○会津若松市部設置条例

平成11年12月27日

会津若松市条例第38号

(平15条例30、平17条例86・題名改正)

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、部の設置及びその分掌する事務を定めることを目的とする。

(平15条例30・平17条例86・一部改正)

(組織)

第2条 市に次の部を置く。

企画政策部

財務部

総務部

市民部

健康福祉部

観光商工部

農政部

建設部

(平15条例30・平17条例86、90・一部改正)

(部の分掌事務)

第3条 部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 企画政策部

 市政の総合企画及び調整に関する事項

 秘書、広報及び広聴に関する事項

 地域振興施策及び特定課題の推進に関する事項

 情報化に関する事項

(2) 財務部

 財政に関する事項

 市税に関する事項

 公共施設の総合管理及び営繕に関する事項

(3) 総務部

 議会に関する事項

 文書及び事務管理に関する事項

 公有財産の管理の総括に関する事項

 人事及び給与に関する事項

 工事の契約及び検査に関する事項

(4) 市民部

 環境保全に関する事項

 市民生活及び住民自治活動に関する事項

 防災、防犯及び交通安全に関する事項

 戸籍及び住民基本台帳に関する事項

 廃棄物対策に関する事項

(5) 健康福祉部

 社会福祉に関する事項

 介護保険に関する事項

 国民健康保険及び国民年金に関する事項

 保健衛生に関する事項

(6) 観光商工部

 観光に関する事項

 商工業、企業立地及び中心市街地の活性化に関する事項

(7) 農政部

 農業に関する事項

 林業に関する事項

 公設市場の運営管理に関する事項

(8) 建設部

 都市計画に関する事項

 公園及び緑地に関する事項

 土地区画整理に関する事項

 道路その他土木に関する事項

 建築及び住宅に関する事項

(平15条例30・平17条例86、90、平30条例34・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(会津若松市部等設置条例の廃止)

2 会津若松市部等設置条例(昭和59年会津若松市条例第26号)は、廃止する。

(会津若松市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 会津若松市特別職報酬等審議会条例(昭和40年会津若松市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(会津若松市特別土地保有税審議会条例の一部改正)

4 会津若松市特別土地保有税審議会条例(昭和53年会津若松市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成15年12月24日条例第30号)

この条例中第1条の規定は平成16年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第86号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第90号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第34号)

この条例中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は平成32年4月1日から施行する。

会津若松市部設置条例

平成11年12月27日 条例第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成11年12月27日 条例第38号
平成15年12月24日 条例第30号
平成17年12月20日 条例第86号
平成17年12月21日 条例第90号
平成30年12月25日 条例第34号