○会津若松市税条例施行規則

昭和35年4月12日

規則第6号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第4条)

第2節 賦課徴収(第5条―第49条)

第3節 犯則取締(第50条―第52条)

第2章 普通税

第1節 市民税(第53条―第62条の2)

第2節 固定資産税(第63条―第71条)

第3節 軽自動車税(第72条―第79条)

第4節 市たばこ税(第80条)

第5節 鉱産税(第81条―第102条)

第3章 目的税

第1節 入湯税(第103条―第109条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 会津若松市税条例(昭和29年条例第9号。以下「条例」という。)の実施のための手続その他施行については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職員に対する事務委任)

第2条 市税の賦課徴収に関し、必要ある場合における、質問又は帳簿書類その他物件の検査並びに徴収金の滞納処分としての財産の捜索又は差押及び財産差押のための質問又は検査は、その職務を委任した職員に行わせる。

2 前項の職務を委任した職員(以下「徴税吏員」という。)には、その身分を証明する第1号様式による徴税吏員証票を交付する。

3 市税に関する犯則事件の調査は、その職務を指定した徴税吏員に行わせる。

4 前項の職務を指定した徴税吏員(以下「検税吏員」という。)には、その職務を指定した徴税吏員であることを証明する第2号様式による市税犯則事件調査吏員証票を交付する。

(平19規則28・一部改正)

(徴税吏員証票等の携帯等)

第3条 徴税吏員及び検税吏員は、その職務を行う場合前条の証票を携帯しなければならない。

2 前条の証票の交付を受けた者が徴税吏員でなくなつたときは、直ちに当該証票を市長に返還しなければならない。

(証票の交付)

第4条 徴税吏員を命じたとき又は第2条の規定による証票を交付するときは、第3号様式による徴税吏員名簿にそのつど登載する。交付した証票の返還があつたときもまた同様とする。

第2節 賦課徴収

(課税資料の集取)

第5条 徴税吏員は、市税の賦課徴収に関して必要とする各種資料(以下「課税資料」という。)を常時集取し、市長に報告の上、整理しておかなければならない。

(調査事項の復命)

第6条 条例の規定によつて申告すべき事項、その他市税の賦課に関し必要な事項の調査を命ぜられた徴税吏員は、その調査が終つたときは、直ちに第4号様式による復命書をもつて復命しなければならない。

(市税の調定)

第7条 市税を調定しようとするときは、会津若松市財務規則(平成5年会津若松市規則第12号。第10条第1項において「財務規則」という。)第22号様式により決裁を受けなければならない。

2 調定額に異動を生じたときは、前項の規定に準じ、調定額の改訂をしなければならない。

(昭50規則31、平9規則31、平16規則15、平28規則30・一部改正)

(市税の収入命令)

第8条 前条の規定により市税の調定をしたときは、その調定額を会計管理者に通知しなければならない。

2 前条の通知は会計管理者に対する収入命令とみなす。

(昭59規則1、平19規則28・一部改正)

(税額の変更)

第9条 納税通知書を発した後、税額に変更があつた場合において、徴収金の追徴を要するときは、その追徴を要する分についての納税通知書を、徴収金の減額を要し、かつ、当該税額の変更が当該徴収金の納付前であるときは、税額変更通知書を発しなければならない。

(昭51規則26、昭59規則1・一部改正)

(徴収金の納付又は納入の場所)

第10条 納税者又は特別徴収義務者は、その納付又は納入すべき徴収金を財務規則第2条第16号に定める市税等収納事務受託者又は同条第17号に定める指定金融機関等に納付又は納入しなければならない。

2 納税者がその納付すべき徴収金を口座振替の方法により納付したときは、第5号様式による領収証書を納税者に交付しなければならない。

3 納税者が口座振替の方法により徴収金を納付することを申し出ている場合において、振替不能のために納付されないときは、納税者は、第6号様式による納付書兼領収証書により徴収金を納付しなければならない。

(昭51規則26、昭62規則13、平10規則29、平15規則33、平20規則8、平24規則33、平28規則30・一部改正)

(徴収金の徴収)

第11条 市長は、必要あるときは、前条の規定にかかわらず徴税吏員にその徴収金の徴収を命ずることができる。

(現金領収等)

第12条 徴税吏員は、現金を領収したときは、納人に対し第8号様式による領収書を交付しなければならない。

2 前項の徴税吏員は、その徴収金を速かに払込書により領収書の控を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則28・一部改正)

(徴収に関する事項の整理)

第13条 徴税吏員は、市税の徴収に関する事項について電子情報処理組織により管理し、当該管理に係る電子ファイルに、その都度必要な事項を記録し、及び整理しなければならない。

(平28規則30・全改)

(相続人代表者の届出等)

第14条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第9条の2第1項後段の規定による相続人代表者の届出は第11号様式による相続人代表者指定届による。

2 法第9条の2第2項後段の規定による相続人の代表者を指定した旨の通知は、第12号様式による相続人代表者指定通知書による。

3 第1項の規定は法第9条の2第1項後段の規定により届出をした相続人が、その指定した代表者を変更する場合について準用する。

(昭51規則26・一部改正)

(第2次納税義務者に対する告知)

第15条 法第11条第1項の規定による第2次納税義務者に対する納付又は納入の告知は、第13号様式による納付(納入)通知書による。

(平16規則15・一部改正)

(繰上徴収の告知等)

第16条 法第13条の2第3項前段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する繰上徴収の告知は、同条第1項の規定により繰上徴収する旨を法第13条の文書に記載してしなければならない。

2 法第13条の2第3項後段及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の2の3ただし書の規定によって納期限を変更する旨の告知は、第14号様式による納期限変更告知書による。

(平16規則15・一部改正)

(繰上徴収台帳)

第17条 市長は、法第13条の2第1項の規定によつて繰上徴収をするものがあるときは、第15号様式による繰上徴収台帳に登載して整理しなければならない。

この場合徴収簿の整理を省略することができない。

第18条 削除

(平2規則7)

(担保権者に対する徴収通知書)

第19条 法第14条の16第4項の規定による質権者若しくは抵当権者又は法第14条の17第3項において準用する法第14条の16第4項の規定による担保のための仮登記の権利者に対する徴収の通知は、第17号様式による担保権付財産に係る市税徴収通知書による。

(平16規則15・一部改正)

第20条 削除

(平16規則15)

(譲渡担保権者に対する納税の告知等)

第21条 法第14条の18第2項前段の規定による譲渡担保権者に対する納税の告知は、第19号様式による譲渡担保財産に係る納税告知書による。

2 法第14条の18第2項後段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する同項前段の規定による告知をした旨の通知は、第20号様式による譲渡担保財産に係る納税告知済通知書による。

(平16規則15・一部改正)

第22条 削除

(平28規則30)

(徴収猶予に関する文書の様式)

第23条 徴収猶予に関する申請書及び通知書は、次の各号に掲げる様式とする。

(1) 徴収猶予申請書 第21号様式

(2) 徴収猶予期間延長申請書 第22号様式

(3) 徴収猶予通知書 第23号様式

(4) 徴収猶予期間延長通知書 第24号様式

(5) 徴収猶予(期間延長)不許可通知書 第25号様式

(6) 差押解除申請書 第26号様式

(7) 徴収猶予取消通知書 第27号様式

(平28規則30・全改)

第24条から第26条まで 削除

(平28規則30)

(徴収猶予整理簿)

