ステップアップ応援補助金をご活用ください!

公開日 2026年04月03日

更新日 2026年04月03日

ステップアップ応援補助金について

 地域の課題やニーズを捉えた新事業や、市内の遊休不動産及び空き家(以下「遊休不動産等」という。)を活用して出店する皆さんを応援するため、事業開始時に必要な費用を補助します。

 ※ 補助金を活用するためには、創業塾などの受講や支援機関の支援、審査会の審査などの要件があります。

  申請書類や手続等の詳細は、公募要領をご覧ください。

 

 制度内容のチラシはこちらからダウンロードできます。 ⇒  ステップアップ応援補助金チラシ[PDF:2.4MB]

 

 

令和8年度第1回公募

公募期間 令和8年5月1日(金)から令和8年5月29日(金)午後5時15分まで(必着)

 公募要領をご確認いただき、所定様式のほか、添付書類を添えて期限までにお申込ください。

 

ステップアップ応援補助金_R8第1回公募要領[PDF:1.02MB]

 

【様式】

会津若松市ステップアップ応援事業認定審査申請書(第1号様式)[DOCX:13.8KB]  会津若松市ステップアップ応援事業認定審査申請書(第1号様式)[PDF:315KB]

事業計画書(第2号様式)[DOCX:22KB]  事業計画書(第2号様式)[PDF:353KB]

 

 

【添付書類】

(共通)

  1.  工事の内容が分かるような図面、パース図や類似店舗の写真など、店舗の施設整備に係るコンセプトやデザイン等が分かるもの(店舗の整備を行う場合)※ 様式は任意です。
  2.  補助対象経費に係る見積書 ※様式は任意です。
  3.  住所の所在地又は本支店の所在地における、直近の市町村税の納税証明書(全部証明書)
  4.  その他市長が必要と認める書類

 

(法人・団体の方)

 ・ 法人 ⇒ 履歴事項全部証明書

 ・ 団体 ⇒ 定款・規約

 

(新規創業・再出店を行おうとする個人・法人・団体の方)

 ・特定創業支援事業の受講完了証明書」または「中小企業支援団体(会津若松商工会議所、あいづ商工会)の支援証明書」

 

(第二創業、移転、多店舗展開、新事業創出等すでに事業を行っている個人・法人・団体の方)

 ・既存事業における直近の確定申告書、決算書(貸借対照表、損益計算書、試算表等)

 

(他の補助を受けている又は受ける予定の場合)

 ・ 申請書類一式の写し(申請する事業の内容や経費の内訳が分かるもの)

 

 

 ※ 「中小企業支援団体の支援証明書」は、十分な支援を受けていただくため、公募の申請を行う14日前を目安に

  相談をご検討ください。

 ※ 提出期限までに不備が解消されない場合は、受付ができません。

 

 

認定審査会(予定) 令和8年6月18日(木)

 開催場所及び開催時間は、申請された方に直接お知らせします。

 

 

令和8年度第2回公募

公募期間 決定次第、こちらのページにてお知らせします。

 

 

 

ステップアップ応援補助金の概要

補助の目的

新事業の創出・新規出店を促進し、中心市街地及び地域全体の活性化を図ることを目的としています。

 地域資源を活かした新商品の開発や、地域特性・課題を捉えた新サービスの創出、市内にある遊休不動産等を活用した出店を行おうとする事業者の方を支援することで、本市で事業を始めようとする人を後押しするとともに、中心市街地をはじめとする地域全体の活性化及び地域経済の発展を図ることを目的としています。

 

 中心市街地は、会津若松駅から鶴ケ城の周辺まで広がる商店街や伝統産業などの地元企業が多く、住居や公共サービス等の多様な機能が備わっている「まちの顔」とも言うべき地域です。

 市の中心市街地活性化のビジョン等は、こちらをご覧ください。 ⇒ 第3期会津若松市中心市街地活性化基本計画概要版[PDF:3.22MB]

 

