指定通所介護事業所等における宿泊サービスに関する届出について

公開日 2022年01月04日

更新日 2026年08月25日

指定通所介護事業所等における宿泊サービスに関する届出について

 平成27年度の介護保険制度の改正に伴い、平成27年4月1日以降、指定通所介護事業所等において宿泊サービスを実施する場合は、指定通所介護事業者等に 係る指定を行った市長(指定権者)に届け出ることとされましたので、該当する事業所については、以下により届出を行ってください。 

 市長に届出が必要な事業者は、通所介護(療養通所介護、介護予防通所介護を含む。)、認知症対応型通所介護又は介護予防認知症対応型通所介護の指定を受けた事業所(以下「指定通所介護事業所等」といいます。)で「宿泊サービス」を提供する事業者です。

  なお、「宿泊サービス」とは、指定通所介護事業所等の営業時間外に、その設備を利用し、当該指定通所介護事業所等の利用者に対し、夜間および深夜に指定通所介護等以外のサービスとして、排せつ、食事等の必要な介護などの日常生活上の世話を提供することをいいます。

指定認知症対応型通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書(2021年7月から)(102KB)

宿泊サービスの提供を開始するとき・・・開始前に提出

届出内容に変更があったとき・・・変更後10日以内

宿泊サービスを休止または廃止するとき・・・休止または廃止の日のひと月前まで

必要書類

  • 宿泊サービスにかかる運営規程
  • 宿泊サービス利用時の建物平面図(宿泊室の仕切り等を記載したもの)

 また、宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、厚生労働省から「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを 提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」(老推発第0430第1号平成27年4月30日)が発出されましたので、本指針に沿った事業運営に努めてください。
指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について.pdf(227KB)

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 高齢福祉課 介護保険管理グループ
  • 所在地:会津若松市東栄町3‐46(本庁舎)
  • 電話:0242-39-1242
  • FAX:0242-39-1431
  • メール送信フォームへのリンクメール(お問合せ用のメール送信フォームが開きます。提出用メールアドレスは別途お問合せください。)