○会津若松市上下水道局公印規程

昭和36年4月1日

会津若松市告示第19号

(令2上下水道規程1・題名改正)

(目的)

第1条 この規程は、会津若松市上下水道局の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(令2上下水道規程1・一部改正)

(公印の名称、寸法、書体等)

第2条 公印の名称、番号、字体、寸法、用途及び保管場所は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(平13水道規程2、令2上下水道規程1・一部改正)

(総務課長の職務)

第2条の2 公印の管理に関する事務は、総務課長(以下「課長」という。)が総轄する。

2 課長は、公印台帳(第1号様式)を備え、公印の管理に関する事務の処理をしなければならない。

3 課長は、公印の管理の状況その他公印に関して必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。

(平13水道規程2・追加)

(公印取扱者)

第3条 課長は、公印を確実な方法で保管するものとし、必要と認める場合には、総務課のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を指定することができる。

2 取扱者は、課長の命を受け、公印の管理に関する事務を処理する。

3 取扱者が出張、休暇その他の理由により不在のときは、課長があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。

(平13水道規程2・全改)

(公印の持出)

第4条 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない事由により保管場所以外に持ち出しを必要とするときは、公印持出願(第2号様式)により課長の許可を受けなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第5条 課長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止する必要があるときは、公印新調(改刻・廃止)(第3号様式)を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。

(昭59水道規程4・一部改正、平13水道規程2・全改、令2上下水道規程1・一部改正)

(公印の事故)

第6条 課長は、公印に盗難、紛失又は偽造若しくは変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(第3号様式)を管理者に提出しなければならない。

(昭59水道規程4・一部改正、平13水道規程2・全改)

(公印の使用)

第7条 公印は、公文書発送の決裁後でなければこれを使用することができない。

2 公印は、押印すべき文書を、原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。

(平28水道規程9・一部改正)

(公印の印刷使用)

第8条 事務処理上必要があるときは、公印の印影を印刷し、使用することができる。

2 前項の規定により印刷しようとするときは、公印とっ版印刷届(第2号様式)に証拠書類を添えて課長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 印刷された印影は、一部を公印の取扱いに準じて課長が管理するものとする。

(平13水道規程2・追加、平28水道規程9・一部改正)

(電子計算組織による公印)

第9条 事務処理上必要があるときは、電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)の使用をもって、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により電子公印を使用するときは、あらかじめ電子公印使用承認申請書(第4号様式)に当該文書を添え、使用する年度ごとに課長の承認を受けなければならない。

3 課長は、前項の申請を承認するときは、電子印影の不当な使用、破壊等を防止する措置が講じられていることを確認しなければならない。

4 電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子印影を消去し、電子公印廃止報告書(第4号様式)を課長に提出しなければならない。

(平14水道規程1・追加)

(職務代理者を置いた場合の特例)

第10条 会津若松市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に職務代理者を置いた場合において、既に管理者の印影を印刷した文書の公印については、職務代理者の公印とみなす。

(令4上下水道規程8・追加)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月31日水道告示第9号)

この規程は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和41年12月27日水道規程第7号)

この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和49年4月1日水道規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月29日水道規程第4号)

この規程は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成7年12月26日水道規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日水道規程第3号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日水道規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日水道規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日水道規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日上下水道規程第1号抄)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

4 この規程の施行の際、現に作成されている改正前の会津若松市水道部職員の服務の宣誓に関する規程、会津若松市水道部日直、宿直服務規程、会津若松市水道企業職員給与規程、会津若松市水道部公印規程、会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程、会津若松市水道企業職員の住居手当に関する規程、会津若松市水道企業職員被服貸与規程、会津若松市水道企業職員服務規程、会津若松市水道事業契約規程、会津若松市水道事業給水条例施行規程、会津若松市指定給水装置工事事業者規程、会津若松市水道部文書取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、これを使用することができる。

(令和4年6月27日上下水道規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平8水道規程3、平13水道規程2・一部改正)

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(昭和59水道規程4・一部改正、平13水道規程2、平28水道規程9・全改)

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(平13水道規程2・追加)

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(平14水道規程1・追加、令2上下水道規程1・一部改正)

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別表第1(第2条関係)

(昭49水道規程1、昭59水道規程4、平7水道規程16、平13水道規程2・一部改正、令2上下水道規程1・全改)

公印の名称

番号

字体

寸法

(単位ミリメートル)

用途

保管場所

個数

会津若松市上下水道局印

1

てん書

方36

一般公文書用

総務課

1

会津若松市上下水道局印

2

古印体

方24

一般公文書用

総務課

2

会津若松市上下水道事業管理者

3

古印体

方24

辞令・賞状用、一般公文書用、納額告知書兼領収書用

総務課

3

会津若松市上下水道事業管理者職務代理者之印

4

古印体

方24

一般公文書用、その他

総務課

1

会津若松市上下水道局長之印

5

古印体

方21

一般公文書用

総務課

1

会津若松市上下水道局課長之印

6

古印体

方21

一般公文書用

総務課

2

会津若松市上下水道局企業出納員之印

7

古印体

方18

一般公文書用、小切手、納額告知書兼領収書その他

総務課

1

会津若松市上下水道事業管理者之印

8

かい書

長方

たて7

よこ20

証書検認用

総務課

1

会津若松市上下水道事業管理者之印

9

古印体

方11

印刷用

総務課

1

会津若松市上下水道事業管理者職務代理者之印

10

古印体

方11

印刷用

総務課

1

別表第2(第2条関係)

(昭49水道規程1、平7水道規程16・一部改正、令2上下水道規程1・全改)

1

2

3

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4

5

6

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7

8

9

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会津若松市上下水道局公印規程

昭和36年4月1日 告示第19号

(令和4年6月27日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和36年4月1日 告示第19号
昭和37年3月31日 水道告示第9号
昭和41年12月27日 水道規程第7号
昭和49年4月1日 水道規程第1号
昭和59年9月29日 水道規程第4号
平成7年12月26日 水道規程第16号
平成8年3月29日 水道規程第3号
平成13年3月30日 水道規程第2号
平成14年3月29日 水道部管理規程第1号
平成28年12月21日 水道部管理規程第9号
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第1号
令和4年6月27日 上下水道局管理規程第8号