公開日 2021年07月01日
更新日 2021年07月01日
1.介護給付費算定に係る届出書
介護保険制度では、事業所(施設)の種別及び人員配置の様態等により、算定される報酬額が異なることから、当該加算等の体制情報について、
- 事業支給費の算定に当たって事前に届出が必要と関係告示で定められている事項
- 居宅サービス計画策定(支給限度額管理)のために必要な事項
- 支払審査機関や保険者における審査・請求の上で必要な事項
を記載した、「介護給付費算定に係る体制等届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(以下、「体制届」という。)の提出が必要となります。
ついては、「新たに介護保険事業者の指定を受ける場合」又は「介護保険事業者の指定を受けた後、体制に変更が生じた場合」は、下記のとおり、届出を行ってください。
届出日と加算算定開始日
- 毎月15日以前に届出
→届出の翌月から算定開始 - 毎月16日以降に届出
→届出の翌々月から算定開始
「届出日と加算算定開始日」についての補足事項
- 届出日の翌月から算定開始となるためには、基準上、15日までに「体制届」を届け出る必要があります。
- 「体制届」は、サービスの種類ごとに(法人単位ではなく、事業所・施設単位で)提出する必要があります。
- 「体制届」提出の際は、加算算定要件を、関係告示や通知等により、事前に十分ご確認ください。
- 例)5月15日が日曜日の場合
- 5月13日(金)に「体制届」受理→ 6月から算定開始
- 5月16日(月)に「体制届」受理 → 7月から算定開始
令和3年度介護報酬改定に伴う介護給付費算定に関する届出について(令和3年3月22日更新)
令和3年4月1日からの新設加算の算定および既存加算の変更の届出については、提出期限が令和3年4月1日となります。
※新たな国からの通知等で、のちほど新たな添付書類を求める場合もありますので、ご了承ください。
様式
参考資料(国からの資料)
届出等について留意事項をよく確認してください。
2.介護給付費算定に係る体制等に関する届出の添付書類について
情報通信機器等の活用等の体制
特別地域加算
- 添付書類なし
中山間地域等における小規模事業所加算(地域に関する状況)
- 添付書類なし
中山間地域等における小規模事業所加算(規模に関する状況)
特定事業所集中減算
- 特定事業所集中減算判定様式 2021年7月から.xlsx (42KB)
- 80%を超えているが正当な理由と認められたことにより減算ありからなしとなる場合は、正当な理由と認めた市からの通知の写し
特定事業所加算【加算 1・2・3・A】・特定事業所医療介護連携加算
※ 加算4は令和3年4月より特定事業所医療介護連携加算に名称が変更となります。
- (別紙10-3)特定事業所加算(1)~(3)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書 2021.4~.xlsx(18KB)
- (別紙10-4)特定事業所加算(A)に係る届出書 2021.4~ .xlsx(15KB)
- (参考様式2)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表.xls(35KB)
- 主任介護支援専門員研修の修了証
- 介護支援専門員証の写し
- 利用者情報・サービス提供上の留意事項等の伝達を目的とした会議の定期的な開催を確認できる資料(介護次第、会議の出席表、議事録等)
- 24時間常時連絡できる体制を整備していることが確認できる資料 (※加算Aは連携可)
- 介護支援専門員についての研修計画(「全体の研修計画書」及び「従業者ごとの個別研修計画(従業者が多い場合は見本として数件抽出)」、事業の一環として実施する研修であることが分かる書類等) (※加算Aは連携可)
- 地域包括支援センターからの支援困難ケースが紹介された場合に、当該ケースを受託する体制を整備していることが確認できる資料(支援困難ケースとなる該当事例の資料等)
- 居宅介護支援における「特定事業所集中減算判定様式」(加算の算定の開始月の減算適用の有無が確認できるもの)
- 介護支援専門員1人当たりの担当利用者数が40名未満(居宅介護支援費(2)を算定している場合は45名未満)であることが確認できる資料
- 介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を整備していることがわかる資料(体制を整備してあることが明記された書類(実務研修受入に係る通知書等・通知書がない場合は体制が整備してあることがわかれば任意様式で可とします。) (※加算Aは連携可)
- 地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していることが確認できる資料
- 他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施することがわかる書類(研修の実施方法、研修計画が記載されたもの)(※研修計画は、年度が始まる前(年度途中で算定する場合は届出を行う前)までに立てていること。計画策定日を明記してください。) (※加算Aは連携可)
- 【加算1のみ】利用者の総数のうち、要介護3、要介護4又は要介護5である者の占める割合が40%以上であることが確認できる資料
- 【特定事業所医療介護連携加算のみ】退院・対所加算の算定に係る病院又は診療所等との連携回数がわかる資料(任意様式-連携内容が記録されたもの)
- 【特定事業所医療介護連携加算のみ】ターミナルケアマネジメント加算の算定回数がわかるもの(任意様式-給付実績等)
ターミナルケアマネジメント加算
- (別紙10-3)特定事業所加算(1)~(3)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書 2021.4~.xlsx(18KB)
- (参考様式2)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表.xls(35KB)
- 根拠となる(要件を満たすことがわかる)書類
居宅介護支援事業所に関する情報リンク
- 居宅介護支援事業所の指定関係の権限移譲に伴う手続きについて
- 居宅介護支援事業所 指定について
- 居宅介護支援事業所 給付費算定関係について(当ページ)
- 居宅介護支援事業所 特定事業集中減算について
- 居宅介護支援事業所 指定の更新について
- 居宅介護支援事業所 変更について
- 業務管理体制の整備及び届出書の提出について
- 居宅介護支援事業所に係る条例・告示について
お問い合わせ
- 会津若松市役所 高齢福祉課 介護保険管理グループ
- 電話番号:0242-39-1242
- ファックス番号:0242-39-1431
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