○会津若松市都市公園条例

昭和33年7月14日

条例第33号

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準(第2条―第2条の3)

第2章 都市公園の管理(第3条―第11条の6)

第3章 雑則(第12条―第16条の6)

第4章 罰則(第17条―第20条)

附則

第1章 総則

(昭53条例10・改正)

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。

(昭53条例10・全改、平24条例37・一部改正)

第1章の2 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準

(平24条例37・章名追加)

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第2条 法第3条第1項の条例で定める基準は、この章の定めるところによる。

(昭53条例10・削除、平24条例37・全改)

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の2 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(平24条例37・追加)

(市が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の3 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平24条例37・追加)

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金、その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのために都市公園(第7条第1項に規定する有料公園施設を除く。)の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が、公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(平5条例27・一部改正)

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可にかかる事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめおくこと。

(8) 都市公園をその用途外に利用すること。

2 前各号の外、必要に応じ掲示を以て行為の制限をすることができる。

(平5条例27、平17条例26・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し又は制限することができる。

2 法第5条第1項の公園施設で、別表第3の1に掲げる公園施設は、別表第1に掲げた公園内に設けることができない。

(平5条例27、平17条例26・一部改正)

(有料公園施設)

第7条 有料公園施設(市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

2 有料公園施設の供用日及び供用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

3 有料公園施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、第3条第1項の許可を受けた場合又は市長が入場券その他これに類するものを交付する場合は、この限りでない。

4 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(平5条例27、平17条例26・一部改正)

(公園施設として設けられる建築物等の建築面積等に関する基準)

第7条の2 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平24条例37・追加、平30条例20・一部改正)

(公園施設の設置、若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 施設設置期間満了後の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 占用期間満了後の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(平17条例26・一部改正)

第8条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(昭53条例10・追加)

(設計書等)

第9条 公園施設の設置、若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者、又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第10条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、又は第3条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者又は第7条第3項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第3に掲げる額の使用料(消費税及び地方消費税の額を含む。)を納付しなければならない。ただし、市長が公益上必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(平17条例26・一部改正)

(監督処分)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基く公益上やむを得ない必要が生じた場合

(平17条例26・一部改正)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第11条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(平17条例26・追加)

(工作物等を保管した場合の公示方法等)

第11条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項を工作物等の保管を始めた日から起算して14日間、規則で定めた場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、前号の掲示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第11条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を周知する方法を講じること。

2 市長は、前項の規定による公示を行うとともに、工作物等の一覧を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを一般の閲覧に供するものとする。

(平17条例26・追加)

(保管した工作物等の価額の評価の方法)

第11条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平17条例26・追加)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第11条の5 法第27条第6項の規定により保管した工作物等の売却は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」と総称する。)に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付すことが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(平17条例26・追加)

(工作物等を返還する場合の手続)

第11条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書及び法第27条第9項に規定する費用と引き換えに返還するものとする。

(平17条例26・追加)

第3章 雑則

(届出)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(8) 氏名を改め又は転居したとき。

(平17条例26・一部改正)

(使用料の徴収)

第13条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第3条第1項各号に掲げる行為又は有料公園施設の利用(以下「都市公園の利用」という。)の期間が1年を超えない場合においては、都市公園の利用の許可の際徴収する。

2 都市公園の利用の期間が1年を超える場合においては、当該年度分は利用の許可の際、当該年度以降の分はその都度1年分の使用料を4月に徴収する。

3 都市公園の利用期間に1カ年未満の端数があるときは、年額の月割計算とする。

4 使用料の額が、月を単位として定められている場合において、1月に満たない部分の使用料の額は、その月の利用日数に応じて日割計算により算出する。

5 面積又は長さの計算において、面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又は面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて算定する。

(平元条例34、平5条例27、平30条例20・一部改正)

(使用料の還付)

第14条 市長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用する者の責に帰することのできない理由によって、それらの許可に係る都市公園の利用ができなくなった場合及び利用者がその利用開始以前に利用の取りやめの申出をした場合においては徴収した使用料の全部又は一部を還付することができる。

(平5条例27、平17条例26・一部改正)

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第15条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(昭53条例10、平17条例26・一部改正)

(必要規則の制定)

第16条 この条例の施行につき必要な事項は、市長が定める。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第16条の2 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(昭53条例10・全改)

