○会津若松市行政組織規則

平成14年3月27日

会津若松市規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、市長及び会計管理者の権限に属する事務の適正かつ効率的な遂行を図るため、必要な組織を定めることを目的とする。

(平19規則19・一部改正)

(課及び室)

第2条 会津若松市部設置条例(平成11年会津若松市条例第38号)に基づく部に次の課及び室を置く。

(1) 企画政策部

企画調整課

(協働・男女参画室)

(庁舎整備室)

(スマートシティ推進室)

地域づくり課

秘書広聴課

情報統計課

(2) 財務部

財政課

税務課

納税課

公共施設管理課

(3) 総務部

総務課

人事課

契約検査課

(4) 市民部

環境生活課

危機管理課

市民課

廃棄物対策課

(5) 健康福祉部

地域福祉課

障がい者支援課

高齢福祉課

こども家庭課

こども保育課

国保年金課

健康増進課

(新型コロナウイルス感染症対策室)

(6) 観光商工部

観光課

商工課

企業立地課

(7) 農政部

農政課

農林課

(8) 建設部

都市計画課

まちづくり整備課

開発管理課

道路課

建築住宅課

2 会津若松市福祉事務所設置条例(昭和35年条例第31号)に基づく福祉事務所は、健康福祉部に置き、福祉事務所の事務は、地域福祉課、障がい者支援課、高齢福祉課、こども家庭課及びこども保育課で分掌する。

(平15規則27、78、平16規則20、平18規則21、平20規則14、平21規則3、35、平22規則10、平23規則27、平24規則10、平25規則29、平26規則6、平28規則54、平30規則19、平31規則12、令2規則22、令3規則12号・一部改正)

(組織の特例)

第3条 市長は、臨時又は特別の事務であって、この規則で定める組織により処理しがたいものについては、別に必要な組織を設けて処理させることができる。

(会計管理者の補助組織)

第4条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、次の課を置く。

会計課

(平16規則20、平19規則19・一部改正)

(企画政策部各課の事務分掌)

第5条 企画政策部各課の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

企画調整課

(1) 市政の基本的施策の企画に関すること。

(2) 市政の総合計画の策定に関すること。

(3) 廃置分合に関すること。

(4) 国土利用計画の策定に関すること。

(5) 各部課の計画調整に関すること。

(6) 総合計画の進行管理に関すること。

(7) 一部事務組合及び会津総合開発協議会の連絡調整に関すること。

(8) 庁議、部長会議、副部長会議等に関すること。

(9) 国際交流の推進及び総合調整に関すること。

(10) 国際友好親善都市に関すること。

(11) 総合計画審議会に関すること。

(協働・男女参画室)

(1) 市民協働に関すること。

(2) 男女共同参画社会づくりに関すること。

(3) ユニバーサルデザインの推進に関すること。

(4) 特定非営利活動法人に関すること。

(5) 男女共同参画審議会に関すること。

(庁舎整備室)

(1) 庁舎(出先機関の庁舎を除く。)の整備に関すること。

(スマートシティ推進室)

(1) スマートシティの推進に関すること。

(2) まち・ひと・しごと創生人口ビジョン及び総合戦略に関すること。

地域づくり課

(1) 特定地域振興計画の策定及び事業調整に関すること。

(2) 特定主要事業計画の策定及び促進に関すること。

(3) 特定事項の調査研究及び促進に関すること。

(4) 総合交通対策に関すること。

(5) 会津大学の活用に関すること。

(6) 市町村合併に係る事務事業の調整に関すること。

(7) 新市建設計画の進行管理に関すること。

(8) 支所の連絡調整に関すること。

秘書広聴課

(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(2) 渉外及び行賞に関すること。

(3) 市長の資産等の公開に関すること。

(4) 市長会に関すること。

(5) 広報広聴に関すること。

(6) 広報紙の編集及び発行に関すること。

(7) 陳情等の処理に関すること。

(8) 報道機関との連絡に関すること。

情報統計課

(1) コンピュータシステムの運用、管理及び開発に関すること。

(2) 庁内情報化の推進に関すること。

(3) 地域情報化の推進に関すること。

(4) 会津地方市町村電子計算機管理運営協議会に関すること。

(5) 国勢調査等の基幹統計調査及び委託統計調査に関すること。

(6) その他統計に関すること。

(平15規則27、78・一部改正、平16規則20・全改、平17規則19・一部改正、平18規則21・全改、平19規則19、平21規則3、35、平22規則10、平23規則8、平25規則29、平26規則6、平27規則6、平28規則54、平30規則19、平31規則12、令2規則22、令3規則12号・一部改正)

(財務部各課の事務分掌)

第6条 財務部各課の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

財政課

(1) 財政計画の策定及び調整に関すること。

(2) 地方交付税に関すること。

(3) 市債及び一時借入金に関すること。

(4) 予算の編成及び執行管理に関すること。

(5) 財政状況の作成及び公表に関すること。

(6) 主要施策の成果に関すること。

(7) 決算統計に関すること。

(8) 行財政改革の総括に関すること。

税務課

(1) 個人市県民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、特別土地保有税及び入湯税の調査、賦課、調定、減免及び課税免除に関すること。

