○会津若松市公印規則
昭和35年10月8日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、会津若松市の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
2 公印のひな形は別表第2のとおりとする。
(平元規則40・一部改正)
(総務課長の職務)
第3条 公印の管理に関する事務は、総務部総務課長(以下「課長」という。)が総轄する。
2 課長は公印台帳(第1号様式)を備え、公印の管理に関する事務の処理をしなければならない。
3 課長は、各々の管理者が保管する公印の印影を毎年度当初に公印台帳と照合しなければならない。
4 課長は、公印の管理の状況その他公印に関して必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。
(昭51規則38、昭52規則11、昭55規則17・一部改正)
(管理者及び公印取扱者)
第4条 公印の保管、使用その他の公印の管理に関する事務の責任者として、各公印について管理者を置く。
2 管理者は、公印を確実な方法で保管するものとし、必要と認める場合には、所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を指定することができる。
3 取扱者は、管理者の命を受け、公印の管理に関する事務を処理する。
5 管理者又は取扱者が出張、休暇その他の理由により不在のときは、管理者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。
(昭52規則11、平元規則40・全改)
(公印の新調、改刻又は廃止)
第5条 管理者は公印を新調し、改刻し、又は廃止する必要があるときは、公印新調(改刻・廃止)願(第2号様式)を課長を通じて市長に提出しなければならない。
2 管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった旧公印を速やかに課長に引き継がなければならない。
3 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。
(昭47規則26、昭51規則38、昭52規則11、昭55規則17、昭60規則3、平6規則21、平12規則1・一部改正)
(事故)
第6条 管理者は、公印に盗難、紛失又は偽造若しくは変造等の事故があつたときは、ただちに公印事故届(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(平6規則21・一部改正)
(公印の使用)
第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押印しなければならない。
(平20規則10・一部改正)
(事前押印)
第8条 既成の用紙等にあらかじめ公印を押印する必要があるときは、公印事前使用願(第3号様式)に証拠書類を添え、管理者に申し出なければならない。
2 管理者は、事前の規定により申し出があった場合、適当であると認めるときは、当該用紙の種類、枚数等を確認して公印を押印しなければならない。
3 前項の規定により公印を押印した用紙等は厳重に保管し、常にその受払を明確にしておかなければならない。
4 第2項の規定により公印を押印した用紙等が不要となったとき又は残部を生じたときは、これを速やかに管理者に引き継がなければならない。
5 管理者は前項の規定により引き継ぎを受けたときは、当該用紙を焼却し、又はその印影をまつ消しなければならない。
(平6規則21、平12規則1、平20規則10・一部改正)
(公印の印刷使用)
第9条 事務処理上必要があるときは、公印の印影を印刷し、使用することができる。
3 印刷された印影は、一部を公印の取扱いに準じて課長が管理するものとする。
(昭52規則11・追加、平6規則21・平28規則49・一部改正)
(電子計算組織による公印)
第10条 事務処理上必要があるときは、電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)の使用をもって、公印の押印に代えることができる。
3 課長は、前項の申請を承認するときは、企画政策部情報統計課長と協議の上、電子印影の不当な使用、破壊等を防止する措置が講じられていることを確認しなければならない。
4 電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子印影を消去し、電子公印廃止報告書(第4号様式)を課長に提出しなければならない。
(平14規則2・追加、平17規則119、令3規則9・一部改正)
(公印の持出)
第11条 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない事由により公印の持ち出しを必要とするときは、公印持出願(第3号様式)により課長の許可を受けなければならない。
(昭52規則11・追加、平6規則21・一部改正、平14規則2・旧10条繰下)
(許可印等の取扱い)
第12条 条例、規則等の定めるところによる許可印、検査印等の取扱いは、この規則による公印の取扱いに準じ確実にしなければならない。
(昭52規則11・旧9条繰下、平14規則2・旧11条繰下)
附則
この規則は、昭和35年10月10日から施行する。
附則(昭和36年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年7月25日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年7月16日規則第30号)
