○会津若松市公印規則

昭和35年10月8日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、会津若松市の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類は、庁印及び職印とし、その名称、番号、寸法、字体及び用途並びに第4条第1項の管理者は別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は別表第2のとおりとする。

(平元規則40・一部改正)

(総務課長の職務)

第3条 公印の管理に関する事務は、総務部総務課長(以下「課長」という。)が総轄する。

2 課長は公印台帳(第1号様式)を備え、公印の管理に関する事務の処理をしなければならない。

3 課長は、各々の管理者が保管する公印の印影を毎年度当初に公印台帳と照合しなければならない。

4 課長は、公印の管理の状況その他公印に関して必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。

(昭51規則38、昭52規則11、昭55規則17・一部改正)

(管理者及び公印取扱者)

第4条 公印の保管、使用その他の公印の管理に関する事務の責任者として、各公印について管理者を置く。

2 管理者は、公印を確実な方法で保管するものとし、必要と認める場合には、所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を指定することができる。

3 取扱者は、管理者の命を受け、公印の管理に関する事務を処理する。

4 管理者は、第2項の規定により取扱者を指定し、又はその指定を解いたときは、速やかに公印取扱者指定(解除)(第2号様式)により課長に届け出なければならない。

5 管理者又は取扱者が出張、休暇その他の理由により不在のときは、管理者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。

(昭52規則11、平元規則40・全改)

(公印の新調、改刻又は廃止)

第5条 管理者は公印を新調し、改刻し、又は廃止する必要があるときは、公印新調(改刻・廃止)(第2号様式)を課長を通じて市長に提出しなければならない。

2 管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった旧公印を速やかに課長に引き継がなければならない。

3 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。

(昭47規則26、昭51規則38、昭52規則11、昭55規則17、昭60規則3、平6規則21、平12規則1・一部改正)

(事故)

第6条 管理者は、公印に盗難、紛失又は偽造若しくは変造等の事故があつたときは、ただちに公印事故届(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(平6規則21・一部改正)

(公印の使用)

第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押印しなければならない。

(平20規則10・一部改正)

(事前押印)

第8条 既成の用紙等にあらかじめ公印を押印する必要があるときは、公印事前使用願(第3号様式)に証拠書類を添え、管理者に申し出なければならない。

2 管理者は、事前の規定により申し出があった場合、適当であると認めるときは、当該用紙の種類、枚数等を確認して公印を押印しなければならない。

3 前項の規定により公印を押印した用紙等は厳重に保管し、常にその受払を明確にしておかなければならない。

4 第2項の規定により公印を押印した用紙等が不要となったとき又は残部を生じたときは、これを速やかに管理者に引き継がなければならない。

5 管理者は前項の規定により引き継ぎを受けたときは、当該用紙を焼却し、又はその印影をまつ消しなければならない。

(平6規則21、平12規則1、平20規則10・一部改正)

(公印の印刷使用)

第9条 事務処理上必要があるときは、公印の印影を印刷し、使用することができる。

2 前項の規定により印刷しようとするときは、公印とつ版印刷届(第3号様式)に証拠書類を添えて課長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 印刷された印影は、一部を公印の取扱いに準じて課長が管理するものとする。

(昭52規則11・追加、平6規則21・平28規則49・一部改正)

(電子計算組織による公印)

第10条 事務処理上必要があるときは、電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)の使用をもって、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により電子公印を使用するときは、あらかじめ電子公印使用承認申請書(第4号様式)に当該文書を添え、課長の承認を受けなければならない。

3 課長は、前項の申請を承認するときは、企画政策部情報統計課長と協議の上、電子印影の不当な使用、破壊等を防止する措置が講じられていることを確認しなければならない。

4 電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子印影を消去し、電子公印廃止報告書(第4号様式)を課長に提出しなければならない。

(平14規則2・追加、平17規則119、令3規則9・一部改正)

(公印の持出)

第11条 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない事由により公印の持ち出しを必要とするときは、公印持出願(第3号様式)により課長の許可を受けなければならない。

