会津若松市住宅用太陽光発電システム導入初期費用ゼロ事業プランの募集

公開日 2024年06月01日

更新日 2024年06月14日

 

会津若松市住宅用太陽光発電システム導入初期費用ゼロ事業プランについて

会津若松市では、初期費用なしで住宅に太陽光発電システム(太陽光発電設備又は太陽光発電設備及び蓄電池を含むシステム)を設置するサービス(リース・電力販売)について、要件に適合したものを登録することで、市民の皆さんが安心してサービスを利用できる環境を構築します。

登録事業プラン一覧

 

会津若松市住宅用太陽光発電システム導入初期費用ゼロ事業プラン登録要領

事業プランの登録に当たっては、必ず以下の要領で詳細を確認してください。

会津若松市住宅用太陽光発電システム導入初期費用ゼロ推進補助金事業プランの登録に関する要領[PDF:205KB]

 

 

 

事業プランの募集

住宅用太陽光発電システムを初期費用なしで設置できる事業プランの募集を行っています。

登録要件

申請者の要件

  以下の要件をすべて満たすこと。

  • 法人(国及び法人税法(昭和 40 年法律第 34 号)第2条第5号に規定する公共法人を除く。)であること。
  • 会津エネルギーアライアンスに加盟又は加盟申請していること。ただし、申請時において、加盟申請中である申請者は登録までの間に加盟していること。※ 会津エネルギーアライアンスへの加盟はこちら
  • 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
  • 過去6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出していないこと。
  • 次の申立てがなされていないこと。

 ・破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条又は第 19 条に基づく破産手続開始の申立て
 ・会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条に基づく更生手続開始の申立て
 ・民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条に基づく再生手続開始の申立て

  • 債務不履行により、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売開始決定がなされていないこと。
  • 補助事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有すること(債務超過の状況にないこと。)。
  • 法人市民税に係る市長に対する申告(当該申告の義務を有する者に限る。)を行い、かつ、本市の市税を滞納していないこと。
  • 市長が措置する指名停止期間中の者でないこと。
  • 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
  •  法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)ではないこと及び法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
  •  役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていないこと。
  •  役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していないこと。
  •  役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有していないこと。

※ 会津エネルギーアライアンス:本市において、相互の連携と協力を促進し、相互の成長と競争力の向上を図るとともに、会津産再生可能エネルギーの地産地消、自立分散型電源の確立と、エネルギーマネジメント普及などの効率的なエネルギー利用を推進すること、会津地域の課題解決に貢献する活動を行うことで、将来にわたって持続力と回復力のある力強い会津地域社会と、安心して暮らすことのできるまちづくりを実現することを目的とした企業、団体及び再生可能エネルギー利用者で構成される組織です。本市も加盟しています。

※ 補助要件ではありませんが、販売事業者及び施工等業者は、可能な限り会津若松市内の事業者となるよう努めてください。

 