この規則は、条例施行の日(昭和37年7月16日)から施行する。
附則(昭和39年2月13日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月31日規則第20号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年9月11日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和39年10月3日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。
附則(昭和39年12月23日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月18日規則第11号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年9月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年10月22日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年2月16日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月31日規則第13号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月31日規則第18号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年9月30日規則第38号)
この規則は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和42年10月3日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月1日規則第29号)
この規則は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和43年11月30日規則第36号)
この規則は、昭和43年12月1日から施行する。
附則(昭和44年1月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。
附則(昭和44年7月12日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。
附則(昭和45年11月26日規則第56号)
この規則は、昭和45年12月1日から施行する。
附則(昭和45年12月26日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
附則(昭和46年4月30日規則第31号)
この規則は、昭和46年5月1日から施行する。
附則(昭和47年9月30日規則第26号)
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和47年12月26日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月9日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年6月30日規則第36号)
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和50年8月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年10月27日規則第38号)
この規則は、昭和51年11月1日から施行する。
附則(昭和52年6月25日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の会津若松市公印規則(昭和35年規則第22号)によつてなされた手続については、この規則によつてなされたものとみなす。
附則(昭和53年6月16日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年11月13日規則第27号)
この規則は、昭和53年11月15日から施行する。
附則(昭和54年5月29日規則第18号)
この規則は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(昭和54年12月24日規則第37号)
この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和55年9月25日規則第17号)
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和56年3月28日規則第5号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年7月1日規則第21号)
この規則は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(昭和57年3月27日規則第10号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月17日規則第22号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和57年7月27日規則第28号)
