○会津若松市議会事務局設置条例
平成6年12月26日
会津若松市条例第20号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、本市議会に事務局を置く。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(会津若松市議会事務局条例の廃止)
2 会津若松市議会事務局条例(昭和24年8月8日告示第83号)は、廃止する。
○会津若松市議会事務局設置条例
平成6年12月26日
会津若松市条例第20号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、本市議会に事務局を置く。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(会津若松市議会事務局条例の廃止)
2 会津若松市議会事務局条例(昭和24年8月8日告示第83号)は、廃止する。