○会津若松市上下水道局事務決裁規程

昭和59年9月29日

会津若松市水道部管理規程第3号

(令2上下水道規程1・題名改正)

(目的)

第1条 この規程は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(令2上下水道規程1・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者及び専決権限を有する者等(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思を決定することをいう。

(2) 専決 あらかじめ定められた範囲内で常時管理者に代って決裁することをいう。

(3) 代決 決裁責任者が不在のとき、あらかじめ定められた範囲内で1時その決裁責任者に代って決裁することをいう。

(平8水道規程2、平13水道規程1、令2上下水道規程1・一部改正)

(専決事項)

第3条 専決することのできる事案は、別表第1別表第2及び別表第3のとおりとする。

2 前項に定める専決事項以外の事項についても、別表に掲げる専決事項から類推して専決することが適当であると認められる事項については、専決することができる。

(令2上下水道規程1・一部改正)

(専決の制限)

第4条 前条の規程にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 重要又は異例であると認められる事項

(2) 紛議、論争又は将来その原因になると認められる事項

(3) 先例となるもの又は疑義があると認められる事項

(4) 上司が了知しておく必要があると認められる事項

(専決者の報告)

第5条 決裁責任者は、常によく上司の意図を体して、専断に陥ることなく適正かつ公正に事務を処理しなければならない。

2 決裁責任者は、事務を専決した場合において、必要と認めるときは、適宜の方法によりその専決した事項を上司に報告しなければならない。

(代決)

第6条 決裁責任者が不在のときは、別表第4に定める区分に従い、同表の定める順序によりそれぞれ同表に定める者がその事務を代決することができる。

(令2上下水道規程1・一部改正)

(代決の制限)

第7条 第4条第1号から第4号までの一に該当するときは、前条の規程にかかわらず代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示された場合には、この限りでない。

(代決者の報告)

第8条 代決した者は、当該代決した事案について決裁責任者にその旨を報告しなければならない。

2 前項により代決した事案の中で特に必要と認められるものについては、決裁責任者の後閲を受けなければならない。

この規程は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年4月30日水道規程第6号)

この規程は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和63年7月12日水道規程第4号)

この規程は、昭和63年7月18日から施行する。

(平成元年5月25日水道規程第5号)

この規程は、平成元年6月1日から施行する。

(平成3年3月30日水道規程第3号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年10月30日水道規程第9号)

この規程は、平成4年11月1日から施行する。

(平成7年3月31日水道規程第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日水道規程第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年2月17日水道規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日水道規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日水道規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。〔以下略〕

(平成13年3月30日水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に在するこの規程による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(平成14年3月29日水道規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に営業課に所属する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規程の施行の日に料金課に勤務を命ぜられたものとみなす。

(平成17年3月31日水道規程第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月29日水道規程第11号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日水道規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日水道規程第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日水道規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日水道規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日水道規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水道規程第1号抄)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日上下水道規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平8水道規程2・全改、平12水道規程1、平13水道規程1、平14水道規程1、平16水道規程1、平19水道規程1、平24水道規程3・一部改正、令2上下水道規程1・全改、令5上下水道規程3・一部改正)