この規則は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(昭和58年7月29日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(会津若松市公印規則の特例に関する規則の廃止)
2 会津若松市公印規則の特例に関する規則(昭和58年会津若松市規則第11号)は、廃止する。
附則(昭和59年9月29日規則第26号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。〔以下略〕
附則(昭和60年3月30日規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年5月29日規則第14号)
この規則は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(昭和61年5月31日規則第16号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和61年12月25日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に附則別表左欄に掲げる支所又は連絡所に所属する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則施行の日にその属している支所又は連絡所に対応する同表右欄に掲げる市民センターに勤務を命ぜられたものとみなす。
附則別表
湊支所 | 湊市民センター |
大戸支所 | 大戸市民センター |
北連絡所 | 北市民センター |
門田連絡所 | 南市民センター |
附則(昭和62年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に庁舎建設準備室に所属する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則施行の日に庁舎建設室に勤務を命ぜられたものとみなす。
附則(昭和63年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月7日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の〔中略〕会津若松市公印規則〔中略〕の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年7月7日規則第29号)
この規則は、平成元年7月10日から施行する。
附則(平成元年9月29日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年5月31日規則第22号)
この規則は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年5月17日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市建築基準法施行細則の規定、会津若松市建築協定条例施行規則の規定、会津若松市建築計画概要書閲覧規則第2条の規定、会津若松市公印規則の規定及び会津若松市事務決裁規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月31日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
4 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる組織に所属する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日に同表右欄に掲げる組織に勤務を命ぜられたものとみなす。
建設部都市計画課 | 都市開発部都市計画課 |
建設部公園緑地課 | 都市開発部公園緑地課 |
建設部区画整理事務所 | 都市開発部区画整理課 |
建設部下水道課 | 都市開発部下水道課 |
国体事務局 | 国体事務局国体課 |
附則(平成6年3月31日規則第21号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月28日規則第48号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第12号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月29日規則第26号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第14号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第17号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第14号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第21号抄)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。〔以下略〕
附則(平成11年4月30日規則第36号)
この規則は、平成11年5月6日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月27日規則第45号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第23号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月1日規則第38号)