第27条 市長は、第28号様式による徴収猶予整理簿を備え、徴収猶予に係る徴収金の整理をしなければならない。

(平16規則15・一部改正)

(換価の猶予に関する文書の様式)

第28条 換価の猶予に関する申請書及び通知書は、次の各号に掲げる様式とする。

(1) 換価猶予申請書 第28号様式の2

(2) 換価猶予期間延長申請書 第28号様式の3

(3) 換価猶予通知書 第29号様式

(4) 換価猶予期間延長通知書 第30号様式

(5) 換価猶予(期間延長)不許可通知書 第30号様式の2

(6) 換価猶予取消通知書 第31号様式

(平28規則30・全改)

第29条 削除

(平28規則30)

(換価猶予整理簿)

第30条 市長は、第32号様式による換価猶予整理簿を備え、換価の猶予に係る徴収金の整理をしなければならない。

(平28規則30・一部改正)

(滞納処分の停止に係る通知等)

第31条 法第15条の7第2項の規定による滞納処分の執行を停止した場合における滞納者に対する通知は第33号様式による滞納処分停止通知書による。

2 法第15条の7第5項の規定により徴収金を納付し、又は納入する義務を消滅させようとするときは、当該滞納者のうち住所が知れている者に対し、第34号様式による納税義務の消滅通知書を発しなければならない。

3 法第15条の8第2項の規定による滞納処分の執行の停止を取り消した場合における滞納者に対する通知は、第35号様式による滞納処分停止取消通知書によらなければならない。

(平31規則1・一部改正)

(滞納処分停止調書)

第32条 市長は、第36号様式による滞納処分停止調書を備え、滞納処分の停止に係る徴収金の整理をしなければならない。

(平3規則3・一部改正)

第33条 削除

(平28規則30)

(担保の解除)

第34条 市長は、納税者又は特別徴収義務者が徴収猶予又は、換価の猶予に係る徴収金を完納した場合において、その徴収猶予又は換価の猶予に係る徴収金について徴した担保の解除をしようとするときは、その者に対し、第38号様式による担保解除通知書を発付するとともに、次に掲げる文書を交付しなければならない。

(1) 法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる担保の場合は、その供託書の正本又は登録済通知書若しくは登録済証及当該担保の受領若しくは登録まつ消に必要とする証書

(2) 法第16条第1項第3号から第5号に掲げる担保の場合は、その抵当権まつ消の証書又は抵当権の消滅を証する文書

(3) 法第16条第1項第6号に掲げる担保の場合は、保証人の保証を証する文書

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券の種類)

第35条 法第16条の2第1項に規定する市長が定める有価証券は次の各号に掲げる有価証券であつてその券面金額の合計額が納付又は納入すべき徴収金の額をこえないものとする。

(1) 国債、地方債及び地方団体の長が確実と認める社債

(2) 納税者又は特別徴収義務者から受託した有価証券を再委託する銀行(以下本条中「再委託銀行」という。)が加入している手形交換所に加入している銀行(以下本条中「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む)を記載した特定線引小切手であつて、次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、納付又は納入の委託を受ける徴税吏員の所属する市長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取立のための裏書をしたもの

(3) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形であつて、次のいずれかに該当するもの

 約束手形にあつては、振出人、為替手形(自己あてのものに限る。)にあつては、支払人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文書の記載のあるもの

 約束手形にあつては振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)にあつては、支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取立のための裏書をしたもの

(4) 支払人又は、支払場所を所在地の銀行とする前各号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形であつて、当該有価証券の支払が特に確実であると認められ、かつ、再委託銀行を通じて取り立てることができるもの

(納付(納入)受託証券整理簿)

第36条 市長は、前条の有価証券により納付又は納入の委託を受けたときは、第39号様式による納付(納入)受託証書を交付し、第39号様式の2による納付(納入)受託証券整理簿に所要事項を記載して整理しなければならない。

(昭50規則35・一部改正)

(担保の提供命令等)

第37条 法第16条の3第1項の規定による特別徴収義務者(申告納付又は普通徴収の方法によって徴収金を納付すべき者を含む。以下本条において同じ。)に対する担保の提供命令は第40号様式による保全担保提供命令書によってその発付の日から15日以内において提供期限を定めて行う。

2 第33条の規定は法第16条の3第1項の規定により担保を提供する場合について準用する。

3 法第16条の3第4項の規定による特別徴収義務者に対する抵当権を設定する旨を通知するときは、第41号様式による抵当権設定通知書を発しなければならない。

4 第34条の規定は法第16条の3第8項又は第9項の規定による特別徴収義務者に対する担保解除をする場合について準用する。この場合において、第34条各号列記以外の部分中「徴収猶予又は換価の猶予に係る」とあるのは「保全担保提供命令に係る」と読み替えるものとする。

(平16規則15、77・一部改正)

(保全差押金額の通知等)

第38条 法第16条の4第2項の規定による徴収金について納付又は納入の義務があると認められる者に対する保全差押金額の通知は第42号様式による保全差押金額通知書による。

2 第33条の規定は法第16条の4第3項の規定により担保を提供する場合について準用する。

(昭59規則1・一部改正)

(過誤納金の取扱)

第39条 納税者又は特別徴収義務者の過誤納に係る徴収金(以下本節中「過誤納金」という。)を還付し、又は充当する場合においては、当該納税義務者に対し、過誤納金(還付、充当)通知書を発しなければならない。

(昭50規則31、平2規則3・一部改正)

第40条 削除

(納税証明書の交付等)

第41条 納税証明書の交付を受けようとする者は申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、証明を受けようとする事項が地方税法施行令第6条の21第2項に該当する場合を除き納税証明書を交付するものとする。

(昭59規則1、平16規則15・一部改正)

(延滞金の減免)

第42条 市長は、次の各号の一に該当するものに対し、それぞれ当該各号に定めるところにより、延滞金を減免することができる。

(1) 通信、又は交通のと絶によつて税金又は納入金を完納できなかつた場合、事故継続期間の延滞金

(2) 納税者又は特別徴収義務者が死亡又は身体の拘束を受けた場合において他に税金又は納入金の納付に関する事務を管理すべき者がないため完納できなかつた場合、税金又は納入金の納付又は納入に関する事務管理者がなつた期間の延滞金

(3) 納税者の財産の全部又は大部分につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始され、納税資金の調達が困難となり税金を完納できなかつた場合相当と認める期間の延滞金

(4) 災害により、納税者又は特別徴収義務者がその資産又は、納入金の大部分を失い、税金又は納入金を完納できなかつた場合相当と認める期間の延滞金

(5) 市が交付要求した場合、交付要求の日以後の延滞金

(6) 前各号に掲げるものの外、税金を納付しなかつたこと、又は納入金を納入しなかつたこと、若しくは更正決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合、相当と認める期間の延滞金

第43条 削除

(督促状の様式)

第44条 条例第21条の規定による督促状は、第46号様式による。

(昭59規則1、平16規則15・一部改正)

(納税管理人申告書等の様式)

第45条 条例第25条第1項第64条第1項第106条第1項又は第132条第1項の規定による納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書は、第48号様式による。

2 条例第25条第2項第64条第2項第106条第2項又は第132条第2項の規定による納税管理人を定めることを要しない旨の納税管理人不設定認定申請書は、第48号様式の2による。

(平16規則15・全改)

(滞納処分に関する文書の様式)

