居宅介護支援事業所 変更について

公開日 2022年01月11日

1.変更の届出について

 介護保険事業者の指定を受けた後、事業所の名称や所在地など、所定事項に変更があった場合は、下記のとおり、「変更の届出」又は「変更の申請」を行う必要があります。

変更届の様式

 変更届が必要な事項及び添付書類一覧はこちらからダウンロードできます。

 (令和4年から地域密着型サービスと同じ様式を使用することとしました。)

変更事項及び添付書類

  • 「変更届出書類一覧」のとおり

提出期限

  • 変更日から10日以内

注意事項

  • 所定事項に変更があった場合、「変更届出書」とその「添付資料」を、上記の提出期限までに、提出する必要があります。この場合、変更届出書類は、サービスの種類ごとに(法人単位ではなく、事業所・施設単位で)作成し、提出してください。

 

2.変更届出書類一覧

※変更内容に関わらず、以下の書類は添付してください。

 

 
 変更事項  変更の届出が必要となる場合 添付書類
1 事業所又は施設の名称 ・事業所(施設)の名前が変わった場合 ・運営規程
2 事業所又は施設の所在地 ・事業所(施設)の住所が変わった場合
・事業所(施設)が移転した場合
・運営規程

3 事業者又は開設者の名称 (個人にあっては、氏名)

・法人等の名前が変わった場合

・登記事項証明書等

誓約書(参考様式6)(14KB)

4 事業者又は開設者の主たる事務所の所在地 (個人にあっては、住所)

・法人等の住所が変わった場合
・法人等の事務所が移転した場合
・登記事項証明書等
5 事業者又は開設者の代表者の氏名、生年月日、住所及び役職 ・法人等の代表者が変更になった場合
・法人等の代表者の氏名、住所又は役職が変更になった場合

・登記事項証明書等

誓約書(参考様式6)(14KB)

※代表者の姓、住所又は職名のみの変更は誓約書は不要

6 登記簿謄本・条例等(指定に係る事業に関するものに限る)

・記載内容(指定事業に関する部分=事業目的等)が変更になった場合 ・登記事項証明書・条例等
7 事業所又は施設の建物の構造概要、設備の概要等 ・事業所(施設)の平面図や構造等が変更になった場合
・事業所(施設)を増築したり、事業に係る敷地面積が増えた場合
・事業所(施設)が移転した場合 など
平面図(参考様式3)(11KB)


8 事業所(施設)の管理者の氏名、生年月日及び住所 ・事業所(施設)の管理者に変更があった場合
・事業所(施設)の管理者の氏名又は住所が変更になった場合

※管理者交代の場合

・主任介護支援専門員研修修了証明書の写し

9 運営規程 ・事業所(施設)の運営規程の内容に変更があった場合 ・変更後の運営規程(※変更箇所を下線や色付け、新旧対照表等により明記のこと。)
10 介護支援専門員の氏名及び登録番号 ・介護支援専門員として業務に従事する者に変更や増減があった場合
・介護支援専門員として業務に従事する者の氏名に変更があった場合
介護支援専門員一覧(参考様式7)(10KB)
・介護支援専門員証の写し
11 事業所又は開設者の電話、FAX 、メールアドレスの変更 ・事業所、開設者の電話番号又はFAX 番号に変更があった場合

 

 

12 その他 ・上記以外の変更

・変更を証明する書類

 

 

 

3.廃止・休止・再開届

 介護保険事業者の指定を受けた後、事業所や施設を休止又は廃止しようとする場合や、休止後に、再開した場合は、下記のとおり、届出を行う必要があります。

届出が必要となる場合

  • 事業所(施設)を廃止しようとする場合
  • 事業所(施設)を休止しようとする場合
  • 事業所(施設)を再開した場合

届出様式

注意事項

  • 「廃止・休止・再開・辞退」に係る届出書は、サービスの種類ごとに(法人単位ではなく、事業所・施設単位で)作成し、上記の期限内に、提出してください。

 

居宅介護支援事業所に関する情報リンク

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 高齢福祉課 介護保険管理グループ
  • 電話番号:0242-39-1242
  • ファックス番号:0242-39-1431
  • メール