○会津若松市大塚山墓園条例
昭和58年3月29日
会津若松市条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、焼骨を埋蔵するため、墓地を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 会津若松市大塚山墓園
位置 会津若松市一箕町大字八幡字北滝沢1番地
(使用の許可及び条件)
第3条 会津若松市大塚山墓園(以下「墓園」という。)のあらかじめ区画された区域(以下「墓所」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、墓所の管理上必要があると認めるときは、前項の許可をする際にその使用について条件を付すことができる。
2 前項の代理人は、使用者に代つてこの条例及びこの条例に基づく規則に定める一切の義務を負うものとする。
(墓所等の制限)
第5条 墓所1区画の面積は、4平方メートルとする。
2 墓所の使用は、1使用者につき1区画とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 墓所における墓碑等の施設の制限については、規則で定める。
(墓碑の設置等)
第6条 墓所内に墓碑の設置等をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第7条 墓所の使用は、永代使用とし、その使用料は、1平方メートルにつき3万5,000円とする。
2 前項の使用料は、使用許可の際に納入しなければならない。
(管理料)
第8条 使用者は、管理等に要する経費として1平方メートルにつき年額1,320円の管理料(消費税及び地方消費税の額を含む。)を納入しなければならない。
2 前項の管理料の納入について必要な事項は、規則で定める。
(平元条例28、平9条例26、平25条例59、平31条例31・一部改正)
(使用料等の返還)
第9条 既納の使用料及び管理料は、返還しない。
(管理料の減免又は徴収猶予)
第10条 市長は、第8条の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、管理料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(債権の放棄)
第10条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、管理料に係る債権を放棄することができる。
(1) 当該債権の消滅時効が完成し、かつ、債務者が時効の援用をする見込みがあるとき。
(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が、強制執行をした場合の費用及び他の優先して弁済を受ける債権の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
(平26条例10・追加)
(使用墓所の変更)
第11条 市長は、管理上必要があるときは、使用者に対しその墓所を変更させることができる。
2 市長は、前項の規定により墓所を変更させたときは、これに代わる墓所を指定し、かつ、移転によつて通常生ずる損失を補償するものとする。
(使用許可の取消)
第12条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、墓所の使用許可を取り消すことができる。
(1) 管理料を3年間納入しないとき。
(2) 許可を受けた使用目的以外に使用したとき。
(3) 使用権を譲渡し、又は転貸したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは使用許可の条件に違反したとき。
(使用墓所の返還)
第13条 使用者は、使用墓所が不用となつたとき、又は使用許可を取り消されたときは、ただちにこれを原状に復して返還しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 市長は、使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、これを代行し、使用者からその費用を徴収するものとする。
(使用権の承継)
第14条 使用者の死亡等により使用者を変更する必要が生じたときは、その祭しを主宰する承継人(親族及び縁故者を含む。)は、すみやかに市長に届け出て、使用権の承継をすることができる。
(平9条例26・一部改正)
(使用権の消滅)
第15条 使用者が死亡し、又は所在不明になつて7年を経過し、親族又は縁故者で祭しを主宰する者がいないときは、使用権は消滅する。
(使用権消滅による改葬)
第16条 市長は、前条の規定によりその使用権が消滅したときは、一定の場所に改葬し、墓碑等を移転することができる。
(行為の禁止)
第17条 墓園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 墓園の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) ごみその他の汚物を捨てること。
(3) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(4) 土地の形質を変更し、又は土石類を採取すること。
(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめおくこと。
(9) 墓園をその用途外に使用すること。
(損害賠償)
第18条 墓園において、故意又は過失により市の設備又は他人の施設をき損し、又は滅失した者は、すみやかに原形に復し、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(昭60条例12・一部改正)
(昭60条例12・追加)
附則(昭和60年6月21日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月23日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に許可を受けている者に係る管理料については、平成元年度分までに限り、なお従前の例による。
附則(平成9年3月28日条例第26号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第59号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定中「管理料」の次に「(消費税及び地方消費税の額を含む。)」を加える部分は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている者に係る管理料については、平成31年度分までに限り、なお従前の例による。