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成14年2月28日規則第2号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月31日規則第1号)
この規則は、平成15年2月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月11日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月30日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月30日規則第65号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。ただし、別表第1職印の表専用福島県会津若松市長之印の部3の11の項用途の欄の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成16年3月23日規則第19号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日規則第50号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年1月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第94号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年10月31日規則第119号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年1月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月22日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(会津若松市収入役之印及び会津若松市収入役職務代理者之印に関する経過措置)
2 改正前の会津若松市収入役之印及び会津若松市収入役職務代理者之印に関する規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職している期間に限り、なお効力を有する。
附則(平成20年3月26日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第1職印の表専用福島県会津若松市長之印の部2の2の項、3の20の項及び3の22の項の改正規定は、平成20年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の別表第1職印の表専用福島県会津若松市長之印の部3の4の項、3の20の項及び3の22の項(老人福祉法に係る部分に限る。)の規定は、同法に基づく処分、手続その他の行為が平成22年3月31日までの間において政令で定める日までに行われたときに限り、なおその効力を有する。
附則(平成21年3月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1職印の表専用福島県会津若松市長之印の部3の7の項の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月12日規則第31号)
この規則は、平成22年8月23日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第1職印の表市長職務代理者認印の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月4日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第30号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日規則第29号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第49号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月21日規則第23号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和2年6月22日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月12日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月12日規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、別表第1庁印の表会津若松市之印の項の改正規定及び次項の規定は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)附則第16条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における被保険者証を利用する場合にあっては、令和6年12月2日から令和7年9月30日までの間に限り、改正前の別表第1庁印の表会津若松市之印の項の規定は、なおその効力を有する。
別表第1(第2条関係)
