○会津若松市屋外広告物等に関する条例
平成29年12月25日
会津若松市条例第22号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 屋外広告物及び掲出物件に関する制限(第7条―第27条)
第3章 特定屋内広告物に関する努力義務(第28条―第30条)
第4章 違反等に対する措置(第31条―第34条)
第5章 審議会(第35条)
第6章 雑則(第36条―第39条)
第7章 罰則(第40条―第44条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づく必要な規制に関する事項並びに屋外広告物、掲出物件及び特定屋内広告物を地域の良好な景観と調和させるために必要な事項を定めることにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「屋外広告物」とは、法第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。
2 この条例において「掲出物件」とは、広告塔、広告板その他の屋外広告物を掲出するために設置する物件をいう。
3 この条例において「屋外広告業」とは、法第2条第2項に規定する屋外広告業をいう。
4 この条例において「広告主」とは、屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置することを決定し、自ら又は屋外広告業を営む者その他の者への委託により、当該屋外広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置する者をいう。
5 この条例において「特定屋内広告物」とは、建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に掲げる建築物をいう。以下同じ。)の窓その他の開口部(建築物の内部を見通すことができる壁面を含む。)に設けられた窓ガラス、ガラス扉その他これらに類するものの内側の面に直接描き、又は直接貼付して、常時又は一定の期間継続して屋外の公衆に表示するものをいう。
(屋外広告物等のあり方)
第3条 屋外広告物、掲出物件及び特定屋内広告物は、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものであるとともに、地域の良好な景観の形成に配慮したものでなければならない。
(市の基本的責務)
第4条 市は、この条例の目的を達成するため、屋外広告物、掲出物件及び特定屋内広告物に関する啓発その他の必要な施策を策定し、これを実施するものとする。
2 市は、屋外広告物の表示及び掲出物件の設置に当たっては、良好な景観の形成に関し、先導的な役割を果たさなければならない。
3 市は、広告主、屋外広告業を営む者並びに屋外広告物、掲出物件及び特定屋内広告物を管理する者に対する指導を行うものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、前条第1項の規定により市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(広告主等の責務)
第6条 広告主、屋外広告業を営む者並びに屋外広告物、掲出物件及び特定屋内広告物を管理する者は、この条例の規定及び会津若松市景観計画(景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定により市が定めた景観計画をいう。以下「景観計画」という。)を遵守するとともに、第4条第1項の規定により市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
第2章 屋外広告物及び掲出物件に関する制限
(特別規制地域等)
第7条 次に掲げる地域又は場所(以下「特別規制地域等」という。)においては、屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、景観地区又は風致地区
(2) 景観計画に定められた景観重点地区で規則で定める地域
(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項又は第78条第1項の規定により重要文化財又は重要有形民俗文化財として指定された建造物及びその周囲で規則で指定する地域並びに同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された史跡名勝天然記念物又は特別史跡名勝天然記念物及びこれらの周囲で規則で指定する地域
(4) 福島県文化財保護条例(昭和45年福島県条例第43号)第4条第1項又は第18条第1項の規定により福島県指定重要文化財又は福島県指定重要有形民俗文化財として指定された建造物及びその周囲で規則で指定する地域並びに同条例第24条第1項の規定により指定された県指定史跡名勝天然記念物及びその周囲で規則で指定する地域
(5) 会津若松市文化財保護条例(平成6年会津若松市条例第2号)第4条第1項又は第26条第1項の規定により会津若松市指定有形文化財又は会津若松市指定有形民俗文化財として指定された建造物及びその周囲で規則で指定する地域並びに同条例第30条第1項の規定により指定された市指定史跡名勝天然記念物及びその周囲で規則で指定する地域
(6) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号の規定により指定された保安林の地域
(7) 福島県自然環境保全条例(昭和47年福島県条例第55号)第12条第1項又は第20条第1項の規定により指定された自然環境保全地域又は緑地環境保全地域
(8) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項の規定により指定された特別地域
(9) 福島県立自然公園条例(昭和33年福島県条例第23号)第21条第1項の規定により指定された特別地域
(10) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域(都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第4項に掲げる運動施設で規則で指定するものを除く。)
(11) 道路、鉄道及び索道の区間並びにこれらの区間から展望できる接続地域で、規則で指定する区域
(12) 河川及び湖沼並びにこれらの接続地域で規則で指定する区域
(13) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院、公衆便所等の公用又は公共用建造物及びその敷地
(14) 古墳及び墓地
(15) 社寺、教会及び火葬場の建造物並びにその敷地
(16) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めて指定する地域又は場所
(禁止物件)
