次条第2項又は第17条第3項の規定により、経費の流用又は予備費の充当について承認の通知があったときは、当該流用又は充当に係る経費の範囲内において、支出負担行為の配当があったものとみなす。

(平11規則24、平19規則26・一部改正)

(経費の流用)

第16条 課長は、法第220条第2項ただし書の規定による各項の経費の金額の流用をしようとするとき又は歳出予算事項別明細書に定めた目若しくは節の経費の金額の流用をしようとするときは、予算流用票(第15号様式)により市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により項又は目若しくは節の経費の金額の流用を承認したときは、その旨を当該課長に通知するとともに、併せてその旨を会計管理者に通知するものとする。

3 次に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。

(1) 人件費に属する経費の物件費に属する経費への流用

(2) 物件費に属する経費の人件費に属する経費への流用

(3) 交際費を増額するための流用

(4) 需用費のうち食糧費を増額するための流用

(5) 流用した経費の更に他の経費への流用

(平11規則24、平19規則26・一部改正)

(予備費の充当)

第17条 課長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当票(第16号様式)を作成し、財務部長に提出しなければならない。

2 財務部長は、前項の規定により予備費充当票の提出があったときは、これを審査し、必要な調整を加え、意見を付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定により予備費の充当を承認したときは、その旨を当該課長に通知するとともに、併せてその旨を会計管理者に通知するものとする。

(平11規則24、平12規則2、平18規則37、平19規則26・一部改正)

(継続費の逓次繰越し)

第18条 課長は、施行令第145条第1項の規定により継続費の逓次繰越しをする必要があるときは、継続費繰越説明書(第17号様式)を作成し、当該年度の3月31日までに財務部長に提出しなければならない。

2 財務部長は、前項の規定により継続費繰越説明書の提出があったときは、これを整理し、市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定により継続費の逓次繰越しの承認をしたときは、その旨を当該課長に通知するとともに、併せて会計管理者に通知しなければならない。

4 課長は、第2項の規定により市長の承認を受けて継続費の逓次繰越しをしたときは、施行規則第15条の3の別記様式による継続費繰越計算書を作成し、翌年度5月10日までに財務部長に提出しなければならない。

5 財務部長は、前項の規定により提出があった継続費繰越計算書を整理し、これを市長に提出しなければならない。

(平11規則24、平12規則2、平18規則37、平19規則26・一部改正)

(継続費の精算報告)

第19条 課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、施行規則第15条の3の別記様式による継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の6月30日までに、財務部長に提出しなければならない。

2 前条第5項の規定は、前項の場合について準用する。

(平12規則2、平18規則37・一部改正)

(繰越明許費の繰越し)

第20条 課長は、予算の定めるところにより繰越明許費に係る繰越しをする必要があるときは、繰越明許費繰越説明書(第18号様式)を作成し、当該年度の3月31日までに財務部長に提出しなければならない。

2 第18条第2項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、「継続費繰越説明書」とあるのは「繰越明許費繰越説明書」と、「施行規則第15条の3の別記様式による継続費繰越計算書」とあるのは「施行規則第15条の4の別記様式による繰越明許費繰越計算書」とする。

(平11規則24、平12規則2、平18規則37・一部改正)

(事故繰越し)

第21条 課長は、法第220条第3項の規定により事故繰越しをする必要があるときは、事故繰越し繰越説明書(第19号様式)を作成し、当該年度の3月31日までに財務部長に提出しなければならない。

2 第18条第2項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、「継続費繰越説明書」とあるのは「事故繰越し繰越説明書」と、「施行規則第15条の3の別記様式による継続費繰越計算書」とあるのは「施行規則第15条の4の別記様式による事故繰越し繰越計算書」とする。

(平11規則24、平12規則2、平18規則37・一部改正)

(収入状況及び支出状況の整理)

第22条 課長及び会計管理者は、歳入整理簿(第20号様式)及び歳出予算執行状況表(第21号様式)を備え、歳入整理簿には収入の状況を各月ごとに、歳出予算執行状況表には支出負担行為の配当、経費の流用及び予備費の充当の状況を通知があったときに、並びに支出負担行為及び支出の状況を各月ごとに記載し、整理しなければならない。

(平11規則24・一部改正)

第3章 収入

第1節 徴収

(収入金の前納)

第23条 収入金は、前納させなければならない。ただし、前納に適しないものについては、この限りでない。

(収入金の計算方法)

第24条 収入金の計算方法は、別段の定めがある場合を除くほか、年額で定めたもので1年に満たないものについては月割で、月額で定めたもので1月に満たないものについては日割で行うものとする。

(調定の手続)

第25条 収入命令権者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について施行令第154条第1項に規定するところにより調査し、その内容が適正であると認めたときは、歳入科目ごとに調定票(第22号様式)により収入の決定をしなければならない。

2 前項の場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、集合して調定することができる。この場合において、収入命令権者は、その内訳を明らかにしておかなければならない。

3 収入命令権者は、第1項の規定により調定をしたのちにおいて当該調定に係る金額その他の事項を変更する必要が生じたときは直ちに変更の調定をしなければならない。

4 収入命令権者は、調定をしたときは、第28条に規定する収入金を除き直ちに徴収簿を整理しなければならない。

(平11規則24・一部改正)

(調定の時期)

第26条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期が一定している収入金で納入の通知を発するもの 市長が別に定めるものを除くほか、納期の10日前まで。

(2) 納期が一定している収入金のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出があったとき。

(3) 随時の収入金で納入通知書を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入金で納入通知書を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。

(分納金額の調定)

第27条 収入命令権者は、施行令第171条の6第1項の規定により、金額を分割して履行期限を延長する特約又は処分がなされている収入金については、当該特約又は処分に基づき、納期の到来するごとに当該納期に係る収入金について調定をしなければならない。

(調定の特例)

第28条 収入命令権者は、次の収入金の収納があったときは、直ちに調定しなければならない。ただし、当該収入金が既に調定されている場合は、この限りでない。

(1) 納入者が納入通知によらないで納付した収入金

(2) 第38条第1項の規定により直接、かつ、直ちに収納できるものに係る収入金

(3) 元本債権に係る収入金と併せて納付された延滞金

(平12規則2・一部改正)

(免れた収入金の調定)

第29条 収入命令権者は、納期の到来した収入金で未調定のあることを発見したときは、その全額について、一時に調定をしなければならない。

(返納金の調定)

第30条 収入命令権者は、施行令第159条の規定により、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に事務を委託した場合の精算残額を返納させる場合において、当該返納金についてすでに支出命令権者が返納通知書(第23号様式)を発しており、かつ、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、出納閉鎖期日の翌日をもって、当該未納に係る返納金について調定をしなければならない。

(平11規則24・一部改正)

(支払未済金の調定)

第31条 収入命令権者は、第96条第2項の規定により出納機関から小切手等支払未済金繰入調書の送付を受けたときは、当該収入金を調定するとともに、その旨を当該支払未済金として整理された小切手又は隔地払資金に係る支出命令権者に通知しなければならない。

(調定の通知)

第32条 収入命令権者は、調定をしたときは直ちに出納機関に対し、調定の通知をしなければならない。

2 収入命令権者は、第25条第2項の規定により集合して調定をしたときは、集合して調定の通知をしなければならない。この場合において、収入命令権者は、その内訳を明らかにしなければならない。

3 財務会計システムに調定の内容の登録がなされたときは、前2項の規定による調定の通知があったものとみなす。

4 第28条に規定する収入金については、同条の規定により調定があったときは、その収納の時期において当該収入金に係る調定の通知があったものとみなす。

5 第93条第1項の規定による戻入の通知があったときは、当該返納金について調定の通知があったものとみなす。

(平11規則24、平17規則21、平19規則26・一部改正)

(収入命令)

第33条 収入命令権者は、収入金の調定をしたときは、直ちに会計管理者に対し、収入命令を発しなければならない。

2 収入命令権者は、第25条第2項の規定により集合して調定をしたときは、集合して収入命令を発しなければならない。この場合において、収入命令権者は、その内訳を明らかにしておかなければならない。

3 第28条各号に掲げる収入金については、同条の規定により調定したときは、その収納の時期において当該収入金に係る収入命令が発せられたものとみなす。

4 第30条の規定により未納に係る返納金について調定したときは、当該返納金について既に発せられている返納命令をもって当該調定に係る収入命令が発せられたものとみなす。

(平19規則26・一部改正)

(納期限)

第34条 収入金の納期限は、別段の定めがある場合を除くほか、次に掲げる区分により指定しなければならない。

(1) 会計年度単位で定めた収入金 その年度の4月末日

(2) 月単位で定めた収入金 その月の10日

(3) 日単位で定めた収入金 その初日

(4) 前3号に定めるものを除く収入金 納入の通知を発する日から14日以内の日

(納入の通知)

第35条 収入命令権者は、調定をしたときは、施行令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としないものを除き、直ちに納入義務者に対して納入通知書(第24号様式)を送付しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる収入金については納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 証明手数料、宿泊料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) せり売りその他これに類する収入

(5) 延滞金その他これに類する収入

(6) その他納入通知書により難いと認められる収入金

3 収入命令権者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて、公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において、公告は、会津若松市公告式条例(昭和36年会津若松市条例第45号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとし、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(平11規則24・一部改正)

(納付書)

第36条 次に掲げる場合は、納付書(第24号様式)により収入しなければならない。

(1) 地方交付税、地方譲与税、国・県支出金又は市債

(2) 私人に収納事務を委託した場合におけるその収入金を払込む場合

(3) 資金前渡を受けた者が源泉徴収した所得税を払込む場合

(4) 前3号に定めるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない収入金

(平11規則24、平19規則26・一部改正)

(納入通知書の再発行)

第37条 収入命令権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

2 収入命令権者は、第25条第3項の規定により金額に係る減額の調定の変更をした場合において、当該収入金について既に納入通知書が発せられているがまだその収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納付すべき金額は変更されたので、既に送付した納入通知書により納入することがないようにされたい旨の通知をするとともに、新たに納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に送付しなければならない。

3 前2項の場合において、既に送付した納入通知書に記載した納期限は変更してはならない。

4 収入命令権者は、第2項に規定する場合を除くほか、既に送付した納入通知書に記載した内容に誤りを発見した場合は、納入通知書を再発行することができる。

第2節 収納

(直接収納)

第38条 出納機関は、出張して収納するとき、納入義務者が現金若しくは施行令第156条第1項に規定する証券(以下「証券」という。)を持参したとき又は納入義務者から送金若しくは証券の送付があったときは、直接これを収納することができる。

2 出納機関は、前項の規定により現金又は証券を受領したときは、現金領収書(第26号様式。ただし、同様式によりがたいものにあっては、会計管理者の承認を得て定めた様式)を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該交付する現金領収書に「証券」と記載するとともに、これに係る関係証書にその旨を記載しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金については、それぞれ当該各号に掲げるものをもって現金領収書に代えることができる。

(1) 自動金銭登録器に登録して収納する収入 自動金銭登録器による記録紙

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入 入園券、入場券等で領収金額が表示されたもの

4 第2項の場合において、当該直接収納に係る証券が当該納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、当該納入義務者の裏書を求めなければならない。

5 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、別段の定めがある場合を除くほか、当日又は翌日に納付書に当該現金又は証券を添えて、指定金融機関等に払い込まなければならない。

(平11規則24、平17規則21、平19規則26・一部改正)

(小切手の支払地の区域の指定)

第39条 施行令第156条第1項第1号の規定により市長が定める支払地の区域は、全国の区域とする。

(令4規則29・一部改正)

(現金領収書綴)

第40条 現金領収書綴は、会計管理者が保管するものとし、出納機関又は収入事務受託者の請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。

2 前項に規定する者は、現金領収書綴が使用済となったとき、長期間当該事務に従事しなくなったとき、その他現金領収書綴の使用を必要としなくなったときは、直ちにこれを会計管理者に返納しなければならない。

3 現金領収書綴は、種別ごとに連続番号を付しておくものとし、書損じ、汚損等があったことによりこれを使用できない場合においても破棄してはならない。

4 現金領収書は、1枚につき1件を限り、所要事項を記載し、記名押印のうえ、納入者に交付するものとする。ただし、同一人において同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これを併せて1枚に記載することができる。

5 第1項に規定する者は、現金領収書綴を忘失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者にあってはその報告を受けたのち直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

6 市長は、前項の規定により現金領収書綴の忘失の報告があったときは、直ちに忘失した年月日、場所並びに現金領収書綴の番号及び未使用枚数を公告し、忘失した事実を明らかにしておくものとする。

(平17規則21、平19規則26・一部改正)

(収納後の手続)

第41条 会計管理者は、第182条第1項及び第2項の規定により指定金融機関から出納金日報に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、直ちに領収済通知書の領収日付により収入票(第27号様式)を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該収入票に指定金融機関から送付を受けた領収済通知書を添えて収入命令権者に送付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、収入票に「証券」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、当該作成に係る収入票が第74条第1項の規定による繰替払命令に基づき繰替え使用しているものに係るものであるときは、当該収入票は、当該繰替え使用した額を減額した額について作成し、及び繰替え使用額を注記しなければならない。

3 収入命令権者は、第1項の規定により収入票及び領収済通知書の送付を受けたときは、これに基づき徴収簿を整理するとともに、当該整理が終了したのち遅滞なく当該領収済通知書を出納機関に送付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券」と記載しておかなければならない。

(平11規則24、平19規則26・一部改正)

(支払拒絶に係る証券)

第42条 会計管理者は、第166条第3項の規定により指定金融機関等から支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類の送付を受けたときは、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消すために、当該取消し額に相当する額を減少額とする収入票を作成し、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、収入命令権者に証券支払拒絶通知書(第28号様式)を提示して当該収入票を送付しなければならない。この場合において、会計管理者は送付を受けた支払拒絶証書等が第38条第1項の規定により収納した証券に係るものであるときは、施行令第156条第3項の規定による通知に併せて当該証券に係る現金領収書は無効である旨の通知をし、かつ、当該現金領収書の返還を求めなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちにこれに基づき徴収簿を整理するとともに「証券支払拒絶により再発行」の記載をした納入通知書を作成し、これに前項の規定により送付を受けた証券支払拒絶通知書を添付して、当該支払拒絶に係る証券の納入者に対し送付しなければならない。

3 第37条第3項の規定は、前項の規定により納入通知書を再発行する場合に準用する。

(平11規則24、平19規則26・一部改正)

(指定納付受託者の指定)

第42条の2 市長は、法第231条の2の3第1項の規定により指定納付受託者(次項において「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、会計管理者に協議しなければならない。

2 市長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 指定納付受託者に納付させる歳入の種類

(3) 指定納付受託者を指定した日

3 市長は、指定納付受託者からその名称、住所又は事務所の所在地の変更の届出があったときは、当該届出に係る事項を告示するものとする。

(平27規則14・追加、令3規則41・全改)

(徴収又は収納の事務の委託)

第43条 収入命令権者又は会計管理者は、施行令第158条第1項の規定により徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託をしようとする相手方の住所氏名、委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した文書に当該委託契約書案を添えて市長の承認を受けなければならない。

2 収入事務受託者は、当該受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票(第29号様式)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、第38条第2項の規定を準用する。

4 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を契約等により別段の定めがある場合を除くほか、その日のうちに指定金融機関等に払い込まなければならない。

(平11規則24、平19規則26・一部改正)

(市税等の収納の事務の委託)

第43条の2 収入命令権者又は会計管理者は、施行令第158条の2第1項の規定により市税等の収納の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名、委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した文書に、委託契約書の案を添えて市長の承認を受けなければならない。

(平27規則14・追加)

(収納の事務の委託基準)

第43条の3 前条の規定により市税等の収納の事務を委託する場合における施行令第158条の2第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 公金の収納の事務に関し、十分な知識及び実績を有すること。

(2) 収入金の収納の事務を安全かつ効率的に遂行することができる十分な事業規模及び安定的な経営基盤を有し、かつ、財務の状況が健全であること。

(3) 収入金について、その収納の状況を帳簿(当該帳簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)によって正確に記録及び管理をし、速やかに市長に報告することができる体制及び技術を有すること。

(4) 収入金を確実に会計管理者又は指定金融機関等に払い込む体制を有すること。

(5) 個人情報の適正な管理のための必要な体制を有すること。

(平27規則14・追加)

第3節 収入の過誤

(過誤納還付)

第44条 収入命令権者は、次の各号のいずれかに該当し、施行令第165条の7の規定により当該収入した歳入から戻出するときは、過誤納金還付票(第30号様式)により直ちにその還付額について戻出の決定をし、徴収簿を整理するとともに会計管理者に対し、過誤納金還付票により戻出命令を発しなければならない。

(1) 第25条第3項の規定により調定の変更をする場合においては、当該調定に係る減少額に相当する金額について既に収納がなされているとき。

(2) 収入金について過納又は誤納の事実を発見したとき。

(3) 納入者からその事実を示して払戻しの請求があったとき。

2 前項に定めるもののほか、還付の手続については、次章の規定の例による。この場合において、当該還付に係る小切手及び関係証書には「過誤納還付」と表示しなければならない。

(平11規則24、平19規則26・一部改正)

(過誤納充当)

第45条 収入命令権者は、前条第2項の規定により過誤納金額を払戻す場合において別に納入すべき納入金があるときは、同項の規定にかかわらず当該払戻しを受ける者の同意を得て、当該者が納入すべき収入金の額を限度として当該収入金の全部又は一部に充当することができる。

2 前項の規定により払戻金をもって充当することができる収入金は、既に納入通知書を交付しているものであって、かつ、未納のものでなければならない。

3 収入命令権者は、第1項の規定により払戻金を未収入金に充当するときは、次条の例により収入科目を更正するとともに納入者に対し、充当通知書を送付しなければならない。

(収入更正)

第46条 収入命令権者は、既に収入済の収入金について、会計年度又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により収入の更正をするときには、収入更正票(第31号様式)により、会計管理者に対し、更正の通知をしなければならない。

3 同一の歳入科目について更正を要するものが2件以上あるときは、集合して更正をすることができる。この場合において、収入命令権者は、その内訳を明らかにしておかなければならない。

4 会計管理者は、第2項の規定により送付を受けた場合は、更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替依頼書(第32号様式)を送付しなければならない。

(平11規則24、平17規則21、平19規則26・一部改正)

第4節 収入未済金

(督促)

第47条 収入命令権者は、法第231条の3第1項の規定により督促をしようとするときは、当該納期限後20日以内に督促状(第33号様式)を発しなければならない。

2 前項に規定する督促状には、督促状を発する日から起算して10日以内の日を納期限として指定しなければならない。

3 収入命令権者は、第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料について調定をし、及び徴収簿を整理しなければならない。

(平11規則24・一部改正)

(滞納処分)

第48条 収入命令権者は、前条第1項の規定により督促状を発した収入金が、法第231条の3第3項に規定する収入金である場合において、当該督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに当該督促に係る収入金が納入されないときは、直ちに滞納処分をしなければならない。

2 滞納処分を行う職員は、収入命令権者が職員のうちから命ずるものとする。

3 前項の規定により滞納処分の執行を命ぜられた職員は、その身分を示す証票(第34号様式)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(平11規則24、平19規則26・一部改正)

(収入未済金の繰越し)

第49条 収入命令権者は、毎年度調定した収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該調定に係る収入金を、当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により繰り越した収入金で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額として繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後逓次繰越ししなければならない。

3 前2項の規定による収入未済金の繰越しは、収入未済金繰越調書(第35号様式)により行うものとする。

4 収入命令権者は、第1項又は第2項の規定により収入未済金を翌年度の調定済額に繰り越したときは、その旨を出納機関に通知するとともに、徴収簿及び滞納繰越簿を整理しなければならない。

(平11規則24・一部改正)

(不納欠損金)

第50条 収入命令権者は、毎年度末において、既に調定した収入金(前条の規定により繰り越された収入未済金を含む。)に時効その他の事由により、その徴収の権利が消滅しているものがあるときは、不納欠損金整理票(第36号様式)により市長の承認を受けて、不納欠損金として徴収簿及び滞納繰越簿を整理しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により不納欠損金として整理したときは、出納機関に通知しなければならない。

3 前2項の場合において、不納欠損金として整理すべきものが同一の歳入科目に2以上あるときは、これを集合して整理及び通知することができる。

4 第1項に規定する不納欠損金整理票には、その科目、金額、納入義務者の住所氏名及び事由を記載しなければならない。

(平11規則24・一部改正)

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第51条 支出負担行為は、第15条第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により支出負担行為の配当を受けた場合に、その配当を受けた範囲内においてのみ、これをすることができる。

(平18規則51・一部改正)

(支出負担行為の手続)

第52条 支出負担行為権者は、支出負担行為をするときは、別段の定めがある場合を除くほか、支出負担行為の内容を明らかにした支出負担行為票(第37号様式)を作成し、支出負担行為として整理したのちでなければこれをすることができない。

2 支出負担行為権者は、前項の規定により支出負担行為として整理したのちにおいて、当該支出負担行為に係る金額その他の事項を変更する必要があるときは、第94条第1項の規定により処理すべきものを除き、直ちに変更の支出負担行為をしなければならない。