(指定管理者による管理)

第16条の3 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に都市公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条第2項の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、有料公園施設の供用日及び供用時間を変更することができる。

(平6条例5・追加、平9条例27、平10条例9・一部改正、平17条例26・全改)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条の4 前条第1項の規定により指定管理者に都市公園の管理を行わせる場合において当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 都市公園の利用に関する業務

(2) 有料公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 都市公園の施設、設備、備品等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務

2 指定管理者が前項の業務を行う場合における第3条第6条第1項第7条第3項及び第4項並びに第11条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17条例26・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第16条の5 指定管理者は、法令、条例その他市長の定めるところに従い、適正に都市公園の管理を行わなければならない。

(平17条例26・追加)

(利用料金)

第16条の6 第10条の規定にかかわらず、第16条の3の規定により都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合において利用者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表第3の3及び別表第3の4に掲げる額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。

4 市長は、前項の規定により利用料金の額の承認をしたときは、速やかに当該承認の内容を公示するものとする。

5 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が別に納期を定めたときは、この限りでない。

6 指定管理者は、市長があらかじめ定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

7 既納の利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により、有料公園施設を利用することができなくなったときその他指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例26・追加)

第4章 罰則

第17条 次の各号の一に該当するものに対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第15条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項(第15条において、これらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

(昭53条例10、平7条例14・一部改正)

第18条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平11条例46・一部改正)

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

第20条 法第5条の11の規定により市長に代つてその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。

(昭53条例10・追加、平30条例20・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は廃止する。

会津若松市営会津綜合運動場使用料条例(昭和26年条例第34号)

公園の管理及び使用料条例(昭和24年告示第99号)

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に権限に基いて、第3条第1項各号に掲げる行為をしている者は、その期間中従前の条件により、当該行為をすることについて、第3条第1項の許可を受けたものとみなす。

(北会津村の編入に伴う経過措置)

4 第10条の規定にかかわらず、北会津郡北会津村の編入の日の前日において北会津村長によりなされていた公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用又は行為の許可に係る期間(当該許可に係る期間が平成17年度以降にわたる場合においては、平成17年3月31日までの期間に限る。)における使用料の額は、北会津村都市公園条例(昭和61年北会津村条例第4号)の例による。

(平16条例59・追加)

(河東町の編入に伴う経過措置)

5 第10条の規定にかかわらず、河沼郡河東町の編入の日の前日において河東町長によりなされていた公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用又は行為の許可に係る期間(当該許可に係る期間が平成18年度以降にわたる場合においては、平成18年3月31日までの期間に限る。)における使用料の額は、河東町都市公園条例(昭和62年河東町条例第21号)の例による。

(平17条例74・追加)

(昭和33年12月24日条例第59号)

この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和37年6月28日条例第31号)

この条例は、昭和37年7月1日から施行する。

(昭和39年3月30日条例第49号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年2月1日から適用する。

(昭和42年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年7月6日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月8日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月6日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月29日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月4日条例第26号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年3月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(昭和57年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和59年3月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に許可を受けている者に係る昭和60年度分の使用料については、なお従前の例による。

(昭和63年3月25日条例第13号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年6月23日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例中、第1条の規定は平成元年9月1日から、第2条の規定及び次項の規定は同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成元年10月1日において現に許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成4年3月21日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成5年9月24日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年11月15日から施行する。

(会津体育館条例の廃止)

2 会津体育館条例(平成4年会津若松市条例第38号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定に基づき利用の許可を受けている者は、この条例の相当する規定により利用の許可を受けた者とみなす。

(平成5年12月24日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市都市公園条例の規定は、平成5年11月15日から適用する。

(平成6年3月30日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成7年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に許可を受けている者の使用物件(この条例施行の日以後に当該許可が更新された場合を含む。以下「継続使用物件」という。)に係る平成9年度以降の各年度の使用料の額は、次項に定めるものを除き、改正後の会津若松市都市公園条例(以下「新条例」という。)第10条及び第13条の規定を適用して、各使用物件ごとに算出した使用料の額が前年度の使用料の額(平成9年度分の使用料を算出する場合において、平成8年度中に使用を開始した継続使用物件については、実際の使用期間にかかわらず平成8年度1年分の使用料に相当する額とする。)に1.1を乗じて得た額(以下「調整使用料額」という。)を超える場合には、当該調整使用料額とする。

