○会津若松市立学校設置条例

昭和39年3月30日

会津若松市条例第30号

(令2条例26・題名改正)

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、小学校、中学校及び義務教育学校を設置する。

(平27条例39、令2条例26・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 前条に掲げる学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(令2条例26・全改)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年12月18日条例第70号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年2月1日から適用する。

(昭和40年12月27日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年11月20日から適用する。

(昭和41年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月12日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年10月13日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月10日から適用する。

(昭和42年12月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。(ただし書省略)

(昭和43年7月6日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月26日条例第36号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年7月9日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月23日条例第45号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月24日条例第46号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年9月30日条例第26号)

この条例は、昭和47年12月1日から施行する。

(昭和47年12月26日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の改正規定中一箕小学校金堀分校の項を削る部分については、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月25日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月17日から適用する。ただし、この条例の改正規定中東山小学校中湯川分校及び同二幣地季節分校に係る部分については、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第49号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年6月30日条例第28号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和50年規則第44号で昭和50年7月21日から施行)

(昭和51年10月4日条例第23号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和51年規則第47号で昭和51年12月13日から施行)

(昭和51年12月22日条例第35号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中永和中学校及び神指中学校を削り第六中学校を加える改正部分に関しては、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和52年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年6月29日条例第14号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和56年規則第34号で昭和56年10月22日から施行)

(昭和58年9月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第四中学校の項の改正規定の施行期日は、規則で定める。

(昭和58年規則第18号で昭和58年11月14日から施行)

(昭和61年12月24日条例第26号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和61年規則第35号で昭和62年1月1日から施行)

(昭和62年12月23日条例第21号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、別表謹教小学校の項の改正規定の施行期日は、規則で定める。

(昭和62年規則第27号で昭和63年1月1日から施行)

(昭和63年3月25日条例第8号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和63年規則第11号で平成元年4月1日から施行)

(平成元年3月29日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、別表一箕小学校の項の次に1項を加える改正規定の施行期日は、規則で定める。

(平成元年規則第17号で平成2年4月1日から施行)

(平成2年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月24日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表原小学校田代高坂季節分校の項及び双潟小学校経沢季節分校の項を削る改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第23号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成7年規則第2号で平成7年2月20日から施行)

(平成9年3月28日条例第5号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成9年規則第32号で平成11年4月1日から施行)

(平成13年3月30日条例第10号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成13年規則第36号で平成15年4月1日から施行)

(平成16年9月30日条例第46号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第64号)

この条例中第1条の規定は平成17年11月1日から、第2条の規定は平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第9号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第30号で平成24年8月27日から施行)

(平成27年12月21日条例第39号)

この条例は、平成28年1月8日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年3月23日条例第9号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第33号で平成30年4月1日から施行)

(令和2年9月23日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第6項中会津若松市営駐車場条例(平成14年会津若松市条例第20号)第7条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 河東学園の設置のための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(会津若松市都市公園条例の一部改正)

3 会津若松市都市公園条例(昭和33年条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(会津若松市就学遺児激励金支給条例の一部改正)

4 会津若松市就学遺児激励金支給条例(昭和46年会津若松市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(会津若松市通学区域検討委員会条例の一部改正)

5 会津若松市通学区域検討委員会条例(平成5年会津若松市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(会津若松市営駐車場条例の一部改正)

6 会津若松市営駐車場条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(会津若松市市民スポーツ施設条例の一部改正)

7 会津若松市市民スポーツ施設条例(平成17年会津若松市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(会津若松市暴力団排除条例の一部改正)

8 会津若松市暴力団排除条例(平成24年会津若松市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(会津若松市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

9 会津若松市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年会津若松市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(会津若松市いじめ防止等に関する条例の一部改正)

10 会津若松市いじめ防止等に関する条例(平成27年会津若松市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(会津若松市職員の退職管理に関する条例の一部改正)

11 会津若松市職員の退職管理に関する条例(平成29年会津若松市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和5年10月10日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 湊学園の設置のための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(会津若松市立学校給食センター条例の一部改正)