共通専決事項

局長専決事項

1 職員の人事の内申に関すること。

2 局長、副局長、副参事、課長及び総務主幹の旅行命令に関すること。

3 附属機関の委員及び専門委員の旅行命令に関すること。

4 職員の営利企業への従事許可及び他団体の業務への従事承認に関すること。

5 局長、副局長、副参事、課長及び総務主幹の年次有給休暇等に関すること。

6 局長、副局長、副参事、課長及び総務主幹の職務に専念する義務の免除に関すること。

7 職員の深夜勤務及び時間外勤務に関すること。

8 職員の育児休業、部分休業、介護休暇、介護時間、修学部分休業及び高齢者部分休業等に関すること。

9 局長、副局長、副参事、課長及び総務主幹の週休日の振替及び半日勤務時間の割振りの変更に関すること。

10 局長、副局長、副参事、課長及び総務主幹の休日の代休日の指定に関すること。

11 職員の福利厚生に関すること。

12 公務災害に関すること。

13 職員の表彰の内申に関すること。

14 法令の規定による報告、検査、聴聞及び措置命令に関すること。

15 定例的な公示及び公表に関すること。

16 重要な事項の調査、報告、進達、副申、通知、照会及び回答に関すること。

17 公文書の開示及び保有個人情報の開示等の可否の決定に関すること。

課長専決事項

1 会計年度任用職員の任用の手続き等に関すること。

2 職員の旅行命令に関すること。

3 職員の時間外(休日)勤務命令及び特殊勤務命令に関すること。

4 職員の年次有給休暇等に関すること。

5 職員の職務に専念する義務の免除に関すること(総務課長が指定する事項に限る。)

6 職員の週休日の振替及び半日勤務時間の割振りの変更に関すること。

7 職員の休日の代休日の指定に関すること。

8 簡易な許可、認可及び承認に関すること。

9 諸証明及び帳簿類の閲覧許可に関すること。

10 資料の収集及び配布に関すること。

11 文書の受領、督促、返戻及び訂正に関すること。

12 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。

別表第2(第3条関係)

(昭60水道規程6・全改、昭63水道規程4、平4水道規程9・一部改正、平7水道規程3・全改、平11水道規程2、平12水道規程1、平16水道規程1、平17水道規程11、平22水道規程6、平24水道規程3・一部改正、令2上下水道規程1・全改)

特定専決事項

課区分

項目

専決権者

課長

担当者

総務課

1 職員の職務に専念する義務の免除に関すること(総務課長が指定する事項を除く。)


2 職員の研修計画に関すること。


3 出勤簿の管理に関すること。


4 旅費及び費用弁償に関すること。


5 身分証明書、職員徽章及び名札の交付に関すること。


6 職員の身元及び履歴調査等に関すること。


7 給料の支給に関すること。


8 諸手当の認定及び支給に関すること。


9 人事記録の整備保管に関すること。


10 会計年度任用職員の調整及び給与の支給に関すること。


11 被服の貸与に関すること。


12 職員の衛生管理に関すること。


13 庁舎の使用許可に関すること。


14 会議室の使用に関すること。


15 掲示に関すること。


16 自動車の登録、保険、検査及び安全管理に関すること。


17 文書の浄書、校合及び印刷に関すること。


18 不用品の処分に関すること。


19 諸収入金の督促状及び催告状の発付に関すること。


20 過誤納金の還付に関すること。


21 使用水量の認定に関すること。


22 使用料の納期限の変更に関すること。


23 使用料金額の更正決定に関すること。


24 排除汚水量の認定に関すること。


25 定められた基準に基づく水道料金の減免に関すること。


26 定められた基準に基づく使用料の減免に関すること


上水道施設課

1 拡張、改良工事材料の試験及び検査に関すること。


2 工事台帳の整備保管に関すること。


3 給水装置工事材料の試験及び検査に関すること。


4 給水装置工事台帳の調整保管及び閲覧に関すること。


5 道路の占用、掘削申請許可に関すること。


6 量水器の取替及び整備に関すること。


7 水質検査に関すること。


下水道施設課

1 受益者負担金の納期限の変更に関すること。


2 受益者負担金額の更正決定に関すること。


3 相続人代表者の指定及び代理人等の選定(変更)に関すること。


4 定められた基準に基づく受益者負担金の減免に関すること。


5 排水設備等の確認及び検査に関すること。


6 公共下水道占用許可に関すること。


7 水洗便所改造資金融資あっせんに関すること。


8 浄化槽の設置に関すること。


9 嘱託登記に関すること。


10 物件設置の許可に関すること。


11 私道への下水道管布設決定に関すること。


12 物件設置の許可に関すること。


別表第3(第3条関係)

(昭60水道規程6、昭63水道規程4・一部改正、平3水道規程3・全改、平4水道規程9、平12水道規程1、平13水道規程1、平16水道規程1・一部改正、平22水道規程6・全改、平24水道規程3・一部改正、令2上下水道規程1・全改)

