○会津若松市上下水道局文書取扱規程

平成31年3月29日

会津若松市水道部管理規程第2号

(令2上下水道規程1・題名改正)

会津若松市水道部文書取扱規程(平成9年会津若松市水道部管理規程第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 収受及び配布(第9条―第12条)

第3章 処理(第13条―第14条)

第4章 起案、合議及び決裁(第15条―第21条)

第5章 審査及び発送(第22条―第25条)

第6章 整理及び保存(第26条―第32条)

第7章 補則(第33条・第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、上下水道局における文書の取扱いについて必要な事項を定め、文書事務を円滑かつ適正に行うことを目的とする。

(令2上下水道規程1・一部改正)

(文書取扱いの原則)

第2条 文書は、すべて正確、迅速、丁寧に取り扱い、常に整備して事務能率の向上に資するよう努めなければならない。

(用語の定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。

ただし、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの及び歴史的若しくは文化的な資料又は学術的な資料として特別の管理がされているものを除く。

(2) 電子文書 文書のうち電磁的記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(3) 文書管理システム 電子計算機を利用して文書の収受、起案、決裁、保存、廃棄その他の事務の処理を行う情報処理システムであって、総務部総務課長が所管するものをいう。

(4) 課及び課長 課とは、会津若松市上下水道局分課分掌規程(昭和59年会津若松市水道部管理規程第2号)第2条に定める課をいい、課長とは、これらの長をいう。

(令2上下水道規程1、令4上下水道規程6・一部改正)

(課長の職務)

第4条 課長は、常に職員をして文書の作成及び取扱いに習熟させ、文書の取扱い及び管理に関する事務(以下「文書事務」という。)の適正かつ円滑な処理の促進に努めなければならない。

(文書主任)

第5条 課長の処理する文書事務を補助させるため、課に文書主任を置き、課のグループリーダー(会津若松市水道部分課分掌規程(昭和59年会津若松市水道部管理規程第2号)第5条第2項に定めるグループリーダーをいう。)をもって充てる。ただし、これにより難い場合は、課長の指定する職員をもって充てる。

2 文書主任は、課長の命を受けてその課における次に掲げる事務に従事する。

(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 文書の違法、違式及び内容の審査並びに字句の訂正に関すること。

(3) 文書の整理、保管及び廃棄に関すること。

(4) 文書処理の促進及び文書処理状況の把握に関すること。

(5) 文書管理システムの利用に関すること。

(6) その他文書の取扱いに関すること。

(総務課長の職務)

第6条 上下水道局総務課長(以下「総務課長」という。)は、文書事務を総括する。

2 総務課長は、文書事務が適正円滑に処理されるよう指導しなければならない。

(令2上下水道規程1・一部改正)

(帳簿等)

第7条 文書の取扱いに必要な帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 総務課に備える帳簿

 特殊文書収受簿(第1号様式)

 金券収受簿(第2号様式)

 公示令達簿(第3号様式)

 郵券受払簿(第4号様式)

(2) 課に備える帳簿

 郵券受払簿(第4号様式)

 専用収受簿(第5号様式)

(文書の記号及び番号)

第8条 文書には、次の各号に掲げる区分に従い、記号及び番号を付けなければならない。ただし、軽易な文書については、番号に加えて「号外」として処理することができる。

(1) 管理規程その他規程並びに告示及び公告の記号は、公示令達簿によりそれぞれの種別に従い、各号に定める記号及び暦年による一連番号を付ける。

(2) 前号以外の文書には、会計年度に相当する数字の次に課の名称の頭字を用いた記号(別表第1による。)を付け、原則として文書管理システムにより会計年度による一連番号を付ける。この場合において、秘密に属するものについては、文書記号の次に「秘」の文字を記入する。

2 前項の規定にかかわらず、記号及び番号を付けることが適当でない文書については、これを省略することができる。

3 指令は、会計年度に相当する数字に代えて「会津若松市上下水道局指令」の文字を記入する。

(令2上下水道規程1・一部改正)

