○会津若松市墓地条例

大正13年2月29日

議決

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、墓地を設置する。

第2条 墓地の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 会津若松市一箕町大字八幡字大塚山丁142番地

名称 会津若松市墓地

第3条 本市住民で会津若松市墓地(以下「墓地」という。)を使用しようとするものは、別に定める様式により、あらかじめ市長に願出て許可を受けなければならない。

第4条 前条により使用許可をうけた者は、次の区分により使用料を前納しなければならない。

1等地 1平方メートルにつき 金700円

2等地 1平方メートルにつき 金500円

第5条 墓地の使用許可面積は、1戸につき7平方メートル以内とする。ただし特別の事由があると認めたときは、20平方メートルまでの使用を許可することができる。この場合7平方メートルを超える分の使用料は、1平方メートルを増す毎に前条に定める使用料に金300円を加えた金額とする。

第6条 墓地の使用はこれを無期限とする。但し管理上支障があると認めたときは、死体の埋葬を許可しない。

第7条 墓地の使用者は、墓域の限界画定の設備をし墓標を建設しなければならない。

第8条 墓地域内の掃除、修理等は、すべて使用者がこれをしなければならない。

第9条 墓域内に工作物の建設、樹木の植栽をしようとするとき、又はこれを移動撤去しようとするときは、市長の許可をうけなければならない。

第10条 墓地の使用者は、祖先の祭祀を主宰すべき者以外に、その使用権を移転してはならない。

2 前項の規定により使用権を継承しようとする者は、遅滞なくその旨を届出なければならない。

第11条 使用前若しくは改葬のため不用になつた墓地は、速かに原形に復してこれを返納しなければならない。但し既納の使用料はこれを還付しない。

第12条 経済的事由により使用料を納付することが困難と認めたときは、市長においてこれを減免することができる。但しこの場合は市長の指定した地域内とし、その使用面積は市長がこれを定める。

第13条 この条例の規定に違反したとき、又は市長が公益上必要と認めたときは、使用の許可を取消し、且つ原形に復せしめて返地を命ずることができる。但しその費用は使用者の負担とする。

第14条 正当の手続を経ないで墓地を使用したものは、5万円以下の過料に処し、且つ規定の使用料金を追徴する。

(平7条例13・一部改正)

第15条 本市住民以外の者で、従来市内の墓地に埋葬したものに限り、特に墓地の使用を許可することができる。

第16条 この条例施行に関し、必要なことは、市長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に使用を許可されている者は、この条例により使用を許可されたものとみなす。

(昭和30年3月2日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

(昭和33年12月24日条例第47号)

この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和39年3月30日条例第38号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

会津若松市墓地条例

大正13年2月29日 議決

(平成7年3月31日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第3節 墓地・斎場
沿革情報
大正13年2月29日 議決
昭和28年4月2日 条例第9号
昭和30年3月2日 条例第17号
昭和33年12月24日 条例第47号
昭和39年3月30日 条例第38号
平成7年3月31日 条例第13号