補助対象者

新規創業、第二創業、再出店、中心市街地以外からの移転、多店舗展開、新事業創出などを予定する個人や法人、団体など

 ※ 組織の法的形態は問いません。

 

補助対象事業

新規出店事業

  • 中心市街地の遊休不動産等を活用し、自らが事業を行うために出店する事業(小売・飲食・サービス業など)

  ※ 遊休不動産とは、店舗、ビル、倉庫、土地など、現在は企業活動に使用されていない不動産

   (遊休不動産となる見込みの物件を含む。)を言います。購入又は賃借のいずれも対象となりますが、

    物件購入費や賃借料は補助対象外です。

 

チャレンジ事業

  • 地域資源を活かした新商品の開発や、地域特性・課題を捉えた新サービスなど、新規性・独創性のある事業

  ※ チャレンジ事業の場合は、遊休不動産等の活用の有無は問いません。

 

補助対象経費

 出店に要する以下の経費が対象です。ただし、交付決定日から令和9年3月31日までに支出する費用に限ります。

 認定期間内に補助事業が適切に実施されなかった場合は、補助金の交付はできません。

 

  1.  事業に要する工事費
  2.  ブランディング費用(広告媒体等への掲載費は、各媒体1回限り対象です。)
  3.  機械装置に係る経費
  4.  備品・什器に係る購入費
  5.  試験依頼に係る経費
  6.  調査・分析に係る委託費
  7.  その他市長が必要と認める経費

 ※ 詳しい内容は公募要領をご確認ください。

 

 

補助金の額

補助対象経費の2分の1以内

 ※この補助金は、予算の範囲内で行います。補助金額が予算の上限に達した場合は、募集を終了することがあります。

 

補助限度額

新規出店事業   

  • 中心市街地に出店する場合    創業者 200万円  既存事業者 250万円
  • 中心市街地以外に出店する場合  創業者 100万円  既存事業者 150万円

 ※ 「創業者」とは、新規創業、再出店を行う方、

  「既存事業者」とは、第二創業、移転、多店舗展開、新事業創出等を行う方です。

 ※ 中心市街地のエリアや商店街の区域などの詳細は、商工課にお問い合わせください。

 ※ この補助金を活用する方には、商店街や周辺店舗との連携、中心市街地の活性化にご協力をお願いしています。

  特に商店街に出店をお考えの方は、商店街活動に可能な限り参加・協力していただくことになりますので、

  事前に出店場所の商店街にご相談ください。

 

チャレンジ事業

  • 創業者 50万円  既存事業者 100万円

  ※ チャレンジ事業の場合は、事業所の所在地による補助限度額の差はありません。

 

 

補助金交付までの流れ

 新規創業・再出店の方は1から、中心市街地以外からの移転・多店舗展開、新事業創出の方は2からのスタートになります。

1 特定創業支援事業の受講又は中小企業支援団体の支援を受ける

 新規創業、再出店の方は、次のいずれかの受講または支援を受け、支援証明書等の交付を受けてください。(中心市街地以外からの移転や多店舗展開、新事業創出の方も、事業計画の精度が高まりますので、受講や支援を受けることをお勧めします。)

会津若松市が策定した創業支援等事業計画に基づく特定創業支援事業(創業塾等)の受講(詳しくはこちらをご覧ください。)

中小企業支援団体(会津若松商工会議所またはあいづ商工会)の支援

 

2 事業計画書等を作成し、事業の認定審査申請を行う

 補助金の活用に当たっては、事業計画書や収支予算書等のご準備が必要です。

 ※ 申請書類や手続等の詳細は、公募要領をご覧ください。

 

3 ステップアップ応援事業認定審査会で事業計画を説明する

 市が設置する「会津若松市ステップアップ応援事業認定審査会」でご説明いただき、事業計画等が適切であると認定を受ける必要があります。

 

4 認定の可否通知を受け取る

 市において、認定審査会の審査結果や意見を踏まえ、申請があった事業について認定の可否を決定し、申請者に郵送で通知します。

 