(2) 固定資産の評価に関すること。

(3) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(4) 市税の証明に関すること。

納税課

(1) 市税の徴収、滞納処分及び不納欠損処分に関すること。

(2) 市税及び税外収入の窓口収納に関すること。

(3) 税外収入の滞納処分に関すること。

(4) 納税意識の高揚に関すること。

(5) 納税貯蓄組合に関すること。

公共施設管理課

(1) 市有建築物の建設及び維持修繕に関すること。

(2) 公共施設マネジメントに関すること。

(平18規則21・追加、平20規則8、平24規則3、平26規則6、平28規則54、平31規則12、令2規則22・一部改正)

(総務部各課の事務分掌)

第7条 総務部各課の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

総務課

(1) 庁舎(出先機関の庁舎を除く。)の管理に関すること。

(2) 市の境域に関すること。

(3) 市の儀式に関すること。

(4) 庁用自動車(特定業務に供する車両を除く。)の管理に関すること。

(5) 姉妹都市及び親善交流都市に関すること。

(6) 核兵器廃絶平和都市宣言事業に関すること。

(7) 市議会の招集及び議案の作成に関すること。

(8) 条例、規則等の審査、公布等に関すること。

(9) 法令等の調査及び解釈に関すること。

(10) 文書の審査、管理、浄書等に関すること。

(11) 公印に関すること。

(12) 情報公開及び個人情報保護の総括に関すること。

(13) 普通財産の管理及び処分に関すること。

(14) 市有財産の災害共済に関すること。

(15) 財産台帳の整備に関すること。

(16) 情報公開及び個人情報保護審査会に関すること。

(17) 会津若松市行政不服審査会に関すること。

人事課

(1) 行政組織に関すること。

(2) 事務の効率化及び合理化に関すること。

(3) 人事管理制度の調査研究及び計画に関すること。

(4) 職員の任免、分限、人事評価、試験、懲戒、表彰、服務その他勤務条件に関すること。

(5) 職員の定数及び配置に関すること。

(6) 職員の研修に関すること。

(7) 職員の給与に関すること。

(8) 職員の福利厚生に関すること。

(9) 職員の安全衛生に関すること。

(10) 職員の公務災害に関すること。

(11) 市町村職員共済組合に関すること。

(12) 職員共助会に関すること。

(13) 職員団体に関すること。

(14) 行政機構審議会に関すること。

(15) 特別職報酬等審議会に関すること。

契約検査課

(1) 物品の調達及び印刷の契約に関すること。

(2) 不用品の売却及び処分に関すること。

(3) 工事の請負契約に関すること。

(4) 入札契約審査会に関すること。

(5) 入札制度検討委員会に関すること。

(6) 公正入札調査委員会に関すること。

(7) 工事関係委託業務の契約に関すること。

(8) 予定価格1億円以上の一般委託業務及び物件の借入れの契約に関すること。

(9) 契約事務に係る指導及び助言に関すること。

(10) 入札参加資格登録に関すること。

(11) 工事の検査に関すること。

(12) 工事、測量及び設計業務委託の設計積算、施工に係る指導及び助言に関すること。

(平15規則27、平16規則20、68・一部改正、平18規則21・旧6条繰下、平19規則19、平21規則10、平24規則10、平25規則29、平27規則6、平28規則54、平31規則12、令3規則28・一部改正)

(市民部各課の事務分掌)