(昭52規則11・追加、平6規則21・一部改正、平14規則2・旧10条繰下)

(許可印等の取扱い)

第12条 条例、規則等の定めるところによる許可印、検査印等の取扱いは、この規則による公印の取扱いに準じ確実にしなければならない。

(昭52規則11・旧9条繰下、平14規則2・旧11条繰下)

この規則は、昭和35年10月10日から施行する。

(昭和36年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年7月25日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年7月16日規則第30号)

この規則は、条例施行の日(昭和37年7月16日)から施行する。

(昭和39年2月13日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月31日規則第20号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年9月11日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和39年10月3日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。

(昭和39年12月23日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月18日規則第11号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年9月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月22日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年2月16日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年3月31日規則第18号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年9月30日規則第38号)

この規則は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和42年10月3日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月1日規則第29号)

この規則は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和43年11月30日規則第36号)

この規則は、昭和43年12月1日から施行する。

(昭和44年1月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

(昭和44年7月12日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

(昭和45年11月26日規則第56号)

この規則は、昭和45年12月1日から施行する。

(昭和45年12月26日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和46年4月30日規則第31号)

この規則は、昭和46年5月1日から施行する。

(昭和47年9月30日規則第26号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和47年12月26日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月9日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月30日規則第36号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和50年8月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年10月27日規則第38号)

この規則は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和52年6月25日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の会津若松市公印規則(昭和35年規則第22号)によつてなされた手続については、この規則によつてなされたものとみなす。

(昭和53年6月16日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年11月13日規則第27号)

この規則は、昭和53年11月15日から施行する。

(昭和54年5月29日規則第18号)

この規則は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和54年12月24日規則第37号)

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年9月25日規則第17号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年3月28日規則第5号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年7月1日規則第21号)

この規則は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和57年3月27日規則第10号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月17日規則第22号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和57年7月27日規則第28号)

この規則は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和58年7月29日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(会津若松市公印規則の特例に関する規則の廃止)

2 会津若松市公印規則の特例に関する規則(昭和58年会津若松市規則第11号)は、廃止する。

(昭和59年9月29日規則第26号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。〔以下略〕

(昭和60年3月30日規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年5月29日規則第14号)

この規則は、昭和60年6月1日から施行する。

(昭和61年5月31日規則第16号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和61年12月25日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に附則別表左欄に掲げる支所又は連絡所に所属する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則施行の日にその属している支所又は連絡所に対応する同表右欄に掲げる市民センターに勤務を命ぜられたものとみなす。

附則別表

湊支所

湊市民センター

大戸支所

大戸市民センター

北連絡所

北市民センター

門田連絡所

南市民センター

(昭和62年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に庁舎建設準備室に所属する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則施行の日に庁舎建設室に勤務を命ぜられたものとみなす。

(昭和63年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月7日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の〔中略〕会津若松市公印規則〔中略〕の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年7月7日規則第29号)

この規則は、平成元年7月10日から施行する。

(平成元年9月29日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年5月31日規則第22号)

この規則は、平成2年6月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年5月17日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市建築基準法施行細則の規定、会津若松市建築協定条例施行規則の規定、会津若松市建築計画概要書閲覧規則第2条の規定、会津若松市公印規則の規定及び会津若松市事務決裁規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年3月31日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

4 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる組織に所属する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日に同表右欄に掲げる組織に勤務を命ぜられたものとみなす。

建設部都市計画課

都市開発部都市計画課

建設部公園緑地課

都市開発部公園緑地課

建設部区画整理事務所

都市開発部区画整理課

建設部下水道課

都市開発部下水道課

国体事務局

国体事務局国体課

(平成6年3月31日規則第21号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月28日規則第48号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第12号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月29日規則第26号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第14号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第17号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第14号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第21号抄)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。〔以下略〕

(平成11年4月30日規則第36号)

この規則は、平成11年5月6日から施行する。

(平成12年3月31日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月27日規則第45号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第23号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月1日規則第38号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成14年2月28日規則第2号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年1月31日規則第1号)