第2章 収受及び配布

(収受及び配布)

第9条 到達した文書及び物品は、直接課に到達したものを除き、すべて総務課において整理し、直ちに次の各号により処理しなければならない。

(1) 名あて又は局・課にあてて送達された文書及び物品は、直接課に到達したものを除き、課ごとに区分(開封しなければ課ごとに区分ができないものについては、開封することができる。)のうえ、課に配布するものとする。

(2) 電報は、その余白に収受時刻を明記し、訳文をつけて特殊文書収受簿に登載して主管課長に配付し、受領署名又は受領印を徴すること。

(3) 親展文書及び親展電報は、閉封したまま封皮に収受日付印を押し、その余白に収受時刻を明記し、それぞれ特殊文書収受簿に登載のうえ、名あてに配付し、受領署名又は受領印を徴すること。

(4) 訴訟、訴願、審査請求等に関する文書で収受の日時が権利の得失に関係があるものは、その封皮を添え、特殊文書収受簿に登載して主管課長に配付し、受領署名又は受領印を徴すること。

(5) 通貨、金額券及び有価証券を添付された文書は、封皮に収受日付印を押印のうえ、その旨を明記し、金券収受簿に登載して主管課長に配付し、受領署名又は受領印を徴すること。

(令2上下水道規程1、令4上下水道規程6・一部改正)

(収受の特例)

第10条 課に到達又は配布された文書(電子文書を除く。)は、開封して当該文書の紙端に収受日付印(第7号様式)を押すとともに、文書管理システムにより収受の登録を行わなければならない。ただし、次に掲げる文書については、この限りでない。

(1) 証明書の発行に係る申請書等

(2) 施設の使用許可及びこれらに付随する申請書等

(3) 物品及び工事関係届書等

(4) 各種制度に基づく請求手続関係申請書及び届書

2 照会、回答、依頼、通知、送付及び報告に係る文書のうち、権利又は義務に関わらない軽易な文書については、共通収受印(第8号様式)のみ押印する。

(令4上下水道規程6・一部改正)

(電子文書の収受)

第10条の2 電子メール等により受信した電子文書については、前条各号に掲げる文書を除き、文書管理システムにより収受を行わなければならない。

(令4上下水道規程6・追加)

(郵便料金の未納又は不足の文書)

第11条 到達した文書又は物品のうち、郵便料金の未納又は不足のものがあるときは、公務に関係があると認められるもの及び特に総務課長が認めたものは、その未納又は不足の料金を支払ってこれを収受することができる。

(執務時間外到達文書の取扱い)

第12条 執務時間外に到達した文書の取扱いについては、別に定めるところにより行う。

第3章 処理

(課における収受文書の取扱い)

第13条 課長は、文書及び物品の配布を受けたときは、直ちにその文書及び物品を審査のうえ、文書主任に処理方針を示して処理させなければならない。

2 各課に直接到達した文書のうち、第9条第2号から第5号までに掲げるものについては、直ちに総務課に送付し、収受の手続を求めなければならない。

(令4上下水道規程6・一部改正)

(供覧を要する文書)

第14条 課長は、重要な文書及び事務の性質により上司の指示又は承認を受ける必要のあるものについては、文書管理システムを利用し、又はその文書の欄外に「一応供覧」と朱書し、速やかに上司に供覧してその指示又は承認を受けなければならない。

(令4上下水道規程6・一部改正)

第4章 起案、合議及び決裁

(起案)

第15条 文書の起案は、文書管理システム又は起案用紙(第9号様式)により行うものとする。ただし、条例、規程、訓令及び告示(規程形式のものに限る。)の起案については、法令起案用紙(第10号様式)により行うものとする。

