○会津若松市上下水道局職員給与規程

昭和36年4月1日

会津若松市告示第15号

(令2上下水道規程1・題名改正)

(目的)

第1条 この規程は、会津若松市上下水道局職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年会津若松市条例第48号。以下「条例」という。)に基づき、条例第2条第1項に規定する上下水道局職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額及び支給方法等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(令2上下水道規程1・一部改正)

(給料表等)

第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の等級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める上下水道局職員等級別基準職務表に定めるものとする。

(昭60水道規程7・一部改正、平28水道規程5・全改、令2上下水道規程1・一部改正)

(初任給、昇格及び昇給)

第3条 新たに職員となった者の号給及び職員の給料月額並びに昇給、昇格等の決定については、この規程で定める場合のほか、会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号)第4条及び第4条の2並びに会津若松市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成3年会津若松市規則第12号)第2条第5条から第26条まで、第32条から第41条まで、第45条及び第46条の規定を準用する。この場合において、会津若松市職員の給与に関する条例第4条の2中「勤務時間条例第2条第2項」とあるのは「会津若松市上下水道局職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年会津若松市水道部管理規程第1号。以下「勤務時間規程」という。)第2条第2項」と、会津若松市職員の給与に関する条例第4条第2項及び会津若松市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第9条第1項同条第2項第13条第1項第14条第15条第16条第18条第19条第20条第22条第23条第4項第24条第3項第26条第34条第1項同条第2項各号同条第4項同条第6項同条第9項第36条第37条第39条第40条第1項同条第2項第41条第45条及び第46条中「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」(以下「管理者」という。)と読み替え、同規則別表第5に掲げる初任給の号給は、この規程の別表第1に対応する号給とし、同規則別表第8中「会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例」とあるのは「勤務時間規程」と読み替えるものとする。

(平3水道規程9・全改、平13水道規程4、平16水道規程4、平17水道規程3、平18水道規程1、平19水道規程3、平28水道規程5、令2上下水道規程1、令5上下水道規程5・一部改正)

(給料の支給)

第4条 給料は、月の初日から末日までの期間につき、給料月額の全額を支給する。

2 給料の支給日(以下「給料の支給定日」という。)は、毎月21日とする。ただし、その日が会津若松市上下水道局職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年会津若松市水道部管理規程第1号。以下「勤務時間規程」という。)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を給料の支給定日とする。

(昭60水道規程6・一部改正、平元水道規程13・全改、平7水道規程6、令2上下水道規程1・一部改正)

第5条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。ただし、死亡したときは、その給料額はその月分全額を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、給料の計算期間(以下「給与期間」という。)の初日から支給するとき及び給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間規程第3条第1項第4条及び第5条に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として、日割によって計算する。

4 退職した職員が、事務引継のため執務したときは、退職当時の給料月額によって給料を支給することができる。

(平元水道規程13、平7水道規程6、平13水道規程4、平23水道規程8・一部改正)

(就退職、死亡した職員の給料の支給)

第6条 給与期間中第4条第2項に規定する給料の支給定日以後において、新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において退職し、又は死亡した職員には、それぞれその際給料を支給する。

(平13水道規程4・一部改正)

(異動した職員の給料の支給)

第7条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の日前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により、その者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、従前の支給義務者がその際給料を支給し、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、新たに支給義務者がその際給料を支給する。

(平元水道規程13、平7水道規程6、平13水道規程4・一部改正)

(休職等の場合の給料の支給)

第8条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、停職にされ、又は育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その日以後速やかにその給与期間中の給料を支給する。

(平4水道規程5・全改、令2上下水道規程1・一部改正)

(給料の繰上支給)

第9条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これ等に準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

(平13水道規程4・一部改正)

(給料の返納)

第10条 職員が、給与期間中給料の支給定日後、給料の支給義務者を異にして異動した場合において第7条第2項の規定により異動の日以後に係る分の給料の支給を受けた場合は、速やかにその支給を受けた額と同額をその者が従前所属していた給料の支給義務者に返納しなければならない。

2 職員の給料が、給与期間中給料の支給定日後において、退職、休職、専従許可、停職又は育児休業法第2条の規定により育児休業により過払いとなった場合には、速やかにその過払いとなった分を返納しなければならない。ただし、病気のためその職に堪えないで退職したとき又は死亡したときは、この限りでない。

(平4水道規程5・全改、令2上下水道規程1・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第10条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)について、第3条の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(平13水道規程4・追加、令5上下水道規程5・一部改正)

第11条 削除

(平2水道規程5)

(管理職手当)

第12条 条例第4条の規定により管理職手当の支給を受ける職は、局長、参事、副局長、副参事、課長及び総務主幹とし、これらの職を占める職員のうち、法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当の額は、当該職員の職及びその属する職務の級の区分に応じ、次に定める額とする。

(1) 局長又は参事 84,600円

(2) 副局長又は副参事 66,400円

(3) 課長 54,000円

(4) 総務主幹 45,700円

2 前項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当にあっては、次に定める管理職手当の月額に定める額に、勤務時間規程第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(1) 局長又は参事 71,800円

(2) 副局長又は副参事 54,700円

(3) 課長 41,700円

(4) 総務主幹 35,300円

3 前項の管理職手当の支給を受ける職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病による場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

5 附則第23項の規定の適用を受ける職員に対する第1項の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「管理職手当の月額に定める額」とあるのは、「管理職手当の月額に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(昭47水道規程2、昭48水道規程1、昭49水道規程1、昭51水道規程14、昭59水道規程1、平2水道規程9、平4水道規程5、平12水道規程3、平13水道規程4、平15水道規程18、平19水道規程3、平28水道規程5、令2上下水道規程1、令5上下水道規程5・一部改正)

(扶養手当)

第13条 扶養手当の月額は、条例第5条第2項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(別表第1の上下水道局職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

2 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭44水道規程9、昭46水道規程6、昭47水道規程7、昭48水道規程6、昭49水道規程8、昭51水道規程1、17、昭52水道規程8、昭53水道規程8、昭54水道規程3、昭55水道規程3、昭56水道規程7、昭58水道規程4、昭59水道規程8、昭60水道規程7、昭61水道規程7、昭63水道規程6、平3水道規程11、平5水道規程5、平6水道規程9、平7水道規程12、平8水道規程18、平9水道規程12、平10水道規程6、平12水道規程8、平14水道規程6、平15水道規程13、平17水道規程15、平19水道規程3、平20水道規程4、平28水道規程8、令2上下水道規程1・一部改正)

第14条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当にかかる事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(昭46水道規程4・一部改正)

第15条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第5条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員以外のものが8級職員となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(昭44水道規程9、昭49水道規程8、平5水道規程5、平9水道規程12、平20水道規程4、平28水道規程8・一部改正)

第16条 前条第1項の規定による届出は、別記様式の扶養親族届により行うものとする。

(昭44水道規程9・一部改正、平4水道規程14・全改、平5水道規程5・一部改正)

第17条 管理者は、職員から前条の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族がこの規程に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。

2 条例第5条第2項に規定する他の生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所等のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障がい者の場合は、前2号に該当する者のほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 管理者は、前3項の認定を行なうに当たって、必要と認めるときは、扶養事実を証明するための証拠書類の提出を求めることができる。

(昭45水道規程4、昭46水道規程3、昭47水道規程1、7、昭48水道規程6、昭49水道規程8、昭51水道規程1、17、昭52水道規程8、昭53水道規程8、昭56水道規程5、昭57水道規程4、昭59水道規程6、平元水道規程6、平2水道規程3、平3水道規程11、平4水道規程14、平5水道規程2、平21水道規程1、令2上下水道規程1、令5上下水道規程5・一部改正)

第18条 扶養手当は、職員が条例第18条の規定により給与を減額される場合でも減額しないものとする。

(平2水道規程5・全改)

第19条 虚偽の届出又は届出の遅延によって不当に扶養手当の支給を受けたときには、現に支給を受けた手当は、これを返還させることとし、なお、その後の扶養手当は、支給しないことができる。

(平4水道規程14、令5上下水道規程5・一部改正)

(時間外勤務手当)

第20条 時間外勤務手当の額は、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれの割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれの割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間規程第5条の規定により、あらかじめ同規程第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき、1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 定年前再任用短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は支給しない。

5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 第1項に規定する正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(前項に規定する38時間45分に達するまでの間の勤務を除く。) 100分の50

6 勤務時間規程第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあっては100分の50から100分の25を減じた割合を、それぞれ乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