この規則は、平成15年2月1日から施行する。

(平成15年3月25日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月11日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月30日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月30日規則第65号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。ただし、別表第1職印の表専用福島県会津若松市長之印の部3の11の項用途の欄の改正規定は公布の日から施行する。

(平成16年3月23日規則第19号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日規則第50号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第94号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年10月31日規則第119号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年1月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月22日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(会津若松市収入役之印及び会津若松市収入役職務代理者之印に関する経過措置)

2 改正前の会津若松市収入役之印及び会津若松市収入役職務代理者之印に関する規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職している期間に限り、なお効力を有する。

(平成20年3月26日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第1職印の表専用福島県会津若松市長之印の部2の2の項、3の20の項及び3の22の項の改正規定は、平成20年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の別表第1職印の表専用福島県会津若松市長之印の部3の4の項、3の20の項及び3の22の項(老人福祉法に係る部分に限る。)の規定は、同法に基づく処分、手続その他の行為が平成22年3月31日までの間において政令で定める日までに行われたときに限り、なおその効力を有する。

(平成21年3月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1職印の表専用福島県会津若松市長之印の部3の7の項の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年8月12日規則第31号)

この規則は、平成22年8月23日から施行する。

(平成24年3月28日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第1職印の表市長職務代理者認印の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年7月4日規則第24号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日規則第30号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月10日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日規則第29号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年3月31日規則第49号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月21日規則第23号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和2年6月22日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月12日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(昭45規則56、62、昭46規則31、昭47規則26、46、昭48規則5、昭49規則33、昭50規則36、46、昭51規則10、38・一部改正、昭52規則11・全改、昭53規則17・一部改正、昭53規則27・全改、昭54規則18、37・一部改正、昭55規則17・全改、昭56規則5、21・一部改正、昭57規則10・全改、昭57規則22、28・一部改正、昭58規則13・全改、昭59規則26、昭60規則3、14、昭61規則16、32、昭62規則6、昭63規則4、平元規則13、29、40、平2規則22、平3規則9、14、平5規則13、平6規則21、48、平7規則10、12、26、平9規則17、平10規則14、平11規則21、36、平12規則1、45、平13規則23、38、平14規則2、7、平15規則1、34、47、54、65、平16規則19、50、平17規則1、94、119、平18規則2、30、55、平19規則1、32、平20規則10、平21規則8、平22規則31、平24規則8、24、平25規則23、平26規則11、30、平27規則4、29、平28規則49、平29規則12、23、平30規則9、平31規則7、令2規則22、33、令3規則9、令4規則15、令5規則7、26・一部改正)

庁印

名称

番号

寸法

(単位ミリメートル)

字体

用途

管理者

個数

福島県会津若松市役所印

1の1

方42

てん書

一般公文書用

総務課長

1

1の2

方24

古印体

一般公文書用

総務課長

2

福島県会津若松市之印

2の1

方24

古印体

市名をもって発する文書用

総務課長

1

2の2

方18

古印体

市名をもって発する文書用

総務課長

1

2の3

方10

古印体

市名をもって発する文書用

総務課長

1

会津若松市之印

3

長方

たて7

よこ10

かい書

介護保険被保険者証、介護保険負担限度額認定証等の確認用

高齢福祉課長

1

国民健康保険標準負担額減額認定証確認用及び国民健康保険被保険者証確認用

国保年金課長

3

北会津支所住民福祉課長

1

河東支所住民福祉課長

1

税関係証明書用

税務課長

2

北会津支所住民福祉課長

1

河東支所住民福祉課長

1

国民健康保険標準負担額減額認定証確認用及び国民健康保険被保険者証確認用税関係証明書用

各市民センター所長

6

福島県会津若松市福祉事務所之印

4

方24

古印体

一般公文書用

総務課長

1

会津若松市公設地方卸売市場之印

5

削除

会津若松市児童館之印

6

方24

古印体

一般公文書用

児童館長

1

会津若松市北会津支所之印

7

方24

古印体

一般公文書用

北会津支所まちづくり推進課長

1

会津若松市河東支所之印

8

方24

古印体

一般公文書用

河東支所まちづくり推進課長

1

職印

名称

番号

寸法

(単位ミリメートル)