3 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者(同条第6項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者が設ける継続使用物件に係る平成9年度以降の各年度の使用料の額は、新条例第10条及び第13条の規定を適用して、使用料の支払業務を行っている事業者ごとに算出した使用料の額が調整使用料額を超える場合には、当該調整使用料額とする。

(平成9年6月30日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年4月1日において現に許可を受けていた者の使用物件(同日以後に当該許可が更新された場合を含む。以下「継続使用物件」という。)に係る平成9年度以降の各年度の使用料の額は、次項に定めるものを除き、改正後の会津若松市都市公園条例(以下「新条例」という。)第10条及び第13条の規定を適用して、各使用物件ごとに算出した使用料の額が前年度の使用料の額(平成9年度分の使用料を算出する場合において、平成8年度中に使用を開始した継続使用物件については、実際の使用期間にかかわらず平成8年度1年分の使用料に相当する額とする。)に1.1を乗じて得た額(以下「調整使用料額」という。)を超える場合には、当該調整使用料額とする。

3 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者(同条第6項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者が設ける継続使用物件に係る平成9年度以降の各年度の使用料の額は、新条例第10条及び第13条の規定を適用して、使用料の支払業務を行っている事業者ごとに算出した使用料の額が調整使用料額を超える場合には、当該調整使用料額とする。

(平成10年3月31日条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表第1に門田緑地の項を加える改正規定及び別表第2の4(2)(9)の表の次に2表を加える改正規定は、平成10年6月1日から施行する。

(平成11年12月27日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年12月24日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市都市公園条例の規定は、平成16年4月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成16年9月30日条例第59号)

この条例は、平成16年11月1日から施行し、改正後の別表第2の2の表及び3の表の規定は、同日以後に許可した都市公園の占用等に係る使用料について適用する。

(平成17年6月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定、第6条第2項の改正規定(「別表第2の1」を「別表第3の1」に改める部分を除く。)、第8条第1項の改正規定、第10条の改正規定(「第5条第2項」を「第5条第1項」に改める部分に限る。)、第11条の次に5条を加える改正規定、第12条の改正規定、第14条の改正規定、第15条の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後の有料公園施設の利用の許可その他指定管理者による都市公園の管理に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成17年9月30日条例第74号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項の規定は平成23年4月1日から、第2条及び附則第3項の規定は平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の会津若松市都市公園条例の規定は、その都市公園を占用する期間の初日が平成23年4月1日以後の日である都市公園の占用に係る使用料について適用し、その都市公園を占用する期間の初日が平成23年4月1日前の日である都市公園の占用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の会津若松市都市公園条例の規定は、その都市公園を占用する期間の初日が平成23年7月1日以後の日である都市公園の占用に係る使用料について適用し、その都市公園を占用する期間の初日が平成23年7月1日前の日である都市公園の占用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年12月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日以後のあいづ陸上競技場及びあいづ陸上競技場附属施設の利用の許可その他指定管理者による都市公園の管理に関し必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。

(平成25年12月25日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第3の2の表備考第7号の改正規定(「100分の105」を「100分の108」に改める部分を除く。)及び別表第3の4(1)アの表の改正規定中「、会津陸上競技場」を削る部分は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 次項の規定を除き、改正後の会津若松市都市公園条例の規定は、施行日以後に利用の許可を受ける者に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前に利用の許可を受けた者に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第3の2の表備考以外の部分の規定は、施行日以後の都市公園の占用の期間に係る使用料について適用し、施行日前の都市公園の占用の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の都市公園の占用の期間に係る使用料について適用し、同日前の都市公園の占用の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成29年12月25日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日以後のあいづ相撲場の利用の許可その他指定管理者による都市公園の管理に関し必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。

(平成30年3月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の公園施設若しくは都市公園の利用若しくは占用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の公園施設若しくは都市公園の利用若しくは占用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成30年12月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用、占用又は行為の許可を受けている者に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の都市公園の占用の期間に係る使用料について適用し、同日前の都市公園の占用の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年9月23日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の都市公園の占用の期間に係る使用料について適用し、同日前の都市公園の占用の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

(昭45条例39・全改、昭57条例12、昭59条例14、平元条例34、平4条例15、平5条例27、平6条例26、平10条例9、平15条例43、平24条例37、平29条例23・一部改正)

