居宅介護支援事業所 給付費算定関係について

公開日 2024年09月30日

令和6年度介護報酬改定に係る届出等について

介護給付費算定に係る届出書

届出日と加算算定開始日

  • 毎月15日以前に届出
    →届出の翌月から算定開始
  • 毎月16日以降に届出
    →届出の翌々月から算定開始

「届出日と加算算定開始日」についての補足事項

  • 届出日の翌月から算定開始となるためには、基準上、15日までに「体制届」を届け出る必要があります。
  • 「体制届」は、サービスの種類ごとに(法人単位ではなく、事業所・施設単位で)提出する必要があります。
  • 「体制届」提出の際は、加算算定要件を、関係告示や通知等により、事前に十分ご確認ください。

 

  • 例)5月15日が日曜日の場合
  • 5月13日(金)に「体制届」受理→ 6月から算定開始
  • 5月16日(月)に「体制届」受理 → 7月から算定開始

 

様式

 

介護給付費算定に係る体制等に関する届出の添付書類について

ケアプランデータ連携システムの活用及び事務職員の配置の体制

 

 特別地域加算

  • 添付書類なし

 

中山間地域等における小規模事業所加算(地域に関する状況)

  • 添付書類なし

 

中山間地域等における小規模事業所加算(規模に関する状況)

中山間地域等対象地域一覧.pdf[PDF:29.6KB]

 

特定事業所集中減算

特定事業所集中減算について参照

 

特定事業所加算【加算 1・2・3・A】

  • (別紙36)特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(居宅介護支援事業所)[XLSX:29.5KB]
  • (別紙36-2)特定事業所加算(A)に係る届出書(居宅介護支援事業所)[XLSX:29.1KB]
  • 2-3_標準様式1_11_勤務表_居宅介護支援[XLSX:91.4KB]
  • 主任介護支援専門員研修の修了証
  • 介護支援専門員証の写し
  • 利用者情報・サービス提供上の留意事項等の伝達を目的とした会議の定期的な開催を確認できる資料(介護次第、会議の出席表、議事録等)
  • 24時間常時連絡できる体制を整備していることが確認できる資料 (※加算Aは連携可)
  • 介護支援専門員についての研修計画(「全体の研修計画書」及び「従業者ごとの個別研修計画(従業者が多い場合は見本として数件抽出)」、事業の一環として実施する研修であることが分かる書類等) (※加算Aは連携可)
  • 地域包括支援センターからの支援困難ケースが紹介された場合に、当該ケースを受託する体制を整備していることが確認できる資料
  • 家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障がい者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修会に参加していることがわかる資料
  • 居宅介護支援における「特定事業所集中減算判定様式」(加算の算定の開始月の減算適用の有無が確認できるもの)
  • 介護支援専門員1人当たりの担当利用者数が45名未満(居宅介護支援費(2)を算定している場合は50名未満)であることが確認できる資料
  • 介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を整備していることがわかる資料(体制を整備してあることが明記された書類(実務研修受入に係る通知書等・通知書がない場合は体制が整備してあることがわかれば任意様式で可とします。) (※加算Aは連携可)
  • 他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していることが確認できる資料(※加算Aは連携可)
  • 【加算1のみ】利用者の総数のうち、要介護3、要介護4又は要介護5である者の占める割合が40%以上であることが確認できる資料

 

特定事業所医療介護連携加算

 

ターミナルケアマネジメント加算

 

居宅介護支援事業所に関する情報リンク

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 高齢福祉課 介護保険管理グループ
  • 電話番号:0242-39-1242
  • ファックス番号:0242-39-1431
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