字体

用途

管理者

個数

福島県会津若松市長之印

1の1

方21

古印体

一般公文書用

総務課長

2

1の2

方21

古印体

一般公文書用

総務課長

4

1の3

方18

古印体

一般公文書用

総務課長

1

1の4

方15

古印体

一般公文書用

総務課長

2

1の5

方24

古印体

辞令、賞状用

総務課長

2

1の6

方24

古印体

辞令用

人事課長

1

会津若松市長之印

2の1

方22

古印体

土地区画整理法に基づく一般公文書用及び登記申請書用

開発管理課長

1

2の2

長方

たて4

よこ10

かい書

住民基本台帳カード、個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書の記載事項変更確認用

市民課長

1

北会津支所住民福祉課長

1

河東支所住民福祉課長

1

各市民センター所長

6

専用福島県会津若松市長之印

3の1

方24

古印体

税関係証明書用

税の賦課関係文書用

土地又は家屋の価格決定通知書用

固定資産税税額変更決定通知書用

固定資産課税台帳登録事項の決定、修正通知書用

税務課長

3

3の2

方18

古印体

源泉徴収票用

職員諸証明書用

共済組合に係る証明書用

雇用通知書用

全国都市職員災害共済会火災共済契約承諾通知書用

社会保険に係る届出書用

人事課長

1

3の3

方24

古印体

戸籍法、住民基本台帳法及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に基づき作成する文書及び証明書用

各種行政証明書用

身分事項、資格調査及び犯歴照会に係る回答書用

印鑑条例に基づき作成する文書及び証明書用

墓地、埋葬等に関する法律に基づく各種許可書及び証明書用

斎場条例に基づく斎場利用許可書用

自動車臨時運行許可書用

住居表示変更証明書用

付番通知書用

電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律に基づき作成する文書用

市民課長

3

3の4

方24

古印体

国民健康保険、国民年金関係証明書用

国民健康保険法に基づく

保険給付関係文書用

療養給付に関する費用の審査等に係る文書用

高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保険料の納付及び滞納整理に係る文書用

国民健康保険税の納税に係る文書用

国民健康保険税の滞納整理に係る文書用

国保年金課長

1

3の5

削除

3の6

方24

古印体

用途地域証明用

会津若松市屋外広告物等に関する条例に基づく許可指令書・送付書用

会津若松市墓地条例会津若松市大塚山墓園条例会津若松市市営墓地条例及び会津若松市大塚山納骨堂条例に基づく許可書用

墓地、埋葬等に関する法律に基づき作成する文書及び証明書用

登記申請書用

租税特別措置法に基づく証明書用

都市計画課長

1

3の7

方24

古印体

会津若松市都市公園条例に基づく許可書用

緑地等に係る行政財産使用許可書用

境界確認用

登記申請書用

租税特別措置法に基づく証明書用

まちづくり整備課長

1

3の8

方24

古印体

登記申請書用

租税特別措置法に基づく証明書用

道路課長

1

3の9

方24

古印体

市営住宅等の入居及び管理に関する文書用

集会所の利用に関する文書用

駐車場の使用に関する文書用

建築確認申請関係文書用

租税特別措置法に基づく証明書用

人にやさしいまちづくり条例に係る進達書用

建築に関する証明書等用

福島県建築基準法施行条例に係る申請書の進達・送付書用

浄化槽法第5条第4項に基づく相当である旨の通知書用

登記申請書用

建築住宅課長

1

3の10

方24

古印体

戸籍法及び住民基本台帳法に基づく証明書、印鑑、登録証明書並びに市税等の証明書用

印鑑条例に基づき作成する文書及び証明書用(湊市民センター及び大戸市民センターに限る。)