第46条 滞納処分について作成する文書は、次の各号に掲げる様式による。

(1) 差押換拒否通知書 第49号様式

(2) 保険等に係る財産差押通知書 第50号様式

(3) 差押調書 第51号様式

(4) 捜索調書 第51号様式の2

(5) 担保権設定財産差押通知書 第52号様式

(6) 差押動産等保管簿 第53号様式

(7) 動産等引渡命令書 第54号様式

(8) 動産等引渡命令済通知書 第55号様式

(9) 差押財産封印票 第56号様式

(10) 債権差押通知書 第57号様式

(11) 抵当権等付債権差押通知書 第58号様式

(12) 債権証書取上調書 第59号様式

(13) 差押書 第60号様式

(14) 差押通知書 第60号様式の2

(15) 持分払戻請求書 第61号様式

(16) 持分払戻請求予告通知書 第62号様式

(17) 差押解除通知書 第63号様式

(18) 交付要求書 第64号様式

(19) 交付要求通知書 第65号様式

(20) 交付要求解除通知書 第66号様式

(21) 交付要求解除拒否通知書 第67号様式

(22) 参加差押書 第68号様式

(23) 参加差押通知書 第69号様式

(24) 参加差押財産引渡通知書 第70号様式

(25) 参加差押財産引渡依頼書 第71号様式

(26) 参加差押財産引受調書 第72号様式

(27) 参加差押財産換価催告書 第73号様式

(28) 参加差押解除通知書 第74号様式

(29) 公売公告及び見積価格公告 第75号様式

(30) 見積価格票 第76号様式

(31) 公売通知書 第77号様式

(32) 公売通知及び債権現在額申立催告書 第77号様式の2

(33) 不動産等の最高価申込者決定通知書 第78号様式

(34) 不動産等の最高価申込者決定公告 第79号様式

(35) 不動産等の最高価申込者決定の取消通知書 第80号様式

(36) 売却決定取消通知書 第81号様式

(37) 売却決定通知書 第82号様式

(38) 売却決定通知書による動産等引渡済通知書 第83号様式

(39) 配当計算書 第84号様式

(昭59規則1、平17規則14、平27規則18、平28規則30・一部改正)

(欠損処理)

第47条 市長は、徴収金について法第15条の7第4項及び第5項の規定による納付若しくは納入の義務の消滅又は法第18条第1項の規定による徴収権の消滅により欠損処理をしようとするときは、第85号様式による欠損処理調書を作成しなければならない。

(平3規則3、平31規則1・一部改正)

(徴収処分の嘱託及び受託)

第48条 徴収金の徴収を嘱託するときは第86号様式による徴収処分嘱託書を、徴収の嘱託を受けたときは、第87号様式による徴収処分受託書をそれぞれ嘱託又は受託する公署に送付しなければならない。ただし、受託を拒絶するときは、第87号様式の2による徴収処分受託拒絶書により嘱託公署に通知するものとする。

2 市長は、徴収金の徴収を嘱託し、又は受託し、若しくは受託を拒絶したときは、その都度第88号様式による徴収処分嘱託台帳又は徴収処分受託台帳に登載して整理しなければならない。

(平17規則14・一部改正)

(過年度収入等)

第49条 会計年度内に調定すべきであつた徴収金で当該年度内に調定できなかつた徴収金があるときは、翌年度において過年度収入とし、これを調定しなければならない。

2 市長は、出納閉鎖期限内に収入できなかつた徴収金については、翌年度において、滞納繰越分として整理をしなければならない。

(平19規則28、平28規則30・一部改正)

第3節 犯則取締

第50条 削除

(平30規則5)

(犯則者処分台帳等)

第51条 市長は、第90号様式による犯則者通告処分台帳及び第91号様式による犯則者処分猶予台帳を備え市税に関する犯則事件について通告、告発又は猶予をしたものがあるときは、遅滞なく台帳に登載して整理しなければならない。

(犯則事件に関する書類の様式)

第52条 市税の犯則事件について作成する書類は、次の各号に掲げる様式による。

(1) 差押(領置)調書 第92号様式

(2) 臨検、捜索差押許可状交付請求書 第93号様式

(3) 差押(領置)物件保管証 第94号様式

(4) 差押(領置)物件公売代金供託通知書 第95号様式

(5) 臨検捜索顛末書 第96号様式

(6) 差押顛末書 第97号様式

(7) 質問顛末書 第98号様式

(8) 通告書 第99号様式

(9) 犯則事件報告書 第100号様式

(10) 告発事件送付書 第101号様式

(11) 告発書 第102号様式

(12) 差押(領置)物件引継通知書 第103号様式

(13) 違反の心証を得ない場合の通知書 第104号様式

(昭59規則1・一部改正)

第2章 普通税

第1節 市民税

(市民税の賦課に関する事項の整理)

第53条 市長は、市民税に係る賦課に関する事項について電子情報処理組織より管理し、当該管理に係る電子情報ファイルに、次に掲げるところにより、その都度必要な事項を記録し、整理しなければならない。

(1) 個人の市民税について申告事項若しくは給与支払報告書を容認し、又は賦課後に変更し、若しくは決定したとき。

(2) 法人等の市民税について申告額を容認し、又はその課税標準額及び税額を更正し、若しくは決定したとき。

(3) 条例第25条の規定による納税管理人に係る申告又は申請があったとき。

(4) 条例第51条又は条例附則第8条の2の規定により市民税を減免したとき。

(平17規則14・全改、平17規則90・一部改正)

(市民税の納税通知書の様式)

第54条 市民税の納税通知書は第107号様式による。

(平10規則22・一部改正)

(市民税に係る文書の様式)

第55条 市民税について次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。

文書の種類

様式

1 法第41条及び第321条の4第1項の規定による市民税及び県民税の特別徴収税額の通知書

地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第3号様式

2 法第41条及び第321条の6第1項の規定による市民税及び県民税の特別徴収税額の変更通知書

地方税法施行規則第5号様式

3 条例第46条の規定による特別徴収に係る市民税及び県民税の月割額納入書

第114号様式

4 条例第36条の2による市民税及び県民税個人申告書

第169号様式

5 条例第36条の2第4項による市民税及び県民税個人申告書

地方税法施行規則第5号の5様式、第5号の5の2様式又は第5号の6様式

6 法第328条の5の規定による市民税及び県民税の納入申告書

第114号様式

(昭51規則26、昭59規則1、平9規則31、平10規則22、平16規則77、平18規則1、令5規則29、令5規則42・一部改正)

第56条 削除

(平17規則14)

(市民税にかかる不申告に関する過料処分)

第57条 条例第26条又は第36条の4の規定によつて過料を科すべき者があるときは、その者に対し、過料処分決定書及び納入通知書を発して、過料を徴収する。

(昭59規則1・一部改正)

第58条 削除

(平16規則15)

(普通徴収によって徴収されたい旨の申出)

第59条 条例第44条第2項ただし書の規定による申出をするときは、第119号様式による申出書を市長に提出しなければならない。

2 条例第44条第3項の規定による申出をするときは、第120号様式による申出書を市長に提出しなければならない。

第60条 削除

(平16規則15)

(市民税にかかる納期限延長の許可)

第61条 条例第18条の2の規定による市民税に係る納期限延長の申請があったときは、災害によって資力を著しく減じた場合その他特に市長が必要と認める場合に限り、納期限を延長する。

(平16規則15・一部改正)

(農作物に係る災害による市民税の減免)

