○会津若松市生涯学習総合センター職員の勤務時間等に関する規程
平成22年11月25日
会津若松市教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年会津若松市規則第8号)第19条の規定に基づき、会津若松市生涯学習総合センターに勤務する職員(次条において「センター職員」という。)の勤務時間、休憩時間及び週休日(次条において「勤務時間等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等の特例)
第2条 センター職員の勤務時間等については、次の表のとおりとする。
勤務の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 |
通常勤務 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中において会津若松市生涯学習総合センター所長が定める60分間の時間 | 4週間ごとの期間につき教育長が定める8日 |
準遅出勤務 | 午前9時30分から午後6時15分まで | ||
遅出勤務 | 午前10時30分から午後7時15分まで |
附則
この規程は、平成23年1月1日から施行する。