住居表示変更証明書用

各市民センター所長

6

3の11

方24

古印体

介護保険法に基づく

被保険者の資格関係文書用

保険給付関係文書用

保険料の賦課・徴収関係文書用

障害者自立支援法に基づく指定居宅介護業務用

会津若松市介護サービスセンターの事業者指定申請・変更等の届出関係文書用

ホームヘルパー養成研修等に係る講師派遣承諾書及び実習生受入承諾書用緊急通報体制等整備事業に係る通知書用

訪問給食サービス事業に係る通知書用

会津若松市高齢者車いすタクシー利用助成事業に係る高齢者車いすタクシー利用助成券交付決定通知書用

高齢福祉課長

1

3の12

削除

3の13

削除

3の14

削除

3の15

方24

古印体

農用地利用集積計画書用

利用権設定の変更承認用

登録免許税の税率の軽減措置及び不動産取得税の課税標準の特例措置に係る土地の取得についての証明用

市場内の営業に関する許可書用

市場施設使用許可書用

市民農園使用許可書用

農村環境改善施設の利用に関する文書用

農用地区域に係る証明書用

農政課長

1

3の16

方24

古印体

火入許可証用

小規模林地開発適正通知書用

農村公園内の行為許可に関する文書用

国土調査における名称地番変更の証明書用

公共基準点に係る承認に関する文書用

農林道に係る許可及び承認に関する文書用

鳥獣の捕獲許可に関する文書用

経営管理権集積計画に関する文書用

登記申請書用

農林課長

1

3の17

方24

古印体

市税の納税に係る文書用

市税の滞納整理に係る文書用

納税課長

2

3の18

方24

古印体

優良宅地認定証明書用

租税特別措置法に基づく証明書用

開発行為に関する証明書等用

開発登録簿の写しの交付用

道路占用及び工事施行承認に関する文書用

河川占用許可書用

法定外公共物及び工事施行に関する文書用

境界確認用

登記申請書用

道路工事施行命令書用

緊急復旧工事承認書用

道路幅員証明書用

交通規制の実施に係る回答書用

特殊車両通行許可協議回答書用

開発管理課長

1

3の19

方24

古印体

一般公文書用

北会津支所まちづくり推進課長

1

3の20

方24

古印体

税関係証明書用

戸籍法及び住民基本台帳法に基づく証明書用

印鑑登録証明書用

印鑑条例に基づき作成する文書及び証明書用

住居表示変更証明書用

国民健康保険関係証明書用

北会津支所住民福祉課長

1

3の21

方24

古印体

一般公文書用

河東支所まちづくり推進課長

1

3の22

方24

古印体

税関係証明書用

戸籍法及び住民基本台帳法に基づく証明書用

印鑑登録証明書用

印鑑条例に基づき作成する文書及び証明書用

住居表示変更証明書用

国民健康保険関係証明書用

河東支所住民福祉課長

1

市長認印

4

小判形

たて9

よこ7

かい書

戸籍簿記載用

市民課長

2

福島県会津若松市長職務代理者之印

5の1

方21

古印体

市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる。

総務課長

2

5の2

方21

古印体

3

5の3

方18

古印体

1

5の4

方15

古印体

1

5の5

方24

古印体

1

会津若松市長職務代理者之印

6の1

方22

古印体

市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる。

市長職務代理者が執務する期間は市長印に準じて管理し、通常は総務課長が管理する。

1

6の2

長方

たて6

よこ10

かい書

1

専用福島県会津若松市長職務代理者之印

7の1

方24

古印体

市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる。

市長職務代理者が執務する期間は市長印に準じて管理し、通常は総務課長が管理する。

2

7の2

方18

古印体

1

7の3

方24

古印体

4

7の4

方24

古印体

1

7の5

削除

7の6

方24

古印体

市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる。

市長職務代理者が執務する期間は市長印に準じて管理し、通常は総務課長が管理する。

1

7の7

方24

古印体

1

7の8

方24

古印体

1

7の9

方24

古印体

1

7の10

方24

古印体

6

7の11

方24

古印体

1

7の12

削除

7の13

削除

7の14

削除

7の15

方24

古印体

市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる。

市長職務代理者が執務する期間は市長印に準じて管理し、通常は総務課長が管理する。

1

7の16