(昭45規則56、62、昭46規則31、昭47規則26、46、昭48規則5、昭49規則33、昭50規則36、46、昭51規則10、38・一部改正、昭52規則11・全改、昭53規則17・一部改正、昭53規則27・全改、昭54規則18、37・一部改正、昭55規則17・全改、昭56規則5、21・一部改正、昭57規則10・全改、昭57規則22、28・一部改正、昭58規則13・全改、昭59規則26、昭60規則3、14、昭61規則16、32、昭62規則6、昭63規則4、平元規則13、29、40、平2規則22、平3規則9、14、平5規則13、平6規則21、48、平7規則10、12、26、平9規則17、平10規則14、平11規則21、36、平12規則1、45、平13規則23、38、平14規則2、7、平15規則1、34、47、54、65、平16規則19、50、平17規則1、94、119、平18規則2、30、55、平19規則1、32、平20規則10、平21規則8、平22規則31、平24規則8、24、平25規則23、平26規則11、30、平27規則4、29、平28規則49、平29規則12、23、平30規則9、平31規則7、令2規則22、33、令3規則9、令4規則15、令5規則7、26、令6規則40・一部改正)
庁印
名称 | 番号 | 寸法 (単位ミリメートル) | 字体 | 用途 | 管理者 | 個数 |
福島県会津若松市役所印 | 1の1 | 方42 | てん書 | 一般公文書用 | 総務課長 | 1 |
1の2 | 方24 | 古印体 | 一般公文書用 | 総務課長 | 2 | |
福島県会津若松市之印 | 2の1 | 方24 | 古印体 | 市名をもって発する文書用 | 総務課長 | 1 |
2の2 | 方18 | 古印体 | 市名をもって発する文書用 | 総務課長 | 1 | |
2の3 | 方10 | 古印体 | 市名をもって発する文書用 | 総務課長 | 1 | |
会津若松市之印 | 3 | 長方 たて7 よこ10 | かい書 | 介護保険被保険者証、介護保険負担限度額認定証等の確認用 | 高齢福祉課長 | 1 |
国民健康保険標準負担額減額認定証確認用及び国民健康保険資格確認書確認用 | 国保年金課長 | 3 | ||||
北会津支所住民福祉課長 | 1 | |||||
河東支所住民福祉課長 | 1 | |||||
税関係証明書用 | 税務課長 | 2 | ||||
北会津支所住民福祉課長 | 1 | |||||
河東支所住民福祉課長 | 1 | |||||
国民健康保険標準負担額減額認定証確認用、国民健康保険資格確認書確認用及び税関係証明書用 | 各市民センター所長 | 6 | ||||
福島県会津若松市福祉事務所之印 | 4 | 方24 | 古印体 | 一般公文書用 | 総務課長 | 1 |
会津若松市公設地方卸売市場之印 | 5 | 削除 | ||||
会津若松市児童館之印 | 6 | 方24 | 古印体 | 一般公文書用 | 児童館長 | 1 |
会津若松市北会津支所之印 | 7 | 方24 | 古印体 | 一般公文書用 | 北会津支所まちづくり推進課長 | 1 |
会津若松市河東支所之印 | 8 | 方24 | 古印体 | 一般公文書用 | 河東支所まちづくり推進課長 | 1 |
職印
名称 | 番号 | 寸法 (単位ミリメートル) | 字体 | 用途 | 管理者 | 個数 |
福島県会津若松市長之印 | 1の1 | 方21 | 古印体 | 一般公文書用 | 総務課長 | 2 |
1の2 | 方21 | 古印体 | 一般公文書用 | 総務課長 | 4 | |
1の3 | 方18 | 古印体 | 一般公文書用 | 総務課長 | 1 | |
1の4 | 方15 | 古印体 | 一般公文書用 | 総務課長 | 2 | |
1の5 | 方24 | 古印体 | 辞令、賞状用 | 総務課長 | 2 | |
1の6 | 方24 | 古印体 | 辞令用 | 人事課長 | 1 | |
会津若松市長之印 | 2の1 | 方22 | 古印体 | 土地区画整理法に基づく一般公文書用及び登記申請書用 | 開発管理課長 | 1 |
2の2 | 長方 たて4 よこ10 | かい書 | 住民基本台帳カード、個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書の記載事項変更確認用 | 市民課長 | 1 | |
北会津支所住民福祉課長 | 1 | |||||
河東支所住民福祉課長 | 1 | |||||
各市民センター所長 | 6 | |||||
専用福島県会津若松市長之印 | 3の1 | 方24 | 古印体 | 税関係証明書用 税の賦課関係文書用 土地又は家屋の価格決定通知書用 固定資産税税額変更決定通知書用 固定資産課税台帳登録事項の決定、修正通知書用 | 税務課長 | 3 |
3の2 | 方18 | 古印体 | 源泉徴収票用 職員諸証明書用 共済組合に係る証明書用 雇用通知書用 全国都市職員災害共済会火災共済契約承諾通知書用 社会保険に係る届出書用 | 人事課長 | 1 | |
3の3 | 方24 | 古印体 | 戸籍法、住民基本台帳法及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に基づき作成する文書及び証明書用 各種行政証明書用 身分事項、資格調査及び犯歴照会に係る回答書用 印鑑条例に基づき作成する文書及び証明書用 墓地、埋葬等に関する法律に基づく各種許可書及び証明書用 斎場条例に基づく斎場利用許可書用 自動車臨時運行許可書用 住居表示変更証明書用 付番通知書用 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律に基づき作成する文書用 | 市民課長 | 3 | |