第62条 条例第51条第1項第3号に規定する災害のうち農作物に係る災害により市民税の納税義務者(個人に限る。本条及び次条において同じ。)次の表の当該左欄に掲げる事由に該当する場合には、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について、同表中欄に掲げる合計所得金額の区分に応じ、同表右欄に掲げる割合により軽減し、又は免除する。

農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によつて支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)

300万円以下であるとき

全部

300万円を超え400万円以下であるとき

10分の8

400万円を超え550万円以下であるとき

10分の6

550万円を超え750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

2 前項の規定による市民税の減免は、減免申請のあつた日以後に納期の末日が到来する当該年度の税額に限り行うものとする。この場合において、市民税が課税もれ等により通常の納期後に賦課されたときは、年度当初において課税される各納期にふりわけられたものとみなして、減免申請のあつた日以後に納期の末日が到来する税額についてのみ行う。

3 前項の場合において特別徴収に係る市民税の減免については、減免申請のあつた日の属する年度分として当該年度の翌年の4月、5月及び6月に納入する税額についても行うものとする。

(昭57規則37・全改、昭59規則29、平11規則25・一部改正)

(減免の申請等)

第62条の2 条例第51条第1項第1号から第4号までに掲げる者が、同項の規定により市民税の減免を受けようとするときは、第122号様式による市民税減免申請書に減免を受けようとする事由となるべき事実を証明する書類(前条の規定により減免を受けようとする場合は、農業災害補償法第3条に規定する農業共済組合が発行する災害証明書)を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかに調査のうえ減免の処分を決定し、その結果を第122号様式の2又は第122号様式の3により当該申請書を提出した者に対し通知するものとする。

3 前2項の規定により市民税の減免を受けた者は、その事由が消滅したときは、直ちに第123号様式による申告書によってその旨を市長に申告しなければならない。

(昭57規則37・追加、昭59規則29、平16規則15、平17規則14・一部改正)

第2節 固定資産税

(固定資産課税台帳)

第63条 市長は、固定資産課税台帳を備え、申告、調査等により登録事項に変更が生じたときは、その都度必要な事項を登録し、及び整理しなければならない。

(昭59規則1・一部改正、平16規則15・全改、平16規則77・一部改正)

(固定資産税の非課税規定の適用申告書等の様式)

第63条の2 条例第55条から第58条までの規定による固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者が市長に提出する申告書は、それぞれ次に掲げる様式とする。

(1) 条例第55条に規定する土地又は家屋 第124号様式

(2) 条例第56条に規定する土地、家屋又は償却資産 第125号様式

(3) 条例第57条に規定する土地、家屋又は償却資産 第126号様式

(4) 条例第58条に規定する土地、家屋又は償却資産 第127号様式

2 条例第59条の規定による固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者が市長に提出すべき申告書は、第128号様式とする。

(平16規則15・追加)

(固定資産税の納税通知書の様式)

第64条 固定資産税の納税通知書は、第129号様式による。ただし、法第364条第5項の規定によって徴収する固定資産税の納税通知書は、第130号様式によるものとする。

(平16規則15・一部改正)

(固定資産税税額変更通知書)

第64条の2 固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示の日以後における価格等の決定、修正等による固定資産税の賦課決定、更正の通知書は、第130号様式の2によるものとする。

(昭46規則39・追加、平16規則15・一部改正)

(固定資産税の納税管理人)

第65条 市長は、条例第64条の規定による納税管理人に係る申告又は申請があったときは、遅滞なく固定資産課税台帳に登載して整理しなければならない。

(平10規則29、平16規則77・一部改正)

(固定資産税にかかる不申告に関する過料処分)

第66条 条例第65条又は第75条の規定によつて過料を科すべき旨があるときは、その者に対し、過料処分決定書及び納入通知書を発して、過料を徴収する。

第67条 削除

(平16規則15)

(固定資産税にかかる納期限延長の許可)

第68条 条例第18条の2の規定による固定資産税にかかる納期限延長の許可の申請があったときは、同条第1項に掲げる事由があり市長が特に必要があると認めるときに限り、納期限を延長する。

(平16規則15・一部改正)

(固定資産税の減免申請等の手続)

第69条 条例第71条の規定によって固定資産税の減免を受けようとする者は、第132号様式による固定資産税の減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかに調査のうえ減免の処分を決定し、その結果を第132号様式の2により当該申請書を提出した者に対し通知するものとする。

3 前2項の規定によって固定資産税の減免を受けた者は、その事由が消滅したときは、直ちに第133号様式による申告書によってその旨を市長に申告しなければならない。

(平10規則1、平16規則15・一部改正)

(固定資産に関する地籍図書の様式)

第70条 条例第73条の規定による地籍図、土地使用図、土地分類図及び家屋見取図並びに固定資産売買記録簿の様式及びその記載事項は第134号から第138号までの様式による。

(平16規則15・一部改正)

(住宅用地申告書)

第70条の2 条例第74条の規定による住宅用地の申告書は、第175号様式によるものとする。

(昭48規則17・追加、平16規則15・一部改正)

(固定資産評価員の証票)

第71条 固定資産評価員又は、固定資産評価補助員は固定資産税の賦課徴収に関する調査のために質問し、又は検査を行う場合においては、当該固定資産評価員又は固定資産評価補助員の身分を証明する第139号様式又は第140号様式証票を携帯しなければならない。

第3節 軽自動車税

(種別割課税台帳)

第72条 市長は、条例第87条に規定する様式による軽自動車税(種別割)課税台帳を備え、同条の申告事項を容認したものがあるとき又は調査によって申告事項を決定したものがあるときは、その都度申告事項を台帳に登載して整理しなければならない。

(平16規則15、令2規則8・一部改正)

(種別割の納税通知書)

第73条 軽自動車税(種別割)の納税通知書は、第142号様式による。

(昭51規則26、昭59規則1、令2規則8・一部改正)

(種別割に関する文書の様式)

第74条 軽自動車税(種別割)について、次の表の左欄に掲げる文書の様式はそれぞれの右欄に掲げるところによる。

文書の種類

様式

1 軽自動車税(種別割)の税額変更通知書

第142号様式の3

2 条例第91条第1項の規定による原動機付自転車、小型特殊自動車の標識のひな型

第144号様式第144号様式の2第144号様式の3及び第144号様式の4

3 条例第91条第3項の規定による原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付証明書

第145号様式

(昭46規則39、昭51規則26、昭59規則1、昭61規則10、平16規則15、平24規則29、令2規則8、令5規則29・一部改正)

(種別割にかかる不申告等に関する過料処分)

第75条 条例第88条の規定によって過料を科すべき者があるときは、その者に対し、過料処分決定書並びに納入通知書を発して、過料を徴収する。

(令2規則8・一部改正)

第76条 削除

(平16規則15)

(種別割にかかる納期限延長の許可)

第77条 条例第18条の2の規定によって軽自動車税(種別割)にかかる納期限延長の許可を申請しようとする者は納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に延長を必要とする事由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名又は名称

(2) 年度期別及び税額

(3) 延長を必要とする事由

2 前項の規定による申請があったときは、申請者が災害により資力を著しく減じた場合又は申請者若しくはその同居の親族が重病等のため納税が困難であると市長が認めた場合に限り、納期限を延長する。

(平16規則15、令2規則8・一部改正)

(種別割にかかる減免等の申請)

