○会津若松市市営墓地条例

平成17年9月30日

会津若松市条例第73号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、焼骨を埋蔵するため、会津若松市市営墓地(以下「墓地」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

会津若松市真宮墓地公園

会津若松市真宮新町南二丁目25番地

会津若松市一本木墓園

会津若松市河東町東長原字一本木36番地1

会津若松市冬木沢墓園

会津若松市河東町広野字東山102番地

(使用の許可及び条件)

第3条 墓地のあらかじめ区画された区域(以下「墓所」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、墓所の管理上必要な条件を付すことができる。

(代理人の選定の届出及び義務)

第4条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)で市の区域外に住所を異動するものは、速やかに市の区域内に住所を有する代理人を選定し、市長に届け出なければならない。

2 前項の代理人は、使用者に代わってこの条例及びこの条例に基づく規則に定める一切の義務を負うものとする。

(墓所等の制限)

第5条 墓地における墓所1区画の面積は、別表に定めるとおりとする。

2 墓所の使用は、1使用者につき1区画とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 墓所における施設の制限は、規則で定める。

(墓碑等の設置等)

第6条 墓所内に墓碑等の設置等をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第7条 墓所の使用は、永代使用とし、使用者は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、第3条第1項の許可の際に納入しなければならない。

(管理料)

第8条 使用者は、墓地の管理等に要する経費として別表に掲げる管理料(消費税及び地方消費税の額を含む。)を納入しなければならない。

2 前項の管理料の納入について必要な事項は、規則で定める。

(平25条例58・一部改正)

(管理料の減免又は徴収猶予)

第9条 市長は、特に理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前条の管理料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(使用料等の返還)

第10条 既納の使用料及び管理料は、返還しない。

(債権の放棄)

第10条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、管理料に係る債権を放棄することができる。

(1) 当該債権の消滅時効が完成し、かつ、債務者が時効の援用をする見込みがあるとき。

(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が、強制執行をした場合の費用及び他の優先して弁済を受ける債権の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。

(平26条例10・追加)

(使用墓所の変更)

第11条 市長は、墓地の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、その使用する墓所を変更させることができる。

2 市長は、前項の規定により墓所を変更させたときは、これに代わる墓所を指定し、かつ、移転によって通常生ずる損失を補償するものとする。

(使用許可の取消し)

第12条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 管理料を3年間納入しないとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 墓所を使用する権利(以下「使用権」という。)を譲渡し、又は転貸したとき。

(4) 第3条第1項の許可の目的又は条件に違反したとき。

(使用墓所の返還)

第13条 使用者は、その使用する墓所が不用となったとき又は前条の規定により第3条第1項の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、市長が執行し、その費用を使用者から徴収する。

(使用権の承継)

第14条 使用者の死亡等により使用者を変更する必要が生じたときは、その祭しを主宰する承継人(親族及び縁故者を含む。)は、速やかに市長に届け出て、使用権を承継することができる。

(使用権の消滅)

第15条 使用権は、使用者が死亡し、又は所在不明になって7年を経過し、親族又は縁故者で祭しを主宰する者がいないときは、消滅する。

(使用権消滅による改葬)

第16条 市長は、前条の規定によりその使用権が消滅したときは、当該墓所に埋葬されていた焼骨を他の場所に改葬し、墓碑等を移転することができる。

(行為の禁止)

第17条 墓地においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 墓地の施設又は設備をき損し、又は汚損すること。

(2) ごみその他の汚物を捨てること。

(3) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 土地の形質を変更し、又は土石類を採取すること。

(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(7) 立入を禁止された区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めおくこと。

(9) 他の利用者等に危害又は迷惑を及ぼす行為をすること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する行為をすること。

(損害賠償)

第18条 故意又は過失により墓地の施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(会津若松市真宮墓地公園条例の廃止)

2 会津若松市真宮墓地公園条例(平成16年会津若松市条例第58号)は、廃止する。

(会津若松市真宮墓地公園条例の廃止等に伴う経過措置)

3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の会津若松市真宮墓地公園条例又は河東町墓地条例(昭和49年河東町条例第21号)の規定によりなされた使用の許可、使用料の納入その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月25日条例第58号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている者に係る管理料については、平成31年度分までに限り、なお従前の例による。

別表(第5条、第7条、第8条関係)

(平25条例58、平31条例30・一部改正)

名称

1区画の面積

1区画当たりの永代使用料

1区画当たりの管理料(年額)

会津若松市真宮墓地公園

4.0平方メートル

120,000円

2,200円

会津若松市一本木墓園

4.5平方メートル

45,000円

1,845円

5.2平方メートル

52,000円

2,132円

5.94平方メートル

59,400円

2,435円

8.4平方メートル

84,000円

3,444円

会津若松市冬木沢墓園

4.5平方メートル

216,000円

4,680円

6.0平方メートル

288,000円

6,240円

9.0平方メートル

432,000円

9,360円

会津若松市市営墓地条例

平成17年9月30日 条例第73号

(令和元年10月1日施行)