有料公園施設

都市公園名

有料公園施設の種類及び名称

鶴ケ城公園

会津庭球場

武徳殿

弓道場

第二球場

会津水泳場

鶴ケ城体育館

会津総合運動公園

あいづ球場

テニスコート

あいづ総合体育館

あいづドーム

多目的広場A

多目的広場B

多目的広場サッカー・ラグビー場

ゲートボール場

あいづ陸上競技場

あいづ相撲場

門田緑地

テニスコート

グラウンド夜間照明施設

別表第2(第7条関係)

(平17条例26・追加、平24条例37、平29条例23・一部改正)

施設名

供用日

供用時間

鶴ケ城公園

会津庭球場

4月1日から11月30日まで

午前5時から午後7時まで

武徳殿

1月4日から12月28日まで

午前5時から午後9時まで

弓道場

1月4日から12月28日まで

午前5時から午後9時まで

第二球場

4月1日から11月30日まで

午前5時から午後7時まで

会津水泳場

6月第4日曜日から9月第1日曜日まで

貸切り利用

午前9時から午後5時まで

個人利用

午前9時から午前11時まで

正午から午後2時まで

午後3時から午後5時まで

鶴ケ城体育館

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで

会津総合運動公園

あいづ球場

4月1日から11月30日まで

午前5時から午後7時まで

テニスコート

4月1日から11月30日まで

午前9時から午後9時まで

あいづ総合体育館

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで

あいづドーム

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで

多目的広場A

4月1日から11月30日まで

午前5時から午後7時まで

多目的広場B

4月1日から11月30日まで

午前5時から午後7時まで

多目的広場サッカー・ラグビー場

4月1日から11月30日まで

午前5時から午後7時まで

ゲートボール場

4月1日から11月30日まで

午前5時から午後7時まで

あいづ陸上競技場

4月1日から11月30日まで

午前9時から午後7時まで

あいづ相撲場

4月1日から11月30日まで

午前5時から午後7時まで

門田緑地

テニスコート

4月1日から11月30日まで

午前5時から午後6時まで

グラウンド夜間照明施設

4月1日から11月30日まで

午後4時から午後9時まで

別表第3(第10条関係)

(昭51条例26、昭57条例12・全改、昭59条例14、昭60条例21、昭63条例13、平元条例34、平4条例15、平5条例27、36、平6条例5、26・一部改正、平9条例27・全改、平9条例40、平10条例9、平15条例43、平16条例59・一部改正、平17条例26・旧別表第2繰下、平23条例7、平24条例37、平25条例61、平27条例19、平28条例15、平29条例23、平30条例20、37、平31条例33、令2条例8、26、令5条例10・一部改正)

1 公園施設を設ける場合

種別

単位

金額

摘要

売店

1平方メートルにつき1月

300円

 

飲食店

300円

 

宿泊施設

300円

 

備考 利用の期間が1月に満たないものについての1件の許可に係る使用料の額は、表に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

2 都市公園を占用する場合

種別

単位

金額

土地

電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物

電柱(本柱、支柱、支線柱、支線等各々1本とする。)

第1種電柱

1本につき1年

480円

第2種電柱

730円

第3種電柱

990円

電話柱(本柱、支柱、支線柱、支線等各々1本とする。)

第1種電話柱

430円

第2種電話柱

680円

第3種電話柱

940円

その他の柱類

43円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4円

地下電線その他地下に設ける線類

3円

地上に設ける変圧器

1個につき1年

420円

地下に設ける変圧器

1平方メートルにつき1年

260円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

850円

郵便差出箱

360円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

870円

その他のもの

1平方メートルにつき1年

850円

水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

18円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

26円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

38円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

51円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

77円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

100円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

180円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

260円

外径が1メートル以上のもの

510円

露店、商品置場その他これらに類する施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1平方メートルにつき1日

9円

その他のもの

1平方メートルにつき1月

87円

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

87円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

870円

標識

1本につき1年

680円

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

9円

その他のもの

1本につき1月

87円

(工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

9円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

87円

アーチ

通路を横断するもの

1基につき1月

870円

その他のもの

430円

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料

1平方メートルにつき1月

87円

仮設建築物その他の工作物

85円

上記の区分以外のもの

1平方メートルにつき1日

次の算式により算出される額

当該土地の財産台帳に記載された価額の1平方メートル当たりの額×3/100×1/365(又は366)