第8条 次に掲げる物件に屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 橋りょう、トンネル、高架構造物及び分離帯
(2) 石垣及び擁壁
(3) 街路樹及び路傍樹
(4) 交通信号機、道路標識、防護柵、カーブミラー、視線誘導標、駒止め、道路の防雪又は防砂のための施設及びパーキングメーター
(5) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
(6) 郵便ポスト、電話ボックス及び路上変電塔
(7) 送電塔、送受信塔及び照明塔
(8) 銅像、神仏像及び記念碑
(9) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他のタンク
(10) 景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
(11) 発電用風力設備(風力を原動力として電気を発生させるために設置されたものであって、電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第2項に規定する事業用電気工作物であるものをいう。)
2 電力柱、電信電話柱、街路灯柱及びアーケード柱には、貼紙、貼札等(容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている貼札その他これに類する屋外広告物をいう。)、広告旗(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。)及び立看板等(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は立て掛けられている立看板その他これに類する屋外広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。)をいう。)を表示し、又は設置してはならない。
(令3条例20・一部改正)
(禁止屋外広告物)
第9条 次に掲げる屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剥離したもの
(2) 著しく破損し、又は老朽したもの
(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの
(4) 交通信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
(6) 地色に蛍光塗料、発光塗料又は反射塗料を使用しているもの
(普通規制地域等)
第10条 特別規制地域等以外の次に掲げる地域又は場所(以下「普通規制地域等」という。)において、屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(1) 道路、鉄道及び索道の区間並びにこれらの区間から展望できる地域で、規則で指定する区域
(2) 前号の区域のほか、景観計画で定める景観計画区域
(1) 法令の規定により表示する屋外広告物又は掲出物件
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらの掲出物件
(3) 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示する屋外広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する屋外広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する屋外広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
(3) 道標、案内図板その他公共的目的を持った屋外広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする屋外広告物又はこれらの掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
(4) 冠婚葬祭又は祭礼等のため、慣習上一時的に表示する屋外広告物又は掲出物件
(5) 講演会、展覧会、音楽会その他の催物のため、その会場の敷地内に表示する屋外広告物又は掲出物件
(6) 自動車又は電車に表示される屋外広告物で規則で定める基準に適合するもの
(7) 使用の本拠の位置が他の地方公共団体の区域(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)、同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)及び法第28条の規定により同条に規定する事務を処理することとされた市町村(以下「景観行政団体等市町村」という。)の区域を除く。)、指定都市の区域、中核市の区域又は景観行政団体等市町村の区域に存する自動車又は電車に表示される屋外広告物のうち、当該他の地方公共団体、指定都市、中核市又は景観行政団体等市町村の法に基づく条例の規定により知事又は市町村長の許可を受け、又は当該条例の規定の適用が除外されて表示される屋外広告物
(8) 人若しくは動物又は車両(自動車及び電車を除く。)若しくは船舶に表示される屋外広告物
(9) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される屋外広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
4 次に掲げる屋外広告物又は掲出物件で、規則で定めるところにより市長の許可を受けたものについては、第7条の規定は、適用しない。
(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する屋外広告物又は掲出物件であって、前項第1号に掲げるもの以外のもので規則で定める基準に適合するもの
(2) 道標、案内図板その他公共的目的を持った屋外広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする屋外広告物又はこれらの掲出物件であって、前項第3号に掲げるもの以外のもので規則で定める基準に適合するもの
(3) 自動車又は電車に表示される屋外広告物であって前項第6号に掲げるもの以外のもので規則で定める基準に適合するもの
5 次に掲げる屋外広告物又は掲出物件については、第8条第1項の規定は、適用しない。
6 政治活動、労働活動、宗教活動、社会教育活動等営利を目的としない活動のために表示する屋外広告物又は掲出物件であって、広告期間が15日を超えないもので規則で定める基準に適合するものについては、前条の規定は、適用しない。
第12条 次に掲げる屋外広告物又は掲出物件で、規則で定めるところにより市長の許可を受けたものについては、第7条第11号の規定は、適用しない。