3 支出負担行為権者は、支出負担行為の確認を受けるため、支出負担行為票に支出負担行為の内容を示す主な書類を添付して会計管理者に送付しなければならない。

4 支出負担行為権者が支出負担行為をする場合における支出負担行為の範囲、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為について会計管理者の確認を受ける時期及び支出負担行為の内容を示す主な書類は、別表第2に定めるところによる。

5 前項別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては同表に定めるところによる。

(平11規則24、平19規則26・一部改正)

(集合して行う支出負担行為)

第53条 支出負担行為権者は、2人以上の債権者について1つの支出負担行為で支出しようとするときは、支出負担行為票に集合支出負担行為内訳票(第38号様式)を添付しなければならない。

2 支出負担行為権者は、予算の執行上必要があるときは、同一の節について他の支出負担行為権者と共同して1の支出負担行為をすることができる。この場合において、共同して支出負担行為をする者は、あらかじめ協議して必要事項を定め、当該支出負担行為票には共同支出負担行為内訳票(第39号様式)を添付しなければならない。

3 前項の規定により共同で支出負担行為をすることができる歳出科目は次のとおりとする。

(1) 需用費のうち、燃料費、食糧費、光熱水費、印刷製本費及び消耗品費

(2) 役務費のうち、通信運搬費

(3) 前2号に定めるもののほか、市長がその都度認めるもの

(平8規則15、平11規則24・一部改正)

(支出負担行為の確認)

第54条 会計管理者は、第52条第3項の規定により支出負担行為票の送付を受けたときは、次に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 当該支出負担行為が、第15条第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による支出負担行為の配当を受けた範囲内のものであるか。

(2) 当該支出負担行為が、法令又は予算に違反することがないか。

(3) 当該支出負担行為の金額の算定に誤りがないか。

(4) 当該支出負担行為に係る歳出予算の所属年度及び歳出科目の区分に誤りがないか。

2 会計管理者は、前項の審査をするに当たり必要があるときは、支出負担行為権者に対し、関係書類の提示を求めることができる。

3 会計管理者は、第1項の規定による審査の結果、適当であると認めるときは、これを確認し、支出負担行為票に確認印(第40号様式)を押印するとともに、関係書類を支出負担行為権者に返付しなければならない。

4 会計管理者は、第1項の規定による審査の結果、確認することができないと認めるときは、理由を付し、関係書類を支出負担行為権者に返付しなければならない。

(平11規則24、平18規則51、平19規則26・一部改正)

第2節 支出の方法

(支出義務等の通知)

第55条 支出負担行為権者は、支出負担行為をしたとき、支出負担行為の変更若しくは取消しをしたとき、又は支出負担行為の相手方の反対給付があったとき、その他支出負担行為に関する支出に関係のある事実が発生したときは、その都度、証拠書類及び関係書類を支出命令権者に送付しなければならない。ただし、支出負担行為権者が支出命令権者を兼ねている場合については、この限りでない。

(支出の決定)

第56条 支出命令権者は、支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて、支出の根拠、所属年度、歳出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに支出票(第37号様式)を作成し、支出の決定をしなければならない。

2 第53条第1項の規定による支出負担行為に係る支出については、支出命令権者は、前項に規定する支出票に集合支出内訳票(第38号様式)を添付し、集合して前項の規定による支出の決定をすることができる。

3 第53条第2項の規定による支出負担行為に係る支出については、関係の支出命令権者は、第1項の支出票に共同支出内訳票(第39号様式)を添付し、共同して第1項の規定による支出の決定をすることができる。

4 支出命令権者は、第1項の規定により支出の決定をしたのちにおいて、当該決定に係る金額その他の事項を変更する必要が生じたときは、第94条第1項の規定により処理すべきものを除くほか、直ちに当該決定に係る金額その他の事項を変更する決定をしなければならない。

(平8規則15、平11規則24・一部改正)

(請求書による原則)

第57条 支出の決定は、原則として債権者からの請求書の提出を待ってしなければならない。

2 請求書には、債権者の記名がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。

3 前項に規定するもののほか、請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、請求書に債権者の押印がある場合は、この限りでない。

(1) 法人その他の団体にあっては、当該請求書に係る責任者(当該請求書に係る事務を担当する部門の長をいう。)及び担当者(当該請求に係る事務を担当する者をいう。)の役職等及び氏名

(2) 当該請求書の記載内容を確認するための連絡先

4 第2項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

5 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書には、委任状を添付させなければならない。

6 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書には、その事実を証する文書を添付させなければならない。

(令3規則23、令4規則2・一部改正)

(請求書による原則の例外)

第58条 次に掲げる経費については、別段の定めがある場合を除くほか、前条第1項の規定にかかわらず請求書の提出を待たないで支出の決定をすることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等及び旅費

(2) 負担金、補助及び交付金、貸付金、投資及び出資金、積立金寄附金並びに繰出金

(3) 共済費

(4) 役務費のうち自動車損害保険料

(5) 補償、補填及び賠償金のうち補填金

(6) 償還金、利子及び割引料(小切手支払未済償還金を除く。)

(7) 過誤納金の戻出金

(8) 職員である資金前渡経理者に前渡する経費

(9) 報償費のうち報償金及び賞賜金

(10) 扶助費のうち金銭でする給付

(11) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(平30規則10、令2規則22・一部改正)

(報酬、給料等についての特例)

第59条 報酬、給料、職員手当等及び報償費のうち報償金について、第56条の規定により支出票を作成する場合において、債権者に対し支出すべき金額から法令その他の規定により次に掲げるものを控除すべき金額及び当該控除すべき金額を控除した債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定により控除することができるとされているもの

(平30規則10、令2規則22・一部改正)

(支出命令)

第60条 支出命令権者は、第56条第1項及び第4項の規定により支出の決定をしたときは、直ちに会計管理者に対し、支出命令票(第37号様式)により支出命令を発しなければならない。

2 支出命令権者は、第56条第2項又は第3項の規定により集合又は共同して支出の決定をしたときは、集合又は共同して支出命令を発することができる。この場合において、前項に規定する支出命令票には、集合支出命令内訳票(第38号様式)又は共同支出命令内訳票(第39号様式)を添付しなければならない。

3 支出命令票には、別段の定めがある場合を除くほか、別表第2又は別表第3に定める書類を添付しなければならない。

(平8規則15、平11規則24、平19規則26・一部改正)

(支出命令の審査確認)

第61条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項について審査し、及び確認しなければならない。

(1) 支出命令を発したときに出納機関の確認を受けるべき支出負担行為を除き、当該支出負担行為について出納機関の確認を受けているか。

(2) 債権者は正当であるか。

(3) 支払時期が到来したものであるか。

(4) 時効は完成していないか。

(5) 支払いすべき金額の算定に誤りはないか。

(6) 証拠書類と符号しているか。

2 第54条第2項及び第4項の規定は、前項の審査及び確認について準用する。

3 前2項の規定は、第94条第1項の規定による支出更正命令の審査及び確認について準用する。

(平19規則26・一部改正)

第3節 支出の特例

(資金前渡をすることができる経費)

第62条 施行令第161条第1項第17号の規定により規則で定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 式典、体育会、講演会等において支払を必要とする経費

(2) 奨学金

(3) 国民健康保険給付金及び介護保険給付金

(4) 納税貯蓄組合及び納付組合奨励金

(5) 町内会等に対する交付金

(6) 選挙当日の投開票所に要する経費

(7) 社会福祉に関する祝金、手当、医療費助成金、見舞金、激励金等の経費

(8) 各種会議の会費及び負担金

(9) 研修会、講習会等の受講料及びテキスト代

(10) 使用料及び賃借料

(11) 収納事務の委託料

(12) 試買品及び展示品の購入金

(13) 郵券代及び現金封筒代

(14) 収入印紙、登記印紙及び収入証紙代

(15) 燃料費(公用の自動車を利用して旅行する場合の当該自動車の燃料費に限る。)

(16) 入場料及び通行料

(17) 遠距離通学の助成に係る定期乗車券代及び通学費

(18) 供託金

(19) 自動車重量税

(20) 交際費

(21) 就学援助費及び特別支援教育就学奨励費

(22) 損害賠償に要する経費

(23) 各種資格試験の受験料

(24) 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)又は日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第2条第4項に規定する郵便局(郵便貯金銀行を銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第16項に規定する所属銀行とする同条第14項に規定する銀行代理業を営む日本郵便株式会社の営業所として当該銀行代理業の業務を行うものをいう。)に振替の方法により払い込まなければならない経費及び払込みの料金

(25) 保育所、幼稚園、小学校、中学校及び義務教育学校に係る災害共済給付金

(26) 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第12条第1項に規定する予納金及び家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条に規定する費用

(27) 使用済自動車の再資源化等に係る預託等に要する経費

(28) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子育てのための施設等利用給付に要する費用

(29) 前各号に掲げるもののほか、即時支払をしなければ購入、利用、使用等が不能又は困難なものに要する経費で、市長が特に認めるもの

(平8規則12、平9規則33、平10規則20、規則32、平11規則24、平12規則2、平13規則52、平14規則33、44、平15規則26、平16規則21、平17規則6、113、平18規則54、平20規則8、17、平22規則40、平23規則21、平24規則33、令元規則41、令2規則22、令3規則10・一部改正)

(資金前渡手続)

第63条 支出命令権者は、施行令第161条第1項又は第2項の規定に掲げる経費について、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として前節の規定の例により処理しなければならない。この場合において、支出票には「資金前渡」と表示しなければならない。

2 前項に規定する指定は、当該支出の内容及び支払時期を明らかにして、その都度行うものとする。ただし、特に必要があると認められるときは、あらかじめ指定しておくことができる。

3 資金の前渡は、事務上差し支えのない限り分割して行うものとする。

(平11規則24・一部改正)

(前渡資金の保管)

第64条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)をもよりの金融機関に貯金又は預金をしなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による貯金又は預金によって生じた利子については、利子記入期の都度(解約したときは解約のときに)その金額を支出命令権者に報告するとともに、これを市の収入とするため、指定金融機関等に払い込まなければならない。

(前渡資金の支払上の原則)

第65条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令又は契約の規定に基づき、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうか、その他必要な事項を調査し、支払をすべきものと認めるときは、支払の決定をし、債権者から領収証書を徴して支払をするとともに、前渡資金整理簿(第41号様式)を整理しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。

(平11規則24・一部改正)

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合の準用)

第66条 前4条の規定は、施行令第161条第3項の規定により他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡をする場合について準用する。

(概算払をすることができる経費)

第67条 施行令第162条第6号の規定により規則で定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 医療に要する経費

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護施設、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童福祉施設、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者援護施設又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)による老人福祉施設に要保護者、要援護者等の収容又は援護を委託する場合における当該委託に要する経費

(3) 損害賠償に要する経費

(4) 子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付に要する費用

(5) 概算で支出しなければ契約し難い委託事業に要する経費

(平10規則20、平11規則24、平21規則17、令元規則36、41・一部改正)

(概算払の手続)

第68条 支出命令権者は、施行令第162条に掲げる経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。この場合において、支出票には「概算払」と表示しなければならない。

(平11規則24・一部改正)

(前渡資金及び概算払に係る資金の精算)

第69条 資金前渡職員又は概算払を受けた者は、支払の日又は帰庁の日から10日以内(月を単位として定める経費にあってはその最終の支払の日の属する月の翌月10日まで)に、精算票(第42号様式)に関係書類を添付して支出命令権者に精算の報告をしなければならない。この場合において、補助金等に係る概算払の精算にあっては、補助事業等の完了の日(補助事業等の廃止の承認を受けた日)から14日以内にこれをすることができる。

2 支出命令権者は、前項の規定により報告を受けたときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、同項に規定する証票を出納機関に送付しなければならない。

3 第1項の規定による精算ののちでなければ、当該者に対しては、次回の資金前渡又は概算払をすることができない。ただし、会計管理者が特別の理由があると認めるとき又は緊急その他やむを得ないときは、この限りでない。

(平6規則25、平8規則12、平11規則24、平19規則26、平27規則14・一部改正)

(前金払をすることができる経費)

第70条 施行令第163条第8号の規則で定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 火災保険料その他これに類する経費

(2) 検査、検定、試験、登録等を受けるために要する手数料等の経費

(3) 土地又は物件の買入れ又は借入れに要する経費

(平19規則26・一部改正)

(公共工事の前金払)

第71条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該工事の請負金額又は委託金額が500万円以上である場合に限り、その4割以内(設計、調査、測量又は機械類の製造に係るものにあっては、3割以内)の額の前金払をすることができる。

2 前項の前金払をした公共工事(設計、調査、測量又は機械類の製造に係るものを除く。)において、施行規則附則第3条第3項各号に掲げる要件に該当し、かつ、同項に規定する前金払についての前項の保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、同項の前金払に追加して、当該工事の請負金額の2割以内の額の中間前金払をすることができる。

(平8規則15・全改、平25規則40・一部改正)

(前金払の手続)

第72条 支出命令権者は、施行令第163条又は同令附則第7条の規定による前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。この場合において、支出票には「前金払」と表示しなければならない。

(平11規則24・一部改正)

(前金払に係る資金の精算)

第73条 第69条の規定は、前金払を受けた者が、当該前金払の目的とされた事業に変更が生じたことにより当該前金払に係る資金について精算をする場合に準用する。

(繰替払の手続)

第74条 支出命令権者は、施行令第164条に掲げる経費について繰替払の方法により支出しようとするときは、あらかじめ収入命令権者と協議して、その内容を出納機関に通知しなければならない。この場合において、繰替払命令は、繰替使用をすることができる現金に係る収入命令が発せられた時期において発せられたものとみなす。

2 出納機関は、前項の繰替払命令を受けたときは、直ちにこれを指定金融機関等に通知しなければならない。

3 出納機関が第1項の繰替払命令に基づき、又は指定金融機関等が前項の通知に基づき繰替払をするときは、繰替払整理票(第45号様式)を作成し、その所定の欄に債権者の受領印を徴さなければならない。

4 出納機関は、前項の規定により繰替払をしたとき又は指定金融機関等から繰替払整理票の送付を受けたときは、直ちに繰替払済通知票(第45号様式)を支出命令権者に送付しなければならない。

5 支出命令権者は、前項の繰替払済通知票の送付を受けたときは、その内容を審査し、誤りがないことを確認の上、第76条の規定により処理しなければならない。

(平12規則2、平14規則15、令2規則22・一部改正)

(過年度支出)

第75条 支出命令権者は、過年度に係る支出の決定をしようとするときは、その金額及び事由を記載した文書に請求書その他の関係書類を添えて、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の支出に係る支出票には、「過年度支出」と表示しなければならない。

(公金振替)

第76条 次に掲げる場合においては、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、振替の方法により収入し、及び支出しなければならない。

(1) 歳出予算から支出して歳入予算に収入するとき。

(2) 歳入予算から戻出して歳出予算に戻入するとき。

(3) 歳入歳出外現金から払い出して歳入予算に受け入れるとき。

(4) 歳入歳出外現金から払い出して歳出予算に戻入するとき。

(5) 歳出予算から支出して歳入歳出外現金に受け入れるとき。

(6) 法令の規定に基づき歳計剰余金を支出し、及び収入し、又は払い出し、及び受け入れるとき。

(7) 翌年度歳入を繰上充用するとき。

(8) 一般会計と特別会計との間において、繰り出し、及び繰り入れるとき。

(9) その他振替の必要があるとき。

2 支出命令権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、当該受入をすべき科目の収入命令権者から、当該支出について請求があった場合を除き、あらかじめ当該受入をすべき科目の収入命令権者と協議の上、前節の規定の例により処理しなければならない。

3 振替の方法により支出をするときは、支出票(支出命令票)に代えて公金振替票(第46号様式)を用いるものとする。

(平11規則24・一部改正)

(公金振替書)

第77条 会計管理者は、前条第1項の規定により振替の方法により収入し、及び支出するとき又は会計相互間の経費の支出を行うときは、公金振替書を作成し、これを指定金融機関に交付しなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(支出事務の委託)

第78条 第43条第1項の規定は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務を委託しようとする場合に準用する。

2 支出命令権者は、私人に支出の事務を委託する場合においては、当該委託に係る契約において、第64条に規定する事項を明らかにしなければならない。

3 第63条第65条及び第69条の規定は、当該委託に係る資金の交付、支払及び資金の精算について準用する。

第4節 支払の方法

(支払の方法)

第79条 会計管理者は、支出命令を受けた場合において、第61条第1項の規定による審査の結果、当該支出命令が適法であると確認したときは、法令又は契約により別段の定めがある場合を除くほか、小切手を振り出すことによって、支払うものとする。

2 前項の規定により支払をする場合において、債権者をして領収の旨の記名押印をさせたのち、支払金融機関を支払人とする小切手を振り出して、当該債権者にこれを交付しなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(隔地払)

第80条 会計管理者は、支払が本市の区域以外の地域の債権者に対するもので、小切手の振り出しが債権者のために著しく不便であると認めるときは、支払場所を指定し、送金払通知書(第47号様式)を債権者に送付するとともに、送金払請求書(第48号様式)を関係の支払金融機関に送付して支払をしなければならない。

2 前項の規定による支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認められる支払金融機関に限るものとする。

3 会計管理者は、第1項の規定により隔地払をするときは、債権者の領収証書は、徴収せず、当該支払金融機関の送金済通知書(第49号様式)をもってこれに代えるものとする。

(平19規則26・一部改正)

(口座振替)

第81条 施行令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、指定金融機関又は指定代理金融機関と直接為替取引のある金融機関又はこれらの金融機関に手形交換を委託している市内の金融機関とする。

2 会計管理者は、債権者が口座振替の方法による支払を申し出ているときは、支払金融機関に口座振替の通知をし、支払をしなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(口座振替の不能の場合の措置)

第82条 会計管理者は、支払金融機関から「口座振替不能」の旨を表示した口座振替請求書の送付を受けたときは、債権者に対し口座振替をすることができない旨を通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知をした場合において、債権者から別段の申出があり又は申出がなかったときは、その別に応じ支払の手続をとるほか、支出命令票に「振替不能」の旨を表示し、さらに当該口座振替請求書に斜線を引き、これを保存しなければならない。

(平11規則24、平19規則26・一部改正)

(現金払)

第83条 会計管理者は、債権者が現金による支払を申し出ているときは、債権者をして領収の旨の署名又は記名押印をさせたのち、支払通知書を作成し、これを支払金融機関に送付して支払をしなければならない。

(平19規則26、令4規則2・一部改正)

(隔地払、口座振替及び現金払による小切手の整理)

第84条 会計管理者は、第80条第81条及び第83条の規定により支払った場合には、1日分の送金払請求額、口座振替請求額及び現金払請求額を合算した額を額面金額として、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「指図禁止」の表示をして交付しなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(官公署に対する支払)

第85条 会計管理者は、債権者が官公署であるときは、隔地払又は口座振替の方法により支払うものとする。ただし、官公署が別に支払方法を指定しているときは、この限りでない。

2 前項の規定により官公署払込をしようとするときは、前条に規定する小切手には官公署が発した納入の通知書(これに類するものを含む。)を添付しなければならない。

(平19規則26・一部改正)

第5節 小切手

(小切手に関する事務)

第86条 会計管理者は、次に掲げる事務は自らしなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、法第171条第1項に規定する職員のうち会計管理者の指定する職員(以下「補助職員」という。)に行わせることができる。

(1) 小切手の振出しに使用する会計管理者の印鑑の保管及び小切手への押印

(2) 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)

(3) 小切手の交付

2 前項第1号及び第2号の規定による事務は、同一の補助職員をして行わせることはできない。

3 小切手の振出しに使用する会計管理者の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないようにそれぞれ別の容器で厳重に保管しなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(小切手の作成)

第87条 小切手の記載は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、支出命令票に基づき正確明瞭に行うものとし、その記載を了したときは、小切手原符に所定の事項を転記し、その記載に相違がないことを確認しなければならない。

2 前項の場合において、当該小切手の額面金額の記載は、チェックライターによりこれを行い、当該金額の頭初には「¥」記号を、末尾には「※」記号を付さなければならない。

3 第1項の場合において、小切手の振出年月日の記載及び小切手の振出しに使用する会計管理者の職印の押印は、当該小切手を受取人に交付するときでなければこれを行ってはならない。

(平11規則24、平19規則26・一部改正、令5規則12・全改)

(小切手の種類)

第88条 小切手は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、「持参人払式」又は「記名式」によるものとし、次に定める区分により、これを振り出すものとする。

(1) 持参人払式の小切手 次の各号に該当する場合を除くすべての場合

(2) 記名式の小切手 次号に該当する場合を除き、額面金額が50万円以上の場合

(3) 指図禁止文句付記名式の小切手 会計管理者、出納員、資金前渡職員又は支払金融機関を受取人とする場合

2 会計管理者は、前項第2号の規定にかかわらず、重要と認める支出に係る小切手については、記名式とすることができる。

(平19規則26・一部改正)

(小切手の交付)

第89条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認した上でなければ交付してはならない。

2 小切手は、受取人に交付することができなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。

(小切手の振出しの確認)