第78条 条例第89条及び第90条の規定によって軽自動車税(種別割)の減免を受けようとする者は、第150号様式による申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により、軽自動車税(種別割)の減免を受けた者は、その事由が消滅したときは、直ちに第151号様式による申告書によってその旨を市長に申告しなければならない。

(昭59規則1、平16規則15、令2規則8・一部改正)

(商品原動機付自転車に関する文書の様式)

第79条 商品原動機付自転車について、次の表の左欄に掲げる文書の様式はそれぞれ右欄に掲げるところによる。

文書の種類

様式

1 条例第91条の2第1項の規定による商品原動機付自転車の標識のひな型

第146号様式

2 条例第91条の2第1項の規定による商品原動機付自転車標識交付証明書

第147号様式

3 条例第91条の2第3項の規定による商品原動機付自転車標識交付申請書

第148号様式

(昭61規則10・旧79条の2繰上、平17規則14・一部改正)

第4節 市たばこ税

(平2規則7・節名改正)

第80条 削除

(平28規則30)

第5節 鉱産税

(平2規則7・旧6節繰上)

(鉱産税課税台帳)

第81条 市長は、第158号様式による鉱産税課税台帳を備え、申告事項を容認したものがあるとき、又は調査によつて申告事項を決定したものがあるときは、そのつど申告事項を台帳に登載して整理しなければならない。

(平2規則7・旧89条繰上)

(鉱産税申告書)

第82条 条例第105条の規定による鉱産税納付申告書は第159号様式による。

(平2規則7・旧90条繰上、平16規則15、平17規則14・一部改正)

(鉱産税更正(決定)通知書)

第83条 条例第108条の規定による通知書は、鉱産税更正(決定)通知書による。

(平2規則7・旧91条繰上、平17規則14・全改)

(鉱産税の納税管理人)

第84条 市長は、条例第106条の規定による納税管理人に係る申告又は申請があったときは、遅滞なく鉱産税課税台帳に記載して整理しなければならない。

(平2規則7・旧92条繰上、平10規則29、平16規則15・一部改正)

(鉱産税の納税管理人にかかる不申告に関する過料処分)

第85条 市長は、条例第107条の規定によって過料を科すべき者があるときは、その者に対し過料処分決定書及び納入通知書を発して過料を徴収する。

(平2規則7・旧93条繰上、平16規則15・一部改正)

第86条 削除

(平28規則30)

(鉱産税にかかる納期限延長の許可)

第87条 条例第18条の2の規定によつて鉱産税にかかる納期限延長の許可を申請しようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に延長を必要とする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名又は名称

(2) 年度、月別及び税額

(3) 延長を必要とする事由

2 前項の規定による申請があつたときは、申請者が災害により資力を著しく減じた場合又は申請者若しくはその同居の親族が重病等のため納税が困難であると市長が認めた場合に限り、納期限を延長することができる。

3 前項の規定によつて納期限を延長したときは、市長は、直ちに鉱産税徴収簿にその旨を記載して整理しなければならない。

(平2規則7・旧95条繰上)

第88条から第102条まで 削除

(平2規則7)

第3章 目的税

第1節 入湯税

(入湯税課税台帳)

第103条 市長は、第165号様式による入湯税課税台帳を備え、申告事項を容認したものがあるとき又は調査によつて申告事項を決定したものがあるときは、そのつど申告事項を台帳に登載して整理しなければならない。

(平11規則25・一部改正)

(入湯税納入申告書)

第104条 条例第145条の規定による入湯税納入申告書は、第166号様式による。

(入湯税更正(決定)通知書)

第105条 条例第148条の規定による通知書は、入湯税更正(決定)通知書(第167号様式)による。

(平11規則25・一部改正、平17規則14・全改)

第106条 削除

(平28規則30)

(入湯税の納期限の延長許可)

第107条 条例第18条の2の規定による入湯税にかかる納期限延長の許可を申請しようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に延長を必要とする事由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名又は名称

(2) 年度、月別及び税額

(3) 延長を必要とする事由

2 前項の規定による申請があつたときは、申請者が災害により資力を著しく減じた場合又は申請者若しくはその同居の親族が重病のため納税が困難であると市長が認めた場合に限り、納期限を延長する。

3 前項の規定によつて納期限を延長したときは、市長は、直ちに入湯税徴収簿にその旨を記載して整理しなければならない。

(入湯税にかかる経営申告)

第108条 条例第149条の規定によつて経営申告をしようとする者は、第168号様式により申告書を市長に提出しなければならない。

(入湯税にかかる課税免除申告書)

第109条 条例第142条第3号及び第4号の規定による場合は、次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 課税免除理由

(2) 申告者の住所及び氏名又は名称

(3) 利用施設の所在地及び名称

(4) 利用人員

(5) 利用期間

(平11規則25、平30規則5・一部改正)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(平16規則77・旧附則・一部改正)

(北会津村の編入に伴う経過措置)

2 当分の間、編入前の北会津郡北会津村の区域における市民税及び県民税に係る個人申告書の様式については、第55条の表中4の項から6の項までの規定にかかわらず、地方税法施行規則の例による。

(平16規則77・追加)

(昭和37年1月10日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の市税条例施行規則のうち個人の市民税に係る規定は昭和37年度分の個人の市民税から適用し、昭和36年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和38年3月1日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の市税条例施行規則(以下「施行規則」という。)の規定により昭和37年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間にされた異議の申立ては、改正後の施行規則の規定による不服がある場合の異議申立てに関する部分によりされたものとみなし、その取扱いについては、行政不服審査法(昭和37年法律第106号)の規定の例による。

(昭和38年9月26日規則第34号)

1 この規則は、昭和38年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規則により調製した簿冊及び用紙で現に残つているものは、当分の間これを使用することができる。

(昭和40年5月17日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、従前の規則により調製した簿冊、及び用紙で現に残つているものは、当分の間これを使用することができる。

(昭和42年1月23日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。ただし、第1章総則の改正規定は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により調製した簿冊及び帳票で現に残つているものは、当分の間これを使用することができる。

(昭和45年7月23日規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の規則により調製した簿冊及び帳票で現に残つているものは、当分の間これを使用することができる。

(昭和46年5月15日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年6月15日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年9月30日規則第26号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年8月3日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月12日から適用する。

(昭和50年6月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年6月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年8月14日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月4日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年2月10日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の会津若松市税条例施行規則の規定に基づいて作成された様式は、改正後の会津若松市税条例施行規則の規定に基づいて作成された様式とみなす。

(昭和59年9月29日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月6日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の〔中略〕会津若松市税条例施行規則〔中略〕の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(平成2年1月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市税条例施行規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年3月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第16号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第27号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年4月28日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市税条例施行規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年2月23日規則第1号)

この規則は、平成10年3月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第22号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年7月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第25号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、様式の改正規定中第142号様式及び第142号様式の3の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第26号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第107号様式及び第111号様式の改正規定は、平成14年5月1日から施行する。

(平成15年3月25日規則第33号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第72条及び第74条並びに第141号様式及び第141号様式の2の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第145号様式及び第169号様式の改正規定は平成17年1月1日から、第37条の改正規定は不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第169号様式は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税及び県民税について適用し、平成16年度までの個人の市民税及び県民税については、なお従前の例による。

(平成17年3月24日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月23日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第55条の表1の項及び2の項の規定は、平成18年度以後の年度分に係る個人の市民税及び県民税について適用し、平成17年度以前の年度分に係る個人の市民税及び県民税については、なお従前の例による。

