○会津若松市職員の時差勤務に関する規程
令和6年3月28日
会津若松市訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、働きやすい環境を整備することにより、ワーク・ライフ・バランス及び業務効率性の向上を図り、職員が、個人の事情に合わせた柔軟な働き方を実現するための手段として、時差勤務を実施する際に、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「時差勤務」とは、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項に規定する1日の勤務時間を変更せず、始業及び終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより、会津若松市職員服務規則(昭和40年会津若松市規則第20号)第7条第1項に規定する勤務時間(以下「通常の勤務時間」という。)と異なる時間帯に勤務することをいう。
(時差勤務を行うことができる職員)
第3条 時差勤務を行うことができる職員は、通常の勤務時間が午前8時30分から午後5時15分までの職員とし、次に掲げる職員を除くものとする。ただし、所属長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(2) 会津若松市職員の勤務時間等の特例に関する規則(平成12年会津若松市規則第11号)の規定により勤務時間を定める職員
(3) 会津若松市立学校職員の勤務時間に関する規程(昭和43年会津若松市教育委員会訓令第2号)の規定により勤務時間を定める職員
(4) 会津若松市立幼稚園職員の勤務時間等に関する規程(平成16年会津若松市教育委員会訓令第2号)の規定により勤務時間を定める職員
(5) 会津若松市立学校看護師職員の勤務時間等に関する規程(平成31年会津若松市教育委員会訓令第1号)の規定により勤務時間を定める職員
(6) 会津若松市生涯学習総合センター職員の勤務時間等に関する規程(平成22年会津若松市教育委員会訓令第4号)の規定により勤務時間を定める職員
(7) 会津若松市職員の育児休業等に関する条例(平成4年会津若松市条例第2号)第8条に規定する部分休業の承認を受けている職員
(8) 会津若松市職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例(令和4年会津若松市条例第29号)第2条に規定する修学部分休業又は第3条に規定する高齢者部分休業の承認を受けている職員
2 前項の規定に関わらず、上下水道局職員の時差勤務を実施する際に、必要な事項については別に定める。
(時差勤務の区分)
第4条 時差勤務の勤務時間及び休憩時間は、別表に定めるとおりとする。
(時差勤務の実施手続)
第5条 時差勤務を行おうとする職員は、時差勤務を行おうとする日の前日までに、時差勤務承認申請書(別記様式)により所属長へ申請し、その承認を受けなければならない。なお、申請期間は、1箇月を限度とする。
2 所属長は、前項の規定による申請があった場合は、時差勤務を行おうとする職員の担当業務の内容等から判断して、公務の正常な運営に支障がないと認められる場合には、承認するものとする。
3 前項の承認を受けた職員は、当該申請書を人事課長に提出するとともに、遅滞なく庶務事務システム(電子計算組織を利用して時間外勤務、年次有給休暇等に関する事項についての命令、届出及び承認に関する事務の処理を行うシステムをいう。以下同じ。)に、承認された時差勤務について必要な事項を入力しなければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合には、その旨を人事課長へ報告するものとする。
(時差勤務の変更)
第6条 時差勤務の承認を受けた職員は、時差勤務の変更を行う場合には、時差勤務承認申請書を所属長へ申請し、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた職員は、当該申請書を人事課長に提出するとともに、遅滞なく庶務事務システムに、変更した時差勤務について必要な事項を入力しなければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合には、その旨を人事課長へ報告するものとする。
(時差勤務の承認取消)
第7条 時差勤務の承認を受けた職員は、時差勤務の取り消しを行う場合には、時差勤務承認申請書により所属長へ申請し、その承認を受けなければならない。
2 所属長は、服務管理又は業務の遂行状況、公務の正常な運営等から時差勤務の実施が適当でないと認めるときは、時差勤務の承認を取り消すことができる。
3 第1項の規定により時差勤務の承認が取り消された職員は、当該申請書を人事課長に提出するとともに、遅滞なく庶務事務システムに、取り消された時差勤務について必要な事項を入力しなければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合には、その旨を人事課長へ報告するものとする。
4 第2項の規定により時差勤務の承認が取り消された職員は、時差勤務承認申請書にその旨を記入し、当該申請書を人事課長に提出するとともに、遅滞なく庶務事務システムに、取り消された時差勤務について必要な事項を入力しなければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合には、その旨を人事課長へ報告するものとする。
(時差勤務を行う日の週休日の振替、年次有給休暇)
第8条 勤務時間条例第5条に規定する4時間単位の勤務時間の振替、同条例第12条及び会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年会津若松市規則第8号)第10条に規定する半日単位の年次有給休暇の取得は、時差勤務を実施する日においては行わないものとする。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
① | 午前7時30分から午後4時15分まで | 正午から午後1時まで |
② | 午前8時から午後4時45分まで | |
③ | 午前9時から午後5時45分まで | |
④ | 午前9時30分から午後6時15分まで | |
⑤ | 午前10時から午後6時45分まで | |
⑥ | 午前10時30分から午後7時15分まで |