○会津若松市部設置条例
平成11年12月27日
会津若松市条例第38号
(平15条例30、平17条例86・題名改正)
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、部の設置及びその分掌する事務を定めることを目的とする。
(平15条例30・平17条例86・一部改正)
(組織)
第2条 市に次の部を置く。
企画政策部
財務部
総務部
市民部
健康福祉部
観光商工部
農政部
建設部
(平15条例30・平17条例86、90・一部改正)
(部の分掌事務)
第3条 部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 企画政策部
ア 市政の総合企画及び調整に関する事項
イ 秘書、広報及び広聴に関する事項
ウ 地域振興施策及び特定課題の推進に関する事項
エ 情報化に関する事項
(2) 財務部
ア 財政に関する事項
イ 市税に関する事項
ウ 公共施設の総合管理及び営繕に関する事項
(3) 総務部
ア 議会に関する事項
イ 文書及び事務管理に関する事項
ウ 公有財産の管理の総括に関する事項
エ 人事及び給与に関する事項
オ 工事の契約及び検査に関する事項
(4) 市民部
ア 環境保全に関する事項
イ 市民生活及び住民自治活動に関する事項
ウ 防災、防犯及び交通安全に関する事項
エ 戸籍及び住民基本台帳に関する事項
オ 廃棄物対策に関する事項
(5) 健康福祉部
ア 社会福祉に関する事項
イ 介護保険に関する事項
ウ 国民健康保険及び国民年金に関する事項
エ 保健衛生に関する事項
(6) 観光商工部
ア 観光に関する事項
イ 商工業、企業立地及び中心市街地の活性化に関する事項
(7) 農政部
ア 農業に関する事項
イ 林業に関する事項
ウ 公設市場の運営管理に関する事項
(8) 建設部
ア 都市計画に関する事項
イ 公園及び緑地に関する事項
ウ 土地区画整理に関する事項
エ 道路その他土木に関する事項
オ 建築及び住宅に関する事項
(平15条例30・平17条例86、90、平30条例34・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(会津若松市部等設置条例の廃止)
2 会津若松市部等設置条例(昭和59年会津若松市条例第26号)は、廃止する。
(会津若松市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
3 会津若松市特別職報酬等審議会条例(昭和40年会津若松市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(会津若松市特別土地保有税審議会条例の一部改正)
4 会津若松市特別土地保有税審議会条例(昭和53年会津若松市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成15年12月24日条例第30号)
この条例中第1条の規定は平成16年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第86号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第90号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日条例第34号)
この条例中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は平成32年4月1日から施行する。