(平成18年4月1日規則第39号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月25日規則第42号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の会津若松市税条例施行規則、会津若松市収納事務等の委託に関する規則及び会津若松市収入役事務決裁規則の規定(収入役に関する部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職している期間に限り、なお効力を有する。

3 会津若松市国民健康保険税条例施行規則に定める保険税納税通知書、会津若松市税条例施行規則に定める口座振替不能通知書、現金領収書、督促状、市民税の納税通知書、固定資産税の納税通知書及び軽自動車税の納税通知書、会津若松市児童福祉施設入所費用徴収条例施行規則に定める入所者負担金に係る納入通知書兼領収証書及び保育料に係る納入通知書兼領収証書、会津若松市道路占用規則に定める道路占用料に係る納入通知書兼領収証書、会津都市計画会津若松下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に定める下水道事業受益者負担金納付書兼領収書、会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に定める清掃手数料納入通知書、会津若松市下水道条例施行規則に定める公共下水道使用料納入通知書、会津若松市大塚山墓園条例施行規則に定める会津若松市大塚山墓園の墓所の永代使用料に係る納入通知書及び会津若松市大塚山墓園の管理料に係る納入通知書、会津若松市老人福祉施設入所措置費負担金徴収規則に定める措置費負担金納入通知書兼領収証書、会津若松市農業集落排水事業分担金条例施行規則に定める農業集落排水事業分担金納入通知書兼領収書、会津若松市農業集落排水処理施設条例施行規則に定める農業集落排水処理施設使用料収納済通知書、会津若松市介護保険法施行細則に定める介護保険料納付書及び介護保険料還付(充当)通知書、会津若松市介護保険条例施行規則に定める介護保険料督促状、会津若松市個別生活排水事業条例施行規則に定める個別生活排水事業分担金納入通知書兼領収証書及び個別生活排水処理施設使用料納入通知書、会津若松市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則に定めるこどもクラブ利用料納付書兼領収済通知書並びに会津若松市市営墓地条例施行規則に定める市営墓地管理料納入通知書(以下「収入役の改正に係る様式」と総称する。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職している期間に限り、この規則による改正後の収入役の改正に係る様式の様式にかかわらず、この規則による改正前の収入役の改正に係る様式によるものとする。

4 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の退職の日において既に作成されている改正前の収入役の改正に係る様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成20年3月18日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され又は交付されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年5月31日規則第21号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年7月25日規則第29号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成24年9月28日規則第33号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年12月28日規則第35号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年4月30日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月18日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月16日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市税条例施行規則の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税及び県民税について適用し、平成26年度までの個人の市民税及び県民税については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第169号様式及び第171号様式から第173号様式までの改正規定は、平成29年1月1日から施行する。

(平28規則69・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 改正後の第169号様式は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税及び県民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税及び県民税については、なお従前の例による。

(平28規則69・追加)

(平成28年3月24日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月28日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成29年5月1日から施行する。

(平成29年5月23日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第169号様式は、平成30年度以後の年度分の個人の市民税及び県民税について適用し、平成29年度分までの個人の市民税及び県民税については、なお従前の例による。

(平成30年3月16日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第169号様式は、平成31年度以後の年度分の個人の市民税及び県民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税及び県民税については、なお従前の例による。

(平成31年2月4日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年2月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の会津若松市税条例施行規則の規定に基づいて作成された様式は、改正後の会津若松市税条例施行規則の規定に基づいて作成された様式とみなす。

(令和元年12月26日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第169号様式は、令和2年度以後の年度分の個人の市民税及び県民税について適用し、平成31年度分までの個人の市民税及び県民税については、なお従前の例による。

(令和2年3月16日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、これを使用することができる。

(令和2年12月8日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第169号様式の改正規定は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第169号様式は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税及び県民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税及び県民税については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第169号様式は、令和5年度以後の年度分の個人の市民税及び県民税について適用し、令和4年度分までの個人の市民税及び県民税については、なお従前の例による。

(令和5年3月14日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月28日規則第29号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年12月20日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第169号様式の改正規定は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第169号様式は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税及び県民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税及び県民税については、なお従前の例による。

(昭59規則1・全改、平16規則15・一部改正)

画像

(昭59規則1・全改、平16規則15・一部改正)

画像

画像

(昭59規則1・全改、平17規則14・一部改正)

画像

(昭59規則1・削除、平10規則29・全改、平11規則25、平12規則1・一部改正、平17規則14、平23規則15・全改)

画像画像

(昭59規則1・削除、平10規則29、平17規則14・全改、平19規則28・一部改正、平28規則30・全改)

画像画像

第7号様式 削除

(昭59規則1・平10規則29)

(昭61規則10、昭62規則13・全改、平12規則1・一部改正、平17規則14・全改、平19規則28・一部改正、令2規則8・全改)

画像画像

第9号様式 削除

(昭59規則1)

第10号様式 削除

(平28規則30)

(昭45規則40、昭51規則26、昭59規則1・全改、平16規則15・一部改正、平27規則48、令元規則42・全改、令3規則8・一部改正)

画像

(平16規則15、平17規則14・一部改正、平28規則30・全改)

画像

(平16規則15、平17規則14、平23規則15・一部改正、平28規則30、令3規則8・全改)

画像画像

(平16規則15、平17規則14・一部改正、平28規則30、平31規則1・全改)

画像

画像

第16号様式 削除

(平2規則7)

第16号様式の2 削除

(昭59規則1)

(平16規則15、平17規則14・一部改正、平28規則30・全改)

画像

第18号様式 削除

(平16規則15)

(平16規則15、平17規則14・一部改正、平28規則30・全改)

画像

(平16規則15、平17規則14・一部改正、平28規則30・全改)

画像

(昭45規則40・全改、平16規則15・一部改正、平17規則14、平28規則30・全改、令3規則8・一部改正)

画像

(平16規則15・一部改正、平17規則14、平28規則30・全改、令3規則8・一部改正)

画像

(昭45規則40・全改、平16規則15・一部改正、平17規則14、平28規則30・全改)

画像

(昭59規則1・全改、平16規則15・一部改正、平17規則14、平28規則30・全改)

画像

(平16規則15・一部改正、平17規則14、平28規則30・全改)

画像

(平16規則15・一部改正、平28規則30・全改、令3規則8・一部改正)

画像

(平16規則15・一部改正、平17規則14、平28規則30・全改)

画像

(平28規則30・全改)

画像

(平28規則30・追加、令3規則8・一部改正)

画像

(平28規則30・追加、令3規則8・一部改正)

画像

(平16規則15・一部改正、平17規則14、平28規則30・全改)

画像

(平16規則15・一部改正、平17規則14、平28規則30・全改)

画像

(平28規則30・追加)

画像

(平16規則15・一部改正、平17規則14、平28規則30・全改)

画像

(平28規則30・全改)

画像

(昭45規則40・全改、平16規則15・一部改正、平31規則1・全改)

画像

(平16規則15・一部改正、平31規則1・全改)

画像

(平16規則15・一部改正、平17規則14、平28規則30、平31規則1・全改)

画像

(平3規則3、平17規則14、平31規則1・全改)

画像

第37号様式 削除

(平28規則30)

(平16規則15・一部改正、平28規則30・全改)

画像

(昭50規則35・全改、平16規則15・一部改正)

画像

(昭50規則35・追加、平16規則15・一部改正)

画像

(平16規則15・一部改正、平17規則14、平28規則30・全改)