建物

1平方メートルにつき1日

次の算式1及び算式2により算出される額の合計額

1 当該建物の財産台帳に記載された価額の1平方メートル当たりの額×7/100×1/365(又は366)

2 当該建物の敷地である土地の財産台帳に記載された価額の1平方メートル当たりの額×3/100×1/365(又は366)×当該建物の建築面積/当該建物の延べ面積

備考

1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 「仮設建築物その他の工作物」とは、防火地域内において、既存の建築物を除去し、これに代わるものとして耐火建築物を建築する場合に必要な仮設建築物又は市街地再開発事業の施行区域内の建築物に居住する者で施設建築物に入居することとなるもの若しくは防災街区整備事業の施行区域内において住居の用に供する建物を有する者で、当該建物の移転、除去が必要で、かつ、施行後も当該施行区域内に居住することとなるものを一時収容するために必要な施設をいうものとする。

6 占用する土地又は占用する建物の敷地が市有地以外の土地である場合は、この表中「土地の財産台帳に記載された価額」とあるのは、「土地の固定資産税評価額」とする。

7 1件の占用の許可(土地の使用にあたっては、利用の期間が1月に満たないものに限る。)に係る使用料の額は、表に定めるところにより算定した額(その額が100円に満たないときは100円とする。)に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

8 1件の使用料の額が100円に満たないときは、これを100円とする。

3 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

行為の別

単位

金額

摘要

第3条第1項第1号に掲げる行為

1人につき1日

900円

 

業として行う写真の撮影

1台につき1月

4,500円

 

業として行う映画の撮影

1台につき1日

7,500円

 

第3条第1項第4号に掲げる行為

1平方メートルにつき1日

15円

 

備考

1 1件の許可に係る使用料の額は、表に定めるところにより算定した額(その額が100円に満たないときは100円とする。)に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

2 1件の使用料の額が100円に満たないときは、これを100円とする。

4 有料公園施設を利用する場合

(1) 鶴ケ城公園

ア 会津庭球場、武徳殿、弓道場、第二球場及び会津水泳場

施設区分

利用区分

利用単位

使用料

A昼間

B夜間

会津庭球場

貸切り利用

一般

1面1時間

330円

生徒等

1面1時間

220円

個人利用

一般

1年間

3,300円

1時間

110円

生徒等(中学生以下の者を除く。)

1年間

1,650円

1時間

50円

武徳殿

貸切り利用

アマチュアスポーツに利用する場合

一般

1時間

220円

330円

生徒等

1時間

110円

160円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

1時間

770円

1,150円

個人利用

一般

1年間

3,300円

1時間

110円

生徒等(中学生以下の者を除く。)

1年間

1,650円

1時間

50円

弓道場

貸切り利用

アマチュアスポーツに利用する場合

一般

1時間

160円

240円

生徒等

1時間

70円

110円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

1時間

570円

850円

個人利用

一般

1年間

3,300円

1時間

110円

生徒等(中学生以下の者を除く。)

1年間

1,650円

1時間

50円

第二球場

貸切り利用

アマチュアスポーツに利用する場合

一般

1時間

330円

生徒等

1時間

160円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

1時間

1,150円

会津水泳場

貸切り利用

アマチュアスポーツに利用する場合

50メートルプール

一般

1時間

2,200円

生徒等

1時間

1,100円

25メートルプール

一般

1時間

1,100円

生徒等

1時間

550円

飛込みプール

一般

1時間

2,200円

生徒等

1時間

1,100円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

全施設貸切り

1時間

19,250円

個人利用

一般

1回(2時間)

130円

回数券(12枚)

1,320円

生徒等(中学生以下の者を除く。)

1回(2時間)

60円

回数券(12枚)

660円

生徒等(中学生以下の者に限る。)

1回(2時間)

30円

回数券(12枚)

330円

備考

1 「昼間」とは、供用開始時刻から午後5時までをいい、「夜間」とは、午後5時から午後9時までをいう(以下同じ。)。

2 「貸切り利用」とは、利用者が施設全部を独占的に利用する場合をいい、「個人利用」とは、貸切り利用以外の場合をいう(以下同じ。)。

3 「生徒等」とは、未就学児並びに小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は大学に在学している者及びこれらに準ずる者をいい、「一般」とは、生徒等以外の者をいう(以下同じ。)。

