○会津若松市立幼稚園職員の勤務時間等に関する規程
平成16年12月27日
会津若松市教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年会津若松市規則第8号)第19条の規定に基づき、会津若松市立幼稚園職員(以下「幼稚園職員」という。)の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平19教育訓令2・一部改正)
(勤務時間等の特例)
第2条 勤務条件の特殊性により、幼稚園職員の勤務時間等については、次の表のとおりとする。
勤務の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
早出勤務 | 午前7時30分から午後4時15分まで | 勤務時間中において1時間とし、その割振りは、園長(会津若松市立幼稚園規則(平成16年会津若松市教育委員会規則第12号)第2条第1項の園長を言う。)が定める。 |
通常勤務 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
(平19教育訓令2、平22教育訓令1・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。
附則(平成19年3月27日教育訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日教育訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。