3 会津若松市立学校給食センター条例(昭和48年会津若松市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和5年12月25日条例第30号)

この条例は、会津都市計画事業扇町土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭45条例24、45、昭46条例46、昭47条例26、37、昭48条例39、昭49条例49、昭50条例28、昭51条例23、35、昭52条例7、昭56条例14、昭58条例15、昭61条例26、昭62条例21、昭63条例8、平元条例8、平2条例10、平5条例33、平6条例23、平9条例5、平13条例10、平16条例46、平17条例64、平24条例9、平27条例39、平29条例9・一部改正、令2条例26・全改、令5条例24、令5条例30・一部改正)

1 小学校

名称

位置

鶴城小学校

会津若松市東栄町7番7号

城北小学校

同 城北町2番1号

行仁小学校

同 行仁町6番1号

城西小学校

同 川原町4番1号

謹教小学校

同 米代一丁目5番33号

日新小学校

同 日新町7番40号

一箕小学校

同 山見一丁目4番地の2

松長小学校

同 一箕町松長四丁目9番地の2

永和小学校

同 高野町大字上高野字村内43番地の1

神指小学校

同 神指町大字高瀬字大道東108番地の3

門田小学校

同 門田町大字中野字村前1番地の1

城南小学校

同 門田町大字黒岩字大坪25番地の1

大戸小学校

同 大戸町上三寄大豆田116番地

東山小学校

同 慶山一丁目2番1号

小金井小学校

同 門田町大字日吉字小金井48番地

荒舘小学校

同 北会津町下荒井字八幡前13番地

川南小学校

同 北会津町小松490番地の2

2 中学校

名称

位置

第一中学校

会津若松市蚕養町11番1号

第二中学校

同 城前1番7号

第三中学校

同 湯川町4番20号

第四中学校

同 桜町110番地

第五中学校

同 門田町大字御山字村下314番地

第六中学校

同 神指町大字黒川字湯川東296番地

一箕中学校

同 一箕町大字八幡字堰下70番地

大戸中学校

同 大戸町上三寄香塩211番地の1

北会津中学校

同 北会津町中荒井2107番地の1

3 義務教育学校

名称

位置

河東学園

会津若松市河東町南高野字金剛田1番地

湊学園

同 湊町大字共和字上馬渡171番地

会津若松市立学校設置条例

昭和39年3月30日 条例第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第30号
昭和39年12月18日 条例第70号
昭和40年3月30日 条例第6号
昭和40年12月27日 条例第40号
昭和41年4月1日 条例第16号
昭和41年10月12日 条例第39号
昭和42年10月13日 条例第22号
昭和42年12月25日 条例第30号
昭和43年7月6日 条例第20号
昭和43年12月26日 条例第36号
昭和45年7月9日 条例第24号
昭和45年12月23日 条例第45号
昭和46年12月24日 条例第46号
昭和47年9月30日 条例第26号
昭和47年12月26日 条例第37号
昭和48年12月25日 条例第39号
昭和49年12月25日 条例第49号
昭和50年6月30日 条例第28号
昭和51年10月4日 条例第23号
昭和51年12月22日 条例第35号
昭和52年3月30日 条例第7号
昭和56年6月29日 条例第14号
昭和58年9月22日 条例第15号
昭和61年12月24日 条例第26号
昭和62年12月23日 条例第21号
昭和63年3月25日 条例第8号
平成元年3月29日 条例第8号
平成2年3月26日 条例第10号
平成5年12月24日 条例第33号
平成6年12月26日 条例第23号
平成9年3月28日 条例第5号
平成13年3月30日 条例第10号
平成16年9月30日 条例第46号
平成17年9月30日 条例第64号
平成24年3月21日 条例第9号
平成27年12月21日 条例第39号
平成29年3月23日 条例第9号
令和2年9月23日 条例第26号
令和5年10月10日 条例第24号
令和5年12月25日 条例第30号