○会津若松市生涯学習総合センター条例
平成22年3月26日
会津若松市条例第9号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、豊かな生涯学習社会の実現に寄与するため、本市の生涯学習の拠点施設として、会津若松市生涯学習総合センター(以下「生涯学習センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 生涯学習センターは、会津若松市栄町3番50号に置く。
(業務)
第3条 生涯学習センターの業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市民の生涯学習の振興に関すること。
(2) 図書、記録、その他必要な資料を収集し、並びに整理し、及び保存して市民の利用に供すること。
(3) 生涯学習センターの施設の利用に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(施設の構成)
第4条 生涯学習センターは、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 会津若松市立会津図書館条例(昭和30年条例第30号)第2条に規定する会津若松市立会津図書館(以下「会津図書館」という。)
(2) 会津若松市公民館条例(昭和39年会津若松市条例第31号)第2条に規定する会津若松市中央公民館(以下「中央公民館」という。)
(3) 多目的ホール
(4) 市民ギャラリー
(5) 駐車場
(開館時間等)
第5条 生涯学習センター(会津図書館及び中央公民館を除く。以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 センターの休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。
(行為の禁止)
第6条 センターにおいては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、附属設備、備品等をき損し、又は汚損すること。
(2) 物品の販売、広告宣伝その他これらに類する営利行為をすること(市長の許可をあらかじめ受けた場合を除く。)。
(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること(市長の許可をあらかじめ受けた場合を除く。)。
(4) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙すること。
(5) 危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となる行為をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をすること。
2 市長は、前項の許可をする場合において、生涯学習センターの管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第8条 市長は、ホール等の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 生涯学習センターの施設、附属設備、備品等をき損し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 生涯学習センターの管理上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、生涯学習センターの設置の目的に反するとき。
(遵守事項)
第9条 第7条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外にホール等を利用しないこと。
(2) 許可を受けた利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 利用の許可を受けないホール等の施設、附属設備、備品等を利用しないこと。
(4) 多目的ホールの収容人員を超えて入場させないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が、第7条第1項の許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により第7条第1項の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上又は生涯学習センターの管理上必要と認めるとき。
2 市長は、前項の場合において、利用者に損害があっても、その賠償の責めを負わない。
(使用料)
第11条 利用者は、別表第1に掲げる使用料(消費税及び地方消費税の額を含む。)を納入しなければならない。
2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第12条 市長は、公益上必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、前条の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の返還)
第13条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長が執行し、その費用を利用者から徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、駐車場利用者が規則で定める自動車を駐車するときは、駐車料金を徴収しないことができる。
(駐車料金の返還)
第16条 既納の駐車料金は、返還しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第17条 故意又は過失によりセンターの施設、附属設備、備品等をき損し、若しくは汚損し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(廃止)
第18条 生涯学習センターを廃止するときは、地方自治法第244条の2第2項に定める議会の同意を得なければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成23年規則第1号で平成23年3月26日から施行)
(準備行為)
2 施行日以後のホール等の利用の許可その他センターの管理に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成25年12月25日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第11条関係)
(平25条例48、平31条例18・一部改正)
区分 | 利用単位 | 使用料 |
多目的ホール | 1時間 | 1,570円 |
市民ギャラリー | 1時間 | 200円 |
附属設備及び備品 | 1時間 | 1,040円以内で規則で定める額 |
備考
1 利用者が入場料を徴収する場合(入場料、会費、寄附金等その名称のいかんを問わず、その催し物につき入場者から入場の対価を徴収する場合をいう。)のホール等の使用料は、次の区分により算定した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加算した額とする。
(1) 入場料1,000円以上2,500円未満 使用料の100分の30に相当する額
(2) 入場料2,500円以上4,000円未満 使用料の100分の50に相当する額
(3) 入場料4,000円以上 使用料の100分の100に相当する額
2 利用時間の延長をした場合のホール等の使用料は、1時間当たりの使用料につき、次の区分により算定した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加算した額とする。
(1) 超過時間1時間未満 使用料の100分の30に相当する額
(2) 超過時間1時間以上2時間未満 使用料の100分の60に相当する額
(3) 超過時間2時間以上 使用料の100分の100に相当する額
3 利用時間は、準備から原状に回復するまでの時間とする。
別表第2(第15条関係)
駐車時間の区分 | 駐車料金 |
2時間まで | 無料 |
2時間を超えた後30分までごと | 100円 |
備考 この表の規定にかかわらず、生涯学習センターを利用する者以外の者が駐車場を利用した場合の駐車料金の額は、30分までごとに100円とする。