第8条 市民部各課の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

環境生活課

(1) 環境保全の総合企画及び調整に関すること。

(2) 環境保全対策の計画の策定及び進行管理に関すること。

(3) 地球温暖化防止に関すること。

(4) 自然環境の保全に関すること。

(5) 生活環境の保全に関すること。

(6) 公害に関すること。

(7) 住民自治活動に関すること。

(8) 市民相談に関すること。

(9) 消費者行政に関すること。

(10) 環境審議会に関すること。

危機管理課

(1) 防災意識の啓発に関すること。

(2) 消防団及び消防水利に関すること。

(3) 危機管理に係る総合調整及び対応方針の策定に関すること。

(4) 交通安全対策に関すること。

(5) 防犯に関すること。

(6) 市民交通災害共済に関すること。

(7) 市営自転車駐輪場に関すること。

(8) 自衛官の募集に関すること。

(9) 高圧ガス及び液化石油ガスの保安に関すること。

(10) 防災会議に関すること。

(11) 水防協議会に関すること。

(12) 国民保護協議会に関すること。

(13) 会津若松地方広域市町村圏整備組合(広域消防に係る業務に限る。)に関すること。

(14) 東日本大震災に係る避難者対応に関すること。

(15) 東日本大震災に係る原子力発電所事故対策の総括に関すること。

(16) 空家等対策に関すること。

市民課

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 印鑑に関すること。

(4) 市区町村在留関連事務に関すること。

(5) 埋葬及び改葬に関すること。

(6) 斎場の利用許可に関すること。

(7) 人口動態に関すること。

(8) 相続税法第58条の規定による通知に関すること。

(9) 児童又は生徒の住所変更に伴う届出の通知に関すること。

(10) 死産届の受付に関すること。

(11) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(12) 住居表示に関すること。

(13) 公的個人認証に関すること。

(14) 個人番号カードに関すること。

(15) 住居表示整備審議会に関すること。

廃棄物対策課

(1) 清掃の指導及び清掃意識の啓発に関すること。

(2) ごみ減量化事業の企画及び推進に関すること。

(3) 環境美化の推進に関すること。

(4) 一般廃棄物の収集運搬及び処理に関すること。

(5) 廃棄物関係の手数料に関すること。

(6) 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者の許可並びに指導監督に関すること。

(7) 廃棄物の不法投棄の防止に関すること。

(8) 廃棄物の処理施設等の維持管理に関すること。

(9) 会津若松地方広域市町村圏整備組合(ごみ処理施設及びし尿処理施設に係る業務に限る。)との連絡調整に関すること。

(10) 廃棄物処理運営審議会に関すること。

(11) 浄化槽の設置及び合併処理浄化槽整備事業に関すること。

(平16規則20、68・一部改正、平18規則21・旧7条一部改正し繰下、平19規則4、平23規則27、平24規則10、24、平25規則29、平26規則6、平27規則30、平29規則17、令2規則22、33・一部改正)

(健康福祉部各課の事務分掌)

第9条 健康福祉部各課の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

地域福祉課

(1) 社会福祉対策の総合企画及び調整に関すること。

(2) 民生委員及び児童委員に関すること。

(3) 被災者援助に関すること。

(4) 日本赤十字社に関すること。

(5) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。

(6) 行旅死亡人、行旅病人等に関すること。

(7) 生活保護に関すること。

(8) 中国残留邦人生活支援給付金に関すること。

(9) 社会福祉法人の監査・指導に関すること。

(10) 社会福祉連携推進法人の監査・指導に関すること。

(11) 生活困窮者自立支援に関すること。

障がい者支援課

(1) 障がい者福祉に関すること。

(2) 手話通訳に関すること。

(3) 重度心身障がい者医療費の助成に関すること。

(4) 特別障害者手当に関すること。

(5) 障がい者等の介護給付費等の支給に関すること。

(6) 地域自立支援協議会に関すること。

(7) ノーマライズ交流館パオパオの管理に関すること。

高齢福祉課

(1) 高齢社会対策に関すること。

(2) 高齢者福祉計画に関すること。

(3) 高齢者福祉に関すること。

(4) 介護保険事業計画に関すること。

(5) 介護保険事業に関すること。

(6) 介護保険料に関すること。

(7) 介護保険サービス事業所の指定等に関すること。

(8) 介護保険運営協議会に関すること。

こども家庭課

(1) 児童及びひとり親家庭の福祉に関すること。

(2) 少子化対策に関すること。

(3) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。

(4) 子ども医療費及びひとり親家庭医療費の助成に関すること。

(5) 就学遺児激励金に関すること。

(6) 家庭児童相談及び女性福祉相談に関すること。

(7) 障害児福祉手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(8) 障がい児福祉に関すること。

(9) 育成医療に関すること。

こども保育課

(1) 子ども・子育て支援事業に関すること。

(2) 子ども・子育て会議に関すること。

(3) 家庭的保育事業等の認可に関すること。

(4) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認に関すること。

(5) 児童健全育成事業に関すること。

(6) 保育所、児童館、児童遊園及び幼稚園に関すること。

国保年金課

(1) 国民健康保険事業に関すること。

(2) 国民健康保険税の調査、賦課、調定及び減免に関すること。

(3) 国民健康保険税の徴収、滞納処分及び不納欠損処分に関すること。

(4) 後期高齢者の医療に関すること。

(5) 国民年金に関すること。

(6) 国民健康保険運営協議会に関すること。

健康増進課

(1) 健康づくりの指導及び普及に関すること。

(2) 栄養改善指導に関すること。

(3) 地域保健活動の支援及び育成に関すること。

(4) 母子保健に関すること。

(5) 成人及び高齢者保健に関すること。

(6) 感染症の予防に関すること(新型コロナウイルス感染症に関することを除く。)

(7) 結核の予防に関すること。

(8) 狂犬病予防に関すること。

(9) 保健センターの管理に関すること。

(10) 夜間急病センターの運営管理に関すること。

(11) 簡易水道事業に関すること。

(12) 生活用水施設に関すること。

(13) 墓地等の経営許可等に関すること。

(14) 健康づくり推進協議会に関すること。

(新型コロナウイルス感染症対策室)