2 起案するときは、次の各号によらなければならない。

(1) 公文例、用語例により、やさしくわかりやすい口語体とすること。

(2) 法令等の目的に適合し、適切な内容を備えていること。

(3) 起案書(文書管理システムによる起案を含む。以下同じ。)には、決裁区分及び文書の発信者名を表示すること。

(4) 起案書には、簡潔な標題を付け、その次に照会、回答、通知等その文書の性質を表す字句をかっこ書すること。

(5) 必要により起案理由、経過要領、関係法規その他参考となる事項を付し、通知書等の関係書類を添付すること。

(6) 訂正は、その個所を明らかにして行うこと。

3 第1項の規定にかかわらず、定例的なもの若しくは軽易なもの又は特定の文書処理を行うものにあっては、一定の簿冊、帳票等により起案することができる。

(令4上下水道規程6・一部改正)

(取扱区分等の表示)

第16条 起案するときは、起案書に次の各号の区分に応じ、当該各号に定める表示を朱書し、又は登録しなければならない。

(1) 親展を要するもの 「親展」

(2) 急施を要するもの 「至急」

(3) 秘密を要するもの 「秘扱」

(4) 公印の押印を要するもの 「公印」

(5) 特殊な発送を要するもの 「速達」「書留」「現金書留」「内容証明」「配達証明」「受取人払」「ファクシミリ施行」「電子メール施行」等

2 起案書には、会津若松市上下水道局事務決裁規程(昭和59年会津若松市水道部管理規程第3号)の定めるところにより次のとおり表示しなければならない。

甲 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の決裁を要するもの

乙 上下水道局長(以下「局長」という。)限りで処理するもの

丙 課長限りで処理するもの

丁 担当者限りで処理するもの

3 発信者名は、管理者名を用いなければならない。ただし、次の各号に掲げるものはそれぞれ当該各号に定める発信者名を用いることができる。

(1) 軽易なものにあっては、局名

(2) 対内文書にあっては、局長名、ただし軽易なものにあっては、課長名

(3) 対外文書のうちその内容が局・課長限りで処理するものにあっては、局・課長名

4 対内文書には、職名のみを用い氏名等は省略することができる。

(令2上下水道規程1、令4上下水道規程6・一部改正)

(合議)

第17条 合議を要する文書は、あらかじめ関係課と十分協議のうえ起案し、次の順序により決裁を受けなければならない。ただし、急を要し、合議の暇がないときは、直ちに決裁を得て処理したのち、関係課長に合議するものとする。

(1) 局内において他の課に関係あるものは、関係課長の合議を経て局長の決裁を受けること。

(2) 課長限りで処理するもので他の課に関係あるものは、主管課長を経て他の課長に合議すること。

(3) 局長限りで処理するもので他の部・課(市長の事務部局の部・課を含む。)に関係あるものは、局長を経て他の部・課長(市長の事務部局の部・課長を含む。)に合議すること。

(4) 管理者決裁を要するもので他の部・課(市長の事務部局の部・課を含む。)に関係あるものは、前3号の規定の例による。

2 合議を受けた文書は、直ちに同意不同意を決定し、これに日時を要するときは、その理由を主管課に通知しなければならない。

3 合議を経た文書でその要旨を改正したときは、合議先に承認を求め、廃案になったときは、その旨を合議先に通知しなければならない。

4 主管課は、合議先が求めたときは、直ちにその結果を報告しなければならない。

(令2上下水道規程1、令4上下水道規程6・一部改正)

(総務課長への合議)

第18条 次に掲げる文書は、総務課長に合議しなければならない。

(1) 議会に提出するもの

(2) 管理者の決裁を受ける契約に関するもの(例文的なものを除く。)

(3) 法令の解釈及び運用に関するもの

(4) 規程、訓令、公示、公告、達及び重要な指令に関するもの

(5) 行政処分に関するもの

(管理者決裁文書の取扱い)

第19条 管理者の決裁を要するもので特に慎重な取扱い又は説明等を要するものについては、起案者又はその上司が持ち回りにより決裁を受けなければならない。

(回議書の整備)

