○会津若松市公告式条例

昭和36年12月25日

会津若松市条例第45号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき公告式について定めることを目的とする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行なう。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(規則又は規程の施行期日)

第6条 規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に従来の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和39年7月18日条例第55号)

この条例は、昭和39年8月1日から施行する。

(昭和40年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年2月1日から適用する。

(昭和40年12月27日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年11月20日から適用する。

(昭和41年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年12月24日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭60条例1・一部改正、昭61条例22、昭62条例2、昭63条例1・全改、平16条例20・平17条例34・一部改正)

所管別

掲示場所

本庁

市役所前

北会津支所

各支所前

河東支所

湊市民センター

各市民センター前

大戸市民センター

北市民センター

南市民センター

一箕市民センター

東市民センター

会津若松市公告式条例

昭和36年12月25日 条例第45号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和36年12月25日 条例第45号
昭和39年7月18日 条例第55号
昭和40年3月30日 条例第6号
昭和40年12月27日 条例第40号
昭和41年4月1日 条例第5号
昭和60年3月30日 条例第1号
昭和61年12月24日 条例第22号
昭和62年3月26日 条例第2号
昭和63年3月25日 条例第1号
平成16年9月30日 条例第20号
平成17年9月30日 条例第34号