第90条 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

2 会計管理者は、小切手振出簿(第50号様式)により、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の使用不能枚数及び残存用紙の枚数について検査しなければならない。

(平16規則21、平19規則26・一部改正)

(小切手帳)

第91条 会計管理者は、会計及び会計年度(出納整理期間を含む。)ごとに常時1冊の小切手帳を使用しなければならない。ただし、会計管理者が会計の区分をする必要がないと認める場合は、この限りでない。

2 前項に規定する小切手帳の小切手用紙には、1年度間を通ずる整理番号を付するものとする。

3 会計管理者は、支払金融機関に小切手帳の交付を請求し、交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。

4 会計管理者は、出納期間の終了、会計の廃止その他の理由により小切手帳が不用となったときは、直ちに支払金融機関に提出して、その確認及び打抜器による打ち抜きを受け、打ち抜きを受けた小切手帳は、当該小切手帳から振り出した小切手に係る小切手原符とともに保管しなければならない。

5 会計管理者は、小切手の振出しに使用する印鑑の印影を支払金融機関に送付しなければならない。この場合において、当該印鑑の使用開始年月日を合わせて通知しなければならない。

6 前項の規定は、同項に規定する印鑑を廃止した場合について準用する。この場合において、当該印鑑の廃止が新印鑑を使用することに伴うものであるときは、旧印鑑の廃止又は新印鑑の使用年月日のほか、旧印鑑を使用した最後の小切手の番号又は新印鑑を使用する最初の小切手の番号についても通知しなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(小切手の記載事項の訂正)

第92条 小切手の額面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の額面金額以外の記載事項を訂正する場合は、その訂正を要する部分に2線を引いてその上部に正書し、かつ、当該小切手の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して出納機関の印鑑を押印しなければならない。

3 記載誤りその他の事由により使用しないこととする小切手用紙は、当該小切手用紙の表面全体に斜線を朱書した上、「使用不能」の旨を表示し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

4 前項の規定により使用しない小切手用紙に係る小切手整理番号は、使用してはならない。

第6節 支出の過誤等

(過誤払金等の戻入)

第93条 支出命令権者は、施行令第159条の規定により過誤払金等の戻入の必要が生じたときは、速やかに過誤払金整理票(第51号様式)により、その返納額について戻入の決定をし、その事実を示す書類を添付して出納機関に戻入の通知をするとともに返納義務者に対し、返納通知書を送付しなければならない。

2 第61条の規定は、前項の規定により戻入の通知があった場合に準用する。

3 返納通知書により指定すべき返納期限は、これを発する日から10日以内としなければならない。

4 支出命令権者は、返納義務者から返納通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該返納義務者に係る返納通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と表示し、これを当該返納義務者に送付しなければならない。この場合において、返納期限は、変更することができない。

5 前各項に定めるもののほか、過誤払金等の戻入の手続については、前章の規定の例による。

(支出更正)

第94条 支出命令権者は、支出した経費について、会計、会計年度又は歳出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により更正をするときは、支出更正票(第52号様式)により支出更正命令を発しなければならない。

3 同一の歳出科目について更正を要するものが2件以上あるときは、集合して更正の決定をし、及び支出更正命令を発することができる。この場合において、支出命令権者は、その内訳を明らかにしておかなければならない。

4 会計管理者は、第2項の規定による更正の命令が会計又は会計年度の係るものであるときは、指定金融機関に対し、更正通知書により更正の通知をしなければならない。

(平19規則26・一部改正)

第7節 支払未済金

(小切手の償還請求に基づく支払)

第95条 会計管理者は、既に債権者に交付した小切手について、小切手法(昭和8年法律第57号)第72条又は施行令第165条の5の規定により償還の請求を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、償還すべきものと認めるときは、第4節の規定の例によりその償還をしなければならない。

(1) 当該小切手は、支払未済のものであるか。

(2) 当該小切手の記載事項は、その原符の記載事項と一致しているか。

(3) 当該償還請求権について時効は完成していないか。

(4) 当該償還請求が小切手法第72条の規定によるものであるときは、当該請求者は、失権当時正当な所持人であったか。

(5) 当該償還請求が施行令第165条の5の規定によるものであるときは、当該請求者は、正当な所持人であるか。

2 会計管理者は、小切手の償還の請求をする者に対し、次に掲げる書類を提出させなければならない。

(1) 小切手償還請求書

(2) 小切手又は除権判決の謄本

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める書類

3 会計管理者は、償還請求に係る小切手が施行令第165条の6第2項の規定により歳入に組み入れられた資金に係るものであるときは、第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めたときは、関係書類を添えてその旨を支出命令権者に通知しなければならない。

4 支出命令権者は、前項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第75条の規定にかかわらず、直ちに会計管理者から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出の決定をし、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定により支出命令を受けたときは、第4節の規定の例により支払わなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(支払未済金の整理)

第96条 会計管理者は、第177条第4項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは、これを歳入歳出外現金として整理しなければならない。同項の規定により支払額について通知を受けた場合も、また同様とする。

2 会計管理者は、第178条第2項の規定により小切手等支払未済金繰入調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは、これを収入命令権者に送付をするとともに、これに基づき前項に規定する歳入歳出外現金を整理しなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(隔地払に係る支払未済の処理)

第97条 会計管理者は、第178条第3項の規定により隔地払資金が歳入に繰り入れられたのちに、当該繰り入れに係る送金払通知票を提示してその支払を求められた場合においては、関係書類を添えてその旨を支出命令権者に通知しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定による通知を受けたときは、第75条の例により処理しなければならない。

(平19規則26・一部改正)

第5章 決算

(決算事項報告書の提出)

第98条 課長は、その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、次に掲げる書類を翌年度の6月30日までに会計管理者に提出しなければならない。

(1) 歳入・歳出決算事項報告書

(2) 収入未済金繰越書

(3) 不納欠損調書

(4) その他必要と認める書類

2 課長は、その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、翌年度の9月30日までに財務部長を経て市長に提出しなければならない。

(平12規則2、平18規則37、平19規則26・一部改正)

(歳計剰余金の処分)

第99条 財務部長は、法第233条の2の規定により、歳計剰余金を翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、市長に指示を受けて処理しなければならない。

(平12規則2、平18規則37・一部改正)

(翌年度歳入の繰上充用)

第100条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までにその理由を付してその旨を財務部長に通知しなければならない。

2 財務部長は、前項の規定により通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、市長に提出しなければならない。

3 財務部長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき、翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、市長の指示を受けて処理しなければならない。

(平12規則2、平18規則37、平19規則26・一部改正)

第6章 契約

第1節 通則

(契約書の作成)

第101条 契約権者は、契約を締結すべき相手方が決定したときは、速やかに契約書を作成しなければならない。

2 契約権者は、前項の契約書を作成する場合においては、必要な事項を記載した契約書案2通を当該相手方に送付しなければならない。

3 前項の規定により契約書案の送付を受けた相手方は、当該契約書案に住所、氏名その他必要な事項を記載し、これに記名押印し、関係書類を添えて、これを契約権者に返付するものとする。

4 前項の規定により契約書の返付を受けた契約権者は、速やかにこれに記名押印して当該契約を確定させ、その1通を当該契約の相手方に送付しなければならない。

(契約書の記載事項)

第102条 工事又は製造(以下「工事等」という。)の請負契約に係る契約書には、次に掲げる事項(別に定める会津若松市工事請負契約約款により契約を締結する場合にあっては、第1号から第3号まで及び第16号に掲げる事項のほか当該契約約款に対する特約条項)を記載するものとする。

(1) 工事等の名称及び内容

(2) 請負代金の額

(3) 工事等の着手の時期及び完成の時期(以下「工期」という。)

(4) 契約保証金に関する定め

(5) 請負代金の全部若しくは一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

(6) 当事者の一方から設計変更又は工事等の着手の延期若しくは工事等の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

(7) 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

(8) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。以下同じ。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事等の内容の変更に関する定め

(9) 工事等の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

(10) 注文者が工事等に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

(11) 注文者が工事等の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

(12) 工事等の完成後における請負代金の支払の時期及び方法

(13) 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する定め

(14) 工事等の目的物の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があった場合における責任に関する定め

(15) 契約に関する紛争の解決方法

(16) 前各号に掲げるものを除くほか、必要な事項

2 工事等の請負契約以外の契約に係る契約書には、次に掲げる事項(別に定める業務委託契約約款により契約を締結する場合にあっては、第1号から第3号まで及び第14号に掲げる事項のほか当該契約約款に対する特約条項)を記載するものとする。

(1) 給付の内容

(2) 契約代金の額

(3) 契約の履行期限

(4) 契約保証金に関する定め

(5) 契約代金の全部又は一部の前金払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

(6) 当事者の一方から給付の内容の変更又は給付の中止の申出があった場合における損害の負担に関する定め

(7) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め

(8) 価格等の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は給付の内容の変更に関する定め

(9) 給付の完了の確認又は検収の時期及び引渡しの時期

(10) 給付完了後における契約代金の支払の時期及び方法

(11) 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する定め

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 給付の目的物に契約不適合があった場合における責任に関する定め

(14) 前各号に掲げるものを除くほか、必要な事項

3 工事等の請負契約に係る契約書には、その附属書類として品名、数量、単価、内訳金額等を記入した本工事費内訳書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約権者が契約の性質その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

(平19規則26、55、令2規則2・一部改正)

(契約書作成の省略)

第103条 契約権者は、次の各号の一に該当する場合においては、第101条第1項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 工事等の請負契約でその請負代金の額が100万円未満であるものにつき、一般競争入札若しくは指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合において、請書の提出があったとき。

(2) 工事等の請負契約以外の契約でその契約代金の額が100万円未満であり、かつ、登記等の手続を必要としないものにつき、一般競争入札若しくは指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合において、請書の提出があったとき。

(3) 物件の売払いの場合において、買主が直ちに現金を納めてその物件を引き取るとき。

(4) 請負代金の額が50万円未満の場合で契約の履行が確実であると認められるとき。

(5) せり売りに付するとき。

(6) 官公署と契約をするとき。

(7) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙及び収入証紙を購入する場合において即日納品されることが確実であると認められるとき。

(8) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物を購入する場合において、契約の履行が確実であると認められるとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(平8規則15、平16規則21・一部改正)

(契約保証金の額等)

第104条 契約権者は、契約の相手方をして、請負代金又は契約代金の額(単価契約による場合にあっては、単価に予定数量を乗じて得た額に、消費税及び地方消費税の額を加算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)次条第1項第5号において同じ。)の100分の10以上の額の契約保証金を現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、指定金融機関又は指定代理金融機関が振り出したもの又は支払保証をしたものに限る。)で納めさせなければならない。ただし、電子情報処理組織を利用して公有財産又は物品の売払いを行う事務の手続(以下「インターネット公有財産等売却システム」という。)による入札に係る契約の場合の契約保証金の額は、入札保証金と同額とし、入札保証金を契約保証金に充てる。

2 前項の規定による契約保証金の納付は、次の各号のいずれかに該当する担保の提供をもって代えることができる。

(1) 第197条第1項各号に規定する有価証券

(2) 当該契約に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、市長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る証書

3 前項の規定により提供される有価証券の担保価額の算定については、第197条第1項に規定するところによる。

(平8規則15、平28規則38・一部改正)

(契約保証金の減免)

第105条 前条の規定にかかわらず、契約権者は、次の各号の一に該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が国(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条第9号に掲げる公庫、公団等を含む。以下この項において同じ。)、地方公共団体、公益法人又は市長がこれらに準ずると認める法人若しくは団体であるとき。

(2) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(4) 過去2年間(契約期間が複数年度にわたる契約(以下「複数年契約」という。)にあっては、契約締結日から起算して当該契約期間の2倍の期間を遡った期間)に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたり締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるものであるとき。

(5) 契約金額が100万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき(工事等の請負契約を締結する場合を除く。)

(6) 1件500万円未満の工事等の請負契約を締結する場合(変更契約により当該請負契約の請負代金の額が500万円以上となる場合を含む。)において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 市において、公用又は公共の用に供するため財産を購入する場合において、当該契約の締結と同時に登記義務者から登記をすることについての承諾書の提出があったとき。

(8) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(9) 財産を売払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(10) 市において公用又は公共の用に供するため財産を借り入れる契約を締結するとき。

(11) 貸付契約、補償契約その他契約の性質上契約保証金を納付させることが適さない契約を締結するとき。

2 契約権者は、前項第2号又は第3号の規定により契約保証金の納付を免除するときは、契約の相手方となるべき者をして、当該履行保証保険契約に係る保険証券又は当該公共工事履行保証契約に係る保証証券を提出させなければならない。

(平8規則15、平25規則18、平27規則27、平30規則10・一部改正)

(契約保証金の納付及び還付)

第106条 契約権者は、前条第1項の規定により契約保証金の全部の納付を免除した者を除くほか、契約の相手方となるべき者をして、契約確定の日から10日以内に契約保証金を納めさせなければならない。

2 契約保証金は、工事等若しくは給付の完了の確認又は検査若しくは検収の終了後に契約の相手方から契約保証金還付の請求書及び当該契約保証金に係る領収証書の提出を受けて、これと引き換えに還付するものとする。ただし、インターネット公有財産等売却システムによる入札に係る契約において、契約の相手方となるべき者が納付した契約保証金については、その者の申出により売払代金の全部又は一部に充当することができる。

3 複数年契約(建設工事の請負契約を除く。)にあっては、前項の規定にかかわらず、1会計年度終了毎に、当該年度に履行を完了し、検査又は検収が終了した部分の契約金額に係る契約保証金(千円未満の端数は、切り捨てる。)を還付することができる。この場合において、当該還付の請求手続の際は、当該契約保証金に係る領収証書の写しによることができる。

4 前2項の規定により契約保証金を還付する場合又は第2項ただし書の規定により売払代金に充当する場合には、受入期間について利息を付さないものとする。

5 前4項の規定による契約保証金の納付及び還付の手続については、契約権者が収入命令権者、支出命令権者又は財産管理者となるほか、第3章第4章又は第10章の規定の例による。

(平25規則18、平28規則38、平30規則10・一部改正)

(連帯保証人)

第107条 契約権者は、必要があると認めるときは、契約の相手方となるべき者をして、連帯保証人を立てさせなければならない。

(平8規則15・全改)

(遅延利息)

第108条 契約の相手方の履行遅滞による遅延利息は、年3パーセントの割合としなければならない。

2 前項の場合において、別に分割履行を認める旨の約定をするとき又は単価契約に基づいて発注したときは、遅滞部分に相当する額についてのみ、これを計算するものとしなければならない。

3 前2項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平15規則45、平16規則21、平28規則38、令2規則2・一部改正)

(議会の議決に付すべき契約についての措置)

第109条 契約権者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年会津若松市条例第18号)に規定する議会の議決に付すべき契約については、議会の議決を得た場合に本契約として成立するものとし、当該議決を得ることができなかった場合には、契約を締結しなかったものとする旨の文言を当該契約書に付記しなければならない。

2 契約権者は、前項の契約の事案について議会の議決があったときは、速やかにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

(請負代金等の支出の制限)

第110条 請負代金又は契約代金は、第141条第1項の規定による検査又は検収を完了したのちでなければこれを支出してはならない。

(部分払)

第111条 契約権者は、工事等の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部を支払う旨の約定をするときは、請負代金又は契約代金の額が1件につき1,000万円以上である場合に限り、かつ、当該既済部分又は既納部分に対する代価が当該請負代金又は契約代金の10分の3以上の場合においてのみこれを行うものとしなければならない(継続費、繰越明許費又は事故繰越しに係る工事等の請負についてはこの限りでない。)

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事等についてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えるものとしてはならない。ただし、性質上可分の工事等の完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うものとすることができる。

3 第1項の場合において、既に前金払により当該代金の一部を前払しているときは、当該部分払をする額は、次の算式により算定した額の範囲内としなければならない。

(1) 部分払をまだ1度もしていない場合

請負代金相当額又は契約代金相当額×((9/10)(前払金の額/請負代金又は契約代金の額))

(2) 部分払をすでにしている場合

(請負代金相当額又は契約代金相当額―既に部分払されている額)×((9/10)(前払金の額/請負代金又は契約代金の額))

4 部分払をする回数は、次のとおりとする。

(1) 請負代金又は契約代金が5,000万円未満の場合 1回

(2) 請負代金又は契約代金が5,000万円以上の場合 2回(請負代金又は契約代金が1億円以上で市長が特に必要と認めるときは、回数を2回以上とすることができる。)

(火災保険等)

第112条 部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事等に係るものがその性質上火災保険契約の目的となり得るものであるときは、設計図書に定めるところにより、これについて火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)を付し、かつ、当該保険証券又はこれに代わるものを市に提出する旨を約定させなければならない。

2 前項の場合において、当該火災保険、建設工事保険その他の保険の保険金額は、部分払をする金額を下らないものとし、かつ、少なくとも当該工事等が完済され、又は当該物件が完納されるまでをその保険期間として、これを約定させなければならない。

(平21規則17・一部改正)

(権利義務の譲渡等の禁止の約定)

第113条 契約権者は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事等若しくは物件の供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をしてはならない。ただし、特別の必要があって市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第114条 契約権者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときはその名義変更に係る登記事項証明書その他のこれを証する文書を添えて、その旨を届け出るべき旨を約定させなければならない。

(平17規則9・一部改正)

(契約の解除)

第115条 契約権者は、次の各号の一に該当する場合においては、契約を解除することができる旨の約定をすることができる。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込がないと明らかに認められるとき。

(2) 契約で定める着手期限を過ぎても着手しないとき。

(3) 契約の相手方が解除を申し出たとき。

(4) 工事等の請負にあっては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第28条の規定による営業停止又は同法第29条の規定による許可の取消しを受けたとき。

(5) 前各号の一に該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。

2 契約権者は、前項各号の一に該当しない場合であっても、やむを得ない事由があるときは契約を解除し、又はその履行を中止させ若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

(解除の通知及び契約の変更)

第116条 契約権者は、前条の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その事由、期間その他必要な事項を記載した文書をもって契約の相手方にその旨を通知しなければならない。

2 契約権者は、前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約の相手方と当該契約の変更に関する契約を締結しなければならない。

第2節 一般競争入札の方法による契約

(一般競争入札の参加者の資格)

第117条 施行令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格は、市長が必要の都度これを定める。

2 前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、掲示その他の方法によりこれを公示するものとする。

3 前項の場合において、一般競争入札に参加しようとする者は、当該入札に参加する者として必要な資格を有することについて、契約権者の確認を受けなければならない旨を併せて公示するものとする。

4 前3項の規定は、施行令第167条の5の2の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合に準用する。

(一般競争入札の公告)

第118条 契約権者は、一般競争入札の方法により契約を締結しようとする場合においては、法令等に別段の定めがある場合のほか、入札期日の前日から起算して少なくとも5日前に掲示その他の方法により次に掲げる事項について公告しなければならない。この場合において、急を要するときは、その期間を短縮することができる。

(1) 入札に関する事項

(2) 契約事項を示す場所及び期間

(3) 入札執行の場所及び日時

(4) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(5) 入札に参加する者に必要な資格

(6) 前号の資格を有することについての確認の方法に関する事項

(7) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(8) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を得たときに契約が成立する旨

(9) その他必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積り期間によらなければならない。

(平16規則21、平19規則26、55・一部改正)

(一般競争入札参加者の資格の確認)

第119条 契約権者は、一般競争入札を行おうとするときは、別に定める場合を除き、入札に参加しようとする者について、入札に参加する者に必要な資格を有することを証明するに足りる書類を徴し、前条第1項第5号に規定する入札参加資格の有無を確認しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により資格の確認をしたときは、その資格を有すると認めた者又は資格を有しないと認めた者に対し、それぞれその旨を通知しなければならない。

(平19規則55・一部改正)

(入札保証金の額等)

第120条 契約権者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上(インターネット公有財産等売却システムに係る入札の場合にあっては、予定価格100分の10以上)の額の入札保証金を現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、指定金融機関又は指定代理金融機関又は指定代理金融機関が振り出したもの又は支払保証をしたものに限る。)で納めさせなければならない。

2 前項の規定による入札保証金の納付は、次の各号のいずれかに該当する担保の提供をもって代えることができる。

(1) 第197条第1項各号に規定する有価証券

(2) インターネット公有財産等売却システムを管理する事業者の保証に係る書面

3 前項の規定により提供された担保の価額については、同項第1号の有価証券については第197条第1項の規定によるものとし、前項第2号の書面についてはその書面に記載された保証金額とする。

(平25規則18・一部改正、平28規則38・全改)

(入札保証金の減免)

第121条 前条の規定にかかわらず、契約権者は、次の各号の一に該当する場合又は市長が特に認める場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているとき。

(2) 施行令第167条の5第1項又は施行令第167条の11第2項の規定により入札に参加する者に必要な資格を定めた場合においては、一般競争入札に参加しようとする者が、当該資格を有する者であって、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるものであるとき。

(3) 1件100万円未満の物品の購入契約を締結する場合において、当該契約に係る物品が当該契約において定める期日までに確実に納入されるものと認められるとき(当該契約の締結の日から15日以内の日を当該期日としている場合に限る。)