第20条 回議書は、次の要領により整備しなければならない。

(1) ホッチキス又はとじひも等できちんとつづること。

(2) 1枚限りの回議書には、必ず台紙を付け、2枚以上のものは、左方及び下方をそろえること。

(3) 添付書類等で小さいものは、中央部で左方をそろえ又は起案用紙大の用紙の中央部に貼ってつづること。

(4) 地図、設計書類等は、適宜袋に入れてつづること。

(議案の取扱い)

第21条 議会に提出する議案の原案及び資料等は、主管課において作成し、管理者の決裁を得たのちに、総務部総務課長へ送付しなければならない。

2 総務部総務課長は、前項により送付を受けたときは、速やかに市長に原案等を送付しなければならない。

(令2上下水道規程1・一部改正)

第5章 審査及び発送

(文書審査)

第22条 総務課長は、回付された文書を審査し、これに違法若しくは違式を認め又は字句の訂正を要すると認めるときは、起案の趣旨に反しない限りこれを訂正することができる。

2 前項の規定にかかわらず、第22条第2項に規定する公印を省略することができる文書については、主管課長が審査するものとする。

(公印及び公印の省略)

第23条 発送文書(書簡文を除く。)には、会津若松市上下水道局公印規程(昭和36年会津若松市告示第19号)に定める公印を押さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる文書は、公印を省略することができる。この場合において、第2号及び第3号に掲げる文書にあっては、当該文書に公印を省略した旨を表記するものとする。

(1) 市の機関あてに発する往復文書(重要なものを除く。)

(2) 他の地方公共団体の機関あてに発する往復文書(重要なものを除く。)

(3) 前2号に規定する機関以外のものあてに発する軽易な往復文書(照会、回答、依頼、通知、送付及び報告に係る文書のうち、権利義務に関わらない文書で、課長が軽易であると認めるものをいう。)

3 発送する文書のうち、契印することについての指示があるものについては、これを原議と契印し、照合により施行を確認できるようにしておくものとする。

(令2上下水道規程1・一部改正)

(発送)

第24条 発送を要する文書は、課において直接発送の必要があるものを除き、総務課において発送の手続をとるものとする。この場合、郵券は郵券受払簿により受払いを明確にしなければならない。

2 文書を発送したときは、起案書に発送年月日を記入しなければならない。

(ファクシミリ又は電子メールによる発送)

第25条 対内文書及び第22条第2項各号に揚げる文書は、ファクシミリ又は電子メールにより発送することができる。

第6章 整理及び保存

(文書の整理)

第26条 文書は、常に未着手文書、未完結文書又は完結文書に区分して整理し、その所在箇所及び処理状況を明らかにしておかなければならない。

2 重要な文書は、天災地変に際しいつでも持出すことができるようにあらかじめ準備し、紛失、火災、盗難等の予防を完全にしておかなければならない。

(文書の持出し)

第27条 文書は、上司の許可を得ないで庁外に持出し、部外者に示し又は写させてはならない。

(文書の保存期間)

第28条 文書の保存期間の区分は、次のとおりとする。ただし、法令等により別に保存期間が定められているものについては、その期間によるものとする。

(1) 永年

(2) 10年

(3) 5年

(4) 1年

(5) 事務処理上必要な1年未満の期間

2 保存期間は、局全体に共通する文書については、総務課長が定め、その他の文書については、別表第2に定める文書保存期間基準に基づき、文書ごとに課長が定める。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書については、保存期間の満了する日以後においても、その区分に応じてそれぞれ当該各号に定める期間が経過する日までの間、保存期間を延長するものとする。この場合において、一の区分に該当する文書が他の区分にも該当するときは、それぞれの区分に応じた期間が満了する日のうちいずれか遅い日までの間、保存するものとする。

(1) 現に監査、検査等の対象になっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間

(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間

(3) 現に係属している審査請求における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年間

(4) 開示請求があったもの 開示等の決定の日の翌日から起算して1年間

(令2上下水道規程1・一部改正)

