公開日 2024年06月01日
更新日 2024年10月08日
新着・お知らせ
- 登録事業プラン(東北電力ソーラーeチャージ株式会社)を追加しました。(令和6年7月29日)
会津若松市住宅用太陽光発電システム導入初期費用ゼロ推進補助金の概要
会津若松市では、脱炭素先行地域(※)の住宅に、初期費用ゼロ円で太陽光発電システム(太陽光発電設備又は太陽光発電設備及び蓄電池を含むシステム)を設置する事業を行う事業者に対して補助金を支給します。
※ 事前に「登録事業プラン」に登録願います。
初期費用ゼロ円で太陽光発電システムを導入する仕組み
- リース
※ (環境省)「初期投資0での自家消費型太陽光発電設備の導入について」
- 電力販売
※ (環境省)「初期投資0での自家消費型太陽光発電設備の導入について」
設置方法による比較
導入方法 | メリット | デメリット |
---|---|---|
個人で購入 |
・長期的に見れば最も投資回収効率が良い (サービス料がかからないため) ・処分、交換など、個人でコントロール可能 ・自家消費しなかった電気は売電できる(売電収入) |
・初期投資が大きい ・維持管理・メンテナンスの手間と費用を負う |
電力販売モデル |
・基本的に初期投資ゼロ ・メンテナンスの費用が発生しない ・使用した分だけの電力購入である |
・自由に交換・処分ができない ・長期契約である |
リースモデル |
・基本的に初期投資ゼロ ・メンテナンスの費用が発生しない ・自家消費しなかった電気は売電できる(売電収入) |
・自由に交換・処分ができない ・長期契約である ・発電がない場合でもリース料を支払う必要がある |
市民の皆様へ
当該補助金は、初期費用ゼロ円で太陽光発電システムを設置する事業者に対して、設置費用を補助するものです。当該補助金により軽減された設置費用分は、設置する住宅の所有者等が支払う電気代やリース料から割り引かれるため、結果的に住宅の所有者等が支払う電気代等が安くなります。
初期費用ゼロ円で太陽光発電システムを設置する事業者は、「登録事業プラン」をご覧いただき、当該補助金の利用の有無は各事業者へお問い合わせいただきますようお願いします(補助金には限りがあります)。
※ 詳細はこちら
脱炭素先行地域
本市の脱炭素先行地域は、以下のとおりです。(詳細な地域については、環境生活課にお問い合わせ願います。)
1 全体図 2 湊エリア
3 会津アピオエリア 4 鶴ヶ城周辺エリア
会津若松市住宅用太陽光発電システム導入初期費用ゼロ推進補助金交付要綱
補助金の申請等に当たっては、必ず以下の要綱で詳細を確認してください。
会津若松市住宅用太陽光発電システム導入初期費用ゼロ推進補助金交付要綱[PDF:188KB]
(環境省)二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱等
市の要綱のほか、国の交付要綱、交付要領も必ず確認してください。
※ 一部の設備にあっては、従前の要件が適用になりますので、必要に応じて下記も確認してください。
〇 01-01 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付要綱(本文)(令和5年1月13日環地域事発第2301131号 改正)[PDF:328KB]
〇 02-01 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(本文)(令和5年1月13日環地域事発第2301131号 改正)[PDF:160KB]
〇 02-02 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(別紙1・先行地域対象事業要件)[PDF:664KB]
〇 02-03 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(別紙2・重点対策対象事業要件)[PDF:788KB]
〇 02-04 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(別表1-4・対象経費)[PDF:196KB]
環境省の交付金を用いた補助事業であるため、下記も確認してください。
〇 11_(環境省)補助金の事務処理について[PDF:1.39MB]
〇 12_(環境省)補助事業に係る消費税仕入税額控除の取扱について[PDF:558KB]
〇 13_(環境省)利益等排除の考え方[PDF:143KB]
〇 14_(環境省)環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について[PDF:191KB]
※ 環境省の補助金にかかる事務処理については、令和6年9月12日時点で最新のデータを掲載しておりますが、必ず環境省のHP等で最新の情報をご確認願います。
〇 地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック<補助事業申請者用>
※ 「大規模電力需要施設の脱炭素化に関する事業」において、「高効率空調機器」を導入する場合、従来の空調機器等に対して省 CO2 効果が得られているかどうか(交付要件を満たすかどうか)を確認する際にご利用ください。
〇 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金にかかる「よくあるご質問」
補助金の交付内容
補助内容
補助額
補助対象経費の3分の2 (上限額:2,599,000円)
※ 補助金は事業者に交付しますが、サービス利用料の割引等が適用されることにより、利用者に補助⾦相当額が還元されます。
※ 福島県内の事業者の場合、利用者に還元する額を10分の9とすることができます。
補助対象設備
国の実施要領の他、以下の要件を満たす太陽光発電システムであること。
- 太陽光発電設備
1 住宅所有者と登録事業プランを提供する事業者との間で登録事業プランに係る契約が締結され、設置工事が行われるものであること。
