○会津若松市上下水道局分課分掌規程

令和2年4月1日

会津若松市上下水道局管理規程第2号

会津若松市水道部分課分掌規程(昭和59年会津若松市水道部管理規程第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、会津若松市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年会津若松市条例第47号)第3条第2項に規定する会津若松市上下水道局(以下「上下水道局」という。)の分課及びその分掌事務について必要な事項を定めることを目的とする。

(課の設置)

第2条 上下水道局に次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 経営企画課

(3) 上水道施設課

(4) 下水道施設課

(令3上下水道規程5・一部改正)

(事務分掌)

第3条 前条に定める課の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

総務課

(1) 公印に関すること。

(2) 文書の審査、管理、浄書等に関すること。

(3) 条例及び規程の制定並びに改廃に関すること。

(4) 職員の人事、給与及び服務に関すること。

(5) 職員の研修に関すること。

(6) 職員の安全衛生、福利厚生及び公務災害に関すること。

(7) 労働組合に関すること。

(8) 物品の調達、契約、検収及び修理に関すること。

(9) 不用品の処分に関すること。

(10) 工事請負契約等に関すること。

(11) 工事請負人等指名選考委員会に関すること。

(12) 庁舎及び公用自動車の管理に関すること。

(13) 広報及び啓発活動に関すること。

(14) 上下水道事業経営審議会に関すること。

(15) 水利使用の使用申請に関すること。

(16) 水道事業及び下水道事業の認可等に関すること。

(17) 水道料金等の徴収及び収納管理に関すること。

(18) 水道料金等の調定及び減免に関すること。

(19) 水道料金等の滞納処分に関すること。

(20) 水道料金等の過誤納金に関すること。

(21) 水道使用に係る諸届出に関すること。

(22) 使用水量の計量及び認定に関すること。

(23) 給水装置の開閉栓に関すること。

(24) 水道料金等徴収業務の委託管理に関すること。

経営企画課

(1) 水道事業及び下水道事業の企画及び調査に関すること。

(2) 財政計画及び調整に関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 収入及び支出の審査に関すること。

(5) 現金、有価証券、たな卸資産及び物品の出納並びに保管に関すること。

(6) 資金の運用及び借入金に関すること。

(7) 出納及び収納取扱金融機関に関すること。

(8) 資産の取得、管理及び処分に関すること。

上水道施設課

(1) 配水施設の整備及び維持管理に関すること。

(2) 受水及び配水の調整に関すること。

(3) 給水装置工事に関すること。

(4) 開発行為等の協議に関すること。

(5) 寄附財産の調査に関すること。

(6) 道路又は河川の占有若しくは掘削の許可に関すること。

(7) 指定給水装置工事事業者の指定及び指導に関すること。

(8) 消火栓の設置及び維持管理に関すること。

(9) 断水及び給水制限に関すること。

(10) 漏水防止対策に関すること。

(11) 浄水場の取水、導水、浄水及び送水に関すること。

(12) 水質の検査及び管理に関すること。

(13) 水源流域の保全の調整に関すること。

(14) 浄水場及び附属施設の維持管理に関すること。

(15) 浄水場及び附属施設の整備計画に関すること。

(16) 浄水場及び附属施設の工事に関すること。

(17) 水処理技術の調査研究に関すること。

(18) 量水器の管理に関すること。

(19) 浄水場運転管理及び送配水施設維持管理等業務の委託管理に関すること。

下水道施設課

(1) 下水道施設の整備及び維持管理に関すること。

(2) 農業集落排水処理施設の整備及び維持管理に関すること。

(3) 個別生活排水処理施設の整備及び維持管理に関すること。

(4) 下水道の普及促進に関すること。

(5) 開発行為等の協議に関すること。

(6) 公共汚水ますの新設に関すること。

(7) 寄附財産の調査に関すること。

(8) 公認配水設備工事業者の指定及び指導に関すること。

(9) 排水設備計画の確認申請に関すること。

(10) 除外施設及び特定事業場に関すること。

(11) 浄化槽に関すること。

(12) 水質の検査及び管理に関すること。

(13) 下水道事業受益者負担金、農業集落排水事業分担金及び個別生活排水事業分担金等に関すること。

(14) 処理場等運転管理業務の委託に関すること。

(令3上下水道規程5・一部改正)

(職及び職務)

第4条 次の表の左欄に掲げる組織にそれぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

局長

1 局の事務を統括し、その事務を遂行するため、所属職員を指揮監督する。

2 市政運営の幹部として、全市的な広い視野から市政の基本的施策その他重要事項の審議及び決定に参画する。

3 市の基本方針等に基づき、所掌する事務の目標、執行方針等を設定し、計画的にその遂行を図る。

4 自己研修に励み、自ら垂範する。

参事

(任意設置)

1 上司の命を受けて特定の事務を遂行するほか、局の重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。

2 自己研修に励み、自ら垂範する。

副局長

1 局長を補佐し、局の事務を整理する。

2 政策課題の研究、調整等を行う。

3 自己研修に励み、自ら垂範する。

副参事

(任意設置)