7 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(平6水道規程4、平7水道規程6、平13水道規程4、平21水道規程6、平22水道規程1、20、令2上下水道規程1、令5上下水道規程5・一部改正)

(休日勤務手当)

第21条 休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。

(平6水道規程4、平7水道規程6・一部改正)

(夜間勤務手当)

第21条の2 夜間勤務手当の額は、勤務1時間当りの給与額の100分の25とする。

(平7水道規程6・一部改正)

(時間外勤務等の勤務時間)

第22条 時間外勤務及び休日勤務には、休憩時間は含まないものとする。

(令2上下水道規程1・一部改正)

(端数計算)

第23条 給与の減額の場合並びに時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の勤務時間の締切計算の場合における1時間未満の端数の取扱いは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第18条の規定を適用する場合

30分以上1時間未満 30分

30分未満 切り捨て

(2) 条例第8条から第10条までの規定を適用する場合

30分以上1時間未満 1時間

30分未満 切り捨て

(昭50水道規程9・全改)

(勤務1時間当たりの給与額)

第24条 条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。

2 第20条第21条及び第21条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、7時間45分に勤務時間規程第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に18を乗じたものを減じたもので除した額とする。

(昭53水道規程6、平元水道規程13・一部改正、平7水道規程6・全改、平13水道規程7、平15水道規程18、平20水道規程4、平22水道規程1、令5上下水道規程5・一部改正)

(休日勤務手当が支給される日)

第24条の2 条例第9条第3項の管理者が定める日は、週休日に当たる勤務時間規程第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間規程第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該正規の勤務日が条例第9条第3項に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日又は勤務時間規程第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日に当たるときは、当該休日の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、管理者は他の日とすることができる。

(昭60水道規程6・追加、平元水道規程13、平6水道規程4・一部改正、平7水道規程6・全改、平20水道規程4・旧24条の3繰上、平22水道規程1・旧24条の2一部改正し繰下、平22水道規程20・旧24条の3繰上)

(宿日直手当)

第25条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,200円(執務が行われる時間が午前8時30分から午後零時30分までとされている日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては6,300円)を超えない範囲において、管理者が定める額を、宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、条例第8条条例第9条第2項及び条例第10条の勤務には含まれないものとする。

(昭45水道規程4、昭46水道規程5、昭47水道規程3、昭48水道規程3、昭49水道規程5、昭50水道規程7、昭51水道規程8、昭52水道規程6、昭53水道規程5、昭55水道規程2、昭56水道規程6、昭58水道規程1、平4水道規程12、平6水道規程9、平7水道規程12、平8水道規程18、平9水道規程12、平10水道規程6、平11水道規程12・一部改正)

(時間外勤務手当等の支給方法)

第26条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、その月分を翌月に支給する。

2 職員が勤務時間規程第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月に」とあるのは、「勤務時間規程第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間を指定された日の属する給与期間の翌月に」とする。

3 第9条の規定は、時間外勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当について準用することができる。

(平22水道規程1・一部改正)

(期末手当)

第27条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」とする。

3 第1項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。附則第15項第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

4 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職務段階等を考慮して別に定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。

5 条例第13条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(管理者が定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

6 第1項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。

(昭44水道規程9、昭45水道規程4、昭46水道規程6、昭49水道規程8、昭51水道規程17、昭53水道規程8、平元水道規程7、平2水道規程9、平3水道規程11、平5水道規程5、平6水道規程9、平9水道規程12、平11水道規程12、平12水道規程8、平13水道規程4、平13水道規程7、平14水道規程6、平15水道規程13、平18水道規程1、7、平20水道規程4、8、平21水道規程6、平22水道規程20、平28水道規程5、平30水道規程6、令2上下水道規程24、令3上下水道規程8、令4上下水道規程14、令5上下水道規程5・一部改正)

第27条の2 管理者は、条例第13条第1項に規定する支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、当該職員が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、当該職員が逮捕された場合又は当該職員から聴取した事情若しくは調査により判明した事実に基づき当該職員に犯罪があると思料するに至った場合であって、当該職員に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた職員は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、管理者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた職員が当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた職員が当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき職員に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(平9水道規程12・追加、平28水道規程5、令5上下水道規程5・一部改正)

(勤勉手当)

第28条 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、別に定める支給割合を乗じて得た額とする。この場合において、次の各号に掲げる職員の区分ごとの勤勉手当の額の総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 条例第14条第1項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第15項第3号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額の合計額を加算した額に100分の97.5を乗じて得た額の総額

(2) 条例第14条第1項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額

2 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

3 第27条第4項の規定は、第1項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第28条第2項」と、「合計額」とあるのは「給料の月額」と、「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

4 条例第14条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

5 前条の規定は、勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同条第1項中「条例第13条第1項に規定する支給日」とあるのは、「条例第14条第1項に規定する管理者が定める日」と読み替えるものとする。

(昭45水道規程4、昭50水道規程9、昭51水道規程17、平元水道規程7・一部改正、平2水道規程9・全改、平9水道規程12、平11水道規程12、平12水道規程8、平13水道規程4、平14水道規程6、平17水道規程15、平20水道規程4、平21水道規程6、平22水道規程20、平26水道規程5、平28水道規程1、5、8、平29水道規程3、平30水道規程6、令元水道規程9、令4上下水道規程14、令5上下水道規程5・一部改正)

(寒冷地手当)

第29条 寒冷地手当の額は、基準日(毎年11月から翌年3月までの各月の初日をいう。)における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員で扶養親族のあるものにあっては1万7,800円、世帯主である職員で扶養親族のないものにあっては1万200円、世帯主でない職員にあっては7,360円とする。

(昭46水道規程6・一部改正、昭56水道規程3・全改、昭61水道規程7、平元水道規程3、平3水道規程11、平6水道規程9、平9水道規程9・一部改正、平16水道規程12・全改)

(災害派遣手当)

第29条の2 災害派遣手当の額は、別表第4による。

(昭56水道規程3、平28水道規程5・一部改正)

(特定の職員についての適用除外)

第29条の3 第20条から第21条の2までの規定は、第12条の規定の適用を受ける職員には適用しない。

(令2上下水道規程1・追加)

(休職者の給与)

第30条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給する。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内で管理者が定める額を支給する。

5 職員が職員の分限に関する条例(昭和26年条例第39号。以下「分限条例」という。)第2条各号のいずれか(第3号については、次項に掲げる場合を除く。)に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の70以内で管理者が定める額を支給する。

6 職員が分限条例第2条第3号に掲げる事由に該当して休職にされた場合で、その原因が公務上の災害と認められるときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の100以内で管理者が定める額を支給する。

7 法第28条第2項及び分限条例の規定により休職にされた職員には、他の規定に別段の定めがない限り、前各項に規定する給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

8 第2項第3項第5項又は第6項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で条例第13条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により管理者が定める日に、それぞれ第2項第3項第5項又は第6項の規定の例による額の期末手当を支給する。ただし、別に定める職員については、この限りでない。

9 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第27条の2及び条例第13条第2項の規定を準用する。この場合において、条例第13条第2項中「前項」とあるのは、「会津若松市上下水道局職員給与規程(昭和36年会津若松市告示第15号)第30条第8項」と読み替えるものとする。

(昭46水道規程3、昭56水道規程3、平元水道規程3、平2水道規程9、平6水道規程9、平9水道規程12、平13水道規程4・平13水道規程7、平28水道規程5、令2上下水道規程1、令5上下水道規程5・一部改正)

(給与の口座振込み)

第30条の2 給与は、職員から申出があるときは、その全部又は一部をその者の預金又は貯金の口座への振込みの方法により支払うことができる。

(平10水道規程4・追加)

第31条 職員が退職した場合には、その者(死亡による退職の場合にはその遺族)に対し会津若松市職員の退職手当に関する条例(昭和28年条例第34号)(以下「退職手当条例」という。)の規定を準用し、市長の事務部局の職員の例により退職手当を支給する。

2 高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を退職手当条例第8条第1項から第5項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において、同条第6項及び第8項中「前各項」とあるのは「前各項及び会津若松市職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例(令和4年会津若松市条例第29号)第5条」と読み替えるものとする。

(昭53水道規程1、昭60水道規程3・一部改正、令5上下水道規程1・全改)

第31条の2 職員が退職した場合には、その者(死亡による退職の場合にはその遺族)に対し会津若松市職員の退職手当に関する条例(昭和28年条例第34号)(以下「退職手当条例」という。)の規定を準用し、市長の事務部局の職員の例により退職手当を支給する。