2 契約権者は、前項の規定により入札保証金の全部又は一部の納付の免除をする場合においては、入札に参加しようとする者ごとにこれを告げ、かつ、その旨を明らかにした書類を作成しておかなければならない。

3 契約権者は、第1項第1号の規定により入札保証金の納付を免除するときは、一般競争入札に参加しようとする者をして、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(平24規則31・一部改正)

(入札保証金の納付等)

第122条 契約権者は、前条第1項の規定により入札保証金の全部の納付を免除した者を除くほか、入札に参加しようとする者をして、当該入札を執行する直前までに、入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定による入札保証金の納付の手続については、契約権者が収入命令権者又は財産管理者となるほか、第3章又は第10章の規定の例による。

3 契約権者は、一般競争入札を執行する場合においては、当該入札に参加しようとする者をして、当該入札保証金に係る領収証書を呈示させ、その確認をしなければならない。ただし、インターネット公有財産等売却システムによる入札の場合は、市長が別に定める方法により確認する。

(平28規則38・一部改正)

(入札保証金の還付)

第123条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対してはその者と締結する契約が確定したのちに、それぞれ入札保証金の納付者から入札保証金還付の請求書及び当該入札保証金に係る領収証書の提出を受けて、これと引き換えに還付するものとする。この場合において、入札保証金に対しては、その受入期間について利息を付さないものとする。

2 落札者の納付に係る入札保証金は、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

3 前2項の規定による入札保証金の還付の手続については、契約権者が支出命令権者又は財産管理者となるほか、第4章又は第10章の規定の例による。

(予定価格の設定)

第124条 契約権者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開札の際これを開札の場所におかなければならない。ただし、当該予定価格が別に定めるところにより公にされることとなる場合は、封書にすることを要しない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、次に掲げる価格によって定めなければならない。

(1) 契約の目的となる物件又は役務について物価統制令に規定する統制額(同令第3条第1項ただし書の規定による主務大臣の許可に係る価格等の額を含む。以下「統制額」という。)のある場合は、当該統制額を超えない価額

(2) 契約の目的となる物件又は役務について統制額のない場合は、契約権者が適正と認め決定した額

4 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期間の長短その他の事情を考慮しなければならない。

(平15規則67・一部改正)

(入札の手続)

第125条 契約権者は、入札者をして契約条項その他関係書類及び現場を熟知させたのち入札書を1件ごとに作成させ、第118条の規定による公告に示した日時に当該公告に示した場所においてこれを提出させなければならない。この場合において、入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証明するに足りる書類を提出させてこれを確認しなければならない。

2 契約権者は、入札方法を郵便若しくは電子入札(本市の電子計算組織と入札者の電子計算組織とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札をいう。)又はインターネット公有財産等売却システムによる入札によると指定したときは、別に定めるところにより、入札者に入札させなければならない。

(平16規則21、平25規則40、44、平28規則38・一部改正)

(再度入札)

第126条 契約権者は、第124条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の入札がないとき)は、直ちに再度の入札に付するものとする。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

(平19規則55・一部改正)

(再度公告入札)

第127条 契約権者は、入札者若しくは落札者がない場合又は第115条第1項各号の一に該当する事由が生じたことにより契約を解除した場合において、更に入札に付そうとするときは、第118条第1項の規定により公告するものとする。

(平16規則21、平21規則22・一部改正)

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第128条 契約権者は、施行令第167条の10第1項の規定を適用する必要があると認めるときは、直ちにその旨を市長に申し出て、その指示を受けなければならない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

2 契約権者は、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設ける必要があると認めるときは、その都度個々の契約につき、これを定めなければならない。

3 第124条第1項第3項及び第4項の規定は、最低制限価格を設ける場合について準用する。

(平15規則67・一部改正)

第128条の2 施行令第167条の10の2第1項及び第2項の規定による一般競争入札の実施については、同条第3項から第6項までに定めるもののほか、市長が別に定める。

(平21規則22・追加)

(落札の通知)

第129条 契約権者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

(平25規則40・一部改正)

第3節 指名競争入札の方法による契約

(指名競争入札の参加者の資格)

第130条 施行令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加するものに必要な資格は、市長が別に定める。

2 第117条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により指名競争入札に参加するものに必要な資格を定めた場合について準用する。

(指名競争入札の資格審査等)

第131条 市長は、指名競争入札に参加しようとする者の申請があったときは、資格審査を行い、当該資格を有すると認められるものについては、入札参加資格者名簿に登載するものとする。

(平16規則21・一部改正、平16規則67・全改)

(指名競争入札の参加者の指名)

第132条 契約権者は、指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、入札参加資格者名簿に登載された者のうちから当該入札に参加させようとする者をなるべく3人以上指名しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により入札に参加させようとする者を指名したときは、速やかに文書で第118条第1項各号に規定する事項を通知しなければならない。

(平6規則25、平16規則21、67・一部改正)

(一般競争入札の方法による契約に関する規定の準用)

第133条 第119条から第129条までの規定は、指名競争入札の方法により契約を締結しようとする場合について準用する。

第4節 随意契約等

(随意契約による場合の予定価格の限度額)

第134条 施行令第167条の2第1項第1号の規定により規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の売払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げる以外のもの 500,000円

(随意契約による場合の手続)

第134条の2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

2 前項の公表方法については、市長が別に定める。

(平17規則21・追加、平23規則23・一部改正)

(随意契約による場合の契約の相手方の制限)

第135条 契約権者は、施行令第167条の2第1項の規定により随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、施行令第167条の4に規定する者を契約の相手方としてはならない。

(予定価格の決定)

第136条 契約権者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第124条第2項から第4項までの規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴取)

第137条 契約権者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、予定価格10万円未満(工事請負の契約にあっては予定価格50万円未満、修繕に係る契約にあっては予定価格20万円未満)の場合を除くほか、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 契約の性質又は目的により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市長が、2人以上の者から見積書を徴することが困難であるか又は必要がないと認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、見積書を徴さないことができる。

(1) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙等専売価格の定めがあるものの購入

(2) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物の購入

(3) 土地及び建物の購入又は借上げ

(4) 賄材料の購入

(5) 国又は地方公共団体との契約

(6) その他契約の内容又は性質上見積書を徴することが適当でないと認められるとき。

(平8規則15、平15規則82、平30規則10・一部改正)

(せり売りの手続)

第138条 第117条から第125条まで及び第129条の規定は、せり売りの場合について準用する。

(長期継続契約の締結手続)

第139条 契約権者は、法第234条の3の規定により翌年度以降にわたり不動産を借りる契約を締結しようとするときはあらかじめ当該契約に係る契約書案その他の関係書類を添えて、財務部長を経て市長の承認を得なければならない。当該契約の重要な部分を変更する場合においても、また同様とする。

(平12規則2、平18規則37・一部改正)

第5節 監督、検査等

(監督)

第140条 契約権者は、工事等その他の請負契約を締結したときは、課長又は課長の指名する職員(以下「監督員」という。)をして、当該契約の適正な履行を確保するため、立会い工程の管理、使用材料の試験又は検査その他の方法により監督をし、又は監督をさせ、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により監督員を指定したときは、当該監督員の氏名を契約の相手方に通知しなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(検査等)

第141条 契約権者又は契約権者が職員のうちから指定する者(工事等の請負契約に係る者を以下「検査員」と、工事等の請負契約以外の契約に係る者を以下「検収員」という。)は、工事等の請負契約その他の契約に係る工事等又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求めて、当該工事等又は給付の内容について検査又は検収をしなければならない。

2 検査員又は検収員は、前項の規定により検査又は検収をするときは、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めなければならない。

3 検査員又は検収員は、第1項の規定により検査又は検収をしたときは、契約の内容を照査し、別段の定めがある場合を除くほか、検査調書(第53号様式)又は検収調書(第54号様式)を作成しなければならない。

4 検査員又は検収員は、第1項の規定により検査又は検収をした場合において、当該工事等又は給付の内容が当該契約の内容に適合していないと認めるときは、その旨及びそれに対する措置についての意見を前項の検査調書又は検収調書に記載しなければならない。

5 第1項の規定は、約定により工事等の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合の検査又は検収について準用する。

6 契約権者は、第1項の検査又は検収を完了したときは、別段の定めがある場合を除くほか、検査調書又は検収調書を関係の支出命令権者に送付しなければならない。

(監督又は検査等の委託)

第142条 契約権者は、工事等の請負契約その他の契約について、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の事由により監督又は検査若しくは検収を行うことが困難であり、又は適当でないと認めるときは、あらかじめ、当該契約に係る監督又は検査若しくは検収の委託に関し必要な事項を記載した文書により市長の承認を得て、職員以外の者に委託して当該監督又は検査若しくは検収を行わせることができる。

2 契約権者は、前項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせるときは、当該委託をする者の住所氏名及び監督又は検査若しくは検収を委託した旨その他参考となる事項を記載した文書により契約の相手方に通知しなければならない。

3 第140条第1項及び前条第1項から第5項までの規定は、第1項の規定により監督又は検査若しくは検収の委託をした場合における監督又は検査若しくは検収について準用する。

(検査員の兼職禁止)

第143条 検査員は、同一の工事等の請負契約について監督員の職務を行ってはならない。

(検査又は検収執行不能等の報告)

第144条 検査員又は検収員は、次の各号の一に該当するときは、市長にその事情を報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 検査又は検収執行のできないとき。

(2) 施行令第167条の4第2項第1号及び第4号から第6号までに該当すると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、検査又は検収について疑義があるとき。

(検査又は検収不合格の場合の措置)

第145条 契約権者は、不合格となったものについて手直し、補強又は引換えをさせる必要があると認めるときは、新たな期限を指定して手直しその他適宜の措置を行わせなければならない。

2 第141条第143条及び第144条の規定は、契約権者が前項の規定により手直し、補強又は引換えをさせた場合における再度の検査又は検収について準用する。

(平12規則2・一部改正)

(引取り又は追納の措置)

第146条 契約権者は、検査又は検収の結果、不合格となったもの又は数量の過不足があるときは、契約の相手方に引き取らせ又は追納その他適宜な処置をさせなければならない。

(平12規則2・一部改正)

第7章 出納機関

第147条 削除

(平19規則26)

(その他の会計職員の設置)

第148条 法第171条第1項の規定によるその他の会計職員は、現金出納員、現金取扱員、物品出納員及び物品取扱員とする。

2 現金出納員は、会計管理者の委任を受けて現金の出納(小切手の振出しを含む。)及び保管の事務の一部をつかさどる。

3 現金取扱員は、現金出納員の委任を受けて現金の出納及び保管の事務の一部をつかさどる。

4 物品出納員は、会計管理者の委任を受けて物品の出納及び保管の事務の一部をつかさどる。

5 物品取扱員は、物品出納員の委任を受けて物品の出納及び保管の事務の一部をつかさどる。

(平19規則26・一部改正)

(出納機関の職氏名等の通知)

第149条 会計管理者は、出納機関の職氏名をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。当該出納機関に異動があったときは、異動年月日、所掌事務その他異動に係る事項を併せて通知しなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(指定金融機関等の収納事務等の時間外取扱いの請求)

第150条 出納機関(会計管理者を除く。)は、臨時至急の支払を要する場合、現金の収納事務がふくそうする場合その他やむを得ない理由がある場合において指定金融機関等の収納及び支払の事務の時間外取扱いを必要とするときは、その理由、日時及び関係の指定金融機関等の名称を記載した書面によりその旨を会計管理者に申し出なければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による申出があったとき、又は自らその必要があると認めるときは、その理由、日時及び関係の指定金融機関等の名称を記載した書面により、当該出納機関に指定金融機関等の収納及び支払の事務の時間外取扱いの請求すべき旨の指示をし、又は直接指定金融機関等の統括店を経て関係の指定金融機関等に収納及び支払の事務の時間外取扱いの請求をすることができる。

(平19規則26・一部改正)

(指定金融機関等の派出取扱いの請求)

第151条 出納機関(会計管理者を除く。)は、やむを得ない理由により、現金の収納又は支払をさせるため、指定金融機関等の派出を必要とするときは、その事由、日時、場所、人員、公所名及び関係の指定金融機関等の名称を記載した書面により、その旨を会計管理者に申し出なければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による申出があったとき、又は自らその必要があると認めるときは、その事由、日時、場所、人員、公所名及び関係の指定金融機関等の名称を記載した書面により指定金融機関等の統括店を経て関係の指定金融機関等に派出取扱いの請求をすることができる。

(平19規則26・一部改正)

(事務引継)

第152条 出納員又はその他の会計職員に異動があったときは、異動発令の日から7日以内にその所掌する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定により事務引継ぎをするときは、事務引継書(第55号様式)を作成し、現物と対照し、かつ、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署するとともに、帳簿については事務引継ぎの日において最終記帳の次に、合計高及び年月日を記入して行わなければならない。

3 前項に定めるもののほか、出納員及びその他の会計職員は、事務引継ぎをするときは、次の各号に掲げる書類を各3通作成し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者が各1通を保管し、1通は出納員にあっては会計管理者に、その他の会計職員にあっては関係の出納員を経て会計管理者に提出しなければならない。

(1) 収入引継計算書(第56号様式)

(2) 支出引継計算書(第57号様式)

(3) 歳入歳出外現金等受入払出引継計算書(第58号様式)

(4) 現金引継計算書(第59号様式)

(5) 証券引継計算書(第60号様式)

(6) 物品引継計算書(第61号様式)

(7) 小切手引継計算書(第62号様式)

4 第1項の規定による事務引継ぎをする場合において、その所掌する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定する出納員又はその他の会計職員に引き継がなければならない。この場合において、当該引継ぎを受けた出納員又はその他の会計職員は、当該後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを当該後任者に引き継がなければならない。

5 出納員又はその他の会計職員が死亡その他の事由によって自ら事務引継ぎをすることができないときは、会計管理者の指定する出納員又はその他の会計職員が前各項の規定の例により事務引継ぎを行わなければならない。

(平19規則26・一部改正)

第8章 指定金融機関等

第1節 通則

(指定金融機関等の名称、位置並びに収納及び支払の事務の取扱範囲)

第153条 指定金融機関等の名称及び位置は、指定金融機関等の指定(平成28年会津若松市告示第4号)に定めるところによる。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、市の公金の収納及び支払の事務を取扱うものとする。

3 収納代理金融機関は、指定金融機関及び指定代理金融機関の取扱う収納事務の一部を取扱うものとする。

4 指定金融機関は、市庁舎内に公金の収納及び支払の事務取扱いのため、支店を設置するものとする。

(平20規則17、平26規則4・平29規則2・一部改正)

(指定金融機関等の収納及び支払の事務の取扱時間)

第154条 指定金融機関等においては、収納及び支払の事務を当該指定金融機関等の営業日及び営業時間内に取り扱うものとする。ただし、第150条第2項の規定に基づき会計管理者から収納及び支払の事務の時間外取り扱いの請求があったときは、この限りでない。

(平19規則26、平27規則28・一部改正)

(収納及び支払の事務の臨時派出取扱)

第155条 指定金融機関等は、第151条第2項の規定により、会計管理者から収納及び支払の事務の派出取扱の請求があったときは、その指定する場所に出張して収納及び支払の事務を取り扱わなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(出納区分)

第156条 指定金融機関等は、その取扱う現金(現金に代えて納付される証券を含む。)について、歳計現金にあっては会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金にあっては会計年度別に取り扱わなければならない。

(小切手帳の交付)

第157条 支払金融機関は、第91条第3項の規定により小切手帳の請求があったときは、小切手帳の受領書と引換えにこれを交付しなければならない。

(指定金融機関等の使用する印鑑)

第158条 指定金融機関等(市長が特に認めた収納代理金融機関を除く。)は、会津若松市の公金の出納のため使用する印鑑の印影をあらかじめ会計管理者に届け出ておかなければならない。

(平19規則26、平28規則38・一部改正)

(印影の照合確認)

第159条 指定金融機関等は、第91条第5項の規定により会計管理者から送付を受けた印影を整理しておくとともに、支払の都度、これと照合確認しなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(出納に関する証明等)

第160条 指定金融機関等は、会計管理者から市に属する公金の収納及び支払に関して証明又は報告を求められたときは、その証明又は報告をしなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(郵便貯金銀行による公金の取扱い)

第161条 市の収入金を収納するため、郵便貯金銀行に公金の受払いを取り扱わせるものとする。

2 前項の振替口座番号、加入者名及び取り扱う収入金の区分は、次のとおりとする。

口座番号

加入者名

取り扱う収入金の区分

02100―5―2115

会津若松市役所

次項以外の収入金

02280―2―960113

02100―4―960069

02120―4―960038

会津若松市役所

特別徴収に係る市県民税、延滞金等

(平6規則25、平9規則21、平10規則38、平15規則26、平16規則67、平17規則122、平20規則8、平23規則26・一部改正)

(帳簿書類の保存)

第162条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類を年度別及び会計別に区分し、年度経過後、少なくとも帳簿にあっては10年間、その他の書類にあっては5年間これを保存しなければならない。

第2節 収納

(現金の収納)

第163条 指定金融機関等は、納入義務者、出納機関又は収入事務受託者から納入通知書、現金等払込書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)により、現金の納付を受けたときは、これを領収し、当該納入者、出納機関又は収入事務受託者に領収証書を交付するとともに、市の預金口座に受け入れる手続をとらなければならない。

(納期限後の収納)

第164条 指定金融機関等は、納入義務者から納期限を経過した納入通知書等により、現金の納付を受けるときは、同時に次に掲げる延滞金又は督促手数料を領収しなければならない。

(1) 納期限を経過したもの 所定の延滞金

(2) 督促状発付のもの 督促手数料

(口座振替による収納)

第165条 指定金融機関等は、納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書等に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から市の預金口座に振り替える手続をとらなければならない。

(平26規則4・一部改正)

(証券による収納)

第166条 指定金融機関等は、納入通知書等により納入義務者、出納機関又は収入事務受託者から証券で納付を受けたときは、当該証券が施行令第156条第2項に該当する場合を除きこれを領収し、当該納入者、出納機関又は収入事務受託者に領収証書を交付しなければならない。この場合において、当該交付する領収証書に「証券」又は「証券直」と表示するとともに、これに係る関係証書にその旨を表示しなければならない。

2 指定金融機関等は、領収した証券について市の預金口座に受け入れるため、遅滞なくこれを支払人に提示して支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、証券に係る支払を請求した場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに、小切手にあっては小切手法第39条の規定による支払拒絶の証明を、その他の証券にあっては支払拒絶の旨の証明を受け、これにより不渡通知書(第63号様式)を作成し、納入義務者から納入された証券にあっては、施行令第156条第3項の規定による通知に併せて当該証券に係る領収証書の返還を求めるほか、不渡通知書を出納機関に送付するものとし、出納機関から納付された証券にあっては、これを不渡通知書に添えて出納機関に送付しなければならない。

(平19規則26、平28規則38・一部改正)

(過年度に属する収入金の収納)

第167条 指定金融機関等は、毎年度歳入の受入れをすることができる期間の経過後、納入義務者から当該年度の記載のある納入通知書又は督促状を添えて、現金又は証券の納付を受けたときは、これを現年度の歳入として受入れる手続をとるほか、第163条から前条までの規定による手続をとらなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第168条 指定金融機関等は、第93条の規定による返納通知書により過誤払金等の返納を受けたときは、これを領収し、当該納入者に領収証書を交付するとともに、歳出に戻入する手続をとらなければならない。

(指定金融機関に対する払込み)

第169条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第163条から前条までの規定により、現金又は証券を領収したときは、第166条第3項の規定による手続をとるものを除くほか、当該領収の日に次ぐ第2の取引日まで(当該領収の日が出納閉鎖期日又はその前日であるときは、別に定めるものを除き、出納閉鎖期日)に指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、市長が特に認めた収納代理金融機関については、市長が別に指定する期日までに払い込まなければならない。

(平28規則38・一部改正)

(収入金に係る会計又は会計年度の更正)

第170条 指定金融機関は、第46条第4項の規定により会計管理者から公金振替書により会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、直ちに更正の手続をとらなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(歳入歳出外現金等の受入れ)

第171条 歳入歳出外現金等の受入れについては、第163条から前条までの規定を準用する。

第3節 支払

(小切手の確認)

第172条 支払金融機関は、会計管理者が振出した小切手の指示を受けて支払を求められたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は、合式であるか。

(2) 会計管理者の印影は、明りょうであるか。

(3) 会計管理者の印影は、第159条の規定により整理した印影と符号するか。

(4) 小切手は、振出日付から1年を経過したものではないか。

(5) 小切手がその振出した日の属する年度の出納閉鎖期日後に呈示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額が、第177条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理されているものであるか。

2 支払金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払うべきものではないと認めるときは、会計管理者に照会し、適切な措置をとらなければならない。

3 支払金融機関は、毎日その日の小切手の支払額について、第90条第2項の規定により、会計管理者から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(支払通知書の確認)

第173条 支払金融機関は、第83条の規定により、会計管理者から支払通知書の送付を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 支払通知書は、合式であるか。

(2) 会計管理者の印影は、明りょうであるか。

2 前条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(平19規則26・一部改正)