(1) 新型コロナウイルス感染症の予防に関すること。

(2) 新型コロナウイルス感染症対策に関すること。

(平16規則20・一部改正、平18規則21・旧8条一部改正し繰下、平19規則19、平20規則14、平21規則10、平22規則10、平24規則10、平25規則29、平27規則6、平28規則54・平29規則17、平30規則19、令3規則12号、令5規則17・一部改正)

(観光商工部各課の事務分掌)

第10条 観光商工部各課の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

観光課

(1) 観光の振興及び観光事業の計画立案に関すること。

(2) 観光物産品の振興に関すること。

(3) 観光施設の整備及び維持管理に関すること。

(4) 観光施設内に展示する文化財資料等の収集、展示及び管理に関すること。

(5) 観光関係団体への支援及び観光関係団体との連携に関すること。

(6) 会津まつり協会に関すること。

(7) 一般財団法人会津若松観光ビューローに関すること。

(8) 観光審議会に関すること。

(9) 郷土文化財運営委員会に関すること。

(10) 若松城整備審議会に関すること。

商工課

(1) 地域経済の振興に関すること。

(2) 商工業の振興に関すること。

(3) 雇用対策及び勤労者福祉対策に関すること。

(4) 中小企業の育成及び支援に関すること。

(5) IT産業の振興に関すること。

(6) 地場産業の振興に関すること。

(7) 物流環境の整備に関すること。

(8) 労政事業に関すること。

(9) 計量に関すること。

(10) 勤労青少年ホームに関すること。

(11) 中心市街地の活性化に関すること。

(12) 一般財団法人会津若松市勤労者福祉サービスセンターに関すること。

(13) 株式会社まちづくり会津に関すること。

(14) 商工審議会に関すること。

企業立地課

(1) 企業誘致に関すること。

(2) 工業団地の整備に関すること。

(平15規則27、平16規則20、68、平17規則19・一部改正、平18規則21・旧9条一部改正し繰下、平19規則19、平20規則14、平22規則10、平24規則10、平25規則29、平26規則6、平28規則54・一部改正)

(農政部各課の事務分掌)

第11条 農政部各課の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

農政課

(1) 農政の総合計画に関すること。

(2) 農業振興地域の計画管理に関すること。

(3) 農業経営及び生活改善に関すること。

(4) 農業生産及び流通に関すること。

(5) 農産物の消費拡大に関すること。

(6) 都市農村交流活動に関すること。

(7) 農業災害対策に関すること。

(8) 農業団体に関すること。

(9) 農政審議会に関すること。

(10) 公設地方卸売市場に関すること。

農林課

(1) 林政の総合計画に関すること。

(2) 林業経営に関すること。

(3) 公有林の経営に関すること。

(4) 森林災害に関すること。

(5) 自然休養林に関すること。

(6) 国土緑化に関すること。

(7) 有害鳥獣の駆除並びに鳥獣の捕獲、飼養及び販売の許可に関すること。

(8) 広域的な鳥獣被害防止に関すること。

(9) 農道、林道、保安林及び治山に関すること。

(10) 土地改良及び農業水利に関すること。

(11) 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。

(12) 国土調査及び地籍調査の実施に関すること。

(13) 農村公園に関すること。

(14) 林業団体に関すること。

(15) 公共基準点に関すること。

(平18規則21・追加、平28規則54、平31規則12、令3規則12号・一部改正)

(建設部各課の事務分掌)