2 高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を退職手当条例第8条第1項から第5項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において、同条第6項及び第8項中「前各項」とあるのは「前各項及び会津若松市職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例(令和4年会津若松市条例第29号)第5条」と読み替えるものとする。

(令5上下水道規程1・追加)

(雑則)

第32条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平22水道規程1・追加)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第31条の規定については、昭和36年7月1日から施行する。

2 この規程施行の際、会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号)の規定により扶養手当の支給を受けていた職員が、その扶養親族に関して行なつた届出については、第15条第1項の規定によつてなされたものとみなす。

(昭和49年度における期末手当の特例)

3 昭和49年度に限り、第27条による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して昭和49年4月30日に期末手当を支給する。

(昭49水道規程4・追加)

(在職期間に応ずる割合)

4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間の区分に応じて次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

(昭49水道規程4・追加)

(在職期間の算定)

5 会津若松市水道企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程(昭和39年3月31日会津若松市水道部管理規程第3号)第5条及び第6条の規定は、改正附則第4項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において第6条中「基準日以前6月以内の期間」とあるのは、「昭和49年3月2日から一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日までの間」とする。

(昭49水道規程4・追加)

(昭和49年度における給与規程の適用)

6 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、この規程に掲げる給料月額は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(昭49水道規程7・追加)

7 会津若松市水道企業職員服務規程(昭和60年会津若松市水道部管理規程第1号)附則第5項から第8項までの規定による指定が行われる間、第24条中「1週間の勤務時間」とあるのは「会津若松市水道企業職員服務規程第8条の規定による1週間の勤務時間から2時間を減じた時間」とする。

(昭57水道規程2・追加、昭63水道規程2・全改)

8 会津若松市水道企業職員服務規程の一部を改正する規程(昭和63年会津若松市水道部管理規程第2号)附則第2項の規定による指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対する第24条の規定の適用については、第24条中「1週間の勤務時間」とあるのは「会津若松市水道企業職員服務規程第8条の規定による1週間の勤務時間から2時間を減じた時間」とする。

(昭63水道規程2・追加)

(特例給付受給者に係る扶養手当の算定)

9 児童手当法(昭和46年法律第73号)附則第6条第1項の規定による給付が行われる間における当該給付を受ける職員に対する第13条第2項の規定の適用については、同項中「児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当」とあるのは「児童手当法(昭和46年法律第73号)附則第6条第1項の規定による給付」と、同項第1号中「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「児童手当法第6条第1項第1号又は第2号」とあるのは「児童手当法附則第6条第2項において準用する同法第6条第1項第1号又は第2号」と、同項第2号中「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「児童手当法第6条第1項第3号」とあるのは「児童手当法附則第6条第2項において準用する同法第6条第1項第3号」とする。

(昭61水道規程6・追加、昭63水道規程2・旧8項繰下)

(管理職手当に関する特例措置)

10 第12条第1項の規定の適用については、平成11年1月1日から同年3月31日までの間に限り、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額」とする。

(平10水道規程5・追加)

11 第12条第1項の規定の適用については、平成14年1月1日から平成15年3月31日までの間に限り、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額」とする。

(平13水道規程6・追加)

12 第12条第1項の規定の適用については、平成15年7月1日から平成15年12月31日までの間に限り、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額」とする。

(平15水道規程11・追加、平15水道規程18・一部改正)

13 平成16年1月1日から平成19年3月31日までの間に限り、給料表の適用を受ける職員の給料月額は、同表及び会津若松市水道企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年会津若松市水道部管理規程第1号)附則第7項から第9項までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、同表に規定する額と同規程附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額(以下この項において「経過措置給料月額」という。)から当該各号に定める額を減じて得た額とする。ただし、第12条第1項第24条第2項第27条第3項及び第4項(第28条第3項において準用する場合を含む。)並びに第28条第2項の規定を適用する場合における給料月額(条例第18条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額の算出の基礎となる場合を除く。)は、経過措置給料月額とする。

(1) 職務の級が1級の職員 経過措置給料月額に100分の2を乗じて得た額

(2) 職務の級が2級の職員 経過措置給料月額に100分の3を乗じて得た額

(3) 職務の級が3級から5級までの職員 経過措置給料月額に100分の5を乗じて得た額

(4) 職務の級が6級及び7級(部長及び参事を除く。)の職員経過措置給料月額に100分の7を乗じて得た額

(5) 職務の級が7級(部長及び参事に限る。)及び8級の職員経過措置給料月額に100分の8を乗じて得た額

(平15水道規程18・追加、平16水道規程12、平17水道規程18、平18水道規程1、8・一部改正)

14 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第27条第1項及び第2項並びに第28条第1項の規定の適用については、第27条第1項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第2項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第28条第1項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(平21水道規程4・追加)

15 令和2年3月31日までの間、職員(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の0.9を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の99.1を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項及び附則第17項から第19項までにおいて「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項、附則第17項及び第18項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第27条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第1項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める支給割合を乗じて得た額に、100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第1項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める支給割合を乗じて得た額)

(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第28条第3項において準用する第27条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第19項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第28条第1項前段に規定する支給割合を乗じて得た額に100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第3項において準用する第27条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第19項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第28条第1項前段に規定する支給割合を乗じて得た額)

(4) 第30条第1項から第6項まで又は第8項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第30条第1項 前3号に定める額

 第30条第2項又は第3項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第30条第4項 第1号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第30条第5項又は第6項 第1号及び第2号に定める額に、当該各項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第30条第8項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第5項又は第6項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、同号に定める額に、当該各項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)

(平22水道規程20・追加、平27水道規程3、令2上下水道規程1・一部改正)

16 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平22水道規程20・追加)

17 附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に係る第24条の規定の適用については、同条中「除した額」とあるのは、「除した額から、当該額に100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額」とする。

(平22水道規程20・追加)

18 附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に係る第20条から第21条の2までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第24条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じたものを減じたもので除して得た額に100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じたものを減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

(平22水道規程20・追加)

19 附則第15項の規定が適用される間、第28条第1項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の0.855を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の95を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(平22水道規程20・追加し一部改正、平26水道規程5、平28水道規程1、5、8、平29水道規程3、平30水道規程6、令元水道規程9・一部改正)

20 附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に係る第12条第1項の規定の適用については、同項中「次に定める額」とあるのは、「次に定める額に100分の99.1を乗じて得た額」とする。

(平22水道規程20・追加)

(扶養手当に関する特例)

21 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間、第16条中「前条第1項」とあるのは、「会津若松市水道企業職員給与規程(平成28年会津若松市水道部管理規程第8号)附則第4項の規定により読み替えられた前条第1項」とする。

(平29水道規程1・追加)

22 第12条第1項の規定の適用については、令和2年7月1日から同年12月31日までの間に限り、第1号中「84,600円」とあるのは「67,680円」と、第2号中「66,400円」とあるのは「53,120円」と、第3号中「54,000円」とあるのは「43,200円」と、第4号中「45,700円」とあるのは「36,560円」とする。

(令2上下水道規程22・追加)

23 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第25項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第2条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに会津若松市職員の給与に関する条例第4条第1項第3項及び第4項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5上下水道規程5・追加)

24 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 会津若松市職員の定年等に関する条例(令和4年会津若松市条例第27号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 会津若松市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令5上下水道規程5・追加)

25 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第27項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第23項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第23項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令5上下水道規程5・追加)

26 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条の2第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第2条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令5上下水道規程5・追加)

27 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第23項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第25項に規定する職員を除く。)であって、附則第23項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規程で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5上下水道規程5・追加)

28 附則第25項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第23項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規程で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5上下水道規程5・追加)

29 附則第25項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第27条第4項(第28条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と附則第25項、第27項又は第28項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令5上下水道規程5・追加)

30 附則第23項から前項までに定めるもののほか、附則第23項の規定による給料月額、附則第25項の規定による給料その他附則第23項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(令5上下水道規程5・追加)

31 附則第23項又は第24項の規定により給料月額が異動することとなった職員に対しては、文書等によりその旨を通知する。ただし、文書等の交付によらないことを適当と認める場合には、適当な方法をもって文書等の交付に代えることができる。

(令5上下水道規程5・追加)

(昭和36年12月20日水道告示第60号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第30条の改正規定は昭和36年8月15日から適用する。

(給料の切替え及び切替に伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、別に規定の定めるところによる。

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の規程第3条の規定の適用については、別に規程の定めるところにより算出した月数を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の規程の規定に基づいて昭和36年8月15日に支給された薪炭手当及び切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による薪炭手当及び給与の内払とみなす。