2 太陽光発電設備の設備費及び設置工事費の合計額の発電出力(キロワットを単位とし、太陽電池モジュールの日本産業規格等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力合計値のいずれか低い方をいい、小数点以下を切り捨てる。) の1キロワット当たりの単価が 400,000円未満であるもの。
3 補助対象事業で設置する太陽光発電設備が、会津若松市住宅用太陽光発電システム導入初期費用ゼロ推進補助金事業プランの登録に関する要領の要件を満たしていること。
- 蓄電池
1 住宅所有者と登録事業プランを提供する事業者との間で登録事業プランに係る契約が締結され、設置工事が行われるものであること。
2 補助対象事業を実施する住宅において、新たに登録事業プランで設置する太陽光発電設備で発電された電力の全部又は一部を、補助事業で設置する蓄電池に充電するとともに充電した電力を当該住宅で消費することが可能であること。
3 蓄電池の設備費及び設置工事費の合計額の蓄電池の定格容量(キロワット時を単位とし、小数点以下第2位以下を切り捨てる。)の1キロワット時あたりの単価が200,000円未満であること。
4 補助対象事業で設置する蓄電池が、会津若松市住宅用太陽光発電システム導入初期費用ゼロ推進補助金事業プランの登録に関する要領の要件を満たしていること。
補助対象経費
- 設備費
補助対象事業の実施に必要な補助対象設備の購入及び製造等に要する経費
- 設置工事費
補助対象事業の実施に必要な補助対象設備の設置に要する経費(設計費、工事費、諸経費)
補助対象者
次のすべてを満たすこと。
- 法人(国及び法人税法(昭和 40 年法律第 34 号)第2条第5号に規定する公共法人を除く。)であること。
- 「会津若松市住宅用太陽光発電システム導入初期費用ゼロ推進補助金事業プランの登録に関する要領」に基づき、「事業プラン」を登録していること。 ※ 事業プランの登録はこちら
- 会津エネルギーアライアンスに加盟又は加盟申請していること。ただし、補助金交付申請時において、加盟申請中である申請者は交付決定までの間に加盟していること。 ※ 会津エネルギーアライアンスへの加盟はこちら
- 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
- 過去6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出していないこと。
- 次の申立てがなされていないこと。
・破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条又は第 19 条に基づく破産手続開始の申立て
・会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条に基づく更生手続開始の申立て
・民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条に基づく再生手続開始の申立て
- 債務不履行により、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売開始決定がなされていないこと。
- 補助事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有すること(債務超過の状況にないこと。)。
- 本市の市税を滞納していないこと。
- 市長が措置する指名停止期間中の者でないこと。
- 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
- 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)ではないこと及び法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
- 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていないこと。
- 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していないこと。
- 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
※ 会津エネルギーアライアンス:本市において、相互の連携と協力を促進し、相互の成長と競争力の向上を図るとともに、会津産再生可能エネルギーの地産地消、自立分散型電源の確立と、エネルギーマネジメント普及などの効率的なエネルギー利用を推進すること、会津地域の課題解決に貢献する活動を行うことで、将来にわたって持続力と回復力のある力強い会津地域社会と、安心して暮らすことのできるまちづくりを実現することを目的とした企業、団体及び再生可能エネルギー利用者で構成される組織です。本市も加盟しています。
※ 補助要件ではありませんが、設備の設置等を第三者に委託する場合には、可能な限り会津若松市内の事業者となるよう努めてください。
各種申請
交付申請手続
交付申請受付期間
- 令和6年6月14日(金曜日)から令和7年1月6日(月曜日)まで(必着)
- 環境生活課まで交付申請書類を持参してください。環境生活課は追手町第二庁舎1階にあります。
- 先着順に受け付けます。(申請書類がすべて揃ってからの受付となります。不備のないよう、ご確認してからご来庁ください。)
- 受付時点で予算額に達した段階で受付を終了いたします。
交付申請にあたってのQ&A
※ 随時更新します。
申請様式・参考様式
書類の名称 | Word形式(docxファイル) | PDF形式 | 記入例(PDFファイル) |
---|---|---|---|
交付申請書(第1号様式) | (第1号様式)交付申請書[DOCX:28.1KB] | (第1号様式)交付申請書[PDF:232KB] | (第1号様式)交付申請書[PDF:318KB] |
補助対象経費等計算書(第1号様式別紙1) | 第1号様式別紙1[XLSX:19.1KB] | 第1号様式別紙1[PDF:74.7KB] | ― |
添付書類
- 太陽光発電設備の設備費及び設置工事費が確認できる見積書等
