マイナンバーカード(個人番号カード)について
マイナンバーカードの申請は、スマートフォンやパソコンを使用したオンライン申請や、申請書に写真を添付し郵送で申請(地方公共団体システム機構宛て)するなど、ご自分で申請することができます。
マイナンバーカード申請方法についての詳細はマイナンバーカード総合サイト(外部サイト)をご覧ください。
また、市民課の窓口では申請支援を行っていますので、ご自分で申請することが難しい方はご利用ください。
目次
- マイナンバーカードとは
- マイナンバーカードの利用方法
- マイナンバーカードの申請
- マイナンバーカードの交付(受け取り)
- マイナンバーカードの変更等
- マイナンバーカードの紛失・盗難
- 申請したマイナンバーカードを受け取っていない方へお知らせ
マイナンバーカード(個人番号カード)とは
- マイナンバー制度施行に伴い、平成28年1月より交付開始した、マイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付きのカードです。
- 有効期間は、カード発行日から、令和4年4月1日以降は18歳以上の方は10回目、18歳未満の方は5回目の誕生日まで(特別永住者及び永住者以外の外国人住民の方は在留期限)となります。
※申請が令和4年3月31日までは20歳以上の方は10回目、20歳未満の方は5回目の誕生日までとなります。
- 交付手数料は、当面の間【無料】です。(本人の責による再発行の場合を除く)。
- マイナンバーカードの申請についてなど、詳しくはマイナンバーカード総合サイト(外部サイト)をご覧ください。
なお、市民課窓口では申請に関する支援(記入説明や写真撮影など)も行っておりますのでご利用ください。
マイナンバーカードの利用方法
このカードは、本人の申請により交付され、マイナンバーを証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用できます。
また、希望により搭載される「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」についての詳細は、公的個人認証サービスのページでご確認ください。この機能を利用した主なサービスは次のとおりです。
マイナンバーカードの申請
マイナンバーカードの交付を受けるためには、ご本人(15歳未満は親権者)による申請が必要です。

交付時来庁方式
手順1.申請します。
インターネットや郵送など、ご自身で申請を行っていただくか、申請支援をご利用ください。
- 申請方法や封筒についての詳細はマイナンバーカード総合サイト(外部リンク)をご覧ください。
手順2.ご自宅に交付通知書が郵送されます。
申請された方には、交付の準備が整い次第「交付通知書」を送付します。交付通知書を紛失した場合は、再度お送りしますのでご連絡ください。
- 申請が受理された場合、1、2ヶ月程度で交付通知書が送付されます。
- 申請後2ヶ月以上、交付通知書や再申請依頼通知(申請不備の際はその旨通知があります)が届かないなど、申請に関する進捗確認ができない場合はお問い合わせください。
- 交付通知書は【転送不要郵便】で送付します。
手順3.窓口でマイナンバーカードが交付されます。
- 交付(受け取り)についての場所、時間、持参物など、詳しくはこちらでご確認ください。
申請時来庁方式
申請時にご本人にご来庁いただきます。なお、顔写真付き身分証明書をお持ちの方のみご利用いただける方法となります。
手順1.窓口で申請します。
必ず申請者本人にお越しいただく必要があります。
手順2.ご自宅にマイナンバーカードが郵送(簡易書留または本人限定受取書留)されます。
申請が受理された場合、1、2ヶ月程度でマイナンバーカードを送付しています。
- 申請場所:市民課(栄町第二庁舎1階)
- 受付時間:市役所開庁日の午前8時30分から午後4時30分まで(祝祭日・年末年始を除く)
- 持参品等:「顔写真付き身分証明書」「通知カード」「印鑑登録証(お持ちの方のみ)」「住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)」「Aoiカード(お持ちの方のみ)」
※申請時に「通知カード」を回収いたしますので、マイナンバーカードが送付されるまでの間、個人番号の確認書類がお手元にない状態となります。
申請支援について
市民課の窓口では、職員がマイナンバーカードの交付申請をサポートいたします。
申請方法がわからない方や交付申請書をお持ちでない方など、申請にお困りの方はぜひ申請支援をご利用ください。
また、申請に必要な顔写真を無料でお撮りいたします(ご自身で用意した証明写真を使って申請することも可能です)。
顔写真のチェックポイント
- サイズ(縦4.5cm・横3.5cm)
- 最近6ヶ月以内に撮影
- 正面、無帽、無背景のもの
- 詳細は、マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)をご覧ください。
督促通知の発送について
マイナンバーカード交付通知書のお送りしてから一定期間経過しても受け取りのない方を対象として、督促通知を発送しております。お早めにお受け取りください。
なお、督促通知を送付した日から90日間を経過しても受け取りのない場合は、交付取りやめの意思があると判断し、廃棄処分させていただきます。廃棄処分後に交付を希望する場合は改めて申請から手続きが必要となります。
暗証番号の設定
交付の際に次の暗証番号の設定が必要となりますので、事前に考えてからお越しください。
- (1)署名用電子証明書の暗証番号【英数字6文字以上16文字以下】
※英字は大文字のAからZまで、数字は0から9までから選択し設定することとし、英字・数字どちらも1文字以上使用する必要があります。
※署名用電子証明書を希望されない場合は、暗証番号の設定は不要です。 - (2)利用者証明用電子証明書の暗証番号【数字4桁】
- (3)住民基本台帳の暗証番号【数字4桁】
- (4)券面事項入力補助用の暗証番号【数字4桁】