登録事業プランの要件

 以下の要件をすべて満たすこと。

  • 脱炭素先行地域(※)の住宅所有者を対象に初期費用なしで、太陽光発電システムを設置するサービス(リース又は電力販売 )であること。
  • 太陽光発電設備又は太陽光発電設備及び蓄電池を導入するサービスのいずれかであること。
  • 太陽光発電システムが故障した場合に、登録事業プランに係る契約期間中は事業者により、速やかに交換又は修理が行われるものであること。
  • 住宅所有者から希望があった場合、登録事業プランに係る契約期間中の契約解約を認めるものであること。また、事業者の都合で当該契約を遂行できなくなった場合、住宅所有者に不利益が生じないような契約となっていること 。
  • 登録事業プランに係る契約終了後に、太陽光発電システムが住宅所有者へ原則として無償譲渡されるものであること。
  • 太陽光発電システム又は当該設備の取付工事が原因で生じた身体障害に起因する賠償任補償が付加されていること。また、太陽光発電システム又は当該設備の取付工事が原因で生じた財物損壊に起因する賠償責任補償が付加されていること。(ただし、太陽光発電システムが原因の場合は 、設備のメーカーが補償する取り決めになっているか、取付工事が原因の場合は施工業者が保険会社等の一般的な保険商品等に加入していればこの限りではない。)
  • 登録事業プランに係る契約期間が太陽光発電システム設置から5年以上であること。また、当該契約終了後も太陽光発電設備については設置から17年間、蓄電池については6年間継続して市内において設置されると見込まれること。
  • 太陽光発電設備を導入した住宅に太陽光発電設備からの電気が供給される場合にあっては当該電気に環境価値(太陽光発電設備からの電気が持つ、発電時に二酸化炭素を排出しないという価値のことをいう。)が伴っており、事業者が環境価値を取得しないこと。
  • 太陽光発電設備で発電する電力量の 30 %以上が当該設備を設置した住宅で消費されること。
  • 太陽光発電システムに係る設備費及び設置工事費の合計額の発電出力の1キロワット当たりの単価が 400,000 円未満であるもの 。
  • 登録事業プランに参加する事業者のうち、販売事業者(太陽光発電システムを設置する市民と直接、登録事業プランに係る契約を締結する事業者をいう。)及び施工等事業者(太陽光発電システムの設置工事又は維持管理を行う事業者及びその事業者から委託を受ける事業者)については、登録事業プランで採用する太陽光発電システムの取引実績、設置工事又は維持管理の実績があること(同等の実績があると認められる場合も可とする。)。また、販売事業者及び施工業者は、可能な限り会津若松市内に現に事務所(支店登記の有無に関わらず、事務を反復継続して実施し、かつ、契約締結権者を有するもの)を有して事業を行っていること。
  • 太陽光発電設備の設置にあたっては、再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して実施されること(ただし、専ら FIT の認定を受けた者に対するものを除く。)

 

※ 脱炭素先行地地域:本市の脱炭素先行地域は、以下のとおりです。(詳細な地域については、環境生活課にお問い合わせ願います。)

1 全体図                  2 湊エリア

先行地域(全体図)                先行地域(湊エリア)

3 会津アピオエリア             4 鶴ヶ城周辺エリア

先行地域(会津アピオエリア)                先行地域(鶴ヶ城周辺エリア)

 

太陽光発電システムの要件

 登録事業プランで導入する太陽光発電システムは、停電時においても電力供給を継続する機能を有するものであること。

 

太陽光発電設備の要件

 以下の要件をすべて満たすこと。

  • 太陽光発電設備を構成するモジュールが、国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する海外認証機関又はIECEE-PV-FCS認証機関に よる太陽電池モジュール認証を受けたものであること。
  • 未使用品であること(発電していないこと)。
  • 地絡検知機能を有していること。
  • 太陽光発電設備のメーカーが国外企業の場合、当該メーカーの日本法人があること。

蓄電池の要件

 以下の要件をすべて満たすこと。

  • 出力要件

 JEM 規格で定義された初期実効容量(計算値と計測値のいずれか低い方)が 1.0kWh 以上の蓄電池であって、蓄電池全体を統合して管理するための番号が付与されたものであること。

  • 性能表示基準

 初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間 、廃棄方法、 アフターサービス等について、下表に掲げる所定の表示がなされていること。

項目 基準
初期実効容量 メーカーが指定する、工場出荷時の蓄電池の放電時に供給可能な交流側の出力容量のこと。蓄電池の使用者が独自に指定できない領域は含まない。(算出方法については、一般社団法人日本電機工業会日本電機工業会規格「JEM1511 低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照すること)
定格出力 認証書に基づく系統側の定格出力を指定し蓄電池の添付書類に明記すること。定格出力とは、蓄電池が連続して出力を維持できるメー カーが指定する最大出力とする。定格出力の単位は W、kW 、MW の いずれかとする。
出力可能時間の例

(a)複数の運転モードをもち、各モードでの最大の連続出力 (W)と 出力可能時間(h)の積で規定される容量 (Wh )が全てのモードで 同一でない場合、出力可能時間を代表的なモードで少なくとも一つ例示しなければならない。出力可能時間とは、蓄電池を、指定した 一定出力にて運転を維持できる時間とする。このときの出力の値はメーカー指定の値でよい。

