○会津若松市立学校看護師職員の勤務時間等に関する規程
平成31年3月29日
会津若松市教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年会津若松市規則第8号)第19条の規定に基づき、会津若松市立学校看護師職員(以下「学校看護師」という。)の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等の特例)
第2条 勤務条件の特殊性により、学校看護師の勤務時間等については、次の表のとおりとする。
勤務の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
第1勤務 | 午前7時45分から午後3時15分まで | 勤務時間の途中において所属長が定める60分間の時間 |
第2勤務 | 午前9時30分から午後5時まで | |
第3勤務 | 午前10時30分から午後6時まで | |
第4勤務 | 午前11時から午後6時30分まで |
(令5教育訓令1・一部改正)
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月26日教育訓令第1号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。