○会津若松市監査委員条例
昭和39年3月30日
会津若松市条例第17号
会津若松市監査委員条例(昭和25年条例第29号)の全部を改正する。
(監査委員の定数)
第1条 本市の監査委員の定数は2人とし、識見を有する者のうちから選任される監査委員は、常勤とする。
(昭49条例22・一部改正、昭52条例23・全改、平3条例22・一部改正)
(事務局の設置)
第2条 本市の監査委員に事務局を置く。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し、必要な事項は、監査委員がこれを定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年9月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。