1 上司の命を受けて特定の事務を遂行するほか、部の重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。

2 自己研修に励み、自ら垂範する。

課長

1 課の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 上位方針に基づき、所掌する事務の執行方針及び実施計画を設定し、その計画的な遂行を図る。

3 所掌する事務の執行に当たり、創意工夫により臨機応変に対応できるよう執行体制の確立を図る。

4 所掌する事務を効果的かつ効率的に執行するため、組織内のコミュニケーションの活性化及び情報の共有化を図るとともに、職員の能力開発と士気の高揚を図る。

5 自己研修に励み、自ら垂範する。

総務主幹

(任意設置)

1 上司の命を受けて特定の事務を遂行するほか、課の重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。

2 下位の職の者の育成を行う。

3 所属長の職務を補助し、課の事務を整理する。

4 自己研修に励み、自ら垂範する。

特任主幹

(任意設置)

1 上司の命を受けて課の所掌する事務の中でも特に困難な事務を担当し、遂行する。

2 他の職員を指導又は補助して、効率的かつ効果的な事務の遂行を促す。

3 下位の職の者の育成と動機づけを行う。

4 所属長及び監督職の職務を補助し、監督職が行う課の事務整理を支援する。

主幹

(任意設置)

1 上司の命を受けて課の所掌する事務の中でも特に困難な事務を担当し、遂行する。

2 他の職員を指導又は補助して、効率的かつ効果的な事務の遂行を促す。

3 下位の職の者の育成を行う。

4 所属長の職務を補助し、課の事務を整理する。

副主幹

(任意設置)

1 上司の命を受けて課の所掌する事務の中でも困難な事務を担当し、遂行する。

2 他の職員を指導又は補助して、効率的かつ効果的な事務の遂行を促す。

3 下位の職の者の育成を行う。

4 所属長の職務を補助し、課の事務を整理する。

主任主査

主任技査

(任意設置)

1 上司の命を受けて担当の知識又は経験を必要とする事務を担当し、遂行する。

2 副担当となる事務について主担当者を補助する。

3 下位の職の者への助言指導を行う。

4 担当事務について所属長の職務を補助する。

主査

技査

(任意設置)

1 上司の命を受けて知識又は経験を必要とする事務を担当し、遂行する。

2 副担当となる事務について主担当者を補助する。

3 下位の職の者への助言を行う。

4 担当事務について所属長の職務を補助する。

主任主事

主任技師

(任意設置)

1 上司の命を受けて担当する事務を遂行する。

2 副担当となる事務について主担当者を補助する。

3 下位の職の者への助言を行う。

4 担当事務について所属長の職務を補助する。

主事

技師

(任意設置)

1 上司の命を受けて担当する事務を遂行する。

2 副担当となる事務について主担当者を補助する。

3 担当事務について所属長の職務を補助する。

(令5上下水道規程11・一部改正)

(グループ制)

第5条 課長は、所掌する事務を効率的かつ効果的に処理するため、課内に必要なグループを置くことができる。

2 課長は、前項に規定するグループごとにグループリーダーを置くものとする。

3 課長は、前項に規定するグループリーダーに加えて、サブリーダーを置き、第6項に掲げる職務の一部を担わせることができる。

4 グループは、課内の事務相互の関連性を考慮し、当該事務が一体的に運営されることが適当と認められる規模及び職員をもって編成するものとする。

5 グループの名称及び担当事務の変更並びに職員の配置は、人事課長と協議の上、年度中途においても行うことができる。

6 グループリーダーの基本的な職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) グループ内の事務事業及びその執行状況の把握

(2) グループ員への必要な指導及び助言

(3) グループ内のコミュニケーションの活性化による情報共有及び協働体制の確保

(4) 課長に事故等があった場合の職務の代行(グループ内の事務に関することに限る。)

(相互協調)

第6条 課相互に関連する事務は、互いに連絡協調を図り常に業務の円滑なる運営に努めなければならない。

(協議)

第7条 各課の分掌事務について疑義あるものについては、その都度課長及び局長が協議して決定する。

2 前項により協議が整わないときは、上下水道事業管理者の決するところによる。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現に次の表の左欄に掲げる組織に所属する職員は、別に辞令の発せられない限り、この規程の施行の日に同表右欄の掲げる組織に勤務を命ぜられたものとみなす。

建設部下水道課

上下水道局下水道施設課

水道部総務課 総務グループ

料金グループ

上下水道局総務課

水道部総務課 財務グループ

上下水道局経営企画課

水道部施設課

上下水道局上水道施設課

(令和3年3月31日上下水道規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日上下水道規程第11号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

会津若松市上下水道局分課分掌規程

令和2年4月1日 上下水道局管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第2章 組織・処務
沿革情報
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第2号
令和3年3月31日 上下水道局管理規程第5号
令和5年3月31日 上下水道局管理規程第11号