専決区分

専決事項

局長

課長

予算事務

予算の流用

20~


予備費の充当

20~


収入事項

調定

当初


異動増減


徴収

料金、使用料、手数料その他の収入


(総務課長)

収入の更正


過誤納金の還付


収入伝票、振替伝票


(経営企画課長)

支出事項

支出負担行為の決定

給料

手当等

法定福利費

退職給付金


(総務課長)

報酬

受水費

消費税及び地方消費税

企業債元金及び企業債利息償還金


(経営企画課長)

光熱水費

通信運搬費

動力費

保険料

公課費


食糧費

~10

10~

負担金、補助金、交付金、奨励金、会議負担金、その他

100~

10~

工事請負費(設計、測量、製造、試験、調査及び資材購入契約に係るものを含む。)

500~

100~

上記以外のもの

200~

100~

各種預り金


支出命令及び精算


支出の更正


支出事項の認定

支出負担行為の決定において定める金額により

支出負担行為の決定において定める金額により

(経営企画課長)

支払伝票、振替伝票


(経営企画課長)

たな卸資産の入庫及び出庫伝票

200~

100~

(経営企画課長)

契約事項

支出に係る契約

物品購入(修繕及び印刷)契約

購入(修繕及び印刷)及び入札に関することの決定並びに契約の締結

200~

100~

(総務課長)

工事請負(設計、測量、製造、試験、調査及び資材購入を含む。)契約

起工及び入札に関することの決定並びに契約の締結

500~

100~

上記以外の物件、労力、その他の調達(委託及び借入を含む。)に関する契約

調達及び入札に関することの決定並びに契約の締結

支出負担行為の決定権者

収入に係る契約

物件処分に関する契約

物件の処分並びに入札及び契約に関することの決定

200~

100~

(総務課長、経営企画課長)

物件貸付に関する契約

物件貸付並びに入札及び契約に関することの決定

~1

1~

(経営企画課長)

備考

1 数は、1件(1決裁にかかわるもの)の金額(単位「万円」)を示す。

2 「A~」は、A以下のものを、「~B」は、Bを超えるものを、「~」は、制限のないものを示す。

3 「入札に関すること」とは、入札方法、予定価格、落札者、その他入札に関することをいう。

4 変更契約にあっては、変更後の金額(減額の場合には、原契約の金額)について上記区分による。

別表第4(第6条関係)

(平元水道規程5・一部改正、平3水道規程3・全改、平9水道規程1、平13水道規程1、平17水道規程4・一部改正、平26水道規程2・全改、平27水道規程1・一部改正、令2上下水道規程1・全改、令5上下水道規程3・一部改正)

決裁順位

決裁責任者

代決する者

第1順位

第2順位

第3順位

管理者

局長

副局長

総務課長

局長

副局長

総務課長

局長があらかじめ指定する課長

課長

課長があらかじめ指定する総務主幹、特任主幹又は主幹

課長があらかじめ指定する副主幹

課長があらかじめ指定する職員

会津若松市上下水道局事務決裁規程

昭和59年9月29日 水道部管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和59年9月29日 水道部管理規程第3号
昭和60年4月30日 水道規程第6号
昭和63年7月12日 水道規程第4号
平成元年5月25日 水道規程第5号
平成3年3月30日 水道規程第3号
平成4年10月30日 水道規程第9号
平成7年3月31日 水道規程第3号
平成8年3月29日 水道規程第2号
平成9年2月17日 水道規程第1号
平成11年3月31日 水道規程第2号
平成12年3月31日 水道規程第1号
平成13年3月30日 水道規程第1号
平成14年3月29日 水道部管理規程第1号
平成16年3月31日 水道部管理規程第1号
平成17年3月31日 水道部管理規程第4号
平成17年9月29日 水道部管理規程第11号
平成19年3月26日 水道部管理規程第1号
平成22年3月31日 水道部管理規程第6号
平成24年3月30日 水道部管理規程第3号
平成26年3月24日 水道部管理規程第2号
平成27年3月26日 水道部管理規程第1号
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第1号
令和5年3月31日 上下水道局管理規程第3号