第12条 建設部各課の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

都市計画課

(1) 都市計画の総合企画及び調整に関すること。

(2) 土地利用及び用途地域に関すること。

(3) 風致地区内における建築等の規制に関すること。

(4) 駐車場法に基づく届出の受理等に関すること。

(5) 景観の計画策定、調査及び事業の実施に関すること。

(6) 屋外広告物に関すること。

(7) 市が設置する墓地及び納骨堂の使用料等に関すること。

(8) 市が設置する墓地及び納骨堂の運営管理に関すること。

(9) 治水に関すること。

(10) 河川(1級河川及び2級河川を除く。)事業の企画、調査及び立案に関すること。

(11) 下水道事業(雨水に限る。)の計画及び整備に関すること。

(12) 都市計画審議会に関すること。

(13) 景観審議会に関すること。

まちづくり整備課

(1) 花と緑のまちづくりの総合調整及び推進に関すること。

(2) 都市緑化の計画及び調整に関すること。

(3) 公園事業の調査及び計画に関すること。

(4) 公園及び緑地の整備及び維持管理に関すること。

(5) 公園施設の補修及び災害復旧に関すること。

(6) 公園の占用及び行為の許可に関すること。

(7) 都市公園内の運動施設の運営管理に関すること。

(8) 都市緑地保全に関すること。

(9) 会津若松駅前都市基盤整備事業の調査及び計画に関すること。

(10) 会津若松駅前都市基盤整備事業の実施に関すること。

(11) 都市基盤整備事業に関すること。

(12) 街路事業の企画、調査及び立案に関すること。

(13) 幹線道路等の新設、改良工事に関すること。

(14) 用地取得の調整に関すること。

(15) 地価公示に関すること。

(16) 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出の受理等に関すること。

開発管理課

(1) 土地区画整理事業の調査及び計画に関すること。

(2) 土地区画整理事業の実施に関すること。

(3) 土地区画整理事業の清算に関すること。

(4) 土地区画整理組合への指導に関すること。

(5) 土地区画整理審議会及び評価員に関すること。

(6) 開発行為に関すること。

(7) 国土利用計画法に基づく土地取引規制等に関すること。

(8) 租税特別措置法に基づく優良住宅造成の認定に関すること。

(9) 市道の認定、変更及び廃止に関すること。

(10) 道路台帳に関すること。

(11) 道路及び河川の境界査定に関すること。

(12) 道路及び河川の占用許可及び承認工事に関すること。

(13) 法定外公共物に関すること。

道路課

(1) 道路及び河川の維持管理に関すること。

(2) 道路及び河川に係る災害復旧に関すること。

(3) 融雪溝及び流雪溝の整備に関すること。

(4) 除雪に関すること。

(5) 市街化区域内の水路に関すること。

(6) 砂防に関すること。

建築住宅課

(1) 市営住宅等に関すること。

(2) 市営住宅等の使用料等に関すること。

(3) 建築基準法に関すること。

(4) 建築行政指導に関すること。

(5) 租税特別措置法に基づく優良住宅新築の認定及び新築住宅の証明に関すること。

(平16規則20、68、平17規則19・一部改正、平18規則21・旧10条繰下、平19規則19、平20規則14、平21規則10、平24規則10、平25規則29、平27規則6、平28規則54・平29規則31、平31規則12・一部改正、令2規則22・全改)

(会計課の事務分掌)

第13条 会計課の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 現金の出納に関すること。

(2) 有価証券及び物品の出納及び保管に関すること。

(3) 支出負担行為の確認に関すること。

(4) 支出命令の審査に関すること。

(5) 決算に関すること。

(6) 財産の記録管理に関すること。

(7) 収入管理に関すること。

(8) 指定金融機関等に関すること。

(平15規則78・旧11条繰下、平16規則20・全改、平18規則21・旧12条繰下)

(職及び職務)

第14条 次の表の左欄に掲げる第2条から第4条までに定める組織に、次の表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

部長

1 部の事務を統括し、その事務を遂行するため、所属職員を指揮監督する。

2 市政運営の幹部として、全市的な広い視野から市政の基本的施策その他重要事項の審議及び決定に参画する。

3 市の基本方針等に基づき、所掌する事務の目標、執行方針等を設定し、計画的にその遂行を図る。

4 自己研修に励み、自ら垂範する。

副部長

1 部長を補佐し、部の事務を整理する。

2 政策課題の研究、調整等を行う。

3 自己研修に励み、自ら垂範する。

課及び室

課長

室長

1 課又は室の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 上位方針に基づき、所掌する事務の執行方針及び実施計画を設定し、その計画的な遂行を図る。

3 所掌する事務の執行に当たり、創意工夫により臨機応変に対応できるよう執行体制の確立を図る。

4 所掌する事務を効果的かつ効率的に執行するため、組織内のコミュニケーションの活性化及び情報の共有化を図るとともに、職員の能力開発と士気の高揚を図る。

5 自己研修に励み、自ら垂範する。

(平15規則78・旧12条繰下、平16規則20・全改、平18規則21・旧13条一部改正し繰下、平21規則3、35、平23規則27、平31規則12、令2規則22・一部改正)

(その他の職及び職務)

第15条 第2条から第4条までに定める部、課及び室に、次の表の左欄に掲げる職を置くことができるものとし、その職務は、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。

職務

参事

1 上司の命を受けて特定の事務を遂行するほか、部の重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。

2 自己研修に励み、自ら垂範する。

副参事

1 上司の命を受けて特定の事務を遂行するほか、部の重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。

2 自己研修に励み、自ら垂範する。

総務主幹

1 上司の命を受けて特定の事務を遂行するほか、部、課又は室の重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。