(b)設置者の機器選択を助ける情報として、代表的な出力における出力可能時間を例示することを認める。例示は、出力と出力可能時間を表示すること。出力の単位は W、kW 、MW のいずれかとする。出力可能時間の単位は分とし、出力可能時間が 10 分未満の場合は、1 分刻みで表示すること。出力可能時間が 10 分以上の場合は 5 分刻みの切り捨てとする。また、運転モード等により出力可能時間が異なる場合は、運転モード等を明確にすること。ただし、 蓄電池の運転に当たって、補器類の作動に外部からの電力が必要な蓄電池については、その電力の合計も併せて記載すること。単位は W、kW 、MW のいずれかとする。

保有期間 事業者及び事業者から蓄電池に係る所有権が移転された住宅所有者は、当該蓄電池を設置後6年間、適正な管理・運用を図らなければならない。このことを蓄電池の添付書類に明記し、住宅所有者へ注意喚起を行うこと。
廃棄方法 使用済み蓄電池を適切に廃棄、又は回収する方法について蓄電池の 添付書類に明記すること。電池部分が分離されるものについては、 電池部の添付書類に明記すること。 【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください。」
アフターサービス 国内のアフターサービス窓口の連絡先について、蓄電池の添付書類に明記すること。
  • 電池部安全基準

 下表に掲げる基準を満たすものであること。

項目 基準
リチウムイオン電池部 電池部が「JIS C8715-2」に準拠したものであること。 ※平成 28 年3月末までに、平成 26 年度(補正)定置用リチ ウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「SBAS1101:2011 (一般社団法人電池工業会発行)とその解説書」に基づく検査基準による認証がなされている場合、「 JISC8715-2」と同等の規格を満足した製品であるとみなす。
リチウムイオン電池部以外 電池部が平成 26 年 4 月 14 日消防庁告示第 10 号「蓄電池設 備の基準第二の二」に記載の規格に準拠したものであるこ と。
  • 蓄電池安全基準(リチウムイオン電池部を使用した蓄電池のみ)

 蓄電池が「JIS C4412-1」又は「 JISC4412-2」に準拠したものであること。

 ※「 JIS C4412-2」における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈 別表第八」に準拠すること。 ※平成 28 年 3 月末までに、平成 26 年度(補正)定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「蓄電システムの一般及び安全要求事項」に基づく検査基準による認証がなされている場合、「JIS C4412-1」又は「 JISC4412-2」と同等の規格を満足した製品であるとみなす。

  • 震災対策基準(リチウムイオン電池部を使用した蓄電池のみ)

 蓄電容量 10kWh 未満の蓄電池は、第三者認証機関 (電気用品安全法国内登録検査機関であること、かつ、IECEEIE-CB 制度に基づく国内認証機関(NCB)であること。)の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること。

  •  保証期間

メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が 10 年以上の蓄電池であること。

※蓄電池の製造を別のメーカーに委託し、自社の製品として販売する場合も含む。

※当該機器メーカー以外の保証(販売店保証等)は含めない。

※メーカー保証期間内の補償費用は無償であることを条件とする。

※蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される電池部の容量とする。

 

 登録申請手続

登録申請受付期間等

  • 随時受け付けます。
  • 環境生活課まで交付申請書類を持参してください。(環境生活課は追手町第二庁舎1階にあります)
  • 申請書類がすべて揃ってからの受付となります。不備のないよう、ご確認してからご提出ください。

 

登録申請にあたってのQ&A

※ 随時更新します。

 