画像

(平16規則15・一部改正、平17規則14、平28規則30・全改)

画像

(平16規則15・一部改正、平17規則14、平28規則30・全改)

画像

第43号様式から第45号様式まで 削除

(昭45規則40、昭46規則34・全改、昭47規則26・一部改正、昭59規則1、昭61規則10、平2規則3・全改、平11規則56・一部改正、平17規則14・全改、平19規則28、平23規則15・一部改正、平24規則35、平28規則30、令3規則8・全改)

画像画像

(昭45規則40、昭46規則34・全改、昭47規則26・一部改正、昭59規則1、昭61規則10、平2規則3・全改、平11規則56・一部改正、平17規則14・全改、平19規則28、平23規則15・一部改正、平24規則35、平28規則30、令3規則8・全改)

画像画像

(昭45規則40、昭46規則34・全改、昭47規則26・一部改正、昭59規則1、昭61規則10、平2規則3・全改、平11規則56・一部改正、平17規則14・全改、平19規則28、平23規則15・一部改正、平24規則35、平28規則30、令3規則8・全改)

画像画像

(昭45規則40、昭46規則34・全改、昭47規則26・一部改正、昭59規則1、昭61規則10、平2規則3・全改、平11規則56・一部改正、平17規則14・全改、平19規則28、平23規則15・一部改正、平24規則35、平28規則30、令3規則8・全改)

画像

第47号様式 削除

(平16規則15)

(昭45規則40、昭59規則1・全改、平16規則15・一部改正、平27規則48、令元規則42・全改、令3規則8・一部改正)

画像

(平16規則15・追加、平27規則48・全改、令3規則8・一部改正)

画像

(平17規則14、平28規則30・全改)

画像

(平17規則14、平28規則30、平31規則1・全改)

画像

(昭45規則40、昭59規則1、平17規則14・全改、平19規則28・一部改正、平27規則18、平28規則30、平31規則1・全改)

画像画像画像画像

(平27規則18・追加、平28規則30、平31規則1・全改)

画像

(平17規則14、平27規則18、平31規則1・全改)

画像

(平17規則14・全改)

画像

(平17規則14、平28規則30、平31規則1・全改)

画像

(平17規則14、平28規則30、平31規則1・全改)

画像

(平17規則14・全改)

画像

(昭45規則40、平17規則14、平27規則18、平28規則30、平31規則1・全改)

画像

(平17規則14、平28規則30、平31規則1・全改)

画像

(平17規則14、平28規則30・全改)

画像

(昭45規則40、平17規則14、平27規則18、平28規則30、平31規則1・全改)

画像

(平27規則18・追加、平28規則30、平31規則1・全改)

画像

(平17規則14、平27規則18、平28規則30、平31規則1・全改)

画像

(平17規則14、平27規則18、平31規則1・全改)

画像

(昭45規則40、平17規則14、平27規則18、平31規則1・全改)

画像

(平17規則14、平27規則18、平31規則1・全改)

画像

(昭45規則40、平17規則14、平27規則18、平28規則30、平31規則1・全改)

画像画像

(昭59規則1、平17規則14、平27規則18、平31規則1・全改)

画像画像

(平17規則14、平28規則30・全改)

画像

(昭45規則40、平17規則14、平27規則18、平31規則1・全改)

画像

(昭45規則40、平17規則14、平27規則18、平28規則30、平31規則1・全改)

画像画像

(平17規則14、平31規則1・全改)

画像

(平17規則14、平31規則1・全改)

画像

(平17規則14・全改)

画像

(平17規則14・全改)

画像

(平27規則18・追加、平31規則1・全改)

画像

(昭59規則1、平17規則14、平27規則18、平31規則1・全改)

画像

(平17規則14・全改)

画像

(昭59規則1、平17規則14、平27規則18、平28規則30、平31規則1・全改)

画像

(平27規則18・追加、平28規則30、平31規則1・全改)

画像

(平17規則14、平28規則30・全改)

画像

(平17規則14、平31規則1・全改)

画像

(平17規則14、平28規則30・全改)

画像

(平17規則14、平28規則30・全改)

画像

(平17規則14、平27規則18、平31規則1・全改)

画像

(平17規則14、平31規則1・全改)

画像

(平17規則14、平28規則30、平31規則1・全改)

画像

(平3規則3・削除、平31規則1・全改)

画像

(平17規則14、平27規則48・全改)

画像

(平17規則14、平27規則48・全改)

画像

(平17規則14・追加、平27規則48・全改)

画像

(平17規則14・全改)

画像

第89号様式 削除

(平28規則30)

(平17規則14・全改、平19規則28・一部改正)

画像

(平17規則14・全改、平19規則28・一部改正)

画像

(平17規則14・全改、平19規則28・一部改正)

画像

(平17規則14・全改、平19規則28・一部改正)

画像

(平17規則14・全改、平19規則28・一部改正)

画像

(平17規則14・全改、平30規則5・一部改正)

画像

(平17規則14・全改、平19規則28・一部改正)

画像

(平17規則14・全改、平19規則28・一部改正)

画像

(平17規則14・全改、平19規則28・一部改正)

画像

(平17規則14・全改、平30規則5・一部改正)

画像

(平17規則14・全改、平19規則28・一部改正)

画像

(平17規則14・全改)

画像

(昭59規則1・一部改正、平17規則14・全改、平19規則28、平30規則5・一部改正)

画像

(平17規則14・全改、平19規則28・一部改正)

画像

(平17規則14・全改、平30規則5・一部改正)

画像

第105号様式及び第106号様式 削除

(平17規則14)

(昭45規則40、昭46規則39・全改、昭47規則26・一部改正、昭51規則26、昭59規則1、昭61規則10、昭62規則13・全改、平6規則16、平9規則31、平10規則22、平10規則29、平11規則25、平12規則1、平13規則26、平14規則1、平15規則33、平16規則15・一部改正、平17規則14・全改、平18規則42、平19規則28・一部改正、平23規則15・全改、平24規則21、平25規則33、平26規則21、平27規則18・一部改正、平28規則30・全改、平28規則76、平29規則22・一部改正、令2規則8・全改)

画像画像画像画像画像画像

第111号様式及び第112号様式 削除

(平18規則1)

第113号様式 削除

(平16規則77)

(昭47規則26・一部改正、昭51規則26、昭59規則1、昭62規則13・全改、平15規則33、平16規則15・一部改正、平27規則48・全改、令3規則8・一部改正)

画像画像

第116号様式から第118号様式まで 削除

(平16規則15)

(平16規則15・一部改正、令元規則42・全改、令3規則8・一部改正)

画像

(平16規則15・一部改正、令元規則42・全改、令3規則8・一部改正)

画像

第121号様式 削除

(平16規則15)

(昭45規則40、昭57規則37・全改、平16規則15、平17規則14・一部改正、令元規則42・全改、令3規則8・一部改正)

画像画像

(昭59規則29・追加、平16規則15・一部改正、平17規則14、平28規則30、令元規則42・全改)

画像

(昭59規則29・追加、平16規則15・一部改正、平17規則14、平28規則30、令元規則42・全改)

画像

(昭59規則29、平16規則15・一部改正、令元規則42・全改、令3規則8・一部改正)

画像

(昭45規則40・全改、平16規則15・一部改正、平27規則48・全改、令3規則8・一部改正)

画像画像

(昭45規則40・全改、平16規則15・一部改正、平27規則48・全改、令3規則8・一部改正)