(昭和37年3月31日水道告示第9号)

この規程は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年1月14日水道告示第3号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。ただし、第25条の改正規定は、昭和38年1月1日から適用する。

2 職員の昭和37年12月1日(以下「切替日」という。)におけるこの規程による改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)による職員の等級(以下「新職務の等級」という。)は、別に辞令が発せられない限り、切替日の前日において、この規程による改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級(以下「旧職務の等級」という。)に対応する附則別表右欄に掲げる職務の等級に発令されたものとみなす。

3 職員の切替日における改正後の規程による新職務の等級の号給は、別に辞令を発せられない限り、改正前の規程により、その者が受けていた旧職務の等級の号給と同じ号給に発令されたものとみなす。

附則別表

改正前

改正後

1等級

4等級

2等級

5等級

(昭和38年3月30日水道告示第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和38年4月1日から適用する。

(職務の等級の読み替え等)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)以降の職員の職務の等級は、会津若松市水道企業職員給与規程の一部を改正する規程(昭和38年会津若松市告示第3号)による改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下本項において「一部改正前の規程」という。)によりその者が属していた職務の等級及び改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「規程」という。)によりその者が属していた職務の等級と同じ職務の等級とし、当該職員の給料の切替えについては、切替日から昭和37年11月30日までの間は一部改正前の規程によりその者が属していた職務の等級について「1等級の職務」は「4等級の職務」と、「2等級の職務」は「5等級の職務」とそれぞれ読み替えて、附則の規定を適用する。

(号給職員の切替え)

3 切替日の前日において改正前の規程の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

4 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(任命権者の定める職員にあつては、任命権者が定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の規程第3条の規定の適用について、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高の号給等を受ける職員の切替え等)

6 切替日の前日において改正前の規程の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規程で定める。

7 前項の場合において、附則第4項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなつた日における号給を定めるものとする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

8 附則別表第2に掲げられている号給と同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第4項及び附則第5項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第4項に規定する給料月額又は附則第6項の規定で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものにした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

10 新たに給料表の適用を受ける職員、職務の等級を異にして異動した職員若しくは附則第6項の規定で定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における規程第3条の規定の適用については、管理者が定める。

(旧号給等の基礎)

11 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程に従つて定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

12 昭和37年12月15日において改正前の規程の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の規程の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の規程の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の規程の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

13 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の規程に基づいて支払われた勤勉手当の額をこえる額は、改正後の規程により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

(暫定手当を基礎とする給与)

14 職員に暫定手当が支給される間、改正後の規程第24条中「給与月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、改正後の規程第27条第1項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と、改正後の規程第28条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と、改正後の規程第31条第2項及び第3項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、改正後の規程第31条中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

(昭和38年6月29日水道規程第2号)

この規程は、昭和38年7月1日から施行する。

附則別表第1

水道企業職員切替表

職務の等級

3等級

4等級

5等級

区分

旧号給

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

24,100

2

 

 

2

 

 

3

3

6

25,500

3

 

 

3

 

 

4

4

9

26,900

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

 

 

5

 

 

6

5

3

29,800

6

 

 

6

 

 

7

6

6

31,200

7

 

 

7

 

 

8

7

9

32,600

8

3

18,800

8

 

 

9

7

 

 

9

6

19,900

9

 

 

10

8

 

 

10

9

21,100

10

 

 

11

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

10

 

 

11

3

23,600

12

 

 

13

11

 

 

12

6

24,800

13

 

 

14

12

 

 

13

9

26,000

14

 

 

15

13

 

 

13

 

 

15

 

 

16

14

 

 

14

3

28,700

16

3

18,758

17

15

 

 

15

6

29,900

17

6

19,800

18

16

 

 

16

9

31,200

18

9

20,900

19

 

 

 

16

 

 

18

 

 

20

 

 

 

17

 

 

19

3

23,200

21

 

 

 

18

 

 

20

6

24,300

22

 

 

 

19

 

 

21

9

25,400

23

 

 

 

20

 

 

21

 

 

24

 

 

 

21

 

 

22

3

27,500

25

 

 

 

 

 

 

23

6

28,400

26

 

 

 

 

 

 

24

9

29,100

27

 

 

 

 

 

 

24

 

 

28

 

 

 

 

 

 

25

 

 

附則別表第2

職務の等級

3等級

4等級

5等級

号給

1~18

11~24

19~28

備考 本表中「1~18」等とあるのは、「1号給から18号までの号給」等を示す。

(昭和39年3月31日水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第17条の改正規程は、昭和39年4月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において、会津若松市水道企業職員給与規程の一部を改正する規程(昭和38年会津若松市告示第10号)による改正前の規程の規定により附則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員、昭和37年12月1日において会津若松市水道企業職員給与規程の一部を改正する規程(昭和38年会津若松市告示第3号)の規定により附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ管理者の定めるもの並びに管理者の定めるこれらに準ずる職員に対する昭和38年10月1日(同日において改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「規程」という。)第3条において準用する会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号。以下「準用する市給与条例」という。)第4条第2項又は第4項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この規程施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の準用する市給与条例第4条第2項又は第4項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で管理者の定めるものを除き、同条第2項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第4項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行の日の前日までの間の異動者等の号給等調整)

3 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)から施行の日の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新らたに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の規程の規定により当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

4 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の規程の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(会津若松市水道企業職員給与規程の一部を改正する規程の一部改正)

7 会津若松市水道企業職員給与規程の一部を改正する規程(昭和38年会津若松市告示第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(廃止)

8 会津若松市水道企業職員の職務の等給の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規程(昭和36年会津若松市告示第64号)は、廃止する。

附則別表第1

職務の等級

1等級

2等級

号給

15号給から25号給までの号給

23号給から29号給までの号給

附則別表第2

職務の等級

3等級

号給

5号給から19号給までの号給

(昭和39年9月1日水道規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年1月26日水道規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規程は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「給与規程」という。)の規定中第17条第2項第2号中「8万1,000円」を「9万1,000円」に改める改正規定は、昭和40年1月1日から、第25条の改正規定、第27条第1項各号列記以外の部分中「100分の100」を「100分の110」に、「100分の200」を「100分の210」に改める改正規定、第28条中「100分の30」を「次の各号に掲げる支給日の区分に応ずる割合」に改め、同条に各号を加える改正規定及び別表第1を改める改正規定は、昭和39年9月1日から、その他の改正規定は、昭和39年8月15日から適用する。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ管理者の定めるものに対する昭和39年10月1日(同日において改正前の会津若松市水道企業職員給与規程第3条において準用する会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号。以下「準用する市給与条例」という。)第4条第2項又に第4項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)により昇給した職員にあつては、この規定施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の準用する市給与条例の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で管理者の定めるものを除き、準用する市給与条例の昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて準用する市給与条例の昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号級に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給及びそれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号級等の調整)

5 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号級及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の規程の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 第1条の規定による改正前の規程の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。ただし、同条の規定による改正前の規程の規定に基づいて、昭和39年8月15日に支給された寒冷地手当及び薪炭手当は、改正後の規程の規定により支給されることとなる寒冷地手当の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

号給

19号給から25号給までの号給

27号給から29号給までの号給

(昭和41年2月11日水道規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の会津若松市水道企業職員給与規程並びに附則第9項及び附則第10項の規定は、昭和41年3月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の会津若松市水道企業職員給与規程の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給の切替等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給及びこれらを受ける期間に起算されることとなる期間は、規程で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で管理者の定めるもの及び管理者を定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において改正前の会津若松市水道企業職員給与規程第3条において準用する会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号。以下「準用する市給与条例」という。)第4条第2項又は第4項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)により昇給した職員にあつては、この規程施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の準用する市給与条例の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で管理者の定めるものを除き、準用する市給与条例の昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて準用する市給与条例の昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日から施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の会津若松市水道企業職員給与規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の同条の規定による改正後の会津若松市水道企業職員給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職員の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の会津若松市水道企業職員給与規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は、同規程及びこれに基づく規程に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の会津若松市水道企業職員給与規程の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の会津若松市水道企業職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和41年3月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に会津若松市水道企業職員給与規程第15条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の会津若松市水道企業職員給与規程第27条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同規程第27条第1項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第2号及び第3号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

号給

12号給から15号給までの号給

20号給から26号給までの号給

備考 本表に掲げる職務の等級及び号給は、会津若松市水道企業職員給与規程の一部を改正する規程(昭和38年会津若松市告示第3号)による改正前の会津若松市水道企業職員給与規程の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和41年12月27日水道規程第7号)