2 下位の職の者の育成を行う。

3 所属長の職務を補助し、課又は室の事務を整理する。

4 自己研修に励み、自ら垂範する。

特任主幹

1 上司の命を受けて課又は室の所掌する事務の中でも特に困難な事務を担当し、遂行する。

2 他の職員を指導又は補助して、効率的かつ効果的な事務の遂行を促す。

3 下位の職の者の育成及び動機づけを行う。

4 所属長及び監督職の職務を補助し、監督職が行う課又は室の事務整理を支援する。

主幹

1 上司の命を受けて課又は室の所掌する事務の中でも特に困難な事務を担当し、遂行する。

2 他の職員を指導又は補助して、効率的かつ効果的な事務の遂行を促す。

3 下位の職の者の育成を行う。

4 所属長の職務を補助し、課又は室の事務を整理する。

副主幹

1 上司の命を受けて課又は室の所掌する事務の中でも困難な事務を担当し、遂行する。

2 他の職員を指導又は補助して、効率的かつ効果的な事務の遂行を促す。

3 下位の職の者の育成を行う。

4 所属長の職務を補助し、課又は室の事務を整理する。

主任主査

主任技査

主任技能主査

主任業務主査

主任労務主査

1 上司の命を受けて相当の知識又は経験を必要とする事務を担当し、遂行する。

2 副担当となる事務について主担当者を補助する。

3 下位の職の者への助言指導を行う。

4 担当事務について所属長の職務を補助する。

主査

技査

技能主査

業務主査

労務主査

1 上司の命を受けて知識又は経験を必要とする事務を担当し、遂行する。

2 副担当となる事務について主担当者を補助する。

3 下位の職の者への助言を行う。

4 担当事務について所属長の職務を補助する。

主任主事

主任技師

主任技能主事

主任業務主事

主任労務主事

1 上司の命を受けて担当する事務を遂行する。

2 副担当となる事務について主担当者を補助する。

3 下位の職の者への助言を行う。

4 担当事務について所属長の職務を補助する。

主事

技師

技能主事

業務主事

労務主事

1 上司の命を受けて担当する事務を遂行する。

2 副担当となる事務について主担当者を補助する。

3 担当事務について所属長の職務を補助する。

(平15規則78・旧13条一部改正し繰下、平16規則20・全改、平18規則21・旧14条一部改正し繰下、平21規則3、35、平23規則27、平26規則6、平28規則54、平31規則12、令5規則17・一部改正)

(グループ制)

第16条 課長は、所掌する事務を効率的かつ効果的に処理するため、課内に必要なグループを置くことができる。

2 課長は、前項に規定するグループごとにグループリーダーを置くものとする。

3 課長は、前項に規定するグループリーダーに加えて、サブリーダーを置き、第6項に掲げる職務の一部を担わせることができる。

4 グループは、課内の事務相互の関連性を考慮し、当該事務が一体的に運営されることが適当であると認められる規模及び職員をもって編成するものとする。

5 グループの名称及び担当事務の変更並びに職員の配置は、人事課長と協議の上、年度中途においても行うことができる。

6 グループリーダーの基本的な職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) グループ内の事務事業及びその執行状況の把握

(2) グループ員への必要な指導及び助言

(3) グループ内のコミュニケーションの活性化による情報共有及び協働体制の確保

(4) 課長に事故等があった場合の職務の代行(グループ内の事務に関することに限る。)

(平15規則78・旧14条繰下、平16規則20・全改、平18規則21・旧15条繰下、平29規則17・一部改正)

(福祉事務所長の設置等)

第17条 第2条第2項に規定する福祉事務所に所長を置き、健康福祉部長をもってこれに充てる。

2 第2条第2項に規定する福祉事務所に所次長を置き、健康福祉部副部長をもってこれに充てる。

(平15規則78・旧15条繰下、平18規則21・旧16条繰下、平29規則17、令2規則22、令5規則17・一部改正)

(出先機関の設置)

第18条 第2条に定めるもののほか、次に掲げる出先機関を置く。

(1) 企画政策部

支所 まちづくり推進課 住民福祉課

(2) 市民部

 市民センター

 市民課 斎場

(3) 健康福祉部

こども保育課 児童館 中央保育所 広田保育所 河東第三幼稚園

(4) 農政部

農政課 基幹集落センター

(平15規則78・旧16条繰下、平16規則20、68、平17規則115・一部改正、平18規則21・旧17条一部改正し繰下、平25規則29、平28規則54、平29規則24、令2規則22、令4規則10・一部改正)

(支所の事務分掌)

第19条 支所の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

まちづくり推進課

(1) 住民自治活動(区長会に関することを除く。)に関すること。

(2) 支所の予算及び決算のとりまとめに関すること。

(3) ホタルに関すること(北会津支所に限る。)

(4) 産業の振興に関すること。

(5) 農業関係施設の維持管理(軽易なものに限る。)に関すること。

(6) 道路及び河川の管理(軽易なものに限る。)に関すること。

(7) 除雪に関すること。

(8) 公園の管理(軽易なものに限る。)に関すること。

(9) 市営住宅に関すること(河東支所に限る。)