(隔地払及び口座振替の手続)

第174条 支払金融機関は、第80条第1項の規定により送金払請求書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込の手続をとらなければならない。

2 支払金融機関は、前項の手続を完了したときは、直ちに会計管理者に送金済通知書を送付しなければならない。

3 支払金融機関は、第81条第2項の規定により口座振替の通知を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に振替えるとともに債権者に対し、その旨を口座振替済通知書(第64号様式)により通知しなければならない。ただし、会計管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

4 支払金融機関は、前項の手続を完了したときは、翌日までに会計管理者に口座振替済通知書を送付しなければならない。

(平13規則52、平19規則26・一部改正)

(公金振替書による手続)

第175条 指定金融機関は、第77条の規定により公金振替書の交付を受けたときは、公金の会計相互間の移管のために、直ちに振替の手続をとらなければならない。

(繰替払に係る領収済通知書)

第176条 指定金融機関等は、第74条第3項に規定するところにより、繰替払を行ったときは、繰り替えて使用した額を控除した額について領収済通知書を作成するものとし、併せて当該繰り替えて使用した額を注記しておかなければならない。

(支払未済金の整理)

第177条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて出納閉鎖期日の翌日において調査し、これに相当する金額を小切手等支払未済繰越金として整理し、及び小切手等支払未済調書(第65号様式)を作成し、指定金融機関にあってはこれを会計管理者に、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金から支払をしたときは、指定金融機関にあってはこれを会計管理者に、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に、その都度これを通知しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項の規定により指定代理金融機関から小切手等支払未済調書の送付を受けたときは、これを取りまとめた上、会計管理者に送付しなければならない。前項の規定により支払の通知を受けた場合も、また同様とする。

(平19規則26・一部改正)

(支払未済金の歳入への繰入)

第178条 支払金融機関は、前条第1項の規定による小切手等支払未済繰越金のうち、小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらないものに係る金額を毎月分取りまとめて、翌月の5日までにその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れ、直ちに小切手等支払未済金繰入調書を作成し、指定金融機関にあってはこれを会計管理者に、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により指定代理金融機関から小切手等支払未済金繰入調書の送付を受けたときは、これを取りまとめて、速やかに会計管理者に送付しなければならない。

3 前2項の規定は、施行令第165条の6第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終わらないものを、その経過した日の属する年度の歳入に繰り入れる場合に準用する。

(平19規則26・一部改正)

(過誤納金の戻出)

第179条 支払金融機関は、返納義務者から返納通知書により返納金の納付を受けたときは、出納閉鎖期日後に係るものを除き、前節の規定の例により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第180条 第170条の規定は、第94条第4項の規定による更正通知書により更正の通知を受けた場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第181条 第172条から前条までの規定は、歳入歳出外現金等の払出しをする場合について準用する。

第4節 収支報告

(指定金融機関の収支日計)

第182条 指定金融機関は、毎日その日における収納及び支払の状況について、次条の規定により送付を受けた書類を取りまとめの上、年度及び会計別に区分した出納金日報(第66号様式)を作成し、翌日に会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の出納金日報には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 収納については、所定の領収済印を押印した領収済通知書

(2) 支払については、所定の支払済印を押印した小切手振出済通知書

(3) 公金振替済通知書

(4) 更正通知書

3 指定金融機関は、繰替払があったときは、出納金日報には、繰替えて使用された額を控除した額について記載するものとする。この場合においては、第74条第3項の規定により作成された繰替払整理票を添付しておくものとする。

(平19規則26・一部改正)

(指定代理金融機関の収支日計)

第183条 前条の規定は、指定代理金融機関の出納金日報についてこれを準用する。この場合において、同条第1項中「会計管理者」とあるのは「指定金融機関」とする。

(平19規則26・一部改正)

(収納代理金融機関の収納日計)

第184条 第182条の規定は、収納代理金融機関の収納日計についてこれを準用する。この場合において、同条第1項中「会計管理者」とあるのは「指定金融機関」とする。

2 前項の規定により準用する第182条の規定を適用する場合において、市長が特に認めた収納代理金融機関については、市長が別に指定する日までに送付しなければならない。

(平19規則26、平28規則38・一部改正)

(指定金融機関の収支月計)

第185条 指定金融機関は、毎月その月における収納及び支払の状況について、年度会計別に区分した収支月計表(第67号様式)を作成し、未払金明細書を添えて翌月5日までに会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(報告義務)

第186条 指定金融機関等は、会計管理者から収支日計、小切手の支払状況その他の取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(指定金融機関等の検査)

第187条 会計管理者は、指定金融機関等の収納及び支払事務並びに預金の状況等の検査を年1回以上、会計管理者が定める日までに行わなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により検査を行うときは、その日前10日までに検査日時、事項等を指定金融機関等に通知しなければならない。

(平19規則26、令4規則20・一部改正)

第188条 前条第2項の規定により通知を受けた指定金融機関等は、次に掲げる書類を作成し、会計管理者に3部提出するものとする。

(1) 収入支出総括計算表

(2) 歳入歳出及び歳入歳出外現金内訳計算表

(3) 預金内訳計算表

(4) その他必要な書類

(平19規則26、令4規則20・一部改正)

第189条 会計管理者は、第187条の規定により検査をした結果、整理改善すべきものがあると認めるときは、速やかに必要な措置をとるよう指示するものとする。

(平19規則26・一部改正)

第190条 会計管理者は、第187条の規定による検査が終了したときは、関係帳簿に検査済の旨及び年月日を記載し、その結果を収入支出総括計算表により市長及び監査委員に報告しなければならない。

(平19規則26、令5規則12・一部改正)

第191条 会計管理者は、必要に応じ臨時に検査を行うことができる。この場合においては、第187条から前条までの規定を準用する。

(平19規則26・一部改正)

第9章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第192条 会計管理者は、歳計現金を市名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。この場合において、預金の種類及び金額は、収入又は支出の状況、歳計現金の現在高の状況等を勘案して定めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長と協議の上、指定金融機関以外の金融機関に預金して保管することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、会計管理者は、必要があると認めるときは、釣銭に充てるための現金を保管することができる。

(平19規則26・一部改正)

(会計相互間の歳計現金の運用)

第193条 会計管理者は、一般会計又は特別会計において、歳計現金の不足を生じた場合にその年度を限って歳計現金を相互に運用したときは、その旨を財政課長に通知しなければならない。戻入をしたときも、また、同様とする。

2 財務会計システムに歳計現金を相互に運用した内容の登録がなされたときは、前項の規定による通知があったものとみなす。

3 会計管理者は、第1項に規定する特別会計が地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受けるものである場合は、運用前に市長及び当該企業に係る管理者と協議しなければならない。

(平13規則40、平19規則26、平28規則38・一部改正)

(一時借入金)

第194条 会計管理者は、一時借入金の借入の必要があると認めるときは、その旨及び借入必要額を財務部長に通知しなければならない。

2 財務部長は、前項の規定による通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、市長の決定を受けなければならない。これを返済する場合も、また同様とする。

3 財務部長は、前項の規定による借入又は返済について市長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者は、一時借入金の借入又は返済の通知があったときは、その都度一時借入金整理簿(第69号様式)に必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(平12規則2、平18規則37、平19規則26・一部改正)

(歳計現金計算書の提出)

第195条 会計管理者は、各会計の毎月末の歳計現金について、歳計現金計算書(第70号様式)を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(歳入歳出外現金等の年度及び整理区分)

第196条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(市が保管する有価証券で市の所有に属しないものをいう。以下同じ。)(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、現にその出納を行った日の属する年度により整理し、出納保管しなければならない。

2 歳入歳出外現金等は、次に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金

 入札保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供された現金

 市営住宅入居敷金

 源泉徴収所得税

 県民税徴収金

 受託徴収金

 農地対価徴収金

 小切手等支払未済繰越金

 指定金融機関の提供した担保金

 法定社会保険掛金

 心身障害者扶養共済制度掛金

 消防団員退職金

 消防団員公務災害補償金

 災害見舞金

 差押物件公売代金

 保育所、幼稚園、小学校、中学校及び義務教育学校に係る災害共済給付金

 その他法令の規定により市が保管の義務を有する現金

(2) 保管有価証券

 保証証券(法令の規定により保証金として提供された有価証券をいう。)

 保管証券(法令の規定により市が一時保管する有価証券をいう。)

 担保証券(法令の規定により担保として提供された有価証券をいう。)

(平14規則33、令3規則10・一部改正)

(担保に充てることができる有価証券の種類及び担保価額等)

第197条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類は、次に掲げるとおりとし、その担保価額は、国債証券及び地方債証券にあっては額面金額、その他の有価証券にあっては時価の10分の8の額又は額面金額の10分の8の額のいずれか低い方の額とする。

(1) 国債証券及び地方債証券

(2) 鉄道債券その他の政府保証のある債券

(3) 銀行が振出し、又は支払保証した小切手

(4) 銀行が引受け又は保証若しくは裏書をした手形

(5) 銀行に対する定期預金債権

(6) 市長が確実であると認める社債券

2 記名証券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

(平25規則18・一部改正)

(歳入歳出外現金等の出納)

第198条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、第3章第4章及び次章の規定の例による。

2 出納機関及び法令の規定により歳入歳出外現金等を出納保管すべきものと定められている者は、歳入歳出外現金等整理簿を備え、歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの都度、これを整理しなければならない。ただし、入札保証金その他のもので即日還付又は払出しを要すると認められるものについては、受入れ及び払出しの手続の一部を省略することができる。

(平6規則25・一部改正)

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の定義)

第199条 公有財産とは、市の所有に属する財産のうち次に掲げるもの(基金に属するものを除く。)をいう。

(1) 不動産及び不動産に準ずる動産

(2) 前号の従物

(3) 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利

(4) 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他これらに準ずる権利

(5) 国債証券、地方債証券、株券、社債券その他これらに準ずる有価証券

(6) 出資による権利

(公有財産の分類及び種類)

第200条 公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。

2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。

(1) 公用財産 市において市の事務、事業又はその職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの

(2) 公共用財産 市において直接公共の用に供し、又は供すると決定したもの

3 普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。

(公有財産の総括)

第201条 公有財産は、市長がこれを総括する。

2 市長は、公有財産の効率的運用を図るため必要があると認めるときは、委員会等公有財産の管理について権限を有する機関に対し、公有財産の取得又は管理について報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

3 市長は、前2項に係る事務を総務部総務課長(以下「総務課長」という。)をして所掌させるものとする。

(平12規則2、平13規則52、平16規則21・一部改正)

(公有財産の管理区分)

第202条 財産管理者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産に係る管理者を除く。)は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、別に指示するところによる。

(1) 公の施設の用に供する公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する課長

(2) 公用に供する公有財産 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する課長

(3) 前2号に掲げるもの以外の公有財産 総務課長

(平12規則2、平15規則26、平16規則21、平27規則14・一部改正)

(財産管理事務担当者)

第202条の2 財産管理者が行う公有財産の管理事務を補助するため、財産管理者の下に財産管理事務担当者を置く。

2 財産管理者は、財産管理事務担当者を当該課の職員の中から指定し、市長に報告するものとする。

3 財産管理事務担当者は、所管する財産について、その状況を調査し、帳簿等必要な資料を整備するものとする。

(平13規則52・追加、平19規則26・一部改正)

(損害賠償の請求事務)

第203条 公有財産に関して生じた損害賠償の請求事務は、財産管理者が行うものとする。

(記録管理の事務)

第204条 公有財産に係る記録管理の事務は、会計管理者が行う。

(平19規則26・一部改正)

(公有財産の取得等)

第205条 契約権者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置を講じるため総務課長を経て、総務部長に協議しなければならない。

2 財産管理者は、取得した公有財産について、その引継ぎを受けるときは、当該財産に関する書類及び関係図面の引継ぎを受け、これと照合確認したのち、その引継ぎを受けなければならない。

3 契約権者は、取得した公有財産が法令の規定により財産権に関する登記又は登録を要するものであるときは、遅滞なく登記又は登録をしなければならない。

4 支出命令権者は、前項に規定する登記又は登録を要する公有財産を取得するときはその登記又は登録が完了した後に、その他の公有財産を取得するときは引渡しを受けた後に、代金の支払いをしなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

5 第3項の規定は、同項に規定する公有財産について当該登記又は登録に係る事項の変更があったときに準用する。この場合において「契約権者」とあるのは「財産管理者」とする。

(平12規則2、平13規則52、平16規則21・一部改正)

(土地の境界の確認等)

第206条 契約権者又は財産管理者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱(第71号様式)を建設しなければならない。

2 契約権者又は財産管理者は、前項の規定により境界標柱を建設するときは、当該土地の前所有者及び隣地所有者の立会いを求めて境界を確認し、境界標柱確認調書(第72号様式)を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上25メートルごと及び屈曲点ごとに建設しなければならない。

(契約不適合の補填)

第207条 契約権者又は財産管理者は、取得した公有財産に契約不適合があることを発見したときは、その公有財産の譲渡者をして当該契約不適合を補填させなければならない。

(令2規則2・一部改正)

(公有財産の取得等の報告)

第208条 財産管理者は、公有財産の引継ぎを受けたときは、直ちに公有財産異動報告書(第73号様式)により市長に報告しなければならない。その管理する公有財産に異動が生じたときも、また同様とする。

2 前項の報告には、その取得に係る関係書類及び図面を添付しなければならない。

(平16規則21・一部改正)

(会計管理者への通知)

第208条の2 総務課長は、前条の報告を受けたときは、その増減異動の状況を速やかに会計管理者へ通知しなければならない。

(平16規則21・追加、平19規則26・一部改正)

(公有財産の管理)

第209条 財産管理者は、その管理する公有財産について、常にその現況を把握し、次に掲げる事項に留意して管理しなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類の符合

(5) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符合

(財産台帳)

第210条 財産管理者は、次に掲げる種目の区分により財産台帳(第74号様式)を作成し、当該管理に係る公有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

(8) 不動産の信託の受益権

2 前項に規定する財産台帳には、必要に応じ、次に掲げる図面を添付しておかなければならない。

(1) 実測図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

3 財産管理者は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、その都度財産台帳を整理しておかなければならない。

(平13規則52・一部改正)

(財産台帳に登録すべき価格)

第211条 財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入れ 買入れ価格

(2) 交換 交換当時における評価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評価額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ定める額

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評価額)

 立木 その材積に単価を乗じて算出した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては評価額)

 物権及び無体財産権 取得価額(取得価額によることが困難なものにあっては評価額)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 不動産の信託の受益権 土地にあっては区分アにより算定した額、建物にあっては償却後の残存価格

 以上のいずれにも属しないもの 評価額

(財産の評価替え)

第212条 総務課長は、5年ごとに公有財産についてその年の3月31日現在において、別に定めるところにより、これを評価しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による公有財産の評価替えをしたときは、その結果を財産台帳に記載するとともに書面により市長及び会計管理者に報告しなければならない。

(平12規則2、平16規則21、平19規則26・一部改正)

(現況報告)

第213条 財産管理者は、その管理する公有財産の毎年3月31日現在の状況について公有財産現況報告書を作成し、翌年度の5月10日までに、会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(行政財産の用途の変更)

第214条 財産管理者(教育財産に係る管理者を除く。)は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により市長の承認を受けなければならない。

(1) 当該行政財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

2 前項の規定は、法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産の用途の変更について市長に協議しようとする場合に準用する。

(平16規則21・一部改正)

(行政財産の用途の廃止)

第215条 財産管理者(教育財産に係る管理者を除く。)は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により市長の承認を受けなければならない。

(1) 当該行政財産の表示

(2) 用途を廃止しようとする理由

(3) 用途を廃止しようとしたのちの処置

(4) その他参考となる事項

2 財産管理者(教育財産に係る管理者及び総務課長である財産管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について承認を受けたときは、公有財産引継書(第75号様式)に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに総務課長に引き継がなければならない。ただし、取壊しの目的で用途を廃止する場合は、この限りでない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、教育委員会が用途を廃止した教育財産を市長に引き継ぐ場合に準用する。

(平12規則2、平16規則21・一部改正)

(所管換え)

第216条 財産管理者は、その管理に係る公有財産について必要があるときは他の財産管理者の下に移すこと(以下「所管換え」という。)ができるものとする。

2 財産管理者は、前項の規定により所管換えしようとするときは、これを受けるべき財産管理者と協議し、市長の承認を受けなければならない。

3 財産管理者は、前項の規定により所管換えをするときは、公有財産引継書に当該公有財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、当該公有財産の引継ぎを受けるべき財産管理者に、当該公有財産を引き継がなければならない。

4 異なる会計間において所管換えをするときは、当該会計間において、有償としなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(平16規則21・一部改正)

(普通財産の分類換え)

第216条の2 前条の規定は、普通財産を行政財産に分類換えするときに準用する。この場合において、同条中「所管換え」とあるのは、「分類換え」と読み替えるものとする。

(平16規則21・追加)

(行政財産の目的外使用許可)

第217条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定により、市以外の者にその使用を許可することができるものとする。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 電気事業、ガス事業、運送事業その他の公益事業の用に供するため、当該財産管理者がやむを得ないと認めるとき。

(4) 国、他の地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。

(5) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、原則として1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 財産管理者(教育財産の管理者を除く。以下次項において同じ。)は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から行政財産使用許可申請書(第77号様式)を提出させなければならない。

4 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書に前項の規定により提出させた行政財産使用許可申請書を添えて市長の決定を受け、使用の許可をするものとする。

(1) 使用の許可をしようとする行政財産の表示

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料の額

(平19規則26・一部改正)

(使用料の減免手続)

第217条の2 会津若松市行政財産使用料条例(平成2年会津若松市条例第31号)第4条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、行政財産使用料減免申請書(第77号様式の2)を市長に提出しなければならない。

(平18規則37・追加)

(教育財産の使用の許可の協議)

第218条 教育委員会は、教育財産の使用許可について第217条第1項第1号から第5号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとするときは、法第238条の2第2項の規定により市長に協議しなければならない。

(平20規則17・一部改正)

(行政財産の貸付け又は私権の設定)

第218条の2 第219条第220条第1項第1号及び第3号同条第2項から第4項まで、第221条から第223条まで、第224条本文及び第225条から第227条までの規定は、法第238条の4第2項から第4項までの規定により、行政財産を貸し付け、又は私権を設定しようとする場合について準用する。

(平20規則17・追加、平21規則17・一部改正)

(普通財産の貸付け)

第219条 総務課長は、普通財産を貸し付けようとするときは、当該普通財産を借り受けようとする者から、普通財産借用申込書(第78号様式)を提出させなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により普通財産借用申込書の提出があったときは、これに意見を付し、契約書案及び普通財産貸付調書(第79号様式)を添えて、当該普通財産の貸付けについて市長の決定を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により市長の決定を受けたときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあっては、この限りでない。

4 前3項の規定は、当該普通財産の貸付契約を更新する場合に準用する。

(平12規則2、平16規則21、平27規則14・一部改正)

(貸付期間)

第220条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 建物の所有を目的とする土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。) 30年

(2) 長期間にわたり貸し付けることが適当であると市長が認める事由を目的とする土地及び土地の定着物(前号に掲げるものを除く。) 20年

(3) 前2号に掲げるもの以外の土地及び土地の定着物 10年

(4) 建物その他の物件 3年

(5) 一時使用のための土地及び土地の定着物並びに建物その他の物件 1年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

3 前項の規定にかかわらず、第1項第1号に規定する貸付期間を更新する場合は、10年(借地権設定後の最初の更新にあっては、20年)とする。

4 前条及び次条の規定は、貸付契約の更新をする場合にこれを準用する。

(平13規則52、平27規則14・一部改正)

(貸付料)

第221条 普通財産の貸付料は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。

2 前項の貸付料は、毎年定期に納入通知書兼領収証書(第79号様式の2)によりこれを納入させなければならない。この場合において、数年分前納させることを妨げない。

(平6規則25・一部改正)

(連帯保証人)

第222条 普通財産を貸し付ける場合は、最近1年間の市町村税のうち、市町村民税額1万5,000円以上又は固定資産税年額1万円以上納付する者(原則として引き続き1年以上市内に居住している者とする。)を連帯保証人として2人以上立てさせなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 連帯保証人が前項の要件を欠いたときは、新たに連帯保証人を立てさせなければならない。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第223条 総務課長は、第219条の規定により普通財産を貸し付ける場合においては、当該借受人をして当該借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは文書により市長の承認を受けなければならない旨及び当該承認を受けるべき事項が原形の変更に係るものであるときは、当該普通財産の返還の際には市長の指示するところに従い借受人の費用で原形に復し、又は当該変更に係る物件を市に寄附する旨の約定をさせなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による約定に基づき承認の申込みがあったときは、当該用途又は原形の変更が当該普通財産の効用を減少させることとならないかどうかについて調査し、市長の決定を受けて承認するものとする。

(平12規則2、平16規則21・一部改正)

(転貸等の禁止)

第224条 総務課長は、貸し付けた普通財産の転貸及び権利の譲渡は、認めることができない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平12規則2、平16規則21・一部改正)

(契約の解除)