(1) 電力柱、電信電話柱及び街路灯柱に掲出する巻きたて看板又はそで看板で、規則で定める基準に適合するもの
(2) 自己の店舗、営業所又は事業所が道路に面していない場合に、その所在を案内するために道路からの入口に表示する屋外広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
(経過措置)
第13条 一の地域又は場所が特別規制地域等又は普通規制地域等となる際現に当該地域又は場所において適法に表示され、又は設置されている屋外広告物又は掲出物件については、当該地域又は場所が特別規制地域等又は普通規制地域等となった日から3年間は、なお従前の例による。
2 第11条第1項第3号の規定に該当する屋外広告物又は掲出物件が同号の基準の変更により同号の規定に該当しないものとなったときは、その該当しないものとなった日から3年間は、なお従前の例による。
3 第11条第3項第1号から第3号まで又は第6号の規定に該当する屋外広告物又は掲出物件がこれらの規定の基準の変更によりこれらの規定に該当しないものとなったときは、その該当しないものとなった日から3年間は、なお従前の例による。
2 前項の許可の期間は、3年を超えることができない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付することができる。
(許可の基準)
第16条 この条例の規定による屋外広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準は、規則で定める。
2 市長は、屋外広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の基準に適合しない場合において、当該屋外広告物の表示又は掲出物件の設置が良好な景観の形成に資すると認めるときは、会津若松市景観条例(平成28年会津若松市条例第40号。以下「景観条例」という。)第43条第1項に規定する会津若松市景観審議会(以下「審議会」という。)の議を経て、これを許可することができる。
(許可の表示)
第17条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る屋外広告物又は掲出物件に規則で定める許可証票を貼付しておかなければならない。ただし、規則で定める許可の押印を受けたものについては、この限りでない。
2 前項の許可証票又は許可の押印は、許可の期限を明示したものでなければならない。
(管理者等の届出)
第20条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る屋外広告物又は掲出物件を表示し、又は設置したときは、規則で定めるところにより、第21条の2第1項の規定により設置したこれらを管理する者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を市長に届け出なければならない。
3 この条例の規定による許可に係る屋外広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者に変更があったときは、新たに当該屋外広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者となった者は、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
4 この条例の規定による許可に係る屋外広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、その氏名又は住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
5 この条例の規定による許可に係る屋外広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、これらが滅失したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(令3条例20・一部改正)
(管理義務)
第21条 屋外広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者又は屋外広告物若しくは掲出物件の所有者若しくは占有者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。
(令3条例20・一部改正)
(管理者設置義務)
第21条の2 屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、当該屋外広告物又は掲出物件を管理する者を置かなければならない。ただし、規則で定める屋外広告物又は掲出物件については、この限りでない。
2 この条例の規定による許可に係る屋外広告物又は掲出物件で規則で定めるものについては、前項の管理する者は、法第10条第2項第3号イに規定する者その他これと同等以上の知識を有する者として規則で定めるもの(以下「屋外広告士等」という。)でなければならない。
(令3条例20・追加)
(点検義務)
第21条の3 屋外広告物又は掲出物件の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する屋外広告物又は掲出物件について、規則で定めるところにより、当該屋外広告物又は掲出物件の本体、接合部、支持部分等の劣化、損傷等の状況を点検させなければならない。ただし、規則で定める屋外広告物又は掲出物件については、この限りでない。
2 この条例の規定による許可に係る屋外広告物又は掲出物件で規則で定めるものについては、前項の規定による点検を行う者は、屋外広告士等でなければならない。
(令3条例20・追加)
2 この条例の規定による許可に係る屋外広告物又は掲出物件を除却した者は、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(許可の取消し)
第23条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。
(2) 第15条第1項の規定に違反したとき。
(3) 第32条第1項の規定による市長の命令に違反したとき。
(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
(広告景観整備地区の指定等)
第24条 市長は、特別規制地域等又は普通規制地域等において屋外広告物又は掲出物件を地域の良好な景観に調和させることが特に必要であると認める区域を広告景観整備地区として指定することができる。
2 市長は、広告景観整備地区を指定するときは、当該広告景観整備地区における屋外広告物の表示及び掲出物件の設置に関する広告景観整備方針(以下「整備方針」という。)を定めなければならない。
3 整備方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 屋外広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本的な方針に関する事項