(10) 市民からの文書等の取次ぎに関すること。

(11) 市民からの各種相談及び相談の取次ぎに関すること。

(12) 地域内交通に関すること。

(13) 地域連携会議に関すること。

(14) 支所庁舎の管理に関すること。

(15) 情報公開に関すること。

(16) 統計に関すること。

(17) 支所の他のいずれの課にも属さない事務に関すること。

住民福祉課

(1) 地域福祉に関すること。

(2) 障がい者福祉に関すること。

(3) 高齢者福祉に関すること。

(4) 児童福祉及び母子福祉に関すること。

(5) 介護保険に関すること。

(6) 国民健康保険に関すること。

(7) 後期高齢者医療に関すること。

(8) 国民年金に関すること。

(9) 保健衛生に関すること。

(10) 戸籍に関すること。

(11) 住民基本台帳に関すること。

(12) 印鑑に関すること。

(13) 区長会に関すること。

(14) 交通安全対策に関すること。

(15) 防犯に関すること。

(16) 防災に関すること。

(17) 環境美化に関すること。

(18) 市税等に関すること。

(19) 税外収入の窓口収納に関すること。

(20) 市民からの文書等の取次ぎに関すること。

(21) 市民からの各種相談及び相談の取次ぎに関すること。

(平16規則68・追加、平17規則19、115・一部改正、平18規則21・旧18条繰下、平19規則19・平20規則14、21、平24規則24、平25規則29、平31規則12、令2規則22・一部改正)

(市民センターの事務分掌)

第20条 市民センターの事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 戸籍の謄抄本の交付に関すること。

(2) 戸籍届の受領に関すること(湊市民センター及び大戸市民センターに限る。)

(3) 住民基本台帳に関すること。

(4) 印鑑(北市民センター、南市民センター、一箕市民センター及び東市民センターについては、印鑑登録証明書の発行に限る。)に関すること。

(5) 国民健康保険に関すること。

(6) 高齢者福祉に関すること。

(7) 介護保険に関すること。

(8) 国民年金に関すること。

(9) 妊娠届の受付並びに母子保健手帳及び妊娠健康診査受診票の交付に関すること。

(10) 市税等の証明に関すること。

(11) 市税等の収納に関すること。

(12) 市民からの文書等の取次ぎに関すること。

(13) 市民の各種相談及び相談の取次ぎに関すること。

(平15規則63・一部改正、平15規則78・旧17条繰下、平16規則68・旧18条一部改正し繰下、平18規則21・旧19条繰下、平21規則10、令5規則17・一部改正)

(課の出先機関の事務分掌)

第21条 前条に定めるもののほか、課の出先機関の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 斎場 斎場の運営管理に関すること。

(2) 西七日町児童館 西七日町児童館の運営管理に関すること。

(3) 中央保育所 中央保育所の運営管理に関すること。

(4) 広田保育所 広田保育所の運営管理に関すること。

(5) 河東第三幼稚園 河東第三幼稚園の運営管理に関すること。

(平15規則78・旧18条繰下、平16規則68・旧19条一部改正し繰下、平17規則115・一部改正、平18規則21・旧20条一部改正し繰下、平25規則29、平28規則54、平29規則24、令2規則22、令4規則10、令5規則17・一部改正)

(職及び職務)

第22条 次の表の左欄に掲げる第18条の出先機関にそれぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。

出先機関

職務

支所

支所長

1 支所の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 上位方針に基づき、所掌する事務の執行方針及び実施計画を設定し、その計画的な遂行を図る。

3 所掌する事務の執行に当たり、創意工夫により臨機応変に対応できるよう執行体制の確立を図る。

4 自己研修に励み、自ら垂範する。

 

課長

1 課の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 上位方針に基づき、所掌する事務の執行方針及び実施計画を設定し、その計画的な遂行を図る。

3 所掌する事務の執行に当たり、創意工夫により臨機応変に対応できるよう執行体制の確立を図る。

4 所掌する事務を効果的かつ効率的に執行するため、組織内のコミュニケーションの活性化及び情報の共有化を図るとともに、職員の能力開発と士気の高揚を図る。

5 自己研修に励み、自ら垂範する。

市民センター

市民センター所長

1 市民センターの事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 上位方針に基づき、所掌する事務の執行方針及び実施計画を設定し、その計画的な遂行を図る。

3 所掌する事務の執行に当たり、創意工夫により臨機応変に対応できるよう執行体制の確立を図る。

4 所掌する事務を効果的かつ効率的に執行するため、組織内のコミュニケーションの活性化及び情報の共有化を図るとともに、職員の能力開発と士気の高揚を図る。

5 自己研修に励み、自ら垂範する。

斎場

斎場長

1 上司の命を受けて所掌する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 上位方針に基づき、所掌する事務の執行方針及び実施計画を設定し、その計画的な遂行を図る。

3 所掌する事務を効果的かつ効率的に執行するため、組織内のコミュニケーションの活性化及び情報の共有化を図るとともに、職員の能力開発と士気の高揚を図る。

西七日町児童館

西七日町児童館長

中央保育所

中央保育所長

広田保育所

広田保育所長

河東第三幼稚園

河東第三幼稚園長

2 前項に規定するもののほか、出先機関に必要な職を置くことができるものとし、その職及び職務はそれぞれ第15条の表に掲げる職及び職務の規定を準用する。

(平15規則78・旧19条繰下、平16規則20・全改、平16規則68・旧20条一部改正し繰下、平17規則115・一部改正、平18規則21・旧21条一部改正し繰下、平25規則29、平28規則54、平29規則24、令3規則12、令4規則10、令5規則17・一部改正)

