○会津若松市職員の勤務時間等の特例に関する規則
平成12年3月31日
会津若松市規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年会津若松市規則第8号)及び会津若松市職員服務規則(昭和40年会津若松市規則第20号)の規定に基づき、勤務に特殊性のある職員の勤務時間、休憩時間等に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 勤務に特殊性のある職員の週休日、勤務時間の割振り、休憩時間及び休息時間については、別表のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(会津若松市公設地方卸売市場職員の勤務時間等に関する規則の廃止)
2 会津若松市公設地方卸売市場職員の勤務時間等に関する規則(昭和50年会津若松市規則第51号)は、廃止する。
附則(平成12年7月31日規則第41号)
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成12年10月31日規則第48号)
この規則は、平成12年11月1日から施行する。
附則(平成13年5月7日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年8月30日規則第42号)
この規則は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成15年9月30日規則第64号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成15年12月26日規則第84号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる組織に所属する職員は、別に辞令の発せられない限り、この規則の施行の日に同表右欄に掲げる組織に勤務を命ぜられたものとみなす。
市民部税務課 | 企画政策部税務課 |
健康福祉部女性児童課 | 健康福祉部児童家庭課 |
附則(平成16年10月29日規則第64号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第23号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月31日規則第67号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成17年10月31日規則第120号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第51号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第54号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月21日規則第24号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平12規則41、48、平13規則37、平14規則42、平15規則64、84、平16規則20・一部改正、平16規則64・全改、平17規則23、67、120、平18規則22・一部改正、平19規則15・全改、平19規則51、平20規則19、平21規則11、平22規則13、平24規則19・一部改正、平25規則29・全改、平27規則12、平28規則54、平29規則24、平31規則13・一部改正)
所属 | 対象 | 勤務の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 | |
市民課 | 斎場に勤務する職員 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | 4週間ごとの期間につき8日とし、友引及び市長の定める日 | ||
こども保育課 | 児童館に勤務する職員 | 月曜日から土曜日まで | 早出勤務 | 午前8時から午後4時45分まで | 勤務時間の途中において所属長が定める60分間の時間 | 日曜日及び4週間ごとの期間につき市長の定める4日 |
通常勤務 | 午前8時30分から午後5時15分まで | |||||
準遅出勤務 | 午前9時から午後5時45分まで | |||||
準々遅出勤務 | 午前9時30分から午後6時15分まで | |||||
遅出勤務 | 午前10時30分から午後7時15分まで | |||||
保育所に勤務する職員 | 月曜日から土曜日まで | 第一勤務 | 午前7時から午後3時45分まで | 勤務時間の途中において所属長が定める60分間の時間 | 日曜日及び4週間ごとの期間につき市長の定める4日 | |
第二勤務 | 午前7時15分から午後4時まで | |||||
第三勤務 | 午前7時30分から午後4時15分まで | |||||
第四勤務 | 午前7時45分から午後4時30分まで | |||||
第五勤務 | 午前8時から午後4時45分まで | |||||
第六勤務 | 午前8時15分から午後5時まで | |||||
第七勤務 | 午前8時30分から午後5時15分まで | |||||
第八勤務 | 午前9時から午後5時45分まで | |||||
第九勤務 | 午前9時15分から午後6時まで | |||||
第十勤務 | 午前9時30分から午後6時15分まで | |||||
第十一勤務 | 午前10時15分から午後7時まで | |||||
第十二勤務 | 午前10時30分から午後7時15分まで |