○会津若松市立学校看護師職員の勤務時間等に関する規程

平成31年3月29日

会津若松市教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年会津若松市規則第8号)第19条の規定に基づき、会津若松市立学校看護師職員(以下「学校看護師」という。)の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等の特例)

第2条 勤務条件の特殊性により、学校看護師の勤務時間等については、次の表のとおりとする。

勤務の区分

勤務時間

休憩時間

第1勤務

午前7時45分から午後3時15分まで

勤務時間の途中において所属長が定める60分間の時間

第2勤務

午前9時30分から午後5時まで

第3勤務

午前10時30分から午後6時まで

第4勤務

午前11時から午後6時30分まで

(令5教育訓令1・一部改正)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年9月26日教育訓令第1号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

会津若松市立学校看護師職員の勤務時間等に関する規程

平成31年3月29日 教育委員会訓令第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
平成31年3月29日 教育委員会訓令第1号
令和5年9月26日 教育委員会訓令第1号