○会津若松市長期継続契約に関する条例
平成17年12月21日
会津若松市条例第88号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、翌年度以降にわたり契約を締結することができる契約(以下「長期継続契約」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約の対象)
第2条 長期継続契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。
(1) 物品を借り入れる契約において、契約の相手方が調達した借入れ物品の初期投資額の回収に必要な期間を確保するため、商慣習上複数年度にわたる契約を必要とする契約
(2) 役務の提供を受ける契約において、契約の相手方が調達した業務の履行に必要な物品の初期投資額の回収に必要な期間を確保するため、商慣習上複数年度にわたる契約を必要とする契約
(長期継続契約の期間)
第3条 長期継続契約の契約の期間は、5年を超えてはならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。