○会津若松市立学校職員の勤務時間に関する規程

昭和43年3月25日

会津若松市教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、福島県市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和31年福島県条例第56号)第14条及び福島県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福島県条例第70号)第8条の規定に基づき会津若松市立学校職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平4教育訓令1、平12教育訓令2・一部改正)

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休日を除き午前8時15分から午後4時45分までとする。

2 前項の規定によりがたい特別の事情がある場合は、校長は教育長の承認を得て前項の勤務時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(昭48教育訓令4、昭57教育訓令1、平14教育訓令1、平22教育訓令1・一部改正)

(休憩時間)

第3条 職員の勤務時間の途中に置かれる所定の休憩時間の時刻は、校長の定めるところによる。

(平11教育訓令1・全改)

(この規程に関し、必要な事項)

第4条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は教育長が定める。

(平19教育訓令1・旧5条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和48年12月21日教育訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和57年3月20日教育訓令第1号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成4年10月23日教育訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年1月21日教育訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市立学校職員の勤務時間に関する規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日教育訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日教育訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日教育訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日教育訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

会津若松市立学校職員の勤務時間に関する規程

昭和43年3月25日 教育委員会訓令第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
昭和43年3月25日 教育委員会訓令第2号
昭和48年12月21日 教育委員会訓令第4号
昭和57年3月20日 教育委員会訓令第1号
平成4年10月23日 教育委員会訓令第1号
平成11年1月21日 教育委員会訓令第1号
平成12年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成14年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成22年3月23日 教育委員会訓令第1号