○会津若松市生涯学習総合センター職員の勤務時間等に関する規程

平成22年11月25日

会津若松市教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年会津若松市規則第8号)第19条の規定に基づき、会津若松市生涯学習総合センターに勤務する職員(次条において「センター職員」という。)の勤務時間、休憩時間及び週休日(次条において「勤務時間等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等の特例)

第2条 センター職員の勤務時間等については、次の表のとおりとする。

勤務の区分

勤務時間

休憩時間

週休日

通常勤務

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の途中において会津若松市生涯学習総合センター所長が定める60分間の時間

4週間ごとの期間につき教育長が定める8日

準遅出勤務

午前9時30分から午後6時15分まで

遅出勤務

午前10時30分から午後7時15分まで

この規程は、平成23年1月1日から施行する。

会津若松市生涯学習総合センター職員の勤務時間等に関する規程

平成22年11月25日 教育委員会訓令第4号

(平成23年1月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 生涯学習
沿革情報
平成22年11月25日 教育委員会訓令第4号