第225条 総務課長は、財産の貸付期間中において次の各号の一に該当する理由が生じたときは、契約を解除することができる旨を契約書に規定しなければならない。

(1) 市において公用、公共用又は公益事業の用に供するため必要が生じたとき。

(2) 市長が、一定の用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を貸し付けた場合において、借受人が指定された期日を経過してもなおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供したのち指定された期間内にその用途を廃止したとき。

(3) 3月以上貸付料を滞納したとき。

(4) 借り受けた普通財産を転貸し、又は権利を譲渡したとき。

(5) その他契約条件に違反したとき。

2 借受人は、前項第1号の規定により契約を解除された場合においては、市長に対し、これによって生じた損失につきその補償を求めることができる。

3 借受人の責に帰すべき理由によって契約を解除したときは、総務課長は、借受人に対しこれによって生じた損失につきその補償を求めなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(平12規則2、平16規則21・一部改正)

(借受人の届出義務)

第226条 総務課長は、財産の貸付期間中において次の各号の一に該当する理由が生じたときは、遅滞なく市に届け出る旨を契約書に規定しなければならない。

(1) 相続又は法人の合併によって借受権利者の変更があったとき。

(2) 借受人又は連帯保証人の住所及び氏名の変更があったとき。

(平12規則2、平16規則21・一部改正)

(普通財産の返還)

第227条 借受人は、契約期間満了又は解約によって普通財産を返還する場合には、7日前までに借受財産返還届(第80号様式)によりその旨を総務課長に届け出なければならない。

2 総務課長は、前項の届出を受けたときは、当該普通財産の検査を行い、返還を受けるものとする。

3 総務課長は、前項の規定により普通財産の返還を受けたときは、その旨を市長に報告しなければならない。

(平12規則2、平16規則21・一部改正)

(普通財産の貸付け以外の使用)

第228条 第219条から前条までの規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(普通財産の売却又は譲与)

第229条 総務課長は、普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書に契約書案及び関係図面を添付して市長の決定を受けなければならない。

(1) 処分をしようとする普通財産の表示

(2) 処分をしようとする理由

(3) 処分をしようとする普通財産の評価額及びその算出基礎

(4) 売払代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

(6) 契約書案

2 総務課長は、前項の規定による決定に基づき売却又は譲与に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。

(平12規則2、平16規則21・一部改正)

(普通財産の交換)

第230条 総務課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決定を受けなければならない。

(1) 交換をしようとする相手方の住所氏名

(2) 交換により提供する財産の表示及びその評価額

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評価額

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときはその旨及びその内容

(5) 交換をしようとする理由

2 前項の規定による文書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 交換により取得する財産の登記事項証明書

(3) 交換により提供する財産の関係図面

(4) 交換により取得する財産の関係図面

3 前条第2項の規定は、交換に係る財産の引き渡しをする場合に準用する。

(平12規則2、平16規則21、平17規則9・一部改正)

(随意契約)

第231条 普通財産を売り払う場合において、次の各号の一に該当するときは、随意契約によることができる。

(1) 国又は他の地方公共団体が公用、公共用又は公益事業の用に供するため国又は他の公共団体に売払うとき。

(2) 公用、公共用又は公益事業を行うため地権者に代替用地として売払うとき。

(3) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条に掲げる事業の用に供するためその起業者に売払うとき。

(4) 事務、事業の廃止その他の理由によって不用に帰した物件を寄附者(その包括承継者を含む。)に売払うとき。

(5) 借地権者にその土地を、借家権者にその建物を又は建物の存する土地の所有者にその建物を売払うとき。

(6) 土地の形状又は付近の状況により、一宅地をなさないものを隣接土地の所有者又は使用者に売払うとき。

(平16規則21・一部改正)

(売払価格等)

第232条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。ただし、一般競争入札及び指名競争入札によって売払うときは、落札価格をもって売払価格とする。

(売払代金等の納付)

第233条 普通財産の売払代金又は交換差金は、当該財産の引渡し前にこれを全額納付させなければならない。

(延納の特約)

第234条 総務課長は、普通財産の売払代金又は交換差金につき延納の特約をするときは、財産処分代金延納特約伺書(第81号様式)により市長の決定を受けなければならない。

2 施行令第169条の7第2項の規定による利息は、次に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 普通財産の譲渡又は交換を受けた者が公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体であるときは、年6.5パーセント

(2) 前号に該当しないときは、年8パーセント

3 前項各号の規定による利率は、延納期限が6月以内であるときは、それぞれ利率の2分の1の率まで引き下げることができる。

(平12規則2、平16規則21、平19規則26・一部改正)

(延納の場合の担保)

第235条 施行令第169条の7第2項の規定による担保は、次の各号の一に掲げる物件又は保証人の保証とする。

(1) 第197条第1項各号に掲げる有価証券

(2) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械

(3) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

2 前項の場合において、担保のうち担保権の設定について登記又は登録によって第三者に対抗する要件を備えることができるものについて当該登記若しくは登録をさせ、又はこれをし、保証人の保証については保証契約を締結する等必要な措置をとらなければならない。

3 総務課長は、第1項の規定により担保として提供された担保物件の価格又は保証人の資力が減少若しくは滅失したと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更を求めなければならない。

4 総務課長は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保を解除しなければならない。

(平12規則2、平16規則21、平19規則26・一部改正)

(担保の代替)

第236条 前条の担保は、第222条の連帯保証人をもって代えることができる。

(延納の取消し)

第237条 総務課長は、施行令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合において、次の各号の一に該当するときは、市長の指示を受けて直ちにその特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。

2 総務課長は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を1時に徴収する手続をとらなければならない。

(平12規則2、平16規則21、平19規則26・一部改正)

(処分の報告)

第238条 総務課長は、普通財産を処分したときは、公有財産異動報告書により市長に報告しなければならない。

(平12規則2、平16規則21・一部改正)

第2節 物品

(物品の定義)

第239条 物品とは、市の所有に属する動産(公有財産に属するもの、債権に属するもの、基金に属するもの及び現金を除く。)で使用のために保管する動産をいう。

(物品の会計年度)

第240条 物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

(物品の分類)

第241条 物品は、その用途に従い、次に掲げる区分により分類する。

(1) 備品 比較的長期(通常の状態でおおむね3年以上)の使用に耐える物品であって、かつ、その取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件によって取得したものにあっては、市場価格を基礎として評価した価格)が1万円以上のものをいう。ただし、図書類(年度版図書、定期刊行物、雑誌の類、年鑑及び要覧に類するものを除く。)、公印等特殊な物品については、取得価格にかかわらず備品とする。

(2) 消耗品 その性質が使用することによって消費され又はき損しやすいもの若しくは長期間の使用に適しないもの

(3) 原材料 工事、工作、生産のための材料の類

(4) 生産物 制作、収穫その他生産された物品及び種苗の類

(5) 動物等 動物その他前各号のいずれにも属しない動産

2 前項第1号に規定する物品の分類は、別表第4のとおりとする。

(平6規則25、平20規則17・一部改正)

(重要物品)

第242条 施行令第166条第2項の規定による財産に関する調書に登載する物品は、取得価格又は評定価格が50万円以上のものとする。

(物品の保管区分)

第243条 物品は、保管責任のうえから次の各号のとおり区分するものとし、その定義及び保管責任者は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専用物品 特定の者が使用中の物品で使用者1名のときは、当該使用者を、使用者2名以上のときは、当該使用者のうち上席者をもってそれぞれ保管責任者とする。

(2) 共用物品 専用物品以外の使用物品で物品出納員又はその委任を受けた物品取扱員をもって保管責任者とする。

(備品の整理)

第244条 出納機関は、備品台帳(第82号様式)を備え、常に備品の出納状況を把握し、当該備品台帳の副本を物品出納員に送付しなければならない。

2 物品出納員は、前項の規定により備品台帳の副本の送付があったときは、その所管に係る備品に、備品整理票(第83号様式)を貼付し、又はペイント書等をして管理しなければならない。ただし、これにより難いものについては、備品台帳の副本に品質、形状等を明記し、現品との照合に便利なようにしておかなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、備品のうち図書類(会津若松市立会津図書館その他これに類する市の施設において、別に定める台帳及び表示により管理するものに限る。)については、当該台帳及び表示により管理することをもって、これらの規定による備品の整理に代えることができるものとする。

(平20規則17・一部改正)

(分類換え)

第245条 課長(小学校、中学校及び義務教育学校の校長並びに幼稚園の園長を含む。以下この節において同じ。)は、物品の効率的な供用を図るため必要があるときは、その保管する物品について物品分類換伺書(第84号様式)により市長の決定を受けて分類換え(物品をその所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。)をすることができる。

2 課長は、前項の決定があったときは、物品分類換通知書(第84号様式)により出納機関に通知し、関係帳簿を整理しなければならない。

(平18規則51、令3規則10・一部改正)

(管理の義務)

第246条 課長及び供用された物品を使用する職員は、法令の規定に従うほか善良な管理者の注意をもってその事務を行い、及び物品を使用しなければならない。

2 物品は、市の施設において常に良好な状態で供用することができるように保管しておかなければならない。ただし、課長は、市の施設において保管することが物品の供用の上から適当でないと認めるとき、その他特別な事由があるときは、市以外の者の施設に保管するため適当な措置をとらなければならない。

(占有動産の管理等)

第247条 施行令第170条の5第1項各号に掲げる占有動産の管理及び出納に関しては、法令その他特別に定めのある場合を除くほか、第239条から前条までの規定を準用する。

(物品の交付請求)

第248条 物品の交付を受けようとする者は、物品出納員の払出命令を受け、物品取扱員に請求しなければならない。この場合において、物品取扱員は、審査のうえ物品を交付しなければならない。

2 物品出納員は、出納機関の保管する物品の交付を受けようとするときは、物品交付請求書(第85号様式)により出納機関に請求しなければならない。

(物品等の調達)

第249条 課長は、物品の購入若しくは修繕又は印刷(以下「購入等」という。)をする必要があるときは、調達事務を所管する課長(以下「調達者」という。)に物品購入依頼書(第85号様式の2)により購入等の措置を求めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず次に掲げる物品の購入等については、課長が調達事務を行うことができる。

(1) 新聞、雑誌、官報、法規追録、図書

(2) 賄材料

(3) 前2号に掲げるもののほか調達者が指定するもの

(平11規則24、平16規則67、平17規則21、平18規則37・一部改正)

(物品の契約事務)

第250条 調達者は、前条第1項の規定により物品の購入等の措置を求められたときは、予算の定めるところにより契約締結の事務を行わなければならない。

2 調達者は、入札の執行又は見積書を徴した結果、契約の相手方を決定したときは、直ちに物品の購入等の措置を求めた課長に契約締結伺決裁書(第85号様式の3)により報告しなければならない。

(平11規則24、平17規則21・平29規則2・一部改正)

(物品の検収)

第251条 調達者又は第249条第2項の規定により調達事務を行う課長(次項において「調達者等」という。)は、調達の契約に基づく物品の納入があったときは、第141条の規定の例により検収を行わなければならない。

2 前項の検収事務は、調達者等があらかじめ指定する者に行わせることができる。

3 検収の結果、これを収納すべきものと認めるときは、検収調書(物品が一括して納入される場合等は、支出負担行為票による検収調書)を作成しなければならない。

(平11規則24、平16規則67・一部改正)

(物品の引継ぎ)

第252条 調達者は、検収の済んだ当該物品を速やかに出納機関に引き継がなければならない。ただし、当該物品が備品以外の物品であり、かつ、収納後直ちに全量を払出しするものであるときは、この限りでない。

(平11規則24・一部改正)

(寄附物品等の引継ぎ)

第253条 課長は、備品の寄附を受けたときは、保管のため当該備品を出納機関に引き継がなければならない。

2 課長は、制作品又は生産物は、制作又は生産の都度出納機関に引き継がなければならない。

(平11規則24・一部改正)

(物品の保管換え)

第254条 物品の保管換えを必要とするときは、物品保管換伺書(第86号様式)により同一会計間においては保管換えに係る課長、異なる会計間においては市長の決定を受けて行うものとする。

2 異なる会計間の保管換えは、有償としなければならない。ただし、特に市長が認めるときは、この限りでない。

3 物品出納員は、第1項の決定があったときは、物品保管換通知書により出納機関に通知し、関係帳簿を整理しなければならない。

(不用物品の返納)

第255条 物品取扱員は、その所管に係る専用物品及び共用物品について不用となり、又は専用に堪えないものがあるときは、課長の決定を受け出納機関に返納書(第87号様式)により返納しなければならない。

(不用物品の決定等)

第256条 出納機関は、前条の規定により返納を受けた物品及びその保管に係る物品が使用又は修理の見込がないと認められるときは、不用品売却(廃棄)伺書(第88号様式)により市長の決定を受け、物品の受払いを主管する課長に引き継がなければならない。

(物品の売払い)

第257条 物品は、売払いを目的とするもの又は前条の規定により売却の決定をしたものでなければ売払うことができない。

2 物品の売払いを主管する課長は、必要の都度物品売払いのための必要な措置をとらなければならない。

(令4規則2・一部改正)

(物品出納員等の譲り受けの制限)

第258条 物品出納員等は、次に掲げる場合のほかその取扱いに係る物品を譲り受けることができない。

(1) 証紙その他価格が法令の規定により一定している物品

(2) 売払いを目的とする物品又は不用の決定をした物品で市長が指定するもの

(物品の貸付け)

第259条 物品は、貸付けをしても市の事務又は事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸付けをすることができない。

2 物品の貸付けは、物品取扱員が物品出納員の承認を受けたのち物品借用書(第90号様式)を徴して行うものとする。

(物品の寄託)

第260条 出納機関は、物品の保管上特に必要があると認めるときは、市長の承認を受けたのち当該物品を寄託することができる。

(忘失・損傷の報告)

第261条 物品を保管し、又は使用している職員は、その保管又は使用に係る物品を忘失し、又は損傷したときは、物品取扱員に報告しなければならない。

2 物品取扱員は、前項の規定により報告を受けたときは、忘失・損傷報告書(第91号様式)を作成し、課長に報告しなければならない。

3 課長は、前項の規定による報告を受けたときは、これに意見を付し、市長及び出納機関に報告しなければならない。

第3節 債権

(債権の定義)

第262条 債権とは、金銭の給付を目的とする市の権利で法第240条第4項の各号に掲げるもの以外をいう。

(債権管理の事務)

第263条 債権の管理に関する事務は、収入命令権者が行う。

2 収入命令権者は、所掌する債権についてその督促、強制執行その他その保全及び取立てに関する事務を行う。

(平12規則2・一部改正)

(債権発生等の通知)

第264条 収入命令権者は、次に掲げることとなったときは、債権発生通知書(第92号様式)により債権発生の旨を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 債権発生の原因となるべき契約を締結したとき。

(2) 支出負担行為が完了した結果、前金払等に係る返納金として債権が発生したとき。

(3) 支払金の誤払い又は過渡しに係る返納金として債権が発生したとき。

(4) 管理する公有財産に関して債権が発生したとき。

(5) 所属課の保管、共用及び専用に係る物品に関して債権が発生したとき。

2 前項の規定は、債権の増減異動の通知についてこれを準用する。

(平12規則2、平19規則26・一部改正)

(督促手続)

第265条 収入命令権者は、その所掌する債権について履行期限までに履行しないものがあるときは、履行期限後20日以内に督促状(第93号様式)を発付しなければならない。

(平12規則2・一部改正)

(保証人への履行請求)

第266条 収入命令権者は、所掌する債権の履行につき、本人によることが不可能であると認められるときは、保証人に対し、履行の請求をすることができる。

(平12規則2・一部改正)

(履行期限の繰上げ)

第267条 収入命令権者は、所掌する債権について履行期限を繰上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく債務者に対し、履行期限繰上通知書(第94号様式)によりその旨を通知しなければならない。

(平12規則2・一部改正)

(債権の申出等)

第268条 収入命令権者は、所掌する債権に係る債務者が強制執行、破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合においては、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他の債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。

(平12規則2、平17規則6・一部改正)

(債権の保全手続)

第269条 前条に規定するもののほか、収入命令権者は、所掌する債権の保全のため必要があると認めるときは、債務者に対し担保の提供を求め又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

2 第235条の規定は、前項の担保の提供についてこれを準用する。

(平12規則2・一部改正)

(徴収停止)

第270条 収入命令権者は、所掌する債権について施行令第171条の5の規定により徴収の停止をしようとするときは、徴収停止伺書(第95号様式)により市長の決定を受けなければならない。

2 収入命令権者は、徴収停止の措置をとったのちにおいてその措置が不適当と認められる理由が発生したときは、遅滞なく当該徴収停止につき取消しの措置をとらなければならない。

(平12規則2・一部改正)

(履行期限の特約)

第271条 債務者は、施行令第171条の6の規定による履行期限の特約を受けようとするときは、履行延期特約申請書(第96号様式)を収入命令権者に提出しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の申請書の提出があったときは、当該債務者の業務又は資産の状況に関し、必要な調査を行い、これに意見を付し、市長の決定を受けなければならない。

3 収入命令権者は、履行延期の特約につき市長の決定を受けたときは、履行延期承認通知書(第97号様式)により債務者にその旨を通知しなければならない。

(平12規則2・一部改正)

(履行延期の期間)

第272条 履行延期の期間は、次の期間を超えることができない。ただし、更に履行延期の特約をすることを妨げない。

(1) 施行令第171条の6第1項第1号に該当する場合 10年

(2) 前号以外の場合 5年

(履行延期の特約に係る担保等)

第273条 収入命令権者は、履行延期の特約をするときは、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、次の各号の一に該当するときは、担保の提供を免除することができる。

(1) 担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満であるとき。

(3) 履行延期を特約する債権が債務者の不当利得による返納金であるとき。

(4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

2 第235条の規定は、前項の担保の提供についてこれを準用する。

(平12規則2・一部改正)

(履行延期の特約に付する条件)

第274条 履行延期の特約は、次の条件を付して行うものとする。

(1) 債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げるに該当する場合は、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰上げること。

 債務者が故意にその財産を隠し、害し、処分し、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 施行令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他当該履行延期の特約に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の変化等により当該延長の措置が不適当と認められるとき。

(履行延期の処分)

第275条 第271条第3項及び前3条の規定は、施行令第171条の6の規定により行う履行延期の処分についてこれを準用する。

(免除)

第276条 債務者は、施行令第171条の7の規定により債務の免除を受けようとするときは、債務免除申請書(第98号様式)を収入命令権者に提出しなければならない。この場合においては、第271条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平12規則2・一部改正)

(消滅)

第277条 収入命令権者は、その所属する債権について次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、遅滞なく関係帳簿を整理しなければならない。

(1) 当該債権の弁済があったとき。

(2) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあるとき。

(3) 債務者である法人の清算が完了したとき。ただし、当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者がある場合を除く。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項の規定により債務者が当該債権につき、その責を免がれたとき。

(5) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が次に掲げるものの合計額に達しないと認められるとき。

 強制執行に要する費用

 他に優先して弁済を受ける債権

 市以外のものの権利でに掲げる以外のもの

(6) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたとき。

(7) 法律上の争いに係る債権で市に勝訴の見込みがないとき。

(平12規則2、平17規則6・一部改正)

第4節 基金

(基金の定義)

第278条 基金とは、市が特定の目的のために財産を維持し、資金を積立て又は定額の資金を運用するために設ける会計又はその資金をいう。

(基金管理者の事務)

第279条 基金の管理に関する事務は、別に定めがある場合を除くほか、財政課長が行う。

(基金台帳による管理)

第280条 基金管理者は、基金台帳(第99号様式)を備え、その管理に係る基金について、明確にしておかなければならない。

(事務手続の準用)

第281条 基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、公有財産、物品の管理若しくは処分又は債権の管理及び収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管の例による。

(基金運用調書の作成)

第282条 基金管理者は、毎会計年度に基金の運用状況を示す基金運用調書(第100号様式)を作成し、市長に報告しなければならない。

第11章 雑則

第1節 事故報告

(忘失又は損傷の届出)

第283条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を忘失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て市長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出命令権者を、物品を使用している職員にあっては物品出納員を経たのち会計管理者を経由するものとする。

(1) 忘失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 忘失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 忘失し、又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額

(4) 忘失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 忘失又は損傷の事実を発見したのちにとった処置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 忘失又は損傷に係る現金、有価証券又は物品の平素における保管の状況

(2) 忘失又は損傷の事実の発見の端緒

(3) 忘失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 市が受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

(平19規則26・一部改正)

(違反行為又は怠った行為の届出)

第284条 支出負担行為権者、支出命令権者、出納機関若しくは契約権者又は第3項各号に掲げる職員が法第243条の2第1項各号に掲げる行為について法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより市に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添えて市長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)又は第3項各号に掲げる職員が与えた損害に係る届出については、会計管理者、支出負担行為権者、支出命令権者又は契約権者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において経由すべきものと定められた職員は、次に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の端緒

(3) 市の受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

3 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、支出負担行為権者(市長を除く。以下本項において同じ。)、支出命令権者及び契約権者並びに次の各号に掲げる行為の区分に従い当該各号に定めるものとする。