イ 鶴ケ城体育館

利用区分

利用単位

使用料

A昼間

B夜間

全面の貸切り利用

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収する場合

一般

1時間

2,200円

3,300円

生徒等

1時間

1,100円

1,650円

入場料を徴収しない場合

一般

1時間

880円

1,320円

生徒等

1時間

440円

660円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料を徴収する場合

1時間

6,600円

9,900円

入場料を徴収しない場合

1時間

3,080円

4,620円

興行を目的とする場合

1時間

16,500円

33,000円

半面の貸切り利用

アマチュアスポーツに利用する場合

一般

1時間

440円

660円

生徒等

1時間

220円

330円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

1時間

1,540円

2,310円

個人利用

一般

1時間

110円

生徒等

1時間

50円

備考

1 「入場料を徴収する場合」とは、入場料、会費、会場整理費等その呼称を問わず入場することに関し対価を徴収する場合その他これに類する取扱いがなされる場合をいい、「入場料を徴収しない場合」とは、「入場料を徴収する場合」以外の場合をいう。

2 日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に利用する場合の使用料の額は、この表に定める額にその額の4分の1に相当する額を加算した額とする。ただし、個人利用の場合を除く((2)エの表及び(2)キの表において同じ。)。

3 午後9時以後又は午前9時以前の利用に係る使用料の額は、1時間につき使用料Bの欄に掲げる額にその額の4分の1に相当する額を加算した額とする((2)エの表及び(2)キの表において同じ。)。

4 この表に基づいて算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、個人利用の場合を除く((2)エの表及び(2)キの表において同じ。)。

ウ 鶴ケ城体育館附属施設

施設区分

利用区分

利用単位

使用料

備考

練習室

アマチュアスポーツに利用する場合

1時間

110円

 

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

1時間

130円

 

会議室

アマチュアスポーツに利用する場合

1時間

170円

 

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

1時間

230円

 

ステージ

アマチュアスポーツに利用する場合

1時間

240円

 

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

1時間

300円

 

放送施設

 

1時間

550円

 

電光掲示板

 

1組1時間

440円

 

シャワー室

 

1室1時間

440円

温水利用の場合のみ

いす

 

1脚1日

10円

 

ピアノ

 

1時間

330円

 

エ 鶴ケ城体育館電気使用料

施設区分

利用区分

利用単位

使用料

特殊電源装置

1KWまで

1時間

110円

1.5KWまで

1時間

220円

2KWまで

1時間

330円

(2) 会津総合運動公園

ア あいづ球場

利用区分

入場料を徴収する場合

入場料を徴収しない場合

平日

日曜日等

アマチュア野球に利用する場合

1日につき1日の最高入場料の150人分

1日につき1日の最高入場料の200人分

1時間

一般 2,140円

生徒等 1,070円

職業野球に利用する場合

1日につき1日の最高入場料の200人分。ただし、その額が320,390円に満たないときは、320,390円

1日につき1日の最高入場料の300人分。ただし、その額が480,590円に満たないときは、480,590円

1時間 12,820円

野球以外に利用する場合

1日につき1日の最高入場料の400人分。ただし、その額が640,780円に満たないときは、640,780円

1日につき1日の最高入場料の600人分。ただし、その額が961,160円に満たないときは、961,160円

1時間 25,640円

イ あいづ球場附属施設

施設区分

利用単位

使用料

備考

放送施設

1時間

530円

 

会議室、和室

1室1時間

530円

 

シャワー室

1室1時間

530円

温水利用の場合のみ

スコアボード

1時間

1,120円

 

ブルペン

1室1時間

220円

単独利用の場合のみ

ピッチングマシーン

1台1時間

420円

 

バッティングゲージ

1台1時間

220円

 

持込用電気器具等

1KWまで 1時間

110円

 

