○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月13日
会津若松市公平委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(平13公平規則1、平16公平規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年6月7日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年6月12日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年5月12日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年12月4日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年6月30日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
附則(昭和50年6月30日公平規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月2日から適用する。
附則(昭和51年10月27日公平規則第1号)
この規則は、昭和51年11月1日から施行する。
附則(昭和53年11月21日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年11月15日から適用する。
附則(昭和55年9月25日公平規則第1号)
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日公平規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月8日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は昭和62年1月1日から、別表第1の規定は昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成3年7月30日公平規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「企画調整係長」を「企画調整係長 財政係長」に改める部分に限る。)は、平成3年8月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年10月27日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則は、平成4年10月1日から適用する。
附則(平成5年3月29日公平規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日公平規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月20日公平規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月29日公平規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月19日公平規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年9月30日公平規則第2号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日公平規則第1号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日公平規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日公平規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日公平規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日公平規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月18日公平規則第2号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日公平規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日公平規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月26日公平規則第2号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日公平規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日公平規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日公平規則第1号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年9月26日公平規則第1号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日公平規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日公平規則第1号)
この規則は、教育長の服務等に関する条例(平成27年会津若松市条例第15号)の施行の日から施行する。ただし、別表第1備考第3号の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日公平規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日公平規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日公平規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日公平規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(昭45公平規則1、昭46公平規則1、昭47公平規則1、昭50公平規則1、2・一部改正、昭51公平規則1・全改、昭53公平規則1、昭55公平規則1、昭60公平規則1、昭62公平規則1、平3公平規則1、平4公平規則1、平5公平規則1、平7公平規則1、2、平8公平規則1、2、平9公平規則2、平10公平規則1、平12公平規則1、平13公平規則1、平14公平規則1、平16公平規則1、平18公平規則1、平19公平規則1、2、平20公平規則1、平23公平規則1、平24公平規則1、平27公平規則1、平28公平規則1、令2公平規則1、令5公平規則1・一部改正)
本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 事務局長 事務局次長 |
市長部局 | 部長 会計管理者 参事 副部長 副参事 課長 室長 企画調整課に置かれる特任主幹、主幹及び副主幹(市政の基本的施策の企画を担当するものに限る。) 財政課に置かれる特任主幹、主幹及び副主幹(予算の編成を担当するものに限る。) 秘書広聴課に置かれる特任主幹、主幹及び副主幹(市長及び副市長の秘書を担当するものに限る。) 総務課に置かれる特任主幹、主幹及び副主幹(市議会との連絡調整及び法規審査を担当するものに限る。) 人事課に置かれる特任主幹、主幹及び副主幹(職員の人事、給与及び厚生並びに組織機構を担当するものに限る。) |
教育委員会事務局 | 教育部長 教育副部長 課長 室長(教育研究室に置かれるものを除く。) 教育総務課に置かれる特任主幹、主幹及び副主幹(職員の人事、給与及び厚生を担当するものに限る。) 学校教育課に置かれる特任主幹、主幹及び副主幹(県費負担教職員の人事を担当する者に限る。) |
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 |
公平委員会事務局 | 書記 |
監査事務局 | 事務局長 |
農業委員会事務局 | 事務局長 |
備考
1 この表中「議会事務局」とは、会津若松市議会事務局設置条例(平成6年会津若松市条例第20号)に規定する機関をいう。
2 この表中「市長部局」とは、会津若松市行政組織規則(平成14年会津若松市規則第6号。以下「行政組織規則」という。)第2条及び第4条に規定する機関をいう。
3 この表中「教育委員会事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第1項の規定により設置された会津若松市教育委員会事務局をいう。
4 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、会津若松市選挙管理委員会規程(昭和59年会津若松市選挙管理委員会告示第10号)第15条第1項に規定する機関をいう。
5 この表中「公平委員会事務局」とは、法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関をいう。
6 この表中「監査事務局」とは、会津若松市監査委員条例(昭和39年会津若松市条例第17号)第2条に規定する機関をいう。
7 この表中「農業委員会事務局」とは、会津若松市農業委員会処務規則(昭和39年会津若松市農業委員会規則第1号)第2条に規定する機関をいう。
別表第2(第2条関係)
(昭47公平規則1、昭51公平規則1、昭60公平規則1、昭62公平規則1、平7公平規則1、平16公平規則2、平21公平規則1、平22公平規則1、令3公平規則1・一部改正)
出先機関
機関 | 職 |
支所 | 支所長 課長 |
市民センター | 所長 |
小学校 | 校長 教頭 |
中学校 | 校長 教頭 |
義務教育学校 | 校長 副校長 教頭 |
生涯学習総合センター | 所長 副所長 |
公民館 | 館長 |
図書館 | 館長 |
備考
1 この表中「支所」及び「市民センター」とは、会津若松市支所及び市民センター設置条例(昭和61年会津若松市条例第22号)に規定する機関をいう。
2 この表中「小学校」、「中学校」及び「義務教育学校」とは、会津若松市立学校設置条例(昭和39年会津若松市条例第30号)に規定する機関をいう。
3 この表中「生涯学習総合センター」とは、会津若松市生涯学習総合センター条例(平成22年会津若松市条例第9号)第1条に規定する会津若松市生涯学習総合センターをいう。
4 この表中「公民館」とは、会津若松市公民館条例(昭和39年会津若松市条例第31号)に規定する機関をいう。
5 この表中「図書館」とは、会津若松市立会津図書館条例(昭和30年条例第30号)に規定する機関をいう。