(2) 屋外広告物又は掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他屋外広告物又は掲出物件の表示又は設置の方法に関する事項
4 前項に掲げるもののほか、整備方針には、特定屋内広告物に関する基本的な方針に関する事項及びその位置、形状、面積、色彩、意匠その他特定屋内広告物の表示の方法に関する事項を定めることができる。
5 市長は、広告景観整備地区を指定し、及び整備方針を定めようとするときは、あらかじめその旨を公告し、その指定の案及び整備方針の案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
7 市長は、広告景観整備地区を指定するときはその旨及びその区域を、整備方針を定めるときはその旨及びその内容を告示しなければならない。
8 前3項の規定は、広告景観整備地区の指定の解除及び整備方針の廃止並びに広告景観整備地区の区域又は整備方針の内容の変更について準用する。
(整備方針の遵守)
第25条 広告景観整備地区において屋外広告物を表示し、掲出物件を設置し、又は特定屋内広告物を表示しようとする者は、当該屋外広告物、掲出物件又は特定屋内広告物を整備方針に適合させるよう努めなければならない。
(広告景観整備地区に係る届出)
第26条 広告景観整備地区において第11条第3項第1号又は第2号に掲げる屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、景観に与える影響が軽微である場合として規則で定める場合を除き、規則で定めるところにより、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置する位置
(3) 屋外広告物又は掲出物件の形状、面積、色彩及び意匠
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 一の区域が広告景観整備地区となった際現に当該区域において第11条第3項第1号又は第2号に掲げる屋外広告物又は掲出物件を表示し、又は設置している者は、当該屋外広告物又は掲出物件に係る前項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、景観に与える影響が軽微である場合として規則で定める場合を除き、規則で定めるところにより、あらかじめ同項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(広告景観整備地区に係る助言及び指導)
第27条 市長は、広告景観整備地区において表示され、又は設置される屋外広告物又は掲出物件が整備方針に適合せず、その地域の良好な景観の形成を図る上で支障があると認めるときは、当該屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者に対し、必要な助言及び指導をすることができる。
第3章 特定屋内広告物に関する努力義務
第28条 特別規制地域等又は普通規制地域等において、特定屋内広告物を表示し、又はその位置、形状、面積、色彩若しくは意匠を変更しようとする者は、当該特定屋内広告物を規則で定める基準に適合させるよう努めなければならない。
第29条 特定屋内広告物を表示する者又はこれを管理する者は、当該特定屋内広告物に関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持するよう努めなければならない。
第30条 特定屋内広告物を表示する者は、特定屋内広告物の表示が必要でなくなったときは、当該特定屋内広告物を除却するよう努めなければならない。
第4章 違反等に対する措置
(勧告及び公表)
第31条 市長は、この条例の規定に違反し、若しくはこの条例の規定による許可に付した条件に違反した屋外広告物を表示し、若しくはこの条例の規定に違反し、若しくはこの条例の規定による許可に付した条件に違反した掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を勧告し、又は相当の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく、当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(措置命令等)
第32条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定に違反し、若しくはこの条例の規定による許可に付した条件に違反した屋外広告物を表示し、若しくはこの条例の規定に違反し、若しくはこの条例の規定による許可に付した条件に違反した掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずること(第1号に該当するときにあっては、当該停止又は当該措置であって、当該勧告に係る停止又は措置であるものを命ずること)ができる。
(2) 前条第1項の規定による勧告をしようとする場合において、当該屋外広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないとき。
(3) 公衆に対する危害を防止するために特に必要があると認めるとき。
2 市長は、前項の措置を命じようとする場合において、当該屋外広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは市長又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を告示するものとする。
(除却した屋外広告物又は掲出物件の保管等)
第33条 法第8条第2項の規定による公示は、屋外広告物又は掲出物件の保管を始めた日から起算して14日間(法第7条第4項の規定により除却された屋外広告物については、2日間)、次に掲げる事項を公衆の見やすい場所に掲示して行うものとする。
(1) 保管した屋外広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量
(2) 保管した屋外広告物が表示され、又は掲出物件が設置されていた場所及び当該屋外広告物又は掲出物件を除却した日
(3) 当該屋外広告物又は掲出物件の保管を始めた日及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した屋外広告物又は掲出物件を返還するために必要と認められる事項
(1) 法第7条第4項の規定により除却された屋外広告物(次号に掲げる屋外広告物を除く。) 2日
(2) 特に貴重な屋外広告物又は掲出物件 3月