申請様式

書類の名称  Exel形式(xlsxファイル) PDF形式
事業プラン登録申請書(様式1) ゼロ円ソーラー要領様式集(様式1~11)[XLSX:157KB] ゼロ円ソーラー要領様式集(様式1)[PDF:108KB]
事業プランの内容(様式2) ゼロ円ソーラー要領様式集(様式2)[PDF:125KB]
要件適合チェックリスト(様式3) ゼロ円ソーラー要領様式集(様式3)[PDF:208KB]
設置費用・自家消費率算定表(様式4) ゼロ円ソーラー要領様式集(様式4)[PDF:50.8KB]
モデルプランのサービス料金一覧(様式5) ゼロ円ソーラー要領様式集(様式5)[PDF:54.4KB]
誓約書(様式6) ゼロ円ソーラー要領様式集(様式6)[PDF:67.9KB]
※太陽電池モジュール一覧(様式7) ゼロ円ソーラー要領様式集(様式7)[PDF:86.5KB]
※パワーコンディショナー一覧(様式8) ゼロ円ソーラー要領様式集(様式8)[PDF:72.1KB]
※蓄電池一覧(様式9) ゼロ円ソーラー要領様式集(様式9)[PDF:62.5KB]
※販売予定事業者一覧(様式10) ゼロ円ソーラー要領様式集(様式10)[PDF:55.4KB]
※施工予定事業者一覧(様式11) ゼロ円ソーラー要領様式集(様式11)[PDF:54.8KB]

※ 様式2に全て記載できる場合は添付不要です。

添付書類

 

申請後の流れ

 申請書類が揃いましたらご提出いただき、審査を行います。審査の結果、適切と判断されれば、申請者へ文書で通知するとともに、市のHPで事業プランを公開します。

登録期間

 登録の日から登録された年度の末までとなります。(登録の更新を行う場合は、次の「登録の更新」を参照願います。)

 

登録の更新

 翌年度も引き続き登録した事業プランを継続する場合は、以下の通り更新の申請をしてください(更新しない場合、自動失効となります)。また、登録内容に変更がある場合は、「登録の変更・廃止」の申請も併せて行ってください。

申請様式

書類の名称 Exel形式(xlsxファイル) PDF形式
事業プラン更新意思確認 書(様式12) ゼロ円ソーラー要領様式集(様式12)[XLSX:46.8KB] ゼロ円ソーラー要領様式集(様式12)[PDF:51.6KB]

添付書類

 なし

※ 登録申請時に未提出であった書類や、様式の改定等があった場合は、追加で書類の提出をお願いする場合があります。

 

申請後の流れ

 申請書類が揃いましたらご提出いただき、審査を行います。審査の結果、適切と判断されれば、申請者へ文書で通知するとともに、市のHPで事業プランを公開します。

 

登録の変更・廃止

  登録事業プランについて、登録事業者が登録内容の変更又は廃止を希望するときは、速やかに以下の申請をしてください。

申請様式

書類の名称 Exel形式(xlsxファイル) PDF形式
事業プラン変更等申請書(様式13) ゼロ円ソーラー要領様式集(様式13)[XLSX:40.4KB] ゼロ円ソーラー要領様式集(様式13)[PDF:51KB]

添付書類

(変更の場合)

  • 登録申請時の様式2~11のうち、内容が変更となる様式
  • 登録申請時の添付書類のうち、内容が変更となる添付書類

 

登録の抹消

  登録事業プランが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消します。

  • 登録内容に、虚偽や重大な誤りがあることが判明した場合
  • 関連する事業者等に対する市民からの不満や苦情への対応等が適切でなかったと認められる場合に改善を求めたものの、その改善が認められずかつ同様の不満や苦情が継続して寄せられる場合
  • 申請者の要件又は登録事業プランの要件を満たしていないことが判明した場合

 

事故やクレームが発生したときは…

  速やかに必要な措置を講じた上、以下の書類により報告してください。

 

申請様式

書類の名称 Exel形式(xlsxファイル) PDF形式
事故・クレーム等報告書(様式14) ゼロ円ソーラー要領様式集(様式14)[XLSX:44.4KB] ゼロ円ソーラー要領様式集(様式14)[PDF:67.5KB]

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 環境生活課 環境グループ
  • 電話:0242-39-1221
  • FAX:0242-39-1420
  • メール送信フォームへのリンクメール