○会津若松市支所及び市民センター設置条例

昭和61年12月24日

会津若松市条例第22号

(昭63条例7、平16条例20・題名改正)

会津若松市役所支所、連絡所設置条例(昭和39年会津若松市条例第54号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、支所及び市民センターを設置する。

(昭63条例7、平16条例20・一部改正)

(支所の名称等)

第2条 支所の名称、位置及び主たる所管区域は、次の表のとおりとする。

名称

位置

主たる所管区域

会津若松市北会津支所

会津若松市北会津町中荒井字諏訪前11番地

北会津町、真宮新町

会津若松市河東支所

会津若松市河東町郡山字休ミ石14番地

河東町

(平16条例20・追加、平17条例34・一部改正)

(市民センターの名称等)

第3条 市民センターの名称、位置及び主たる所管区域は、次の表のとおりとする。

名称

位置

主たる所管区域

会津若松市湊市民センター

会津若松市湊町大字共和字西田面45番地

湊町

会津若松市大戸市民センター

会津若松市大戸町上三寄香塩479番地

大戸町

会津若松市北市民センター

会津若松市高野町大字上高野字村前28番地

町北町、高野町、神指町

会津若松市南市民センター

会津若松市門田町大字中野字大道西13番地

門田町

会津若松市一箕市民センター

会津若松市北滝沢二丁目5番6号

一箕町、山見町、扇町、白虎町、中島町、北滝沢一丁目、北滝沢二丁目、大塚一丁目、大塚二丁目

会津若松市東市民センター

会津若松市慶山一丁目1番53号

東山町、東千石一丁目、東千石二丁目、東千石三丁目、和田一丁目、和田二丁目、慶山一丁目、慶山二丁目

(昭62条例3、昭63条例7、平元条例21、平2条例32、平5条例29・一部改正、平16条例20・旧2条一部改正し繰下、令4条例16・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(会津若松市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(会津若松市公告式条例の一部改正)

3 会津若松市公告式条例(昭和36年会津若松市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和62年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年6月23日条例第21号)

この条例は、平成元年7月10日から施行する。

(平成2年12月21日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(会津若松市公告式条例の一部改正)

2 会津若松市公告式条例(昭和36年会津若松市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成17年9月30日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(会津若松市公告式条例の一部改正)

2 会津若松市公告式条例(昭和36年会津若松市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和4年6月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後の会津若松市湊市民センターにおける事業の実施に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

会津若松市支所及び市民センター設置条例

昭和61年12月24日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)