- 蓄電池の設備費及び設置工事費が確認できる見積書等
- 太陽光発電システムの設置前の写真
- 太陽光発電システムを設置する建物の全景写真
- 施工等事業者一覧(参考様式(施工等事業者一覧)[XLSX:17.3KB] 参考様式(施工等事業者一覧)[PDF:69.2KB] )
- 登録事業プランに係る契約書の写し
- 補助対象事業により導入した設備について処分制限期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類
- 初期費用ゼロサービス契約期間内の住宅所有者の利用料の合計額から補助金交付額相当分が控除されることが分かる書類又は利用料金計算表
- 補助金の交付申請をすること及び補助金交付額相当分が住宅の所有者に還元されることが説明されたことが分かる書類
- 申請する年度を含む過去3年分の市税の納税証明書(申請者本人のもの(共有分を含む。)で、発行日が申請日より3月以内のもの。提出できない合理的な理由がある場合は、【参考様式】納税証明書不添付理由書[DOCX:17KB] 【参考様式】納税証明書不添付理由書[PDF:120KB] をご提出願います。)
申請後の流れ
申請書類が揃いましたらご提出いただき、審査を行います。審査の結果、適切と判断されれば、市から「交付決定指令書」を通知します。
申請の取下げ
交付決定後に申請を取り下げる場合は、交付決定の通知があった日から30日を経過した日までに以下の書類をご提出願います。
書類の名称 | Word形式(docxファイル) | PDF形式 | 記入例(PDFファイル) |
---|---|---|---|
交付申請取下書(第6号様式) | (第6号様式)交付申請取下書[DOCX:23.2KB] | (第6号様式)交付申請取下書[PDF:145KB] | (第6号様式)交付申請取下書[PDF:145KB] |
変更・中止・廃止手続
事業着手後に、事業内容の変更(補助対象事業の内容の変更(当初事業目的を変更しない範囲のものに限る。)で、補助金の額に変更を生じないものを除く)、事業の中止又は事業の廃止をする場合は、速やかに以下の書類をご提出願います。
申請様式・参考様式
書類の名称 | Word形式(docxファイル) | PDF形式 | 記入例(PDFファイル) |
---|---|---|---|
事業変更等承認申請書(第3号様式) | (第3号様式)事業変更等承認申請書[DOCX:23.4KB] | (第3号様式)事業変更等承認申請書[PDF:120KB] | (第3号様式)事業変更等承認申請書[PDF:151KB] |
中止(廃止)承認申請書(第4号様式) | (第4号様式)中止(廃止)承認申請書[DOCX:23.3KB] | (第4号様式)中止(廃止)承認申請書[PDF:118KB] | (第4号様式)中止(廃止)承認申請書[PDF:150KB] |
実績報告
実績報告期限
事業実施後、以下のいずれか早い時期までに提出してください。
- 事業完了の日から2か月を経過した日
- 補助対象事業を実施する年度の2月末日
申請様式・参考様式
書類の名称 | Word形式(docxファイル) | PDF形式 | 記入例(PDFファイル) |
---|---|---|---|
実績報告書(第7号様式) | (第7号様式)実績報告書[DOCX:27.6KB] | (第7号様式)実績報告書[PDF:212KB] | (第7号様式)実績報告書[PDF:298KB] |
所要額等計算書(第7号様式別紙1) | 第7号様式別紙1[XLSX:19.2KB] | 第7号様式別紙1[PDF:79KB] | ― |
添付書類
- 太陽光発電設備の設備費及び設置工事費が確認できる領収書等
- 蓄電池の設備費及び設置工事費が確認できる領収書等
- 太陽光発電システムの設置状況を示す写真
- 太陽光発電システムを設置した建物の全景写真
- 設置した太陽光発電システムの型番を示す写真(契約書に型番の記載があれば省略可能)
- 登録事業プランに係る契約書の写し(交付申請時から変更があった場合にのみ提出)
実績報告後の流れ
報告書類が揃いましたらご提出いただき、内容を確認します。確認の結果、交付決定額と実績に基づく補助額が異なる場合、市から「補助金確定通知書」を通知します。その後、交付請求書(第9号様式)をご提出願います。交付決定額と実績に基づく補助額が同じ場合、「補助金確定通知書」は通知しませんので、交付請求書を提出願います。
交付請求
実績報告後(または補助金額の確定通知書の通知後)、速やかに以下の書類をご提出願います。
申請書類
書類の名称 | Word形式(docxファイル) | PDF形式 | 記入例(PDFファイル) |
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交付請求書(第9号様式) | (第9号様式)交付請求書[DOCX:27.8KB] | (第9号様式)交付請求書[PDF:173KB] | (第9号様式)交付請求書[PDF:193KB] |
添付書類
- (債権者登録を行っていない場合)債権者登録申請書(申請書の押印欄に必ず押印してください。)
書類の名称 | Word形式(docxファイル) | PDF形式 | 記入例(PDFファイル) |
---|---|---|---|
債権者登録申請書 | 【様式】債権者登録申請書[DOCX:19.3KB] | 【様式】債権者登録申請書[PDF:103KB] | 【記入例】債権者登録申請書[PDF:214KB] |
その他の手続
以下の行為を行う場合は、あらかじめ市に連絡の上、必要な手続きを行ってください。
- 補助対象事業により取得等した財産について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けま たは担保に供する場合
- 事業プランに係る契約を、契約期間中に解除しようとする場合
お問い合わせ
- 会津若松市役所 環境生活課 環境グループ
- 電話:0242-39-1221
- FAX:0242-39-1420
- メール