(保存期間の起算)

第29条 文書の保存期間は、事案の処理が完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。ただし、暦年ごとに整理する文書の保存期間は、事案の処理が完結した日の属する年の翌年の1月1日から起算する。

(完結文書の整理)

第30条 完結文書は、文書管理システムに保存されるものを除き、次の方法により文書主任が編集、整理及び保管をしなければならない。

(1) 会計年度(第8条第1項第1号に掲げる文書は暦年)ごとに編集すること。

(2) 保存期間別に区分し、完結年月日の順に整理して番号を付けること。

(3) 事件が2年度又は2年以上にわたるものは、完結した年度又は年に属する文書として編集すること。

(4) 2つ以上の事件で保存種別を異にする場合において、その事件が相互に関係があり、同一事件として編集することが適当なときは、最も長期の保存期間の文書に合わせて編集すること。

(5) 紙数が多い場合には、適宜分冊し、分冊したものは分冊番号を記載すること。

(6) 調査書類、図面類で同一簿冊に編集することができないものは、適宜箱若しくは袋に入れ、又は結束して別に整理し、関係文書にその旨を記載すること。

(廃棄)

第31条 課長は、その保管した文書(文書管理システムにより保存したものを除く。)が保存期間を満了したときは関係課長と合議の上、廃棄文書目録(第11号様式)を2部作成し、その1部を総務課長に提出のうえ、当該文書を廃棄するものとする。この場合において、当該文書に係る保存期間が1年未満の場合は、廃棄文書目録の作成を省略することができる。

2 課長は、廃棄文書のうち印影等が他に転用されるおそれのあるもの又は他見に触れさせてはならないものについては、切断、焼却又は消去の処理をしなければならない。

(公文例)

第32条 公文例については、会津若松市公文例規程(昭和35年訓令第5号)の例による。

第7章 補則

(文書管理システムによる処理)

第33条 この規程の規定により行うこととされている文書事務について、文書管理システムを利用することができる場合は、原則として文書管理システムにより行うものとする。

2 この規程の規定により作成することとされている帳簿等(帳簿その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、当該帳簿等に記載すべき事項を記録した電磁的記録をもって、代えることができる。

(令4上下水道規程6・追加)

(補則)

第34条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令4上下水道規程6・旧33条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市水道部文書取扱規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は取得する文書について適用し、施行日前に作成し、又は取得した文書については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際現に作成されているこの規程による改正前の会津若松市水道部文書取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(令和2年4月1日上下水道規程第1号抄)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

4 この規程の施行の際、現に作成されている改正前の会津若松市水道部職員の服務の宣誓に関する規程、会津若松市水道部日直、宿直服務規程、会津若松市水道企業職員給与規程、会津若松市水道部公印規程、会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程、会津若松市水道企業職員の住居手当に関する規程、会津若松市水道企業職員被服貸与規程、会津若松市水道企業職員服務規程、会津若松市水道事業契約規程、会津若松市水道事業給水条例施行規程、会津若松市指定給水装置工事事業者規程、会津若松市水道部文書取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、これを使用することができる。

(令和4年3月28日上下水道規程第6号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(令2上下水道規程1・全改)

区分

課名及び記号

上下水道局

総務課(会水総) 経営企画課(会水経) 上水道施設課(会水上) 下水道施設課(会水下)

別表第2(第28条関係)

(令2上下水道規程1・全改)

文書保存期間基準

区分

対象となる文書

永年保存

(1) 条例、規程及び重要な達の制定、改正及び廃止に関するもの

(2) 事業の基本事項及び重要施策に関するもの

(3) 市の沿革及び水道史の資料となる文書

(4) 水利権に関するもの

(5) 行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号又は会津若松市行政手続条例(平成8年会津若松市条例第25号)第2条第4号に規定する許認可等(以下「許認可等」という。)をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が10年を超えて存続するもの