方24

古印体

1

7の17

方24

古印体

1

7の18

方24

古印体

1

7の19

方24

古印体

1

7の20

方24

古印体

1

7の21

方24

古印体

1

7の22

方24

古印体

1

市長職務代理者認印

8

小判形

たて9

よこ7

かい書

市長職務代理者執務のとき市長認印に準じて用いる。

市長職務代理者が執務する期間は市長認印に準じて管理し、通常は総務課長が管理する。

2

福島県会津若松市副市長之印

9

方20

古印体

一般公文書用

総務課長

1

会津若松市会計管理者之印

10の1

方18

てん書

一般公文書用

小切手用

会計課長

1

10の2

丸15

てん書

支払通知用

会計課長

1

会津若松市収入役職務代理者之印

11の1

削除

11の2

削除

福島県会津若松市部長之印

12

方18

古印体

一般公文書用

総務課長

1

福島県会津若松市福祉事務所長印

13

方18

古印体

一般公文書用

総務課長

1

会津若松市福祉事務所長印

14の1

方15

古印体

福祉六法に基づく

保護又は措置決定等通知書用

各種指示、命令及び調査文書用

指定介護機関の指定等文書用

費用徴収及び返還に係る文書用

施設入所依頼書用

給付等決定通知書用

医療要否意見書及び判定依頼書用

医療券、治療材料券等用

証明書、割引証等用

手帳記載事項の変更確認用

生活保護に係る

戸籍騰抄本等請求依頼文書用

扶養義務者に対する扶養能力照会文書用

介護扶助に係る各種依頼文書用

不当利得返還決定文書用

生活保護受給者等就労支援事業への支援要請文書用

地域福祉課長

1

14の2

方15

古印体

福祉六法に基づく

保護又は措置決定等通知書用

各種指示、命令及び調査文書用

指定介護機関の指定等文書用

費用徴収及び返還に係る文書用

施設入所依頼書用

給付等決定通知書用

医療要否意見書及び判定依頼書用

医療券、治療材料券等用

証明書、割引証等用

手帳記載事項の変更確認用

手帳交付のための進達書及び通知書用

指導措置決定及び解除に係る通知書用

障害者総合支援法に基づく

自立支援給付の支給の要否の決定通知書等用

医療受給者証の記載事項の変更確認用

地域生活支援事業に係る通知書等用

特別障害者手当等に係る

認定通知書用

定時所得状況届通知書用

資格喪失通知書用

未支払手当等支給決定通知書用

障がい者支援課長

1

14の3

方15

古印体

福祉六法に基づく

措置決定等通知書用

施設入所委託書、養護委託書及び葬祭委託書用

給付等決定通知書用

医療券、治療材料券等用

障害者控除証明用認定書用

高齢福祉課長

1

14の4

方15

古印体

児童福祉法に基づく

助産施設入所及び助産実施解除に係る通知書用

母子生活支援施設入所及び母子保護実施解除に係る通知書用

要保護児童送致に係る通知書用

障害児通所給付の支給の要否の決定通知書等用

障害者総合支援法に基づく

自立支援給付の支給の要否の決定通知書等用

母子(寡婦)福祉資金貸付けのための送付書用

女性のための相談支援センター一時保護協議書及び移送通知書用

こども家庭課長

1

14の5

方15

古印体

児童福祉法に基づく

保育所入所及び退所に係る通知書用

こども保育課長

1

福島県会津若松市課長之印

15

方18

古印体

一般公文書用

総務課長

1

会津若松市公設地方卸売市場長之印

16

削除

会津若松市児童館長之印

17

方18

古印体

一般公文書用

児童館長

1

会津若松市中央保育所長印

18

方18

古印体

一般公文書用

中央保育所長

1

会津若松市母子生活支援施設すずらん寮長之印

19

削除

会津若松市建築主事之印

20

方21

古印体

建築主事名をもって発する文書用

建築主事

1

会津若松市建築監視員之印

21

方21

古印体

建築監視員名をもって発する文書用

建築監視員

1

会津若松市湊市民センター所長之印

22

方21

古印体

一般公文書用

湊市民センター所長

1

会津若松市大戸市民センター所長之印

23

方21

古印体

一般公文書用

大戸市民センター所長

1

会津若松市北市民センター所長之印

24

方21

古印体

一般公文書用

北市民センター所長

1

会津若松市南市民センター所長之印

25

方21

古印体

一般公文書用

南市民センター所長

1

会津若松市一箕市民センター所長之印

26

方21

古印体

一般公文書用

一箕市民センター所長

1

会津若松市東市民センター所長之印

27

方21

古印体

一般公文書用

東市民センター所長

1

会津若松市北会津支所長之印

28

方21

古印体

一般公文書用

北会津支所まちづくり推進課長

1

