○会津若松市支所及び市民センター設置条例
昭和61年12月24日
会津若松市条例第22号
(昭63条例7、平16条例20・題名改正)
会津若松市役所支所、連絡所設置条例(昭和39年会津若松市条例第54号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、支所及び市民センターを設置する。
(昭63条例7、平16条例20・一部改正)
(支所の名称等)
第2条 支所の名称、位置及び主たる所管区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 主たる所管区域 |
会津若松市北会津支所 | 会津若松市北会津町中荒井字諏訪前11番地 | 北会津町、真宮新町 |
会津若松市河東支所 | 会津若松市河東町郡山字休ミ石14番地 | 河東町 |
(平16条例20・追加、平17条例34・一部改正)
(市民センターの名称等)
第3条 市民センターの名称、位置及び主たる所管区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 主たる所管区域 |
会津若松市湊市民センター | 会津若松市湊町大字共和字西田面45番地 | 湊町 |
会津若松市大戸市民センター | 会津若松市大戸町上三寄香塩479番地 | 大戸町 |
会津若松市北市民センター | 会津若松市高野町大字上高野字村前28番地 | 町北町、高野町、神指町 |
会津若松市南市民センター | 会津若松市門田町大字中野字大道西13番地 | 門田町 |
会津若松市一箕市民センター | 会津若松市北滝沢二丁目5番6号 | 一箕町、山見町、扇町、白虎町、中島町、北滝沢一丁目、北滝沢二丁目、大塚一丁目、大塚二丁目 |
会津若松市東市民センター | 会津若松市慶山一丁目1番53号 | 東山町、東千石一丁目、東千石二丁目、東千石三丁目、和田一丁目、和田二丁目、慶山一丁目、慶山二丁目 |
(昭62条例3、昭63条例7、平元条例21、平2条例32、平5条例29・一部改正、平16条例20・旧2条一部改正し繰下、令4条例16・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年1月1日から施行する。
(会津若松市職員の給与に関する条例の一部改正)
2 会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(会津若松市公告式条例の一部改正)
3 会津若松市公告式条例(昭和36年会津若松市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和62年3月26日条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月23日条例第21号)
この条例は、平成元年7月10日から施行する。
附則(平成2年12月21日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月24日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月30日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(会津若松市公告式条例の一部改正)
2 会津若松市公告式条例(昭和36年会津若松市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成17年9月30日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(会津若松市公告式条例の一部改正)
2 会津若松市公告式条例(昭和36年会津若松市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(令和4年6月27日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 施行日以後の会津若松市湊市民センターにおける事業の実施に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。