(事務分掌の疑義)

第23条 各部間において、事務分掌に疑義があるときは、関係部長の協議により決定する。

2 各課間において、事務分掌に疑義があるときは、関係課長の協議により決定する。

(平15規則78・旧20条繰下、平16規則68・旧21条繰下、平18規則21・旧22条繰下)

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平15規則78・旧21条繰下、平16規則68・旧22条繰下、平18規則21・旧23条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(会津若松市行政組織規則の廃止)

2 会津若松市行政組織規則(平成12年会津若松市規則第3号)は、廃止する。

(平成15年3月25日規則第27号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日規則第63号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年12月24日規則第78号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月23日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる組織に所属する職員は、別に辞令の発せられない限り、この規則の施行の日に同表右欄に掲げる組織に勤務を命ぜられたものとみなす。

市民部税務課

企画政策部税務課

健康福祉部女性児童課

健康福祉部児童家庭課

(平成16年10月29日規則第68号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月31日規則第115号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる組織に所属する職員は、別に辞令の発せられない限り、この規則の施行の日に同表右欄に掲げる組織に勤務を命ぜられたものとみなす。

企画政策部財政課

財務部財政課

企画政策部税務課

財務部税務課

企画政策部納税課

財務部納税課

市民部環境課

市民部環境生活課

市民部生活課

市民部防災安全課

産業振興部観光課

観光商工部観光課

産業振興部商工課

観光商工部商工課

産業振興部農政課

農政部農政課

産業振興部農林課

農政部農林課

産業振興部公設地方卸売市場

農政部公設地方卸売市場

合併対策室北会津支所総務課

企画政策部北会津支所総務課

合併対策室北会津支所まちづくり推進課

企画政策部北会津支所まちづくり推進課

合併対策室北会津支所住民福祉課

企画政策部北会津支所住民福祉課

合併対策室河東支所総務課

企画政策部河東支所総務課

合併対策室河東支所まちづくり推進課

企画政策部河東支所まちづくり推進課

合併対策室河東支所住民福祉課

企画政策部河東支所住民福祉課

(平成19年2月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条及び第4条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職している期間に限り、なお効力を有する。

(平成20年3月18日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月9日規則第3号)

この規則は、平成21年2月10日から施行する。

(平成21年3月30日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第35号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に企画政策部地域振興課に所属する職員は、別に辞令の発せられない限り、この規則の施行の日に企画政策部地域づくり課に勤務を命ぜられたものとみなす。

(会津若松市文書取扱規則の一部改正)

3 会津若松市文書取扱規則(昭和47年会津若松市規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成23年3月31日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月22日規則第27号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年1月31日規則第3号)

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に健康福祉部児童家庭課に所属する職員は、別に辞令の発せられない限り、平成24年4月1日に同部こども課に勤務を命ぜられたものとみなす。

(平成24年7月4日規則第24号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に観光商工部企業立地推進課に所属する職員は、別に辞令の発せられない限り、この規則の施行の日に同部企業立地課に勤務を命ぜられたものとみなす。

(平成26年3月13日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に市民部防災安全課に所属する職員は、別に辞令の発せられない限り、この規則の施行の日に同部危機管理課に勤務を命ぜられたものとみなす。

(平成27年3月26日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第54号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月21日規則第24号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年9月29日規則第31号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に総務部情報政策課に所属する職員は、別に辞令の発せられない限り、この規則の施行の日に企画政策部情報統計課に勤務を命ぜられたものとみなす。

(令和2年3月31日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和2年6月22日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月21日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

会津若松市行政組織規則

平成14年3月27日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成14年3月27日 規則第6号
平成15年3月25日 規則第27号
平成15年9月30日 規則第63号
平成15年12月24日 規則第78号
平成16年3月23日 規則第20号
平成16年10月29日 規則第68号
平成17年3月24日 規則第19号
平成17年10月31日 規則第115号
平成18年3月31日 規則第21号
平成19年2月22日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第19号
平成20年3月18日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第14号
平成20年4月1日 規則第21号
平成21年2月9日 規則第3号
平成21年3月30日 規則第10号
平成21年11月30日 規則第35号
平成22年3月29日 規則第10号
平成23年3月31日 規則第8号
平成23年9月22日 規則第27号
平成24年1月31日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第10号
平成24年7月4日 規則第24号
平成25年3月29日 規則第29号
平成26年3月13日 規則第6号
平成27年3月26日 規則第6号
平成27年9月30日 規則第30号
平成28年3月31日 規則第54号
平成29年3月31日 規則第17号
平成29年6月21日 規則第24号
平成29年9月29日 規則第31号
平成30年3月31日 規則第19号
平成31年3月22日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第22号
令和2年6月22日 規則第33号
令和3年3月31日 規則第12号
令和3年9月21日 規則第28号
令和4年3月30日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第17号