この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年1月23日水道規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第3条の規定は、昭和42年1月1日から適用する。

(特定号給の切替え)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が3等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とする。

(特定号給職員の期間の通算)

3 前項に規定する職員(その者の経過期間が5月をこえるものに限る。)に対する切替日以降における最初の準用する市給与条例(この規程による改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正前の給与規程」という。)第3条において準用する会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号をいう。以下同じ。)の昇給規程(準用する市給与条例第4条第2項又は第4項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、その者の準用する市給与条例の昇給規定の経過期間のうち2月をその者の切替日における準用する市給与条例の昇給規定の号給を受ける期間に通算する。

(特定の職員の昇給の特例)

4 切替日においてその者の受ける号給が3等級の2号給である職員(切替日の前日において同じ号給を受ける職員に限る。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以降における最初の準用する市給与条例の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を切替日においてその者が準用する市給与条例の昇給規程による当該号給を受けていた期間とすることができる。

(1) 切替日において当該号給を受けていた期間が2月未満である職員 2月

(2) 切替日において当該号給を受けていた期間が2月以上5月未満である職員 5月

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の調整)

5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の給与規程により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は号級に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員のこの規程による改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(附則第8項において「改正後の給与規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号級及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号級及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は、同規程及びこれに基づく規程に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の給与規程及び第2条の規定による改正前の会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程及び第2条の規定による改正後の会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年3月31日水道規程第6号)

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年12月25日水道規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、附則第7項及び附則第8項の規定を除き、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給を受ける職員の切替え)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の属する職務の等級の最高の号給とする。

(最高号給を受ける職員の期間の通算)

3 前項に規定する職員に対する切替日以降における最初に準用する市給与条例(この規程による改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)第3条において準用する会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号。)をいう。)第4条第4項ただし書の規定による昇給の適用については、その者の切替日の前日における号給を受けていた期間のうち16日をこえない期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員のこの規程による改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規程による当該適用又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又はこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等給を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は、同規程及びこれに基づく規程に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭45水道規程4・旧10項繰上)

(昭和43年12月27日水道規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第27条及び第28条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び第2条の規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号級又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程及びこれに基づく規程に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の規程の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年1月31日水道規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月26日水道規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第1条の改正規定(以下「改正後の規程」という。)は、昭和43年8月10日から適用する。

(基準額に関する経過措置)

2 改正後の規程の規定の適用を受ける職員で、同規程第29条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、支給日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月10日における額又は同日における当該額の定めがない場合にあつては、別に定めるこれに相当する額(支給日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合にあつては、別に定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)第29条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の規程第29条第2項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもつて当該職員にかかる同項の基準額とする。

(昭44水道規程9・一部改正)

3 昭和43年8月10日から昭和44年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の規程第29条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の規程第29条第2項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の規程第29条第2項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同規程同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同規程同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の規程第29条第2項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の規程第29条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同規程同条同項の基準額とする。

(寒冷地手当の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて昭和43年8月10日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の規程の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和44年12月24日水道規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程中第15条の改正規定以外の改正規定、附則第12項の規定による改正後の会津若松市水道企業職員給与規程の一部を改正する規程の規定及び附則第13項の規定による改正後の会津若松市水道企業職員給与規程の一部を改正する規程の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員のこの規程による改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程及びこれに基づく規程に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる18才未満の子で改正前の規程第15条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに、扶養親族たる18才未満の子で改正前の規程第15条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつた者(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の規程第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養規族たる18才未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる18才未満の子で改正前の規程第15条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の規程第13条の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同条中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる18才未満の子で改正前の規程第15条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の規程第27条及び第28条の規定の適用については、同規程第27条第1項及び第28条中「受けるべき」とあるのは「会津若松市水道企業職員給与規程の一部を改正する規程(昭和44年会津若松市水道部管理規程第9号)による改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

11 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(会津若松市水道企業職員給与規程の一部を改正する規程の一部改正)

12 会津若松市水道企業職員給与規程の一部を改正する規程(昭和42年会津若松市水道部管理規程第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(会津若松市水道企業職員給与規程等の一部を改正する規程の一部改正)

13 会津若松市水道企業職員給与規程等の一部を改正する規程(昭和44年会津若松市水道部管理規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和45年12月26日水道規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第17条第2項第2号の改正規定及び第25条の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員のこの規程による改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

4 改正前の給与規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。

(会津若松市水道企業職員給与規程の一部を改正する規程の一部改正)

5 会津若松市水道企業職員給与規程の一部を改正する規程(昭和42年会津若松市水道部管理規程第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和46年3月25日水道規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年8月20日水道規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(昭和46年12月24日水道規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定は、昭和46年4月1日から、第2条の規定は、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第3条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(特定号給の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの規程による改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)第3条において準用する会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号。)をいう。)第4条第2項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの規程の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

7 改正前の給与規程の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

5等級

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

 

 

8

9

 

 

9

10

3

39,200

10

11

6

40,500

11

12

9

42,000

(昭和47年3月15日水道規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日水道規程第2号)

この規程は、〔中略〕昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年5月6日水道規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月26日水道規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(切替期間内における異動者の号給等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員のこの規程よる改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれらを受けることになる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程及びこれに基づく規程に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の給与規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年3月31日水道規程第1号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年5月1日水道規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年10月30日水道規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(特定号給の切替え)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の準用する市給与条例(この規程による改正前の会律若松市水道企業職員給与規程(以下「改正前の給与規程」という。)第3条において準用する会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号をいう。以下同じ。)の昇給規程(準用する市給与条例第4条第2項又は第4項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給をうけていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の給与規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正前の規程の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級(甲)

14

14

3月

6月

172,600円

15

15

6

9

175,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

180,600

18

17

6

9

183,000

2等級(乙)

15

15

3

6

154,500

16

16

6

9

157,500

17

16

 

 

 

18

17

3

6

162,600

19

18

6

9

164,800

20

18

 

 

 

3等級

16

16

3

6

133,600

17

17

6

9

135,500

18

17

 

 

 

19

18

3

6

139,500

20

19

6

9

141,000

21

19

 

 

 

22

20

3

6

144,100

4等級

22

22

3

6

113,200

23

23

6

9

114,700

24

23

 

 

 

25

24

3

6

118,000

26

25

6

9

119,300

27

25

 

 

 

5等級

26

26

3

6

92,600

27

27

6

9

93,700

28

27

 

 

 

29

28

3

6

96,100

30

29

6

9

97,200

(昭和49年4月1日水道規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月30日水道規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月1日水道規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年6月27日水道規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給料の内払)

4 会津若松市水道企業職員給与規程の適用を受ける職員が、改正前の規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月25日水道規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、第17条第2項第2号の改正規程を除き第13条及び別表第1の改正規定は、昭和49年4月1日から、第27条の規定は、昭和49年12月1日から適用する。

(手当等の内払)

2 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支給された扶養手当及び期末手当は、改正後の規程の規定によるそれぞれの内払とみなす。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える絵料月額を受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の規程により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の規定による当該適用又に異動の日における号給又に給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程及びこれに基づく規程に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引続き、改正前の条例第5条第2項から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の規程第15条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子(以下「扶養親族たる子」という。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の規程第15条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の規程第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者が職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の規程第15条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた月から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の規程第13条の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の規程第15条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた月15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改正する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改正する。

(給与の内払)

10 改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年3月29日水道規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年8月10日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正前の規程の規定に基づいて昭和49年8月10日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の規程の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和50年5月10日水道規程第7号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年6月30日水道規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日から適用する。

(昭和51年1月20日水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和50年6月1日から適用する。ただし、第13条の改正規定は昭和50年4月1日から適用する。

(昭51水道規程7・一部改正)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年6月1日(以下「切替日」という。)において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(昭51水道規程7・一部改正)

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の規程の規定に基づいて切替日(第13条にあつては昭和50年4月1日)以後の分として支給を受けた給与は改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年3月31日水道規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月17日水道規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月10日水道規程第14号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。