3の4 | 方24 | 古印体 | 国民健康保険、国民年金関係証明書用 国民健康保険法に基づく 保険給付関係文書用 療養給付に関する費用の審査等に係る文書用 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保険料の納付及び滞納整理に係る文書用 国民健康保険税の納税に係る文書用 国民健康保険税の滞納整理に係る文書用 | 国保年金課長 | 1 | |
3の5 | 削除 | |||||
3の6 | 方24 | 古印体 | 用途地域証明用 会津若松市屋外広告物等に関する条例に基づく許可指令書・送付書用 会津若松市墓地条例、会津若松市大塚山墓園条例、会津若松市市営墓地条例及び会津若松市大塚山納骨堂条例に基づく許可書用 墓地、埋葬等に関する法律に基づき作成する文書及び証明書用 登記申請書用 租税特別措置法に基づく証明書用 | 都市計画課長 | 1 | |
3の7 | 方24 | 古印体 | 会津若松市都市公園条例に基づく許可書用 緑地等に係る行政財産使用許可書用 境界確認用 登記申請書用 租税特別措置法に基づく証明書用 | まちづくり整備課長 | 1 | |
3の8 | 方24 | 古印体 | 登記申請書用 租税特別措置法に基づく証明書用 | 道路課長 | 1 | |
3の9 | 方24 | 古印体 | 市営住宅等の入居及び管理に関する文書用 集会所の利用に関する文書用 駐車場の使用に関する文書用 建築確認申請関係文書用 租税特別措置法に基づく証明書用 人にやさしいまちづくり条例に係る進達書用 建築に関する証明書等用 福島県建築基準法施行条例に係る申請書の進達・送付書用 浄化槽法第5条第4項に基づく相当である旨の通知書用 登記申請書用 | 建築住宅課長 | 1 | |
3の10 | 方24 | 古印体 | 戸籍法及び住民基本台帳法に基づく証明書、印鑑、登録証明書並びに市税等の証明書用 印鑑条例に基づき作成する文書及び証明書用(湊市民センター及び大戸市民センターに限る。) 住居表示変更証明書用 | 各市民センター所長 | 6 | |
3の11 | 方24 | 古印体 | 介護保険法に基づく 被保険者の資格関係文書用 保険給付関係文書用 保険料の賦課・徴収関係文書用 障害者自立支援法に基づく指定居宅介護業務用 会津若松市介護サービスセンターの事業者指定申請・変更等の届出関係文書用 ホームヘルパー養成研修等に係る講師派遣承諾書及び実習生受入承諾書用緊急通報体制等整備事業に係る通知書用 訪問給食サービス事業に係る通知書用 会津若松市高齢者車いすタクシー利用助成事業に係る高齢者車いすタクシー利用助成券交付決定通知書用 | 高齢福祉課長 | 1 | |
3の12 | 削除 | |||||
3の13 | 削除 | |||||
3の14 | 削除 | |||||
3の15 | 方24 | 古印体 | 農用地利用集積計画書用 利用権設定の変更承認用 登録免許税の税率の軽減措置及び不動産取得税の課税標準の特例措置に係る土地の取得についての証明用 市場内の営業に関する許可書用 市場施設使用許可書用 市民農園使用許可書用 農村環境改善施設の利用に関する文書用 農用地区域に係る証明書用 | 農政課長 | 1 | |
3の16 | 方24 | 古印体 | 火入許可証用 小規模林地開発適正通知書用 農村公園内の行為許可に関する文書用 国土調査における名称地番変更の証明書用 公共基準点に係る承認に関する文書用 農林道に係る許可及び承認に関する文書用 鳥獣の捕獲許可に関する文書用 経営管理権集積計画に関する文書用 登記申請書用 | 農林課長 | 1 | |
3の17 | 方24 | 古印体 | 市税の納税に係る文書用 市税の滞納整理に係る文書用 | 納税課長 | 2 | |
3の18 | 方24 | 古印体 | 優良宅地認定証明書用 租税特別措置法に基づく証明書用 開発行為に関する証明書等用 開発登録簿の写しの交付用 道路占用及び工事施行承認に関する文書用 河川占用許可書用 法定外公共物及び工事施行に関する文書用 境界確認用 登記申請書用 道路工事施行命令書用 緊急復旧工事承認書用 道路幅員証明書用 交通規制の実施に係る回答書用 特殊車両通行許可協議回答書用 | 開発管理課長 | 1 | |
3の19 | 方24 | 古印体 | 一般公文書用 | 北会津支所まちづくり推進課長 | 1 | |
3の20 | 方24 | 古印体 | 税関係証明書用 戸籍法及び住民基本台帳法に基づく証明書用 印鑑登録証明書用 印鑑条例に基づき作成する文書及び証明書用 住居表示変更証明書用 国民健康保険関係証明書用 | 北会津支所住民福祉課長 | 1 | |
3の21 | 方24 | 古印体 | 一般公文書用 | 河東支所まちづくり推進課長 | 1 | |
3の22 | 方24 | 古印体 | 税関係証明書用 戸籍法及び住民基本台帳法に基づく証明書用 印鑑登録証明書用 印鑑条例に基づき作成する文書及び証明書用 住居表示変更証明書用 国民健康保険関係証明書用 | 河東支所住民福祉課長 | 1 | |
市長認印 | 4 | 小判形 たて9 よこ7 | かい書 | 戸籍簿記載用 | 市民課長 | 2 |
福島県会津若松市長職務代理者之印 | 5の1 | 方21 | 古印体 | 市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる。 | 総務課長 | 2 |
5の2 | 方21 | 古印体 | 3 | |||