画像画像

(昭45規則40・全改、平16規則15・一部改正、平27規則48・全改、令3規則8・一部改正)

画像画像

(平昭45規則40・全改、平16規則15・一部改正、平27規則48・全改、令3規則8・一部改正)

画像画像

(平16規則15・一部改正、平27規則48・全改、令3規則8・一部改正)

画像

(昭45規則40、昭46規則39・全改、昭47規則26・一部改正、昭51規則26、昭59規則1、昭61規則10、昭62規則13・全改、平6規則16、平9規則27、平11規則25、平12規則1、平13規則26、平16規則15・一部改正、平17規則14・全改、平18規則39、平19規則28、平23規則15、平25規則33、平26規則21・一部改正、平28規則30、令2規則8・全改、令5規則6・一部改正)

画像画像画像画像画像

(昭45規則40、昭46規則39・全改、昭47規則26・一部改正、昭51規則26、昭61規則10、平16規則15・全改、平17規則14・一部改正、平28規則30・全改)

画像画像

(昭46規則39・追加、昭47規則26・一部改正、昭51規則26、昭59規則1、平11規則25・全改、平16規則15・一部改正、平17規則14、平26規則21、平28規則30・全改)

画像画像

第131号様式 削除

(平16規則15)

(昭45規則40、平10規則1、平27規則48、平28規則30・全改、令3規則8・一部改正)

画像

(平10規則1・追加、平17規則14、平28規則30・全改)

画像画像

(平16規則15・一部改正、平27規則48・全改、令3規則8・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

(昭59規則1・全改、平16規則15・一部改正)

画像

(昭59規則1・全改、平16規則15・一部改正)

画像

第141号様式及び第141号様式の2 削除

(平16規則15)

(昭45規則40・全改、昭47規則26・一部改正、昭51規則26、昭59規則1、昭61規則10、昭62規則13・全改、平6規則16、平10規則22、規則29、平11規則25、平12規則1・一部改正、平15規則33、平17規則14・全改、平19規則28、平23規則15、平26規則21、平27規則18・一部改正、平28規則30、令2規則8・全改、令5規則6・一部改正)

画像画像画像

第142号様式の2 削除

(昭59規則1)

(昭46規則39・追加、昭47規則26・一部改正、昭59規則1、昭61規則10・全改、平11規則25、平12規則1・一部改正、平15規則33、平16規則77・全改、平17規則14・一部改正、平23規則15・全改、平27規則18・一部改正、平28規則30、令2規則8・全改)

画像画像

(昭59規則1、平15規則33・全改)

画像

(昭51規則26・追加、昭59規則1、平15規則33・全改)

画像

(平24規則29・追加)

画像

(令5規則29・追加)

画像

(昭51規則26、昭61規則10、平15規則33、平16規則77、平23規則15・全改)

画像

(昭59規則1・全改)

画像

(平16規則15、平23規則15・一部改正)

画像

(昭45規則40、昭61規則10・全改、平16規則15、令3規則8・一部改正)

画像

第149号様式 削除

(平16規則15)

(昭45規則40、昭46規則39、昭59規則1、平8規則8・全改、平10規則22、平21規則15、平23規則15・一部改正、平27規則48、平30規則4、令2規則8、令3規則8・全改、令5規則29・一部改正)

画像画像画像

(平8規則8・全改、平21規則15、平23規則15・一部改正、平27規則48、令2規則8・全改、令3規則8、令5規則29・一部改正)

画像

第152号様式 削除

(平28規則30)

第153号様式及び第154号様式 削除

(平2規則7)

第155号様式 削除

(平2規則7)

第156号様式及び第157号様式 削除

(平2規則7)

画像

(平16規則15・一部改正、令3規則8・全改)

画像

第162号様式及び第163号様式 削除

(平2規則7)

(平11規則25・全改)

画像

(平11規則25、平23規則15・全改、令3規則8・一部改正)

画像

(平17規則14・追加、平23規則15・一部改正、平27規則18、平28規則30・全改、平30規則5・一部改正、令2規則41・全改)

画像

(平11規則25、平27規則48、平28規則69・全改、令3規則8・一部改正)

画像

(昭45規則40、昭51規則26、昭59規則1、昭61規則10、平6規則16、平14規則1、平16規則77・全改、平21規則15・一部改正、平26規則21、45、平27規則48、平28規則69・全改、平28規則76・一部改正、平29規則34、平30規則36、令元規則42、令2規則41・全改、令3規則8、令4規則30・一部改正、令5規則42・全改)

画像画像画像

第171号様式から第174号様式まで 削除

(令5規則42)

(昭48規則17・追加、平16規則15・一部改正、平27規則48・全改、令3規則8・一部改正)

画像

会津若松市税条例施行規則

昭和35年4月12日 規則第6号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
昭和35年4月12日 規則第6号
昭和37年1月10日 規則第1号
昭和38年3月1日 規則第2号
昭和38年9月26日 規則第34号
昭和40年5月27日 規則第22号
昭和42年1月23日 規則第7号
昭和45年7月23日 規則第40号
昭和46年5月15日 規則第34号
昭和46年6月15日 規則第39号
昭和47年9月30日 規則第26号
昭和48年8月3日 規則第17号
昭和50年6月30日 規則第31号
昭和50年6月30日 規則第35号
昭和51年8月14日 規則第26号
昭和57年12月4日 規則第37号
昭和59年2月10日 規則第1号
昭和59年9月29日 規則第29号
昭和61年4月30日 規則第10号
昭和62年6月6日 規則第13号
平成2年1月31日 規則第3号
平成2年3月31日 規則第7号
平成3年3月25日 規則第3号
平成6年3月31日 規則第16号
平成8年3月29日 規則第8号
平成9年3月31日 規則第27号
平成9年4月28日 規則第31号
平成10年2月23日 規則第1号
平成10年3月31日 規則第22号
平成10年7月1日 規則第29号
平成11年3月31日 規則第25号
平成11年12月27日 規則第56号
平成12年3月31日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第26号
平成14年1月21日 規則第1号
平成15年3月25日 規則第33号
平成16年3月23日 規則第15号
平成16年12月28日 規則第77号
平成17年3月24日 規則第14号
平成17年9月30日 規則第90号
平成18年1月23日 規則第1号
平成18年4月1日 規則第39号
平成18年5月25日 規則第42号
平成19年3月30日 規則第28号
平成20年3月18日 規則第8号
平成21年3月31日 規則第15号
平成23年3月31日 規則第15号
平成24年5月31日 規則第21号
平成24年7月25日 規則第29号
平成24年9月28日 規則第33号
平成24年12月28日 規則第35号
平成25年4月30日 規則第33号
平成26年4月18日 規則第21号
平成26年12月16日 規則第45号
平成27年3月31日 規則第18号
平成27年12月28日 規則第48号
平成28年3月24日 規則第30号
平成28年12月16日 規則第69号
平成28年12月28日 規則第76号
平成29年5月23日 規則第22号
平成29年12月22日 規則第34号
平成30年3月16日 規則第4号
平成30年3月28日 規則第5号
平成30年12月21日 規則第36号
平成31年2月4日 規則第1号
令和元年12月26日 規則第42号
令和2年3月16日 規則第8号
令和2年12月8日 規則第41号
令和3年3月31日 規則第8号
令和4年12月22日 規則第30号
令和5年3月14日 規則第6号
令和5年6月28日 規則第29号
令和5年12月20日 規則第42号