(昭和51年12月25日水道規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)中第13条及び別表の改正規程は、昭和51年4月1日から適用し、第17条の改正規程は、昭和52年1月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年3月31日水道規程第1号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年4月12日水道規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年5月16日水道規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年10月15日水道規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和52年12月23日水道規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)中別表第1の1及び別表第1の2の1の改正規程の適用については、昭和52年4月1日から昭和52年9月30日限り、別表第1の2及び別表第1の2の2の改正規程の適用については、昭和52年10月1日から昭和53年3月31日限りとし、第13条の改正規程は昭和52年4月1日から適用し、第17条の改正規程は昭和53年1月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年4月17日水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 勧しようを受けた者で年令60歳(改正後の会津若松市水道企業職員給与規程第2条第1項に規定する水道企業職員給料表1等級の職にある者にあつては年令58歳、同表2等級甲の職にある者にあつては年令59歳)に達した日以降直近の3月31日を超えて在職する者にあつては、その者の当該日の号給又は給料月額を受けるにいたつた日以降36月を下らない期間を良好な成績で勤務し、管理者が特に認めた場合は、当分の間予算の範囲内で、1号給上位へ昇給させることができる。

(昭和53年5月10日水道規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年5月26日水道規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。

(昭和53年12月22日水道規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第17条第2項第2号の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(給料月額の切替等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しく給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

6 昭和53年12月に改正前の規程第27条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第27条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第1項の規定にかかわらず、その差額(次項において「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

7 前項の規定の適用を受けた職員の改正後の規程第27条の規定に基づいて、昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第1項の規定にかかわらず、調整差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(期末手当については改正後の規程第27条又は附則第6項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月24日水道規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に、職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年5月27日水道規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年5月1日から適用する。

(昭和55年12月20日水道規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月28日水道規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年8月9日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

2 改正後の規程の規定の適用を受ける職員で、改正後の規程第29条第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、管理者が指定する改正前の規程の規定による職務の等級の号給の昭和55年8月9日において適用される額(基準日において当該職員が、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合にあつては、その他管理者が定める額)に7,800円を加算した額を改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)第29条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の規程第29条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第4項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

(平9水道規程9・一部改正)

3 昭和55年8月9日から昭和56年2月28日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の規程第29条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の規程第29条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の規程第29条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

4 昭和55年8月9日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の規程第29条第2項の基準額とみなして、同条第1項の規定(休職者にあつては、改正前の規程第30条第2項及び第3項の規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の規程の例による額」という。)が改正後の規程第29条第4項に規定する最高限度額(休職者にあつては、その額に第30条の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(管理者が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の規程第29条第4項及び第5項並びに第30条の規定にかかわらず、改正前の規程の例による額を超えない範囲内で管理者が定める額とする。

(平9水道規程9・一部改正)

5 改正後の規程第29条第8項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月9日からこの規程の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(寒冷地手当の内払)

6 改正前の規程の規定に基づいて、昭和55年8月9日からこの規程の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の規程の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和56年5月14日水道規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員給与規程の規定は、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年5月23日水道規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(宿日直手当の内払)

2 改正前の会津若松市水道企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた宿日直手当は、改正後の規程の規定による宿日直手当の内払とみなす。

(昭和56年12月23日水道規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭57水道規程1・旧6項繰上)

(昭和57年3月27日水道規程第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月24日水道規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員給与規程の規定は、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和57年9月25日水道規程第4号)

この規程は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年2月1日水道規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(宿日直手当の内払)

2 改正前の会津若松市水道企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和57年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた宿日直手当は、改正後の規程の規定による宿日直手当の内払とみなす。

(昭和58年12月22日水道規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年3月24日水道規程第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年10月13日水道規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員給与規程の規定は、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年12月26日水道規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は別に定める。

(昭和60年3月30日水道規程第3号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年4月30日水道規程第6号)

この規程は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和60年12月26日水道規程第70号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この規程(第13条第2項の改正規定を除く。)による改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における改正後の規程による職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替等)

4 職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第3条において準用する会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号)第4条第2項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる職員については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

旧等級

職務の級

5等級

1級

2級

4等級

2級

3級

3等級

4級

5級

2等級乙

6級

7級

2等級甲

8級

9級

1等級

9級

10級

附則別表第2

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

2

 

 

 

1

1

1

1

1

2

1

3

 

 

 

2

1

2

1

2

3

1

4

 

1

 

3

1

3

1

3

4

1

5

 

2

 

4

2

4

2

4

5

2

6

1

3

 

5

3

5

3

5

6

3

7

2

 

1

6

4

6

4

6

7

4

8

3

 

2

7

5

7

5

7

8

5

9

4

 

3

8

6

8

6

8

9

6

10

5

 

4

9

7

9

7

9

10

7

11

6

 

5

10

8

10

8

10

11

8

12

7

 

6

11

9

11

9

11

12

9

13

 

2

7

12

10

12

10

12

13

10

14

 

3

8

13

11

13

11

13

14

11

15

 

4

9

14

12

14

12

14

15

12

16

 

5

10

15

13

15

13

15

16

12

17

 

6

11

16

14

16

14

16

 

 

18

 

7

12

17

15

17

15

17

 

 

19

 

8

13

18

16

18

16

18

 

 

20

 

9

14

19

16

19

17

19

 

 

21

 

10

15

20

17

20

18

 

 

 

22

 

11

16

21

17

21

18

 

 

 

23

 

12

17

22

18

22

19

 

 

 

24

 

13

18

23

19

 

 

 

 

 

25

 

14

19

24

19

 

 

 

 

 

26

 

15

20

25

20

 

 

 

 

 

27

 

16

21

 

 

 

 

 

 

 

28

 

17

22

 

 

 

 

 

 

 

29

 

18

23

 

 

 

 

 

 

 

30

 

19

24

 

 

 

 

 

 

 

(昭和61年7月15日水道規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員給与規程及び改正後の会津若松市水道部分課分掌規程は、昭和61年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の会津若松市水道企業職員給与規程別表第2、2級、4級及び6級の項に掲げられている職務のうちそれぞれの級に対応する改正後の規程別表第2、2級、4級及び6級の項に掲げられていない職務については、それぞれの級に当該職務にある者がいる間は、当該職務が当該級にあるものとみなす。

(昭和61年8月8日水道規程第5号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年8月25日水道規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員給与規程の規定は、昭和61年6月1日から適用する。

(昭和61年12月25日水道規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和62年12月23日水道規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和63年7月12日水道規程第2号抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和63年7月18日から施行する。

(昭和63年12月26日水道規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成元年3月31日水道規程第3号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月1日水道規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年12月26日水道規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替日からこの規程の施行の日の前日までの間における異動者等の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成元年12月28日水道規程第13号)

この規程は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年3月14日水道規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月1日水道規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年10月11日水道規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日水道規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項及び第30条第1項の改正規定並びに附則第8項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が職務の級の1級又は2級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替日からこの規程の施行の日の前日までの間における異動者等の号給等)

5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

8 改正後の会津若松市水道企業職員給与規程第30条第1項の規定は、第30条第1項の改正規定の施行の際、通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成3年4月1日水道規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日水道規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項を削る改正規定、第17条第2項第2号の改正規定及び第29条第2項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替日からこの規程の施行の日の前日までの間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成4年3月31日水道規程第5号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年10月30日水道規程第12号)

この規程は、平成4年11月1日から施行する。

(平成4年12月25日水道規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者等の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

5 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、会津若松市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年会津若松市条例第48号。以下「改正条例」という。)による改正前の会津若松市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を管理者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正条例による改正後の会津若松市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の規程第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第5条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第5条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

6 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の規程第15条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は会津若松市水道企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成4年会津若松市水道部管理規程第14号。以下「改正規程」という。)附則第5項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき又は改正規程附則第5項の規定による届出が改正規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正規程附則第5項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正規程附則第5項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正規程附則第5項」とする。

7 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の規程第15条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「会津若松市水道企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成4年会津若松市水道部管理規程第14号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第5条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

8 この規程の施行の際現に作成されている改正前の規程様式の規定による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(給与の内払)

9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成5年3月31日水道規程第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年10月1日水道規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年12月27日水道規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者等の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

5 平成5年12月に改正前の規程第27条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第27条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第1項にかかわらず、その差額を同条に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

6 前項の規定の適用を受けた職員の平成6年3月に支給される期末手当の額は、改正後の規程第27条第1項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(経過措置)

7 この規程の施行の際現に作成されている改正前の規程別記様式の規定による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成6年3月31日水道規程第4号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日水道規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定及び第29条第4項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

6 平成6年12月に改正前の規程第27条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第27条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第1項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

7 前項の規定の適用を受けた職員の平成7年3月に支給される期末手当の額は、改正後の規程第27条第1項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成7年3月31日水道規程第6号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日水道規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定及び別表第3の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)

6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成8年12月26日水道規程第18号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替え期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)

6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成9年6月30日水道規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年12月26日水道規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この規程(第27条第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第28条第1項及び第3項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第30条第8項の改正規定、同条に1項を加える改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成10年3月31日水道規程第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年10月6日水道規程第4号)