(6) 上下水道局を当事者とする訴訟の判決書

(7) 財産の取得、処分及び賃借に関するもの

(8) 公印の制定、改正又は廃止を行うための決裁文書

(9) 職員の任免及び賞罰に関する文書及び履歴書

(10) 予算及び決算等の重要な財務に関するもの

(11) 市長及び上下水道事業管理者の事務引き継ぎに関するもの

(12) 労働協約に関する重要なもの

(13) 料金、使用料、水道加入金等の算定の基礎に関するもの

(14) 前各号に掲げるもののほか、これらの文書と同等の保存期間が必要であると認められるもの

10年保存

(1) 法令により施行又は処分した重要なもの

(2) 行政手続法第5条第1項の審査基準、同法第12条第1項の処分基準その他の法令の解釈又は運用の基準又は会津若松市行政手続条例第5条第1項の審査基準、同条例第12条第1項の処分基準その他の条例等の解釈若しくは運用の基準を決定するための決裁文書

(3) 許認可等をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が10年間存続するもの(永年保存の項第5号に該当するものを除く。)

(4) 第1号から第3号までに掲げるもののほか、行政上の重要な事項に係る意思決定を行うための決裁文書(永年保存の項に該当するものを除く。)

(5) 審査請求に対する裁決その他の処分を行うための決裁文書

(6) 栄典及び表彰を行うための決裁文書

(7) 民事債権に関するもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、これらの文書と同程度の保存期間が必要であると認められるもの

5年保存

(1) 法律又はこれに基づく命令により作成すべきものとされる事務及び事業の基本計画書若しくは年度計画書 又はこれらに基づく実績報告書

(2) 許認可等をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が5年間存続するもの(永年保存の項第5号又は10年保存の項第3号に該当するものを除く。)

(3) 行政手続法第2条第4号の不利益処分又は会津若松市行政手続条例第2条第5号の不利益処分(その性質上、それによって課される義務の内容が軽微なものを除く。)をするための決裁文書

(4) 前3号に掲げるもののほか、上下水道行政に係る意思決定を行うための決裁文書(1年保存の項に該当するものを除く。)

(5) 予算、決算及び会計に関する文書

(6) 取得した文書の管理を行うための帳簿又は文書の廃棄若しくは移管の状況が記録された文書

(7) 調査又は研究の結果が記録されたもの

(8) 前号に掲げるもののほか、所管行政に係る政策の決定又は遂行上参考とした事項が記録されたもの

(9) 職員の勤務の状況が記録されたもの

(10) 決算の終わった金銭及び物品に関するもの(10年保存の項第7号に該当するものを除く。)

(11) 前各号に掲げるもののほか、これらの文書と同程度の保存期間が必要であると認められるもの

1年保存

(1) 許認可等をするための決裁文書で当該許認可等の効果の存続期間が1年以内であるもの

(2) 事業上の軽易な事項に係る意思決定を行うための決裁文書

(3) 事業に係る確認を行うための決裁文書(永年保存の項、10年保存の項又は5年保存の項に該当するものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらの文書と同程度の保存期間が必要であると認められるもの

1年未満保存

その他の文書

備考 決裁文書とは、事業の意思決定の権限を有する者が押印、署名又はそれに類する行為を行うことにより、その内容を上下水道局の意思として決定し、又は確認した文書をいう。

(令4上下水道規程6・全改)

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(令4上下水道規程6・全改)

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第6号様式 削除

(令4上下水道規程6)

(令2上下水道規程1・一部改正)

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(令2上下水道規程1・一部改正)

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(令2上下水道規程1・一部改正)

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(令4上下水道規程6・一部改正)

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会津若松市上下水道局文書取扱規程

平成31年3月29日 水道部管理規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第2章 組織・処務
沿革情報
平成31年3月29日 水道部管理規程第2号
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第1号
令和4年3月28日 上下水道局管理規程第6号