○会津若松市入札契約審査会規程

平成16年4月1日

会津若松市訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会津若松市財務規則(平成5年会津若松市規則第12号)の規定に基づく工事等の指名人の選考等(行政委員会及び上下水道局に係るものを含む。)につき、適正かつ公平を図るため、会津若松市入札契約審査会(以下「審査会」という。)を設け、その組織及び運営について定めるものとする。

(平16訓令4、令2訓令1・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 1件の予定価格が500万円以上の競争入札に付す工事並びに測量及び設計業務(以下「工事等」という。)の契約に係る指名人の選考に関すること。

(2) 1件の予定価格が500万円以上の随意契約に係る工事等の指名人の選考に関すること。

(3) 業者の入札参加停止等に関すること。

(4) 会津若松市建設工事に係る共同企業体取扱要綱(平成16年4月1日決裁。以下「JV要綱」という。)第4条により、特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)により施工することができる工事の入札について、特定JVのみによる入札又は特定JV若しくは単体企業のいずれの参加も認める混合入札とするかの決定に関すること。

(5) JV要綱別表における市内、準市内及び市外業者から工事の難易度等を考慮し各構成員の地域要件を決定する工事の地域要件の決定に関すること。

(6) 測量、設計及び印刷業務以外の委託業務(以下「一般委託業務」という。)のうち、1件の予定価格が1億円以上であり、かつ、公募型指名競争入札(指名競争入札により契約の相手方を決定するにあたり、あらかじめ業務の内容及び入札参加資格要件等について公示したうえで、入札参加希望者を募集し、希望者の中から入札参加者を指名する方式の入札をいう。)を適用する業務に係る入札参加申込者に対する資格審査及び指名人の選考に関すること。

(7) 会津若松市一般委託業務におけるプロポーザル方式実施要綱(平成28年3月29日決裁)に規定するプロポーザル方式のうち、同要綱に規定する指名型及び事業費の上限額が500万円を超える公募型を実施する場合におけるプロポーザル方式の適用の可否及び指名型の適用に係る指名人の選考に関すること。

(8) その他入札及び契約に関すること。

(平16訓令4、平19訓令1、平24訓令2、平26訓令3、平28訓令3・一部改正)

(組織)

第3条 審査会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 企画政策部長

(3) 財務部長

(4) 総務部長

(5) 市民部長

(6) 健康福祉部長

(7) 観光商工部長

(8) 農政部長

(9) 建設部長

(10) 会計管理者

(11) 教育委員会事務局教育部長

(12) 上下水道局長

(平18訓令2・全改、平19訓令1、7、平20訓令2、令2訓令1・一部改正)

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、副市長をもってこれに充てる。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるとき(会長が市長の職務を代理するときを含む。)又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が職務を代理する。

(平19訓令1・一部改正)

(会議)

第5条 審査会は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審査会は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に報告し、その決定を受けなければならない。

(1) 工事等の指名人を選考したとき。

(2) 業者の入札参加停止等を決定したとき。

(3) その他市長の決定を受ける必要があるとき。

(平16訓令4、平24訓令2・一部改正)

(専決処分)

第6条 会長は、審査会の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項について専決処分することができる。

(1) 第2条第2号に規定する指名人の選考

(2) その他緊急を要する事項であって、審査会を招集するいとまがないもの。

2 前項の規定により専決処分したときは、次回の審査会においてその旨を報告しなければならない。

(平28訓令7・追加)

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務部契約検査課において処理する。

(平28訓令7・旧6条繰下)

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平28訓令7・旧7条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(会津若松市工事請負人等指名選考委員会規程等の廃止)

2 会津若松市工事請負人等指名選考委員会規程(昭和51年訓令第12号)及び会津若松市入札参加資格審査会規程(昭和51年訓令第13号)は、廃止する。

(平成16年10月29日訓令第4号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日より施行する。

(平成19年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月20日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第2号抄)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月5日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年6月23日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月11日訓令第7号)

この訓令は、決裁の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

会津若松市入札契約審査会規程

平成16年4月1日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成16年4月1日 訓令第3号
平成16年10月29日 訓令第4号
平成18年3月27日 訓令第2号
平成19年3月23日 訓令第1号
平成19年8月20日 訓令第7号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成24年3月5日 訓令第2号
平成26年6月23日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第3号
平成28年7月11日 訓令第7号
令和2年3月31日 訓令第1号