この規程は、平成10年11月1日から施行する。

(平成10年12月25日水道規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年12月25日水道規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成11年12月27日水道規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第25条第1項の改正規定、第27条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定及び第28条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

7 平成11年12月に改正前の規程第27条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第27条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第1項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けた職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第27条第1項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成12年3月31日水道規程第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日水道規程第7号)

この規程は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年12月27日水道規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)第27条又は第28条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額又は勤勉手当の額が、改正後の規程第27条又は第28条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額又は勤勉手当の額は、改正後の規程第27条第1項又は第28条第1項の規定にかかわらず、それぞれの差額を改正後の規程第27条又は第28条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第27条第1項の規定にかかわらず、前項に規定する期末手当に係る差額及び勤勉手当に係る差額を合計した額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月30日水道規程第4号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日水道規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年12月26日水道規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。ただし、第30条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の会津若松市水道企業職員給与規程第27条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第27条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第1項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第27条第1項の規定にかかわらず、前項に規定する期末手当に係る差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(平成14年12月25日水道規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第7項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(施行日前の異動者等の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第27条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項、第4項及び第6項又は第30条第1項から第3項まで、第5項、第6項及び第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について条例第13条第1項後段又は改正後の規程第30条第8項の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して別に定めるものを含む。以下「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の規程の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項の規定の適用を受ける給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について次項に定める給料月額)及び改正後の規程の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

5 前項第2号の給料月額は、会津若松市水道企業職員の最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規程(平成14年会津若松市水道部管理規程第7号)第1条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、同条第1項中「この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは「会津若松市水道企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成14年会津若松市水道部管理規程第6号。以下この条において「改正規程」という。)附則第4条第1号に規定する継続在職期間(以下「継続在職期間」という。)のうちに」と、「職員の施行日における号給は、その者の施行日の前日における号給」とあるのは「期間(以下この項において「最高号給期間」という。)がある職員の最高号給期間における同項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額(以下「基礎給料月額」という。)は、第1条の規定による改正後の規程の規定による最高号給期間におけるその者の号給の額」と、同条第2項中「施行日の前日において」とあるのは「継続在職期間のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、」とあるのは「期間(以下この項において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における基礎給料月額」と、同項の式中「施行日に」とあるのは「第1条の規定による改正後の規程の規定による特定期間に」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。

6 継続在職期間において第1条の規定による改正前の会津若松市水道企業職員給与規程別表第1の給料表の適用を受けていた期間(職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における附則第4項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の規程の規定による給料月額とする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の規程第27条第1項及び第5項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条第1項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成15年3月31日水道規程第7号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日水道規程第11号)

この規程は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年11月28日水道規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(施行日前の異動者等の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第27条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項、第4項及び第6項又は第30条第1項から第3項まで、第5項、第6項及び第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、管理職手当及び企業手当並びに会津若松市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年会津若松市条例第48号)に規定する住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(会津若松市水道企業職員の単身赴任手当の支給に関する規程(平成2年会津若松市水道部管理規程第7号)第2条第2項各号で定める額を除く。)の合計額に100分の1.12を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.12を乗じて得た額

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成15年12月26日水道規程第18号)

この規程は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月31日水道規程第4号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月21日水道規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の第29条の規定及び次項から第4項までの規定は、平成16年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 この項から附則第4項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の規程 この規程による改正前の会津若松市水道企業職員給与規程をいう。

(2) 改正後の規程 この規程による改正後の会津若松市水道企業職員給与規程をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成16年10月9日(以下「旧基準日」という。)から引き続き職員である職員をいう。

(4) 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある地域のうち、改正前の規程第29条第1項及び第2項の規定(この規程の施行の際における同条第2項の規定に基づく管理者の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用するとした場合に算出される同条第1項の規定による基準額が最も少なくなる地域をいう。

(5) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の規程第29条第1項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用するとした場合に算出される同条第1項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(6) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の規定第29条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用するとした場合に算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の規定第29条の規定を適用するとした場合に算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の規定第29条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

22,000円

4 職員以外の地方公務員又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となった場合において、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の規定第29条の規定にかかわらず、前項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(平成17年3月29日水道規程第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日水道規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給等の切り替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(施行日前の異動者等の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において単に「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第27条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項、第4項及び第6項又は第30条第1項から第3項まで、第5項、第6項及び第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において職員が受けるべき扶養手当、管理職手当及び企業手当並びに会津若松市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年会津若松市条例第48号)に規定する住居手当、単身赴任手当(会津若松市水道企業職員の単身赴任手当の支給に関する規程(平成2年会津若松市水道部管理規程第7号)第2条第2項各号で定める額を除く。)の合計額に100分の0.33を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給与を支給されなかった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.33を乗じて得た額

(河東町の編入に伴う経過措置)

5 河沼郡河東町の編入の日の前日において河東町の職員であった者で引き続き会津若松市に採用された職員に対する前項の規定の適用については、当該河東町の職員であった者が河東町の職員として在職していた期間を会津若松市の職員として在職していた期間とみなす。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成17年12月21日水道規程第18号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(職務の級の切替え)

2 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において会津若松市水道企業職員給与規程(以下「給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 施行日の前日において給与規程別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、別に定める。

(施行日における号給の調整)

5 施行日の前日における旧号給、任用の事情等を考慮して前2項の規定によりがたい特別の事由があると認められる職員の新号給については、前2項の規定にかかわらず、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日前の異動者等の号給の調整)

6 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 施行日の前日から引き続き職員である者で、その者の受ける給料月額が同日において改正前の附則第13項の規定の適用がないとした場合に受けることとなる給料月額(会津若松市水道企業職員給与規程等の一部を改正する規程(平成21年会津若松市水道部管理規程第6号)の施行の日において同規程附則第3項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の98.93を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(会津若松市水道企業職員給与規程及び会津若松市水道企業職員給与規程の一部を改正する規程の一部を改正する規程(平成22年会津若松市水道部管理規程第20号)第1条の規定による改正後の会津若松市水道企業職員給与規程附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を給料として支給する。

(平21水道規程6、平22水道規程20、平23水道規程8、平27水道規程3・一部改正)

8 施行日の前日から引き続き職員である者(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 施行日以後に新たに職員となった者について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与規程第12条第1項、第24条第2項、第27条第3項及び第4項(第28条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第28条第2項の規定の適用については、給与規程第12条第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と会津若松市水道企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年会津若松市水道部管理規程第1号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、第24条第2項、第27条第4項及第28条第2項中「給料の月額」とあるのは「給料月額と会津若松市水道企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年会津若松市水道部管理規程第1号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、第27条第3項中「給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「給料及び扶養手当の月額と会津若松市水道企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年会津若松市水道部管理規程第1号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

11 施行日の前日から引き続き職員である者で、その者の受ける企業手当月額が同日において施行日の前日にその者が属していた職務の級及び号給に対応する附則別表第3の企業手当月額に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、企業手当月額のほか、その差額に相当する額を企業手当として支給する。

(委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(会津若松市水道企業職員給与規程の一部を改正する規程の一部改正)

13 会津若松市水道企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成9年水道部管理規程第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表第1(附則第2項関係)

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

 

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

 

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

 

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

 

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

 

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

 

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

 

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

 

9月以上12月未満

 

88

68

59

72

60

56

52

48

 

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

 

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

 

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

 

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

 

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第3(附則第11項関係)

(平19水道規程3・全改)

水道企業職員企業手当表

職員の区分

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

号給

企業手当月額

企業手当月額

企業手当月額

企業手当月額

企業手当月額

企業手当月額

企業手当月額

企業手当月額

企業手当月額

企業手当月額

再任用職員以外の職員

 

1

 

 

4,000

4,500

5,000

5,500

5,500

0

0

0

2

3,000

3,500

4,000

5,000

5,000

5,500

6,000

0

0

0

3

3,000

4,000

4,000

5,000

5,500

5,500

6,000

0

0

0

4

3,000

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

0

0

0

5

3,000

4,000

4,500

5,500

5,500

6,000

6,500

0

0

0

6

3,500

4,000

4,500

5,500

6,000

6,500

6,500

0

0

0

7

3,500

4,000

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

0

0

0

8

3,500

4,500

5,000

6,000

6,000

6,500

7,000

0

0

0

9

3,500

4,500

5,000

6,000

6,500

7,000

7,500

0

0

0

10

3,500

4,500

5,000

6,000

6,500

7,000

7,500

0

0

0

11

4,000

4,500

5,500

6,500

6,500

7,000

7,500

0

0

0

12

4,000

4,500

5,500

6,500

7,000

7,500

8,000

0

0

0

13

4,000

5,000

5,500

6,500

7,000

7,500

8,000

0

0

0

14

4,000

5,000

5,500

6,500

7,000

7,500

8,000

0

0

0

15

4,000

5,000

6,000

7,000

7,000

8,000

8,000

0

0

0

16

4,000

5,000

6,000

7,000

7,500

8,000

8,500

0

0

 