(1) 支出負担行為 第3条第2項の規定により支出負担行為権者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 第3条第2項の規定により支出権者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 第3条第2項の規定により会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払 第86条第1項に規定する補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査若しくは検収 第140条第1項又は第141条第1項の規定により契約権者から監督又は検査若しくは検収を命ぜられた職員

(平19規則26・一部改正)

(公有財産に関する事故報告)

第285条 財産管理者は、天災その他の事由により、その管理に係る公有財産について滅失、損傷等の事故が生じたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載し、被害状況略図を添えた文書により市長に報告しなければならない。

(1) 公有財産の所在地並びに分類、種別及び名称

(2) 事故発生の日時及び発見前後の経過

(3) 滅失、損害等の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧に要する経費

(6) その他参考となる事項

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により、市長に報告しなければならない。

第2節 帳簿等

(備付帳簿)

第286条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書票を編綴し、整理しなければならない。

2 前項の規定は、必要に応じて補助簿を設けて整理することを妨げるものではない。

3 第1項に規定する帳簿は、毎年度、会計別に調製しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

(金額の表示)

第287条 納入通知書、返納通知書、領収証書、収入票、支出票、公金振替書その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。

2 前項の場合において、アラビア数字を用いるときにあっては金額の頭初に「¥」記号を、漢数字を用いるときにあっては金額の頭初に「金」の文字を併記することとし、漢数字を用いるときにあっては「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

(文字の訂正)

第288条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項をその指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正するときは、2線を引き、押印し、又は押印させその近接箇所に正書するとともに、訂正した文字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(外国文の証拠書類)

第289条 証拠書類で外国文で記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

(割印)

第290条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第291条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に消除することができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第292条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、収入命令権者又は支出命令権者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

2 前項に規定するもののほか、見積書、請書及び請求書については、電子メールにより受領し、それを出力したものをもってこれに代えることができる。

(令4規則2・一部改正)

(期限の特例)

第293条 第34条第1号第2号及び第4号第38条第5項第43条第4項第48条第1項第93条第3項第106条第1項第174条第4項第178条第1項第182条第1項並びに第185条に規定する期限が、民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日又は12月31日に当たるときは、各条項の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。

(平5規則44・一部改正)

(財務会計システムによる処理)

第294条 この規則の規定により行うこととされている財務事務について、財務会計システムを利用することができる場合は、原則として財務会計システムにより行うものとする。

2 この規則の規定により作成することとされている帳簿等(帳簿その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、当該帳簿等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、財務会計システムによる情報処理の用に供されるものをいう。)をもって、代えることができる。

(平17規則21・追加、平19規則26・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(会津若松市予算事務規則等の廃止)

2 次に掲げる規則(以下「従前の財務関係規則」という。)は、廃止する。

(1) 会津若松市予算事務規則(昭和50年会津若松市規則第1号)

(2) 会津若松市会計事務規則(昭和50年会津若松市規則第2号)

(3) 会津若松市契約事務規則(昭和50年会津若松市規則第3号)

(4) 会津若松市財産事務規則(昭和50年会津若松市規則第4号)

(経過措置)

3 第1項の規定にかかわらず、平成4年度の出納整理期間中における収入及び支出並びに平成4年度の決算については、なお、従前の例による。

4 この規則施行の際現に従前の財務関係規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(北会津村及び河東町の編入に伴う特例)

5 当分の間、第140条第1項の規定の適用については、同条第1項中「課長の指名する職員で技術吏員」とあるのは、「課長の指名する職員で技術吏員(編入前の北会津郡北会津村において北会津村財務規則(昭和53年北会津村規則第11号)第130条第1項に規定する契約権者から監督員の指定を受けていた事務吏員及び編入前の河沼郡河東町において河東町財務規則(平成3年河東町規則第3号)第130条第1項に規定する契約権者から監督員の指定を受けていた事務吏員を含む。)」とする。

(平16規則67・追加、平17規則122・一部改正)

(施行令附則第7条第2項及び施行規則附則第3条第2項の規定に基づく前金払の特例)

6 当分の間、第71条第1項の規定の適用については、同項中「4割」とあるのは「4割5分」と、「3割」とあるのは「3割5分」とする。

(平23規則21・追加、令4規則16、令5規則12・一部改正)

(東日本大震災に伴う災害等廃棄物処理事業に係る専決区分の特例)

7 東日本大震災に伴う災害等廃棄物処理事業(災害等廃棄物処理事業費国庫補助金交付要綱(平成19年4月2日環廃対発第0704002号)に規定する災害等廃棄物処理事業をいう。)による建築物解体工事請負契約に係る別表第1の規定の適用については、同表契約事項の部支出に係る契約の款3の項中「総務部長、農政部長、建設部長」とあるのは「総務部長、市民部長、農政部長、建設部長」と、「契約検査課長、農林課長、建設部の課長」とあるのは「契約検査課長、廃棄物対策課長、農林課長、建設部の課長」とする。

(平23規則23・追加)

(平成5年12月28日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年2月28日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成6年4月8日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第161条の改正規定は、平成6年5月6日から施行する。

(平成7年3月31日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第12号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年4月12日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の会津若松市財務規則第71条、第104条、第105条及び第107条の規定は、施行日以後の契約について適用し、同日前の契約については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日規則第21号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年5月22日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日規則第41号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年8月21日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年11月6日規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第2号様式及び第3号様式は、平成11年度以降の予算の見積りについて使用し、平成10年度の予算の見積りについては、なお従前の例による。

(平成10年12月25日規則第50号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(適用区分等)

2 この規則による改正後の会津若松市財務規則に基づく様式は、平成11年度以降の予算の執行について使用し、平成10年度の予算の執行については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の会津若松市財務規則に基づき作成されている第22号様式及び第53号様式は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成12年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の会津若松市財務規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、改正後の会津若松市財務規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

3 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成13年3月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成13年6月29日規則第40号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年11月30日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の会津若松市財務規則第220条の規定は、借地借家法(平成3年法律第90号)の施行の日(平成4年8月1日)以後に締結する貸付契約から適用し、同日前に締結した貸付契約及び当該貸付契約に係る貸付期間の更新契約については、なお従前の例による。

(平成13年12月26日規則第58号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第28号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成14年5月1日から施行する。

(平成14年9月10日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月11日規則第45号)

この規則は、平成15年5月1日から施行し、同日前に締結された契約に係る遅延利息については、なお従前の例による。

(平成15年10月31日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の会津若松市財務規則の規定は、平成15年11月1日以後に実施する入札について適用し、同日前に実施する入札については、なお従前の例による。

(平成15年12月24日規則第78号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成15年12月26日規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市財務規則の規定は、平成16年1月1日以後に見積に係る通知を発する随意契約について適用する。

(平成16年3月31日規則第21号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第108条の改正規定は、平成16年6月1日から施行する。

(平成16年10月29日規則第67号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年2月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月4日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市財務規則、会津若松市企業立地促進条例施行規則、会津若松市建築基準法施行細則、会津都市計画事業扇町土地区画整理事業保留地処分規則、会津若松市公認排水設備工事業者規則及び会津若松市法定外公共物の管理に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成17年10月20日規則第113号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月31日規則第122号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。ただし、第29号様式の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第134条の2を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、これを使用することができる。

(平成18年3月31日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成18年8月24日規則第51号)

この規則は、平成18年8月25日から施行する。ただし、第2条及び別表第1から別表第3までの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年9月19日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第217条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の会津若松市財務規則の規定(収入役に関する部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職している期間に限り、なお効力を有する。

3 地方自治法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により在職する収入役の退職の日において既に作成されている改正前の会津若松市財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成19年12月28日規則第55号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。ただし、第82号様式及び第83号様式を改める改正規定並びに第86号様式から第88号様式までを改める改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年3月18日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月13日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月9日規則第3号)

この規則は、平成21年2月10日から施行する。

(平成21年3月31日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第67条第2号、第218条の2及び別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年6月18日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第35号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月5日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月13日規則第38号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成22年12月28日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月6日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第6項の規定は、同日以後に契約を締結する公共工事(平成23年3月12日以後に契約を締結した公共工事であって、この規則の施行の日以後に当該公共工事に係る前金払の割合の上限を変更するものを含む。)について適用する。

(平成23年7月4日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、これを使用することができる。

(平成23年9月5日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月22日規則第27号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年8月30日規則第31号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成24年9月28日規則第33号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約に係る事務について適用し、同日前に締結した契約に係る事務については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月3日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月2日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の第26号様式(その2)に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、これを使用することができる。

(平成27年3月31日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月3日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月30日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月3日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年2月27日から施行する。ただし、第153条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、これを使用することができる。

(平成30年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第58条、第59条、別表第1(支出事項の部支出負担行為の決定の款19の項の改正規定を除く。)及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の会津若松市財務規則(以下「改正後の規則」という。)第105条及び第137条の規定は、平成30年4月1日以後に締結する契約に係る契約保証金の減免及び見積書の徴取について適用し、同日前に締結した契約に係る契約保証金の減免及び見積書の徴取については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第1の規定(支出事項の部支出負担行為の決定の款19の項の規定に限る。)は、平成30年度分以後の年度分の支出負担行為の決定に関する事務の専決について適用し、平成29年度分までの支出負担行為の決定に関する事務の専決については、なお従前の例による。

(平成31年3月19日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日規則第36号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月23日規則第41号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年2月10日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市財務規則第108条第1項の規定は、この規則の施行の日の以後に締結する契約に係る遅延利息について適用し、同日前に締結した契約に係る遅延利息については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前の会津若松市職員服務規則、会津若松市職員等の旅費の支給に関する規則、会津若松市文書取扱規則、会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、会津若松市老人福祉施設入所措置費負担金徴収規則、会津若松市財務規則、会津若松市老人福祉法施行規則、会津若松市コミュニティセンター条例施行規則、会津若松市湊しらとり保育園条例施行規則、会津若松市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金支給事務取扱細則及び会津若松市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(令和3年3月31日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第23号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年9月21日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第42条の2の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年2月24日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第6項の規定は、施行日以後に入札公告を行う公共工事について適用する。

(令和4年5月20日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月12日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

3 施行日以後に使用する様式に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和4年10月24日規則第29号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月31日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月26日規則第36号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平7規則10、平9規則41、平12規則2、平13規則25、52、平14規則33、平16規則21、67、平18規則37、51、平19規則26、55、平20規則25、平21規則17、平25規則18、29、平26規則4、平27規則27、平30規則10、平31規則10、令2規則22、令3規則28、令5規則12、36・一部改正)

専決区分

専決事項

部長

課長

摘要

予算事項

予算の流用

財務部長

 

 

予備費の充当

財務部長

 

 

収入事項

調定

1

当初

 

 

2

異動増減

 

 

徴収

1

官庁及び公共団体の嘱託に係る公課その他の徴収

 

納税課長

 

2

市税(県民税を含む。)、国民健康保険税、介護保険料、使用料、手数料その他の収入

 

 

収入の更正

 

 

過誤納金の還付

 

 

支出事項

支出負担行為の決定

1

報酬

 

 

2

給料

(1) 非常勤の特別職及び会計年度任用職員に関するもの




(2) 上記以外のもの


人事課長


3

職員手当等

(1) 非常勤の特別職及び会計年度任用職員に関するもの




(2) 上記以外のもの


人事課長


4

共済費

(1) 非常勤の特別職及び会計年度任用職員に関するもの




(2) 上記以外のもの


人事課長


7

報償費

500~

100~

 

8

旅費

(1) 費用弁償

 

 

 

(2) 上記以外の旅費

200~

100~

 

9

交際費

200~

100~

 

10

需用費

(1) 食糧費

~10

10~

 

 

(2) 新聞代、官報代、追録代、光熱水費、給食用賄材料費

 

 

 

(3) 上記以外の需用費

200~

100~

 

11

役務費

(1) 後納郵便料、電信電話料、地方債事務取扱手数料、審査手数料、支払手数料、火災保険料、自動車災害保険料、し尿処理手数料、じんかい処理手数料、介護保険給付費審査支払手数料、給食の主食特殊加工手数料

 

 

 

(2) 上記以外の役務費

200~

100~

 

12

委託料

(1) 保育委託料、収納事務委託料

 

 

 

(2) 上記以外の委託料

500~

100~

 

13

使用料及び賃借料

200~

100~

 

14

工事請負費

500~

100~

 

15

原材料費

500~

100~

 

16

公有財産購入費

500~

100~


17

備品購入費

200~

100~

 

18

負担金、補助及び交付金

(1) 国民健康保険給付費、国民健康保険事業費納付金、福島県後期高齢者医療広域連合への負担金

 

国保年金課長

 

 

(2) 介護保険給付費

 

高齢福祉課長

 

 

(3) 上記以外の負担金、補助及び交付金

100~

10~

 

19

扶助費

 

 

20

貸付金

500~

100~

 

21

補償補填及び賠償金(賠償金は除く。)

200~

100~

 

22

償還金利子及び割引料

 

 

23

投資及び出資金

200~

100~

 

24

積立金

200~

100~

 

25

寄附金

200~

100~

 

26

公課費

 

 

27

繰出金

 

 

28

その他

(1) 一時借入金の返済

 

財政課長

 

 

(2) 歳入歳出外現金

 

 

 

(3) 歳計現金の運用

 

財政課長

 

支出命令及び精算

 

 

支出の更正

 

 

契約事項

支出に係る契約

1

物品の購入又は修繕に関する契約

(1) 入札に関することの決定

(2) 契約の締結

200~

(総務部長。ただし、第249条第2項各号に係る契約の場合は、各部長)

100~

(契約検査課長。ただし、第249条第2項各号に係る契約の場合は、各課長)

 

 

(3) 契約の変更

支出負担行為の専決権の区分による。

 

2

印刷の請負に関する契約

(1) 入札に関することの決定

(2) 契約の締結

200~

(総務部長。ただし、第249条第2項各号に係る契約の場合は、各部長)

100~

(契約検査課長。ただし、第249第2項各号に係る契約の場合は、各課長)

 

 

(3) 契約の変更

支出負担行為の専決権の区分による。

 

3

工事請負(工事に係る設計、測量、製造、試験、調査及び資材購入を含む。)契約

(1) 起工に関することの決定

500~

(財務部長、農政部長、建設部長)

100~

(公共施設管理課長、農林課長、建設部の課長。ただし、小額工事事務処理要領(平成4年3月31日決裁)に定める50万円未満の小額工事(以下「小額工事」という。)の場合は、各課長)


(2) 入札に関することの決定及び契約の締結

500~

(財務部長、総務部長、農政部長、建設部長)

100~

(公共施設管理課長、契約検査課長、農林課長、建設部の課長。ただし、小額工事の場合は、各課長)


(3) 契約の変更

支出負担行為の専決権の区分による。


4

上記以外の物件、労力その他の調達(委託及び借入れを含む。)に関する契約

(1) 調達及び入札に関することの決定

(2) 契約の締結

(3) 契約の変更

支出負担行為の専決権の区分による。

 

収入に係る契約

1

物件処分に関する契約

物件処分並びに入札及び契約に関することの決定

200~

(総務部長)

100~

(総務課長、契約検査課長)

 

2

物件貸付に関する契約

物件貸付並びに入札及び契約に関することの決定

~1

1~

 

その他

寄附の収受(負担付きでないもの)

~50

50~

備考第2項の規定にかかわらず、50万円のものは部長が専決するものとする。

備考

1 数字は、1件(1決裁に関わるもの)の金額(単位「1万円」)を示す。

2 「A~」は、A以下のものを、「~B」は、Bを超えるものを、「~」は、制限のないものを示す。

3 「入札に関すること」とは、入札方法、入札参加者又は見積人、予定価格、落札者その他入札に関することをいう。ただし、会津若松市入札契約審査会規程(平成16年会津若松市訓令第3号)に規定する工事指名人の選考及び工事用物件の供給契約に係る指名人の選考については、同規程による。

4 変更契約にあっては、変更後の金額(減額の場合には、原契約の金額)について上記区分による。

5 会津若松市長期継続契約に関する条例(平成17年会津若松市条例第88号)の規定による長期継続契約に係る契約の締結については、当該契約期間全体の契約金額の総額をもって、上記区分を適用するものとする。

6 部長の専決事項のうち、会計課に配当された予算に係る支出負担行為の決定並びに預金利子及び繰越金に係る調定については、会計課長が専決するものとする。

7 部長の専決事項のうち、支所の課に配当された予算に係る支出負担行為の決定及び支出に係る契約については、支所長が専決するものとする。

8 この表に定める財務に関する事務の専決区分は、法第180条の2の規定に基づき、教育委員会その他行政委員会の職員に補助執行させる事務には、適用しない。

別表第2(第52条、第60条関係)

(平6規則25、平11規則24、平18規則51、平19規則26、平25規則44、平30規則10、令2規則22、令3規則10、令5規則12・一部改正)

支出負担行為の整理区分等及び支出命令票に必要な主な書類

節の区分

支出負担行為の範囲

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為として会計管理者の確認を受ける時期

支出負担行為に必要な主な書類

支出命令票に必要な主な書類

摘要

1 報酬

当該給与の期間に係る金額

支出を決定するとき。

支出命令を発したとき。

支給内訳書、給料諸手当領収書、死亡による退職の場合にあっては、死亡者との関係を明らかにした書類

積算基礎を明らかにした書類

支出負担行為に必要な主な書類に同じ(以下別表第2及び別表第3においては、「支出負担行為に必要な主な書類」という。)

 

2 給料

当該給与の期間に係る金額

支出を決定するとき。

支出命令を発したとき。

支給内訳書、給料諸手当領収書、死亡による退職の場合にあっては、死亡者との関係を明らかにした書類

積算基礎を明らかにした書類

支出負担行為に必要な主な書類

 

3 職員手当等

当該給与の期間に係る金額

支出を決定するとき。

支出命令を発したとき。

支給内訳書、給料諸手当領収書、死亡による退職の場合にあっては、死亡者との関係を明らかにした書類

積算基礎を明らかにした書類

支出負担行為に必要な主な書類

 

4 共済費

支出する額

支出を決定するとき。

支出命令を発したとき。

掛金負担金調又は払込通知書

支出負担行為に必要な主な書類

 

5 災害補償費

支出する額

支出を決定するとき。

支出命令を発したとき。

請求書又は医療機関の請求書領収書又は証明書

戸籍謄本又は戸籍抄本、死亡届書

積算基礎を明らかにした書類

支出負担行為に必要な主な書類

 

⑦ 報償費

支出又は交付をする額

(購入契約に係る金額)

支出又は交付の決定をするとき。

(購入契約を締結するとき。)

支出命令を発したとき。

(支出命令を発したとき。)

支出又は交付を明らかにした関係書類

(見積書、入札書、入札調書、契約書案、請書案)

支出負担行為に必要な主な書類

(見積書、入札書、契約書、請書、請求書)

物品を購入する場合にあっては、( )書によることができる。

8 旅費

支出する額

支出を決定するとき。

支出命令を発したとき。

旅行命令等に関する書類

支出負担行為に必要な主な書類

 

9 交際費

支出する額

支出を決定するとき。

支出命令を発したとき。

請求書

支出負担行為に必要な主な書類

 

⑩ 需用費

 

 

 

 

 

 

(1)消耗品費

購入契約に係る金額又は請求のあった額

購入契約を締結するとき又は請求のあったとき。

支出命令を発したとき。

見積書、予定価格調書、入札書、入札調書、契約書案、請書案、請求書

積算基礎を明らかにした書類

契約書、請書、請求書

見積書、入札書

 

(2)燃料費

購入契約に係る金額

購入契約を締結するとき。

支出命令を発したとき。

見積書、入札書、入札調書、契約書案、請書案

積算基礎を明らかにした書類

契約書、請書、請求書

見積書、入札書

 

(3)食糧費

契約金額又は請求のあった額

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

支出命令を発したとき。

請求書

積算基礎を明らかにした書類

請求書、公給領収証

 

(4)印刷製本費

契約金額

契約を締結するとき。

支出命令を発したとき。

見積書、入札書、入札調書、契約書案、請書案

積算基礎を明らかにした書類

契約書、請書、請求書

見積書、入札書

 

(5)光熱水費

請求のあった額

請求のあったとき。

支出命令を発したとき。

請求書

納入通知書その他納入に関する書類

支出負担行為に必要な主な書類

 

(6)修繕費

契約金額又は請求のあった額

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

支出命令を発したとき。

見積書、入札書、入札調書、契約書案、請書案、請求書

検査調書

積算基礎を明らかにした書類

契約書、請書、請求書、見積書、入札書、検査調書

 

(7)賄材料費

契約金額又は請求のあった額

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

支出命令を発したとき。

見積書、入札書、入札調書、契約書案、請書案、請求書

積算基礎を明らかにした書類

契約書、請書、請求書

見積書、入札書

 

(8)飼料費

(9)医薬材料費

契約金額

契約を締結するとき。

支出命令を発したとき。

見積書、入札書、入札調書、契約書案、請書案

積算基礎を明らかにした書類

契約書、請書、請求書

見積書、入札書

 

