令和4年度 サービス提供体制強化加算について

公開日 2022年02月07日

 本加算は、原則として、職員の割合の前年度(11か月間)実績に応じて算定の可否が判断されることから、毎年3月に該当年度の職員の割合を計算・確認する必要があります。 つきましては、下記にご留意のうえ、必要に応じて所定の届出を行ってください。

 提出期限(令和4年2月7日更新)

  • 令和4年3月15日(火) ((介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所に限り、令和4年4月1日(金)

        地域密着型サービス等事業者 給付費算定関係様式のダウンロードのページに様式を掲載いたしましたので、ご確認ください。  

    

提出先

  • 会津若松市 高齢福祉課

様式

 様式については、以下のリンクを参照してください。

備考

  • 会津若松市に提出を要する事業所は、会津若松市指定の地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業の事業所です。

 

令和3年度においてサービス提供体制強化加算をしている場合

職員割合の確認方法 (常勤換算方法により算出)

 

(1) 運営実績が6か月に満たない場合

 届出日の属する月の前3月の実績(令和3年12月から令和4年2月までの3か月間の平均)

  • 算定要件(職員割合)を満たさない→算定不可   加算「なし」の旨、届出が必要
  • 算定要件(職員割合)を満たす→引き続き算定可  届出不要※算定区分変更の場合はその旨、届出が必要

                                       

(2)運営実績が6か月以上の場合

 前年度実績(令和3年4月から令和4年2月までの11か月間の平均)

  • 算定要件(職員割合)を満たさない→算定不可   加算「なし」の旨、届出が必要
  • 算定要件(職員割合)を満たす→引き続き算定可  届出不要※算定区分変更の場合はその旨、届出が必要

                                      

加算の算定方法

  • サービス提供体制強化加算における所定の職員割合など算定要件については、サービス種類により異なりますので、各サービスの算定基準をよく確認したうえで、算定する必要があります。
  • 必要書類を添付したうえで、体制等届出書を所定の期日までに提出する必要があります。

職員割合についての留意事項

 

(1)の場合(直近3か月の実績)により算定するとき

 届出を行った月以降においても、直近3か月の職員割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならず、その割合について毎月記録し、所定の割合を下回った場合は、直ちに体制届(加算「なし」の旨)の提出が必要となります。

 

(2)の場合(前年度実績)により算出するとき

 前年度実績(11か月間の平均)が所定の割合以上の場合、翌年度を通して算定することができます。

 

令和4年4月から新たに加算を算定する場合

職員割合の確認方法 (常勤換算方法により算出)

 

(1)運営実績が6か月に満たない場合

 届出日の属する月の前3月の実績(令和3年12月から令和4年2月までの3か月間の平均)

  • 算定要件(職員割合)を満たさない→算定不可   届出不要
  • 算定要件(職員割合)を満たす→算定可   加算「該当」の旨、届出が必要

                                        

(2)運営実績が6か月以上の場合

 前年度実績(令和3年4月から令和4年2月までの11か月間の平均)

  • 算定要件(職員割合)を満たさない→算定不可   届出不要
  • 算定要件(職員割合)を満たす→算定可   加算「該当」の旨、届出が必要

 

新たに加算を算定しようとする場合の留意事項

 新規で事業を開始した(又は再開した)事業所については、前3か月の実績が必要になることから、開設後(又は再開後)4か月目から加算の届出が可能となります

 (算定開始は5か月目以降)。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 高齢福祉課 介護保険管理グループ
  • 所在地:〒965-0871 会津若松市栄町5-17(栄町第二庁舎)
  • 電話:0242-39-1242
  • FAX:0242-39-1431
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