1.5KWまで 1時間

220円

2KWまで 1時間

330円

ウ テニスコート

利用単位

利用区分

使用料

1面1時間

一般

330円

生徒等

220円

備考 照明設備を利用する場合は、1面1時間につき550円を加算する。

エ あいづ総合体育館

施設区分

利用区分

利用単位

使用料

A昼間

B夜間

メインアリーナ

全面の貸切り利用

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収する場合

一般

1時間

3,300円

4,950円

生徒等

1時間

1,650円

2,470円

入場料を徴収しない場合

一般

1時間

1,320円

1,980円

生徒等

1時間

660円

990円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料を徴収する場合

1時間

9,900円

14,850円

入場料を徴収しない場合

1時間

4,620円

6,930円

興行を目的とする場合

1時間

24,750円

49,500円

半面の貸切り利用

アマチュアスポーツに利用する場合

一般

1時間

680円

1,010円

生徒等

1時間

340円

500円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

1時間

2,380円

3,540円

3分の1面の貸切り利用

アマチュアスポーツに利用する場合

一般

1時間

460円

680円

生徒等

1時間

230円

340円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

1時間

1,610円

2,380円

個人利用

一般

1時間

110円

生徒等

1時間

50円

サブアリーナ

全面の貸切り利用

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収する場合

一般

1時間

1,650円

2,470円

生徒等

1時間

820円

1,230円

入場料を徴収しない場合

一般

1時間

660円

990円

生徒等

1時間

330円

490円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料を徴収する場合

1時間

4,950円

7,420円

入場料を徴収しない場合

1時間

2,310円

3,460円

興行を目的とする場合

1時間

12,370円

24,750円

半面の貸切り利用

アマチュアスポーツに利用する場合

一般

1時間

350円

520円

生徒等

1時間

170円

260円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

1時間

1,230円

1,840円

個人利用

一般

1時間

110円

生徒等

1時間

50円

柔道場

貸切り利用

アマチュアスポーツに利用する場合

一般

1時間

370円

560円

生徒等

1時間

180円

270円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

1時間

1,300円

1,950円

個人利用

一般

1年間

3,300円

1時間

110円

生徒等

1年間

1,650円

1時間

50円

剣道場

貸切り利用

アマチュアスポーツに利用する場合

一般

1時間

370円

560円

生徒等

1時間

180円

270円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

1時間

1,300円

1,950円

個人利用

一般

1年間

3,300円

1時間

110円

生徒等

1年間

1,650円

1時間

50円

弓道場

貸切り利用

アマチュアスポーツに利用する場合

一般

1時間

370円

560円

生徒等

1時間

180円

270円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

1時間

1,300円

1,950円

個人利用

一般

1年間

3,300円

1時間

110円

生徒等

1年間

1,650円

1時間

50円

オ あいづ総合体育館附属施設

施設区分

利用区分

利用単位

使用料

備考

中会議室

アマチュアスポーツに利用する場合

1室1時間

160円

 

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

1室1時間

330円

 

小会議室

アマチュアスポーツに利用する場合

1室1時間

110円

 

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

1室1時間

220円

 

シャワー室

貸切り利用

1室1時間

550円

温水利用の場合のみ

個人利用

1人1時間

110円

放送施設

 

1時間

660円

 

電光掲示板

 

1組1時間

550円

 

フロアーシート

 

1枚1日

50円

 

折り畳みいす

 

1脚1日

10円

 

仮設ステージ

 

1台1日

50円

 

カ あいづ総合体育館電気使用料

施設区分

利用区分

利用単位

使用料

特殊電源装置

1KWまで

1時間

110円

1.5KWまで

1時間

220円

2KWまで

1時間

330円

キ あいづドーム

利用区分

利用単位

使用料

A 昼間

B 夜間

全面の貸切り利用

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収する場合

一般

1時間

4,620円

6,930円

生徒等

1時間

2,310円

3,460円

入場料を徴収しない場合

一般

1時間

1,840円

2,770円

生徒等

1時間

920円

1,380円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料を徴収する場合

1時間

13,860円

20,790円

入場料を徴収しない場合

1時間

6,460円

9,630円

興行を目的とする場合

1時間

34,650円

69,300円

半面の貸切り利用

アマチュアスポーツに利用する場合

一般

1時間

920円

1,380円

生徒等

1時間

460円

690円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

1時間

3,230円

4,850円

4分の1面の貸切り利用

アマチュアスポーツに利用する場合

一般

1時間

460円

690円

生徒等

1時間

230円

340円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

1時間

1,630円

2,420円

個人利用

一般

1時間

110円

生徒等

1時間

50円

ク あいづドーム附属施設

施設区分

利用単位

使用料

備考

放送施設

1時間

550円

 