会津若松市荒舘保育所長之印

29

削除

会津若松市川南保育所長之印

30

削除

会津若松市河東支所長之印

31

方21

古印体

一般公文書用

河東支所まちづくり推進課長

1

会津若松市広田保育所長之印

32

方21

古印体

一般公文書用

広田保育所長

1

会津若松市大田原保育所長之印

33

削除

別表第2(第2条関係)

(昭45規則56、62、昭46規則31、昭47規則26、46、昭48規則5、昭49規則33、昭50規則36、46、昭51規則38・一部改正、昭52規則11、昭53規則27・全改、昭54規則37・一部改正、昭55規則17・全改、昭56規則21・一部改正、昭57規則10・全改、昭57規則22、28、昭58規則13、昭59規則26、昭60規則3、昭61規則16、32、平元規則13、平3規則9、平5規則13、平6規則21、48、平7規則10、12、平10規則14、平11規則36、平12規則1、平13規則38、平15規則47、平16規則19、50、平17規則1、119、平19規則32、平24規則8、平25規則23、平26規則11、30、平28規則49、平29規則23、令2規則22、令4規則15・一部改正)

庁印(ひな形)

1の1~1の2

2の1

2の2~2の3

3

4

画像

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画像

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5

6

7

8

 

削除

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画像

 

職印(ひな形)

1の1

1の2~1の4

1の5~1の6

2の1~2の2

3の1~3の11

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3の12

3の13

3の14

3の15

3の16

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3の17

3の18

3の19

3の20

3の21

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3の22

4

5の1

5の2~5の4

5の5

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6の1~6の2

7の1~7の11

7の12

7の13

7の14

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7の15

7の16

7の17

7の18

7の19

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7の20

7の21

7の22

8

9

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10の1

10の2

11の1

11の2

12

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13

14の1~14の5

15

16

17

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18

19

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31

32

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33





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備考

1 3の1~3の11画像及び7の1~7の11画像中「画像」の部分には、当該課名又は当該市民センター名を刻印する。

2 4画像中「画像」の部分には、市長の姓を刻印する。

3 8画像中「画像」の部分には、市長職務代理者の姓を刻印する。

(昭52規則11・全改、昭58規則13・一部改正、平6規則21・全改)

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(昭47規則26、昭51規則38・一部改正、昭52規則11・全改、昭58規則13・一部改正、平6規則21・全改、令3規則9・一部改正)

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(第58規則13・一部改正、平6規則21・全改、平13規則23、平14規則2、7、平16規則19・一部改正、平28規則49、令3規則9・全改)

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(平14規則2・追加、令3規則9・一部改正)