5の3 | 方18 | 古印体 | 1 | |||
5の4 | 方15 | 古印体 | 1 | |||
5の5 | 方24 | 古印体 | 1 | |||
会津若松市長職務代理者之印 | 6の1 | 方22 | 古印体 | 市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる。 | 市長職務代理者が執務する期間は市長印に準じて管理し、通常は総務課長が管理する。 | 1 |
6の2 | 長方 たて6 よこ10 | かい書 | 1 | |||
専用福島県会津若松市長職務代理者之印 | 7の1 | 方24 | 古印体 | 市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる。 | 市長職務代理者が執務する期間は市長印に準じて管理し、通常は総務課長が管理する。 | 2 |
7の2 | 方18 | 古印体 | 1 | |||
7の3 | 方24 | 古印体 | 4 | |||
7の4 | 方24 | 古印体 | 1 | |||
7の5 | 削除 | |||||
7の6 | 方24 | 古印体 | 市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる。 | 市長職務代理者が執務する期間は市長印に準じて管理し、通常は総務課長が管理する。 | 1 | |
7の7 | 方24 | 古印体 | 1 | |||
7の8 | 方24 | 古印体 | 1 | |||
7の9 | 方24 | 古印体 | 1 | |||
7の10 | 方24 | 古印体 | 6 | |||
7の11 | 方24 | 古印体 | 1 | |||
7の12 | 削除 | |||||
7の13 | 削除 | |||||
7の14 | 削除 | |||||
7の15 | 方24 | 古印体 | 市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる。 | 市長職務代理者が執務する期間は市長印に準じて管理し、通常は総務課長が管理する。 | 1 | |
7の16 | 方24 | 古印体 | 1 | |||
7の17 | 方24 | 古印体 | 1 | |||
7の18 | 方24 | 古印体 | 1 | |||
7の19 | 方24 | 古印体 | 1 | |||
7の20 | 方24 | 古印体 | 1 | |||
7の21 | 方24 | 古印体 | 1 | |||
7の22 | 方24 | 古印体 | 1 | |||
市長職務代理者認印 | 8 | 小判形 たて9 よこ7 | かい書 | 市長職務代理者執務のとき市長認印に準じて用いる。 | 市長職務代理者が執務する期間は市長認印に準じて管理し、通常は総務課長が管理する。 | 2 |
福島県会津若松市副市長之印 | 9 | 方20 | 古印体 | 一般公文書用 | 総務課長 | 1 |
会津若松市会計管理者之印 | 10の1 | 方18 | てん書 | 一般公文書用 小切手用 | 会計課長 | 1 |
10の2 | 丸15 | てん書 | 支払通知用 | 会計課長 | 1 | |
会津若松市収入役職務代理者之印 | 11の1 | 削除 | ||||
11の2 | 削除 | |||||
福島県会津若松市部長之印 | 12 | 方18 | 古印体 | 一般公文書用 | 総務課長 | 1 |
福島県会津若松市福祉事務所長印 | 13 | 方18 | 古印体 | 一般公文書用 | 総務課長 | 1 |
会津若松市福祉事務所長印 | 14の1 | 方15 | 古印体 | 福祉六法に基づく 保護又は措置決定等通知書用 各種指示、命令及び調査文書用 指定介護機関の指定等文書用 費用徴収及び返還に係る文書用 施設入所依頼書用 給付等決定通知書用 医療要否意見書及び判定依頼書用 医療券、治療材料券等用 証明書、割引証等用 手帳記載事項の変更確認用 生活保護に係る 戸籍騰抄本等請求依頼文書用 扶養義務者に対する扶養能力照会文書用 介護扶助に係る各種依頼文書用 不当利得返還決定文書用 生活保護受給者等就労支援事業への支援要請文書用 | 地域福祉課長 | 1 |
14の2 | 方15 | 古印体 | 福祉六法に基づく 保護又は措置決定等通知書用 各種指示、命令及び調査文書用 指定介護機関の指定等文書用 費用徴収及び返還に係る文書用 施設入所依頼書用 給付等決定通知書用 医療要否意見書及び判定依頼書用 医療券、治療材料券等用 証明書、割引証等用 手帳記載事項の変更確認用 手帳交付のための進達書及び通知書用 指導措置決定及び解除に係る通知書用 障害者総合支援法に基づく 自立支援給付の支給の要否の決定通知書等用 医療受給者証の記載事項の変更確認用 地域生活支援事業に係る通知書等用 特別障害者手当等に係る 認定通知書用 定時所得状況届通知書用 資格喪失通知書用 未支払手当等支給決定通知書用 | 障がい者支援課長 | 1 | |
14の3 | 方15 | 古印体 | 福祉六法に基づく 措置決定等通知書用 施設入所委託書、養護委託書及び葬祭委託書用 給付等決定通知書用 医療券、治療材料券等用 障害者控除証明用認定書用 | 高齢福祉課長 | 1 | |
14の4 | 方15 | 古印体 | 児童福祉法に基づく 助産施設入所及び助産実施解除に係る通知書用 母子生活支援施設入所及び母子保護実施解除に係る通知書用 要保護児童送致に係る通知書用 障害児通所給付の支給の要否の決定通知書等用 障害者総合支援法に基づく 自立支援給付の支給の要否の決定通知書等用 母子(寡婦)福祉資金貸付けのための送付書用 女性のための相談支援センター一時保護協議書及び移送通知書用 | こども家庭課長 | 1 | |