3 前項の規定による屋外広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該屋外広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該屋外広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、屋外広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(立入検査等)
第34条 市長は、この条例の規定を施行するために必要な限度において、屋外広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして屋外広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、屋外広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第5章 審議会
第35条 市長は、次に掲げる屋外広告物及び掲出物件に関する重要事項について審議会の意見を聴かなければならない。
(3) 広告景観整備地区の指定をし、当該指定を解除し、又は当該指定の区域を変更しようとするとき。
(4) 整備方針を決定し、当該整備方針を廃止し、又は当該整備方針の内容を変更しようとするとき。
(5) 良好な景観の形成に貢献する屋外広告物を表彰しようとするとき。
3 審議会は、屋外広告物及び掲出物件に関する事項について、市長に意見を述べることができる。
4 市長は、第1項に掲げるもののほか、屋外広告物、掲出物件及び特定屋内広告物に関し必要な重要事項について、審議会の意見を聴くことができる。
第6章 雑則
(処分、手続等の効力の承継)
第36条 屋外広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。
(適用上の注意)
第38条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(規則への委任)
第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
第40条 第32条第1項の規定による市長の命令(屋外広告物又は掲出物件の除却に係る命令に限る。)に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(2) 第15条第1項の規定に違反して屋外広告物又は掲出物件の変更をした者
(3) 第22条第1項の規定に違反して屋外広告物又は掲出物件を除却しなかった者
(4) 第32条第1項の規定による市長の命令(屋外広告物又は掲出物件の除却に係る命令を除く。)に違反した者
第43条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
第44条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(経過措置)
2 施行日前に福島県屋外広告物条例(昭和61年福島県条例第23号。以下「県条例」という。)の規定によりなされた許可、命令その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この条例の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。
3 この条例の施行の際現に県条例の規定により適法に表示され、又は設置されている屋外広告物又は掲出物件で、この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に適合しないこととなるものについては、施行日から起算して6年間は、なお従前の例により表示し、又は設置することができる。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6 この条例の施行の際現に県条例第19条の2第1項の規定により指定されている広告景観整備地区は、この条例の相当規定により指定された広告景観整備地区とみなす。
(会津若松市手数料条例の一部改正)
7 会津若松市手数料条例(昭和43年会津若松市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(会津若松市景観条例の一部改正)
8 会津若松市景観条例(平成28年会津若松市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(令和3年6月28日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は公布の日から、第21条の次に2条を加える改正規定(第21条の2第2項及び第21条の3第2項に係る部分に限る。)は令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の会津若松市屋外広告物等に関する条例の規定による許可を受けて表示している屋外広告物又は設置している掲出物件に係るこれらを管理する者の設置については、この条例による改正後の第21条の2第1項の規定にかかわらず、当該許可を受けている期間に限り、なお従前の例による。
別表(第37条関係)
種類 | 金額 |
貼紙 | 1件(50枚(50枚未満の端数があるときは、50枚とする。))につき 250円 |
貼札等 | 1件(10枚(10枚未満の端数があるときは、10枚とする。))につき 800円 |
立看板等 | 1個につき 350円 |
広告幕又は広告旗 | 1個につき 450円 |
気球利用広告物 | 1個につき 2,500円 |
電柱等利用広告物 | 1個につき 550円 |
広告板又は広告塔 | 1基につき (1) 1平方メートル以下のもの 1,000円 (2) 1平方メートルを超え、3平方メートル以下のもの 1,600円 (3) 3平方メートルを超え、6平方メートル以下のもの 2,300円 (4) 6平方メートルを超え、10平方メートル以下のもの 3,100円 (5) 10平方メートルを超えるもの 10平方メートルを超える5平方メートル(5平方メートル未満の端数があるときは、5平方メートルとする。)を増すごとに1,100円の割合で算出して得た額を3,100円に加算した額 備考 規模は、1基当たりの表示面の面積を合計した面積とする。 |
アーチ広告塔 | 1基につき 3,500円 備考 アーチ広告塔に表示し、又は設置する屋外広告物又は掲出物件については、この表の広告板又は広告塔の区分に定めるところによる。 |
備考
1 この表の種類によりがたいもの又はこの表に種類の定めのないものについては、その都度、市長が定める。
2 ネオンサイン、イルミネーションその他発光し、又は照明装置のある屋外広告物又は掲出物件に係る許可申請手数料の額は、当該屋外広告物又は掲出物件についてこの表により算出して得た額に1.5を乗じて得た額とする。ただし、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。