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会津若松市公印規則

昭和35年10月8日 規則第22号

(令和5年5月12日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
昭和35年10月8日 規則第22号
昭和36年4月1日 規則第16号
昭和36年7月25日 規則第37号
昭和37年7月16日 規則第30号
昭和39年2月13日 規則第3号
昭和39年3月31日 規則第20号
昭和39年7月18日 規則第29号
昭和39年9月11日 規則第43号
昭和39年10月3日 規則第45号
昭和39年12月23日 規則第46号
昭和40年3月18日 規則第11号
昭和40年9月1日 規則第29号
昭和40年10月22日 規則第36号
昭和41年2月16日 規則第11号
昭和41年4月1日 規則第30号
昭和42年3月31日 規則第13号
昭和42年3月31日 規則第18号
昭和42年9月30日 規則第38号
昭和42年10月3日 規則第41号
昭和43年10月1日 規則第29号
昭和43年11月30日 規則第36号
昭和44年1月16日 規則第2号
昭和44年6月12日 規則第19号
昭和45年11月26日 規則第56号
昭和45年12月26日 規則第62号
昭和46年4月30日 規則第31号
昭和47年9月30日 規則第26号
昭和47年12月26日 規則第46号
昭和48年4月1日 規則第5号
昭和49年10月9日 規則第33号
昭和50年6月30日 規則第36号
昭和50年8月1日 規則第46号
昭和51年3月31日 規則第10号
昭和51年10月27日 規則第38号
昭和52年6月25日 規則第11号
昭和53年6月16日 規則第17号
昭和53年11月13日 規則第27号
昭和54年5月29日 規則第18号
昭和54年12月24日 規則第37号
昭和55年9月25日 規則第17号
昭和56年3月28日 規則第5号
昭和56年7月1日 規則第21号
昭和57年3月27日 規則第10号
昭和57年6月17日 規則第22号
昭和57年7月27日 規則第28号
昭和58年7月29日 規則第13号
昭和59年9月29日 規則第26号
昭和60年3月30日 規則第3号
昭和60年5月29日 規則第14号
昭和61年5月31日 規則第16号
昭和61年12月25日 規則第32号
昭和62年3月31日 規則第6号
昭和63年3月31日 規則第4号
平成元年4月7日 規則第13号
平成元年7月7日 規則第29号
平成元年9月29日 規則第40号
平成2年5月31日 規則第22号
平成3年3月30日 規則第9号
平成3年5月17日 規則第14号
平成5年3月31日 規則第13号
平成6年3月31日 規則第21号
平成6年12月28日 規則第48号
平成7年3月31日 規則第10号
平成7年3月31日 規則第12号
平成7年9月29日 規則第26号
平成8年3月29日 規則第14号
平成9年3月28日 規則第17号
平成10年3月31日 規則第14号
平成11年3月31日 規則第21号
平成11年4月30日 規則第36号
平成12年3月31日 規則第1号
平成12年9月27日 規則第45号
平成13年3月30日 規則第23号
平成13年6月1日 規則第38号
平成14年2月28日 規則第2号
平成14年3月27日 規則第7号
平成15年1月31日 規則第1号
平成15年3月25日 規則第34号
平成15年4月11日 規則第47号
平成15年6月30日 規則第54号
平成15年9月30日 規則第65号
平成16年3月23日 規則第19号
平成16年10月29日 規則第50号
平成17年1月7日 規則第1号
平成17年9月30日 規則第94号
平成17年10月31日 規則第119号
平成18年1月31日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第30号
平成18年9月22日 規則第55号
平成19年1月4日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第32号
平成20年3月26日 規則第10号
平成21年3月27日 規則第8号
平成22年8月12日 規則第31号
平成24年3月28日 規則第8号
平成24年7月4日 規則第24号
平成25年3月29日 規則第23号
平成26年3月26日 規則第11号
平成26年6月30日 規則第30号
平成27年3月10日 規則第4号
平成27年9月30日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第49号
平成29年3月31日 規則第12号
平成29年6月21日 規則第23号
平成30年3月28日 規則第9号
平成31年3月15日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第22号
令和2年6月22日 規則第33号
令和3年3月31日 規則第9号
令和4年3月31日 規則第15号
令和5年3月17日 規則第7号
令和5年5月12日 規則第26号