14の5 | 方15 | 古印体 | 児童福祉法に基づく 保育所入所及び退所に係る通知書用 | こども保育課長 | 1 | |
福島県会津若松市課長之印 | 15 | 方18 | 古印体 | 一般公文書用 | 総務課長 | 1 |
会津若松市公設地方卸売市場長之印 | 16 | 削除 | ||||
会津若松市児童館長之印 | 17 | 方18 | 古印体 | 一般公文書用 | 児童館長 | 1 |
会津若松市中央保育所長印 | 18 | 方18 | 古印体 | 一般公文書用 | 中央保育所長 | 1 |
会津若松市母子生活支援施設すずらん寮長之印 | 19 | 削除 | ||||
会津若松市建築主事之印 | 20 | 方21 | 古印体 | 建築主事名をもって発する文書用 | 建築主事 | 1 |
会津若松市建築監視員之印 | 21 | 方21 | 古印体 | 建築監視員名をもって発する文書用 | 建築監視員 | 1 |
会津若松市湊市民センター所長之印 | 22 | 方21 | 古印体 | 一般公文書用 | 湊市民センター所長 | 1 |
会津若松市大戸市民センター所長之印 | 23 | 方21 | 古印体 | 一般公文書用 | 大戸市民センター所長 | 1 |
会津若松市北市民センター所長之印 | 24 | 方21 | 古印体 | 一般公文書用 | 北市民センター所長 | 1 |
会津若松市南市民センター所長之印 | 25 | 方21 | 古印体 | 一般公文書用 | 南市民センター所長 | 1 |
会津若松市一箕市民センター所長之印 | 26 | 方21 | 古印体 | 一般公文書用 | 一箕市民センター所長 | 1 |
会津若松市東市民センター所長之印 | 27 | 方21 | 古印体 | 一般公文書用 | 東市民センター所長 | 1 |
会津若松市北会津支所長之印 | 28 | 方21 | 古印体 | 一般公文書用 | 北会津支所まちづくり推進課長 | 1 |
会津若松市荒舘保育所長之印 | 29 | 削除 | ||||
会津若松市川南保育所長之印 | 30 | 削除 | ||||
会津若松市河東支所長之印 | 31 | 方21 | 古印体 | 一般公文書用 | 河東支所まちづくり推進課長 | 1 |
会津若松市広田保育所長之印 | 32 | 方21 | 古印体 | 一般公文書用 | 広田保育所長 | 1 |
会津若松市大田原保育所長之印 | 33 | 削除 |
別表第2(第2条関係)
(昭45規則56、62、昭46規則31、昭47規則26、46、昭48規則5、昭49規則33、昭50規則36、46、昭51規則38・一部改正、昭52規則11、昭53規則27・全改、昭54規則37・一部改正、昭55規則17・全改、昭56規則21・一部改正、昭57規則10・全改、昭57規則22、28、昭58規則13、昭59規則26、昭60規則3、昭61規則16、32、平元規則13、平3規則9、平5規則13、平6規則21、48、平7規則10、12、平10規則14、平11規則36、平12規則1、平13規則38、平15規則47、平16規則19、50、平17規則1、119、平19規則32、平24規則8、平25規則23、平26規則11、30、平28規則49、平29規則23、令2規則22、令4規則15・一部改正)
庁印(ひな形)
1の1~1の2 | 2の1 | 2の2~2の3 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
|
削除 |
|
職印(ひな形)
1の1 | 1の2~1の4 | 1の5~1の6 | 2の1~2の2 | 3の1~3の11 |
3の12 | 3の13 | 3の14 | 3の15 | 3の16 |
削除 | 削除 | 削除 | ||
3の17 | 3の18 | 3の19 | 3の20 | 3の21 |
3の22 | 4 | 5の1 | 5の2~5の4 | 5の5 |
6の1~6の2 | 7の1~7の11 | 7の12 | 7の13 | 7の14 |
削除 | 削除 | 削除 | ||
7の15 | 7の16 | 7の17 | 7の18 | 7の19 |
7の20 | 7の21 | 7の22 | 8 | 9 |
10の1 | 10の2 | 11の1 | 11の2 | 12 |
削除 | 削除 | |||
13 | 14の1~14の5 | 15 | 16 | 17 |
削除 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
削除 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
削除 | 削除 | |||
33 | ||||
削除 |
備考
1 3の1~3の11及び7の1~7の11
中「
」の部分には、当該課名又は当該市民センター名を刻印する。
2 4中「
」の部分には、市長の姓を刻印する。
3 8中「
」の部分には、市長職務代理者の姓を刻印する。
(昭52規則11・全改、昭58規則13・一部改正、平6規則21・全改)
(昭47規則26、昭51規則38・一部改正、昭52規則11・全改、昭58規則13・一部改正、平6規則21・全改、令3規則9・一部改正)
(第58規則13・一部改正、平6規則21・全改、平13規則23、平14規則2、7、平16規則19・一部改正、平28規則49、令3規則9・全改)
(平14規則2・追加、令3規則9・一部改正)