公開日 2023年08月28日
介護予防・日常生活支援総合事業 事業者 変更届について
事業所の名称や所在地、運営規程に記載されている事項等に変更がある場合は、その変更のあった日から10日以内に変更の届出が必要です。変更届が必要な事項の一覧、変更届出にあたっての添付資料については次のファイルからダウンロードできますのでご活用ください。
提出期限
変更後10日以内
加算に係る届出は加算算定開始月の前月10日まで ※例 4月算定開始予定の場合、3月10日まで提出
提出部数
1部
変更届出書・付表は必ず付けてください。
変更届様式のダウンロード
- 変更届出必要事項及び添付書類一覧 変更届必要事項及び添付書類一覧(144KB)
- 変更届出書(必須)変更届出書(第9号様式)(23KB)
- 付表(必須) 第1号訪問事業 付表1(41KB)
- 付表(必須) 第1号通所事業 付表2(58KB)
-
勤務形態一覧表(第1号訪問事業) (参考様式1-1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(第1号訪問事業)(94KB)
- 勤務形態一覧表(第1号通所事業)(参考様式1-2)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(第1号通所事業)(264KB)
- 経歴書(参考様式2) (参考様式2)経歴書(38KB)
- 平面図(参考様式3)(参考様式3)平面図(11KB)
- 設備等一覧表(参考様式4)(参考様式4)設備等一覧表 (11KB)
- 利用者からの苦情を処理するための措置の概要(参考様式5)(参考様式5)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(10KB)
- 法第115条の45の5第2項に該当しないことを誓約する書面(参考様式6)(参考様式6)誓約書(12KB)
介護予防・日常生活支援総合事業 事業者 支給費算定の届出について
事業所で、事前に届出の必要な加算で、新たな加算を取りたい場合、又は加算の変更をしたい場合は、加算を取りたい月の前月15日までに届出が必要です。届出が必要な事項の一覧、届出にあたっての添付資料については次のファイルからダウンロードできますのでご活用ください。
提出期限
加算算定開始月の前月15日まで
※例 4月算定開始予定の場合、3月15日まで提出
提出部数
1部
介護予防・日常生活支援総合事業 支給費算定に係る体制等に関する届出書・ 事業費算定に係る体制等状況一覧表・その他必要書類を提出してください。
支給費算定関係様式のダウンロード
廃止・休止届
提出期限:事業を廃止・休止する日の1月前まで
再開届
提出期限:事業を再開した日から10日以内
お問い合わせ
- 会津若松市役所 高齢福祉課 介護保険管理グループ
- 電話番号:0242-39-1242
- ファックス番号:0242-39-1431
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