※(2)~(4)の数字4桁は同じ番号でも可
マイナンバーカードの交付(受け取り)について
- マイナンバーカードの交付(受け取り)には、原則として申請者本人にお越しいただく必要があります。
- 申請者が15歳未満の方や成年被後見人の方の場合は、申請者本人とともに法定代理人にもお越しいただく必要があります。
- やむを得ない理由により来庁が困難な場合はこちらを確認のうえ、事前にご相談ください。
- 詳しくは「マイナンバーカードの交付(受け取り)について」からご確認ください。
マイナンバーカードの変更等
次に掲げる場合は変更の手続きが必要になります。なお、手続きの際は、(住民基本台帳の)4桁の暗証番号の入力が必要になります。詳しくはお問い合わせください。
カード記載事項の変更
住民情報(住所・氏名・生年月日・性別等)に変更が生じた場合は、身分証明書として最新情報に更新する必要がありますので、カード表面の追記欄に変更内容を記載のうえ証明します。手続きができる方は、本人または本人と同一世帯の方に限ります。
なお、住民情報に変更が生じた時点(住民異動届や戸籍届の届出)をもって署名用電子証明書は自動的に失効します。署名用電子証明書をご利用の際は、新しい住民情報の署名用電子証明書の発行申請が必要となりますのでご注意ください。
市内での引越し(転居)による住所変更や戸籍届出による氏名変更等があった場合
- 表面追記欄に変更した事項を記載しますので、マイナンバーカードを窓口にお持ちください。
転入前市区町村で交付を受けたカードを引き続き使用したい場合
- 転入届と同時もしくは同日以降に継続手続きを行う必要がありますので、マイナンバーカードを窓口にお持ちください。有効期限まで利用することができるようになります。
- 以下のいずれかに該当した場合、マイナンバーカードは失効しますので、期限までにお手続きくださるようご注意ください。
・転入した日(住み始めた日)から14日以内に転入の手続きをされなかったとき。
・転出予定日から30日以内に転入の手続きをされなかったとき。
・転入の手続きをされた日にマイナンバーカードを忘れ、マイナンバーカードの継続利用の手続きを行わないまま90日を経過したとき。
・転入後、継続利用の手続きをしないまま、他の市区町村へ転出する手続きを行ったとき。
※失効してしまった場合、マイナンバーカードの再交付申請が必要になります。(有料)
暗証番号(パスワード)の変更
現在有効な暗証番号を変更したい場合は、本人がマイナンバーカードを窓口にお持ちください。
また、(1)署名用電子証明書、(2)利用者証明用電子証明書、(4)券面事項入力補助用の暗証番号については、マイナンバーカードを使用してマイナポータルにログインすることで変更することができます。
詳しくは以下リンク先をご確認ください。
マイナンバーカードのパスワードを変更する- スマートフォンを使用する -(外部サイト:マイナポータルサイト内)
暗証番号の初期化再設定(暗証番号を忘れた場合・一定回数の誤入力によりロックされた場合)
暗証番号の再設定手続きが必要となりますので、マイナンバーカードを窓口にお持ちください
また、署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)については、全国のセブンーイレブン、ローソン、ファミリーマート店舗で初期化再設定することができるようになりました。ご利用方法等については、以下リンク先よりご確認ください。
・J-LIS地方公共団体情報システム機構ホームページ(外部サイト)⇒ 署名用パスワードをコンビニ等で初期化・再設定(外部サイト)
手続きができる方
- マイナンバーカードをお持ちの本人(本人が来ることができない場合は手続き方法が異なりますので、市民課へお問い合わせください。)
持参するもの
- マイナンバーカード
マイナンバーカードの紛失・盗難
- 紛失や盗難の事実にお気づきの際は、すみやかに次のマイナンバー総合フリーダイヤル(【デジタル庁:マイナンバー制度に関するお問合せ】外部サイト)に連絡してください。マイナンバーカードを一時利用停止にすることができます。
- 外出先での紛失や盗難の場合は、お近くの警察署・交番に遺失物届(または被害届)も届け出てください。
- 市民課にマイナンバーカード紛失届等の届出もお願いします。
- マイナンバーカードが一時利用停止後に見つかった場合は、市民課の窓口で一時利用停止解除の手続きを行う必要があります。
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
「通知カード」「マイナンバーカード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせに対応します。
おかけ間違いのないようご注意ください。
- 0120-95-0178(フリーダイヤル)
- 平日・・・午前9時30分から午後8時まで(年末年始を除く)
- 土日祝日・・・午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始を除く)
- ただし、一時利用停止については、24時間、365日対応しております。
マイナンバーカードの再交付
紛失・破損等に伴い、マイナンバーカードの再交付を希望する場合は、再交付申請(有料)が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
申請したマイナンバーカード未受取の方へ、交付期限経過後の受け取りもご相談ください。
マイナンバーカードの受け取りについては、交付通知書に記載された交付期限を過ぎた後も一定期間マイナンバーカードを保管しておりますので、受け取りを希望される際はご相談ください。
関連情報リンク
市ホームページ内の関連情報のリンクは以下の通りです。
お問い合わせ
- 会津若松市役所市民課
- 電話 0242-36-7210(午前9時~午後5時)
- FAX 0242-28-4579
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