5 補助金の交付申請を行い、「交付決定通知書」を受領する

認定を受けた方は、次の書類を市へ提出(持参)してください。書類に不備がなければ、申請者の方に「交付決定通知書」を郵送します。

 ※ 原則、交付決定日までは、契約・着工(着手)はできません。

   やむを得ない理由により事前に契約・着工(着手)する必要がある場合は、速やかに市に相談のうえ、必要な手続を

   行ってください。

 

交付申請書(第1号様式)[DOCX:15.4KB]  交付申請書(第1号様式)[PDF:345KB]

事業計画書(第3号様式)[DOCX:21.8KB]  事業計画書(第2号様式)[PDF:353KB]

誓約書(第2号様式)[DOCX:19.8KB]    誓約書(第2号様式)[PDF:343KB]

 

【添付書類】

  1.  審査会において事業計画の認定を受けたことを証明するもの (4 で受け取った認定通知書の写し。)
  2.  補助対象経費に係る見積書
  3.  施工箇所及び内容を示す工事図面(工事を行う場合に限る。)
  4.  施工箇所の工事前の状況を示す写真(工事を行う場合に限る。)
  5.  遊休不動産等の賃貸借契約書等の写し又は賃貸借仮契約書の写し(新規出店事業の交付を受けようとする場合に限る。)
  6.  遊休不動産等の位置が表示された住宅地図(新規出店事業の交付を受けようとする場合に限る。)
  7.  確認申請書の写し及び確認済証の写し(遊休不動産等の施設整備に当たり建築確認が必要な場合に限る。)
  8.  他の補助金を活用する場合には、当該補助金の申請書類一式の写し
  9.  その他市長が必要とする書類

 ※ 事業計画書(第3号様式)、補助対象経費に係る見積書、工事図面、他の補助金の申請書類一式の写しは、

  認定審査会に提出した書類から変更がない場合は、提出は不要です。

 

6 工事等の契約・着工(着手)をする

補助金の交付決定を受けてから、工事等の契約・着手(着工)をしてください。

 ※ 必要な手続を経ずに、交付決定前に契約・着工(着手)した工事等は、補助の対象になりません。

 ※ 事業内容が変更となる場合は、速やかに市に相談のうえ、必要な手続きを行ってください。

 

7 工事等が完了し、代金の支払を行った後、補助金の実績報告を行う

実績報告の際は、次の書類を市に提出(持参)してください。

実績報告書(第6号様式)[DOCX:15.6KB]   実績報告書(第6号様式)[PDF:345KB]

事業実績書(第7号様式)[DOCX:16.2KB]   事業実績書(第7号様式)[PDF:340KB]

収支決算書(第8号様式)[DOCX:34.6KB]   収支決算書(第8号様式)[PDF:342KB]

交付請求書(第10号様式)[DOCX:12.9KB]  交付請求書(第10号様式)[PDF:116KB]

 

【添付書類】

  1.   補助対象経費に係る契約書等の写し
  2.  補助対象経費に係る請求書及び領収書の写し
  3.  補助対象経費に係る成果品を確認できるもの(写真、成果品の写し等)
  4.  完成工事費内訳書(工事を行った場合に限る。)
  5.  完成図面(工事を行い、かつ交付申請から変更があった場合に限る。)
  6.  施工箇所の工事完了後の写真(工事を行った場合に限る。)
  7.  検査済証の写し(申請時に建築確認申請書の写しを提出した場合に限る。)
  8.  その他市長が必要とする書類

 

8 担当者が工事完了の確認を行う

 市に提出いただいた書類をもとに、担当者が現地に伺い、現場を確認します。

 

9 補助金を受取る

 市において、書類審査及び現場確認の上、補助金の額を確定し、指定の口座に振り込みます。

 

 

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 商工課
  • 電話番号:0242-39-1252
  • ファックス番号:0242-39-1433
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