請求のあった額

請求のあったとき。

支出命令を発したとき。

請求書、納入通知書その他納入の通知に関する文書

支出負担行為に必要な主な書類

単価契約による場合

⑪ 役務費

(1)通信運搬費

(2)保管料

(3)広告料

(4)手数料

(5)筆耕翻訳料

契約金額又は請求のあった額

(請求のあった額)

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

(請求のあったとき。)

支出命令を発したとき。

(支出命令を発したとき。)

見積書、入札書、入札調書、契約書案、請書案、請求書

積算基礎を明らかにした書類

労務の提供のあったものについては、それを証明するに足りる書類

(請求書、納入通知書その他納入の通知に関する文書)

契約書、請書、請求書、見積書、入札書

(支出負担行為に必要な主な書類)

単価契約による場合にあっては、( )書によることができる。

(6)火災保険料

(7)自動車損害保険料

払込指定金額

契約を締結するとき又は支出を決定するとき。

支出命令を発したとき。

約款、契約書、払込書、計算の基礎を明らかにした書類

払込書

計算の基礎を明らかにした書類

 

⑫ 委託料

契約金額

(請求のあった額)

契約を締結するとき。

(請求のあったとき。)

支出命令を発したとき。

(支出命令を発したとき。)

見積書、予定価格調書、入札書、入札調書

積算基礎を明らかにした書類、契約書案、請書案

ただし、工事請負に類するものにあっては、このほか工事請負費に必要な主な書類の例による。

(請求書、請求の内訳を明らかにした書類)

契約書、請書、請求書、見積書、入札書、検査調書

ただし、工事請負契約に類するものにあっては、このほか工事請負費に必要な主な書類の例による。

(支出負担行為に必要な主な書類)

単価契約による場合にあっては、( )書によることができる。

⑬ 使用料及び賃借料

契約金額

(請求のあった額)

契約を締結するとき。

(請求のあったとき。)

支出命令を発したとき。

(支出命令を発したとき。)

見積書、予定価格調書、入札書、入札調書、積算基礎を明らかにした書類、契約書案、請書案

(積算基礎を明らかにした書類、賃借の事実を証明する書類、請求書)

契約書、請書

請求書

(支出負担行為に必要な主な書類)

単価契約による場合にあっては、( )書によることができる。

⑭ 工事請負費

請負契約に係る金額

契約を締結するとき。

支出命令を発したとき。

起工伺、設計書、仕様書、図面、予定価格調書、見積書、入札書、入札調書、契約書案、請書案

 

 

(1)前払金に係るもの

 

 

 

 

契約書、入札書、工程表、着工届、本工事費内訳書、現場代理人主任技術者届、前金払申請書、支払計算書、請求書

公共工事の前払保証事業会社の保証書写

 

(2)部分払に係るもの

 

 

 

 

契約書、入札書、工程表、着工届、本工事費内訳書、現場代理人主任技術者届、部分払申請書、支払計算書、請求書、出来高検査書、出来型写真

 

(3)(1)又は(2)以外のもの

 

 

 

 

請求書

(1)(2)に必要な主な書類(公共工事の前払保証事業会社の保証書の写及び支払計算書を除く。)のほかに竣工届、工事等検査調書

 

⑮ 原材料費

購入契約に係る金額

(請求のあった額)

購入契約を締結するとき。

(請求のあったとき。)

支出命令を発したとき。

(支出命令を発したとき。)

予定価格調書、見積書、入札書、入札調書、契約書案、請書案

積算基礎を明らかにした書類(請求書、積算基礎を明らかにした書類)

契約書、請書、請求書、見積書、入札書

(支出負担行為に必要な主な書類)

単価契約による場合にあっては、( )書によることができる。

⑯ 公有財産購入費

購入契約に係る金額

購入契約を締結するとき。

契約を締結するとき。

見積書、入札書、入札調書、契約書案、図面

契約書、請書、請求書、不動産に関する権利の変動登記済証又は売買承諾書、物件移転承諾書

 

⑰ 備品購入費

購入契約に係る金額

(請求のあった額)

購入契約を締結するとき。

(請求のあったとき。)

支出命令を発したとき。

(支出命令を発したとき。)

見積書、入札書、入札調書、契約書案、請書案

積算を明らかにした書類(請求書)

契約書、請書、請求書、見積書、入札書

(支出負担行為に必要な主な書類)

単価契約による場合にあっては、( )書によることができる。

⑱ 負担金、補助及び交付金

交付又は支出する額

交付又は支出を決定するとき。

支出命令を発したとき。

申請書、指令書案、内訳書、交付又は支出する関係書類、積算基礎を明らかにした書類

ただし、工事請負契約に類するものにあっては、このほか工事請負費に必要な主な書類の例による。

支出負担行為に必要な主な書類

納入通知書その他の納入に関する文書

ただし、工事請負契約に類するものにあっては、このほか工事請負費に必要な主な書類の例による。

 

⑲ 扶助費

支出する額又は購入契約に係る金額

(請求のあった額)

支出を決定するとき又は契約を締結するとき。

(請求のあったとき。)

支出命令を発したとき。

(支出命令を発したとき。)

支出することを明らかにした書類

購入契約にあっては、消耗品費に係る支出負担行為に必要な主な書類

(請求書)

支出負担行為に必要な主な書類

購入契約にあっては、消耗品費に係る支出負担行為に必要な主な書類の例による。

(支出負担行為に必要な主な書類)

単価契約による場合にあっては、( )書によることができる。

⑳ 貸付金

貸付けをする額

貸付けの決定をするとき。

支出命令を発したとき。

契約書案、確約書、申請書

請求書

支出負担行為に必要な主な書類

 

((21)) 補償、補填及び賠償金

契約金額又は支出する額

契約を締結するとき又は支出を決定するとき。

支出命令を発したとき。

契約書案、確約書、判決謄本、示談書、協議書、決定書、納入通知書その他納入に関する文書

積算基礎を明らかにした書類

請求書

支出負担行為に必要な主な書類

 

22 償還金、利子及び割引料

支出する額

支出を決定するとき。

支出命令を発したとき。

借入れに関する書類、積算基礎を明らかにした書類、納入通知書その他納入に関する文書

請求書

支出負担行為に必要な主な書類

 

((23)) 投資及び出資金

出資又は払込みをする額

出資又は払込みを決定するとき。

出資又は払込みを決定したとき。

申請書又は申込書案、約款又は規則、趣意書

払込書

支出負担行為に必要な主な書類

 

24 積立金

支出する額

支出を決定するとき。

支出命令を発したとき。

積算基礎を明らかにした書類

支出負担行為に必要な主な書類

 

25 寄附金

支出する額

支出を決定するとき。

支出命令を発したとき。

寄附申込書案、趣意書、払込書

支出負担行為に必要な主な書類

 

26 公課費

支出する額

支出を決定するとき。

支出命令を発したとき。

申請書

積算基礎を明らかにした書類

納入通知書その他納入に関する文書

支出負担行為に必要な主な書類

 

27 繰出金

繰り出す額

支出を決定するとき。

支出命令を発したとき。

積算基礎を明らかにした書類

支出負担行為に必要な主な書類

 

備考

1 契約を締結する場合にあっては、1件の予算額が100万円を超えるときは、当該単価契約を締結するときに会計管理者の確認を受けるものとする。ただし、当該年度の途中において、100万円を超えるときは、その額を超えた時に会計管理者の確認を受けるものとする。

2 ○印の付されている節にあっては、1件の金額が100万円を超えるときは、契約を締結するとき又は交付若しくは支出を決定するときに支出負担行為票又は支出票を作成して会計管理者の確認を受けなければならない。ただし、16公有財産購入費及び23投資及び出資金にあっては、金額の制限はなく、全て契約を締結するとき又は出資若しくは払込みを決定するときに会計管理者の確認を受けるものとする。

3 長期継続契約を締結する初年度にあっては、1件の契約金額が100万円を超えるときは、当該長期継続契約を締結するときに会計管理者の確認を受けるものとする。

4 長期継続契約を締結した年度の翌年度以降において支出負担行為として整理する時期は、当該年度の4月1日とする。

5 入札の方法が電子入札による場合(12委託料又は14工事請負費に限る。)においては、入札書の添付を必要としないものとする。

6 複数の支出科目を合算して100万円を超える契約を締結するときは、契約を締結するときに会計管理者の確認を受けるものとする。

別表第3(第52条、第60条関係)

(平6規則25、平18規則51、平19規則26・一部改正)

支出負担行為の整理区分等及び支出命令票に必要な主な書類

区分

支出負担行為の範囲

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為として会計管理者の確認を受ける時期

支出負担行為に必要な主な書類

支出命令票に必要な主な書類

摘要

1 資金前渡(給料等を除く。)

資金を前渡する額

前渡資金の支出を決定するとき。

資金を前渡する支出命令を発したとき。

請求書

積算基礎を明らかにした書類

支出負担行為に必要な主な書類

 

2 過年度支出

支出する額

支出を決定するとき。

支出命令を発したとき。

過年度支出を証する書類のほか、その科目に応じて別表第2に定める当該支出負担行為に必要な主な書類

請求書

その科目に応じて別表第2に定める当該支出命令票に必要な主な書類

支出負担行為に必要な主な書類

 

3 繰越し(繰越しをする年度において支出負担行為をしていないものを除く。)

繰越しをした金額の範囲内の額

支出を決定するとき。

支出命令を発したとき。

繰越計算書の写し

繰越説明書

その科目に応じて別表第2に定める当該支出命令票に必要な主な書類

支出負担行為票及び支出命令票には、「繰越し」である旨の表示をすること。

4 過誤払金等の戻入

返納させた額

返納されたとき。

返納されたとき。

積算基礎を明らかにした書類

 

 

5 債務負担行為

債務負担行為に基づく支出負担行為の額

債務負担行為に係る支出負担行為を行うとき。

債務負担行為に係る支出負担行為を行うとき。

その科目に応じて別表第2に定める支出負担行為に必要な主な書類

その科目に応じて別表第2に定める当該支出命令票に必要な主な書類

支出負担行為に必要な主な書類

 

6 私人に対する支出事務の委託(支出負担行為済の分を除く。)

委託しようとする額

支出事務の委託を決定するとき。

支出事務の委託を決定するとき。

委託契約書案、内訳書、請求書

委託契約書

支出負担行為に必要な主な書類

 

備考 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は当該経費の支出を決定するときとし、確認を受ける時期は、支出命令を発したときとする。

別表第4(第241条関係)

(平9規則33、平14規則28、平19規則26、平20規則17、平22規則5、令3規則10・一部改正)

分類

品名

備考

1 自動車類

大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、自動二輪車、軽自動車、小型特殊自動車等

 

2 諸車類

原動機付自転車、自転車、一輪車等

 

3 機械器具類

計算機、印刷機、タイプライター、複写機、写真機、双眼鏡、望遠鏡、顕微鏡、金銭登録機、自動裁断機、小型動力ポンプ、コンプレッサー、電話機、溶接機、チェーンソー、コンピューター、動力煙霧器、ポンプ、グラインダー、除雪機械、ガス検知器、自動切符販売機、草刈機、ワードプロセッサー等

 

4 電気機械器具類

バッテリー、家庭用電気器具、送受信機、マイク、放送機、アンプ、充電機、モーター、映写機、ビデオデッキ、カセットレコーダー等

 

5 農工具類

手動噴霧器、ジャッキ、手動ドリル、工具等

 

6 医療器具類

消毒器、聴診器、血圧計、解剖器、救命器、検査用具等

 

7 雑器具類

いすカバー、本立、カーテン、消火器、ボンベ、傘立、ついたて、黒板、看板、レコード、遊戯用具、灰皿、テント、旗、写真器具、額縁、暗幕、マット、担架、消防用具、はしご、三脚、掛軸、表具、びょうぶ、民俗資料、祭壇等

 

8 事務用器具類

製図用具、定規、穴あけ器、ナンバーリング、手動裁断器、チェックライター等

 

9 印章類

公印、焼印、契印等

ゴム印を除く。

10 図書類

総記、哲学宗教、歴史地誌、社会科学、自然科学、工業、産業、芸術、語学、文学等

年度版、定期刊行物、雑誌の類、年鑑及び要覧に類するものを除く。

11 時計類

柱時計、置時計、懐中時計、腕時計、ストップウォッチ、暗室用時計、標準時計等

 

12 計器類

巻尺、水平器、温度計、測量器、間縄、レベル、抵抗器、テスター、箱尺、露出計、ポケットコンパス、ボルト・アンペアメーター、タコメーター、身長計、体重計、土壌測定器、騒音計、圧力計、分銅等

 

13 寝具類

布団、座布団、毛布、寝台、マットレス等

 

14 被服用具類

裁ちばさみ、アイロン台、裁ち板等

 

15 貸与品類

作業服、帽子、外とう、制服、安全靴、キャラバンシューズ等

 

16 机

片袖机、平机、座机、脇机、両袖机、テーブル、長机、児童用机、速記机、製図台、記載台等

 

17 いす類

回転いす、折り畳みいす、応接用いす、児童用いす、長いす等

 

18 戸棚類

戸棚、書棚、整理棚、たんす、ラック等

 

19 箱類

スチール書庫、決裁箱、手提金庫、耐火金庫、図面保管庫、ロッカー、投票箱、携帯用ケース、陳列ケース、救急箱、物置等

 

20 暖房器具類

ストーブ、こたつ等

 

21 厨具類

ガスコンロ、ガス湯沸器、ガス自動炊飯器、流し台、蒸し器、ガスオーブン、ガスレンジ等

 

22 おけ類

ふろおけ等

 

23 点灯類

サーチライト、信号灯、懐中電灯、蛍光灯等

 

24 体育用具類

野球道具、トランポリン、ラケット、卓球台、ボール、鉄棒、ピストル、マット、ネット等

 

25 図工用具類

写生台、画架、写生体、模型等

 

26 音楽用具類

オルガン、ピアノ、太鼓、ラッパ、メトロノーム等

 

27 理科用具類

立体模型、実験器等

 

28 特別支援学級用具類

けいこごとセット、果物セット、野菜セット、模型セット、ミュージックベル等

 

29 小学校教材備品

小学校の教育課程(義務教育学校の前期課程を含む。)において児童及び教員が学習に用いる備品(整理については、全教科共通又は教科別に分類することができる。)

 

30 中学校教材備品

中学校の教育課程(義務教育学校の後期課程を含む。)において生徒及び教員が学習に用いる備品(整理については、全教科共通又は教科別に分類することができる。)

 

31 美術工芸品

絵画、版画、彫塑、掛軸、書、工芸品等

 

備考 本表品名に掲げる物品は、類例を示すものである。

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(平10規則38・全改、平12規則2、平14規則28・一部改正、平17規則21・全改、令2規則22・一部改正)

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(平14規則28・一部改正、平17規則21・全改)

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(平10規則38・全改、平12規則2、平14規則28・一部改正、平17規則21・全改、令2規則22・一部改正)

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(平14規則28・一部改正、平17規則21、令2規則22・全改)

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(平14規則28・一部改正、平17規則21・全改)

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(平12規則2、平14規則28、令2規則22・一部改正)

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(平12規則2、平14規則28、令2規則22・一部改正)

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(平12規則2、平14規則28、令2規則22・一部改正)

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(平12規則2、平14規則28、令2規則22・一部改正)

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(平12規則2、平14規則28、令2規則22・一部改正)

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(平14規則28・一部改正)

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(平11規則24、平14規則28・一部改正)

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(平14規則28・一部改正)

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(平14規則28・一部改正)

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(平11規則24・全改、平12規則2、平13規則25、平14規則28・一部改正、平17規則21、平28規則38・全改)

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(平11規則24・追加、平12規則2、平13規則25、平14規則28、平16規則21・一部改正、平17規則21、平28規則38・全改)

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(平11規則24・追加、平12規則2、平13規則25、平14規則28、平16規則21・一部改正、平17規則21、平28規則38・全改)

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(平11規則24・旧15号様式繰下、平12規則2、平13規則25、平14規則28、平16規則21、平18規則37、平19規則26、令2規則22・一部改正)

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(平11規則24・旧16号様式繰下、平12規則2、平13規則25、平14規則28、平16規則21、平18規則37、平19規則26、令2規則22・一部改正)

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(平11規則24・旧17号様式繰下、平12規則2、平13規則25、平14規則28、平16規則21、平18規則37、平19規則26、令2規則22・一部改正)

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(平11規則24・全改、平17規則21・全改)

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(平11規則24・全改、平17規則21・全改)

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(平11規則24・追加、平12規則2、平14規則28、平16規則21・一部改正、平17規則21・全改)

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(平11規則24・追加、平12規則2・一部改正、平17規則21・全改、平19規則26・一部改正)

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(平9規則21・一部改正、平11規則24・旧22号様式一部改正し繰下、平12規則2・一部改正、平17規則21・全改、平19規則26・一部改正)

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第25号様式(第36条関係)

(平19規則26)

(平11規則24・旧24号様式繰下、平12規則2・一部改正、平19規則26・全改、平26規則4、令2規則22、令4規則28・一部改正)

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(平11規則24・追加)

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(平11規則24・旧26号様式繰下、平19規則26・一部改正)

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(平11規則24・旧27号様式繰下、平17規則122・全改)

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(平11規則24・追加、平12規則2、平14規則28、平16規則21・一部改正、平17規則21・全改、平19規則26・一部改正)

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(平11規則24・追加、平12規則2、平14規則28、平16規則21・一部改正、平17規則21・全改)

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(平11規則24・追加、平17規則21・全改、平19規則26・一部改正)

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(平11規則24・旧30号様式繰下、平12規則2・一部改正)

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(平11規則24・旧31号様式繰下、平19規則26・一部改正)

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(平11規則24・旧32号様式繰下、平12規則2、平14規則28、令2規則22・一部改正)

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(平9規則21・一部改正、平11規則24・全改、平12規則2、平14規則28、平16規則21、平19規則26、令2規則22・一部改正)

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(平11規則24・全改、平12規則2、平13規則25、平14規則28、平16規則21・一部改正、平17規則21・全改、平19規則26・一部改正)

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(平11規則24・追加、平17規則21・全改)

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(平11規則24・追加、平17規則21・全改、平19規則26・一部改正)

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(平11規則24・旧38号様式繰下)

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(平11規則24・旧40号様式繰下)

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(平8規則12・一部改正、平11規則24・全改、平12規則2、平14規則28、平16規則21・一部改正、平17規則21・全改、令4規則16・一部改正)

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第43号様式及び第44号様式 削除

(平11規則24)

(平12規則2、平16規則21、平19規則26・一部改正)

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(平11規則24・全改、平12規則2、平13規則25、平14規則28、平16規則21・一部改正、平17規則21・全改)

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(平19規則26・一部改正)

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(平19規則26・一部改正)

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(平19規則26・一部改正)

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(平12規則2・一部改正、平16規則21・全改、平19規則26・一部改正)

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(平11規則24・全改、平12規則2、平14規則28、平16規則21・一部改正、平17規則21・全改)

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(平11規則24・全改、平12規則2、平14規則28、平16規則21・一部改正、平17規則21・全改)

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(平29規則2・全改、令2規則22・一部改正)

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(平11規則24・全改、令4規則2・一部改正)

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(令4規則2・一部改正)

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(平19規則26・一部改正)

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(平19規則26・一部改正)

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(平12規則2、平16規則21、平19規則26・一部改正)

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(平12規則2、平16規則21、平19規則26・一部改正)

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(平12規則2、平16規則21、平19規則26・一部改正)

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第68号様式 削除

(平28規則38)

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(平13規則40・全改)

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(令3規則23・一部改正)

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(平16規則21・全改)

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(平16規則21・追加)

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(平16規則21・追加)

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(平16規則21・追加)

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(平16規則21・追加)

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(平16規則21・追加)

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(平16規則21・追加)

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(平16規則21・追加)

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(平16規則21・追加)

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(平16規則21・追加)

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(令4規則2・一部改正)

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第76号様式 削除

(平16規則21)

(平6規則9・一部改正)

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(平18規則37・追加、令3規則23・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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(平6規則25・追加、平8規則12・全改)

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(平12規則2、平13規則25、平18規則37、平19規則26、令2規則22、令3規則23・一部改正)

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(平12規則2、平13規則25、平18規則37、平19規則26、令2規則22・一部改正)

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(平29規則2・全改)

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(平19規則55・全改)

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(平12規則2、平14規則28、平16規則21、平19規則26、令2規則22・一部改正)

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(平12規則2、平14規則28・一部改正)

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(平11規則24・追加、平12規則2、平14規則28・一部改正、平17規則21・全改、平31規則10・一部改正)

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(平29規則2・全改)

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(平29規則2・全改)

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(平29規則2・全改)

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(平29規則2・全改)

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第89号様式 削除

(令4規則2)

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(平12規則2、平16規則21、平19規則26、令2規則22・一部改正)

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(平12規則2、平16規則21、平19規則26・一部改正)

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(平12規則2・一部改正)

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(平12規則2、平14規則28、平19規則26、令2規則22・一部改正)

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(平12規則2、平14規則28、平19規則26、令2規則22・一部改正)

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(平12規則2、平14規則28、平19規則26・一部改正)

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会津若松市財務規則

平成5年3月31日 規則第12号

(令和5年10月1日施行)