いす

1脚1日

10円

 

ケ あいづドーム電気使用料

施設区分

利用区分

利用単位

使用料

特殊電源装置

1KWまで

1時間

110円

1.5KWまで

1時間

220円

2KWまで

1時間

330円

コ 多目的広場及びゲートボール場

施設区分

利用区分

利用単位

使用料

多目的広場A

貸切り利用

一般

1時間

220円

生徒等

1時間

110円

多目的広場B

貸切り利用

一般

1時間

220円

生徒等

1時間

110円

多目的広場サッカー・ラグビー場

貸切り利用

一般

1面1時間

1,100円

半面1時間

550円

生徒等

1面1時間

550円

半面1時間

270円

ゲートボール場

貸切り利用

一般

1面1時間

110円

生徒等

1面1時間

50円

サ あいづ陸上競技場

利用区分

利用単位

使用料

貸切り利用

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

一般

1時間

17,600円

生徒等

1時間

8,800円

入場料を徴収する場合


上の金額に、1日につき1日の最高入場料の200人分を加算した額

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

一般

1時間

52,800円

生徒等

1時間

26,400円

入場料を徴収する場合


上の金額に、1日につき1日の最高入場料の200人分を加算した額

個人利用

一般

1年間

8,800円

1日

440円

生徒等

1年間

4,400円

1日

220円

シ あいづ陸上競技場附属施設

施設区分

利用区分

利用単位

使用料

備考

シャワー室

貸切り利用

1室1時間

660円

温水利用の場合のみ

個人利用

1人1時間

110円

放送施設


1時間

660円


ス あいづ相撲場

利用区分

利用単位

使用料

貸切り利用

アマチュアスポーツに利用する場合

一般

1時間

1,020円

生徒等

1時間

510円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

一般

1時間

3,050円

生徒等

1時間

1,520円

個人利用

一般

1年間

2,040円

1時間

100円

生徒等

1年間

1,020円

1時間

50円

(3) 門田緑地

ア テニスコート

利用単位

利用区分

使用料

1面1時間

一般

330円

生徒等

220円

イ グラウンド夜間照明施設

利用単位

使用料

1時間

1,100円

会津若松市都市公園条例

昭和33年7月14日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章
沿革情報
昭和33年7月14日 条例第33号
昭和33年12月24日 条例第59号
昭和37年6月28日 条例第31号
昭和39年3月30日 条例第49号
昭和40年3月30日 条例第6号
昭和42年3月31日 条例第8号
昭和43年7月6日 条例第20号
昭和44年10月8日 条例第21号
昭和45年3月31日 条例第18号
昭和45年10月6日 条例第39号
昭和46年9月29日 条例第33号
昭和47年3月30日 条例第11号
昭和48年3月30日 条例第9号
昭和49年3月30日 条例第18号
昭和50年3月29日 条例第11号
昭和51年3月31日 条例第4号
昭和51年10月4日 条例第26号
昭和52年3月30日 条例第12号
昭和53年3月30日 条例第10号
昭和57年3月27日 条例第12号
昭和59年3月27日 条例第14号
昭和60年9月20日 条例第21号
昭和63年3月25日 条例第13号
平成元年6月23日 条例第34号
平成4年3月21日 条例第15号
平成5年9月24日 条例第27号
平成5年12月24日 条例第36号
平成6年3月30日 条例第5号
平成6年12月26日 条例第26号
平成7年3月31日 条例第14号
平成9年3月28日 条例第27号
平成9年6月30日 条例第40号
平成10年3月31日 条例第9号
平成11年12月27日 条例第46号
平成15年12月24日 条例第43号
平成16年9月30日 条例第59号
平成17年6月28日 条例第26号
平成17年9月30日 条例第74号
平成23年3月28日 条例第7号
平成24年12月25日 条例第37号
平成25年12月25日 条例第61号
平成27年3月26日 条例第19号
平成28年3月24日 条例第15号
平成29年12月25日 条例第23号
平成30年3月20日 条例第20号
平成30年12月25日 条例第37号
平成31年3月22日 条例第33号
令和2年3月25日 条例第8号
令和2年9月23日 条例第26号
令和5年3月22日 条例第10号