17

 

5,000

6,000

7,000

7,500

8,000

8,500

0

0

 

18

 

5,000

6,000

7,000

7,500

8,000

8,500

0

0

 

19

 

5,000

6,000

7,000

7,500

8,000

8,500

0

 

 

20

 

 

6,000

7,000

7,500

8,500

8,500

0

 

 

21

 

 

6,000

7,000

7,500

8,500

8,500

0

 

 

22

 

 

6,000

7,000

7,500

8,500

9,000

 

 

 

23

 

 

6,000

7,500

7,500

8,500

 

 

 

 

24

 

 

6,500

7,500

8,000

8,500

 

 

 

 

25

 

 

6,500

7,500

8,000

 

 

 

 

 

26

 

 

6,500

7,500

8,000

 

 

 

 

 

27

 

 

6,500

7,500

 

 

 

 

 

 

28

 

 

6,500

7,500

 

 

 

 

 

 

29

 

 

6,500

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

6,500

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

6,500

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

6,500

 

 

 

 

 

 

 

再任用職員

 

3,000

4,000

4,500

5,500

5,500

6,000

6,500

0

0

0

(平成18年11月29日水道規程第7号)

この規程は、平成18年12月1日から施行する。

(平成18年12月28日水道規程第8号)

この規程は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日水道規程第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(会津若松市水道企業職員給与規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 会津若松市水道企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年会津若松市水道部管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成20年3月27日水道規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第13条第1項及び別表第1及び別表第1の2の規定は平成19年4月1日から、改正後の規程第27条第2項及び第28条第1項の規定は平成19年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の会津若松市水道企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成20年11月27日水道規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成20年12月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の会津若松市水道企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成21年3月25日水道規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日水道規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日水道規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条中会津若松市水道企業職員給与規程第20条に3項を加える改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第27条第2項の規定の適用については、同項中「100分の80」とあるのは、「100分の75」とする。

3 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の規程第27条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項、第4項及び第6項又は第30条第1項から第3項まで、第5項、第6項及び第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員であって適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、管理職手当、住居手当、単身赴任手当(会津若松市水道企業職員の単身赴任手当の支給に関する規程(平成2年会津若松市水道部管理規程第7号)第2条第2項に規定する額を除く。)の月額の合計額に100分の0.58を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間又は減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間の月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.58を乗じて得た額

(平成21年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

4 平成21年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の規程第28条第1項第2号の規定の適用については、同号中「100分の35」とあるのは、「100分の40」とする。

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成22年3月31日水道規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日水道規程第20号)

(施行期日)

1 この規程中第1条及び第3条並びに次項から附則第5項までの規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(この項及び次項において「改正後の給与規程」という。)第27条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項、第4項及び第6項若しくは第30条第1項から第3項まで、第5項、第6項及び第8項又は附則第15項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は改正後の給与規程附則第15項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けない職員からこの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において、減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、管理職手当、住居手当及び単身赴任手当(会津若松市水道企業職員の単身赴任手当の支給に関する規定第2条第2項各号で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.86を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間又は減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.86を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与規程附則第15項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(会津若松市水道企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正)

5 会津若松市水道企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年会津若松市水道部管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成23年3月30日水道規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日水道規程第8号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年12月24日水道規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は平成26年4月1日から、改正後の給与規程第28条第1項及び附則第19項の規定は平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の会津若松市水道企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月27日水道規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者等の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き職員である者で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(第1条の規定による改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の給与規定」という。)附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き職員である者(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに職員となった者について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する改正後の給与規程第24条、第27条第3項及び第4項(改正後の給与規程第28条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第28条第2項の規定の適用については、改正後の給与規程第24条、第27条第4項及び第28条第2項中「給料の月額」とあるのは「給料月額と会津若松市水道企業職員給与規程等の一部を改正する規程(平成27年会津若松市水道部管理規程第3号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」と、第27条第3項中「給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「給料及び扶養手当の月額と会津若松市水道企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成27年会津若松市水道部管理規程第3号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成28年3月28日水道規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は平成27年4月1日から、改正後の給与規程第28条第1項及び附則第19項の規定は平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の会津若松市水道企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月31日水道規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(職務の級の切替え)

2 施行日における職員の職務の級は、施行日の前日にその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)にかかわらず、改正後の会津若松市水道企業職員の給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第2に定める職務の級(以下「新級」という。)とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により、新級が旧級と異なる職務の級に切り替えられた職員の施行日における号給は、施行日の前日にその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給(以下「新号給」という。)とする。

(1) 新級が旧級より上位の級に切り替えられた場合 旧号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給)

(2) 新級が旧級より下位の級に切り替えられた場合 旧号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近下位の額の号給)

(施行日における号給の調整)

4 旧号給、任用の事情等を考慮して前項の規定によりがたい特別な事由があると認められる職員の新号給については、前項の規定にかかわらず、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日前の異動者等の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 施行日の前日から引き続き職員である者で、前4項の規定により新級が旧級より下位の級に切り替えられ、その者の受ける給料月額(以下「新給料月額」という。)が同日に受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、次の各号に定める額を給料として支給する。

(1) 平成32年3月31日までの間 旧給料月額(施行日の前日において、会津若松市水道企業職員給与規程等の一部を改正する規程(平成27年会津若松市水道部管理規程第3号)附則第3項から第5項までの規定による給料を支給されていた職員にあっては、給料月額と当該給料額との合計額)と新給料月額との差額に相当する額

(2) 平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間 旧給料月額と新給料月額との差額に相当する額

7 施行日の前日から引き続き職員である者(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上の必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 施行日以降に新たに職員となった者について、任用の実情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する改正後の給与規程第24条、第27条第3項及び第4項(改正後の給与規程第28条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第28条第2項の規定の適用については、改正後の給与規程第24条、第27条第4項及び第28条第2項中「給料の月額」とあるのは「給料月額と会津若松市水道企業職員給与規程及び会津若松市水道企業職員の期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給に関する規程の一部を改正する規程(平成28年会津若松市水道部管理規程第5号。以下「平成28年改正規程」という。)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」と、改正後の給与規程第27条第3項中「給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「給料及び扶養手当の月額と平成28年改正規程附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成32年3月31日までの間における異動者等の号給の調整)

10 施行日から平成32年3月31日までの間において、改正後の給与規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の級を異にする異動等をした職員については、その号給の決定状況を考慮して調整の必要があると認められるときは、平成29年1月1日、平成30年1月1日、平成31年1月1日及び平成32年1月1日における号給について、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇給に関する経過措置)

11 平成29年1月1日に行われる改正後の給与規程第3条の規定に基づく昇給については、同条で準用する会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号)第4条第2項の規定にかかわらず、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。

(給与の一時差止処分に係る取消しの申立てに関する経過措置)

12 改正後の給与規程第27条の2第2項の規定は、施行日以後にされた一時差止処分(同項に規定する一時差止処分をいう。以下同じ。)に係る同項の規定による取消しの申立てについて適用し、施行日前にされた一時差止処分に係る同項の規定による取消しの申立てについては、なお従前の例による。

(会津若松市水道企業職員の職の格付に関する規程の廃止)

13 会津若松市水道企業職員の職の格付に関する規程(平成2年会津若松市水道部管理規程第12号)は、廃止する。

(平成28年12月21日水道規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「第1条改正後給与規程」という。)別表第1の規定は平成28年4月1日から、第1条改正後給与規程第28条第1項第1号及び第2号並びに附則第19項の規定は平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の会津若松市水道企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「第2条改正後給与規程」という。)第15条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与規程第13条第1項及び第15条の規定の適用については、同項中「条例第5条第2項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(別表第1の水道企業職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「条例第5条第2項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第5条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは、「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第5条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与規程第15条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与規程第13条第1項及び第15条の規定の適用については、同項中「(別表第1の水道企業職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(平成29年3月31日水道規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日水道規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「第1条改正後給与規程」という。)別表第1の規定は平成29年4月1日から、第1条改正後給与規程第28条第1項第1号及び第2号並びに附則第19項の規定は平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の会津若松市水道企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日水道規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市水道企業職員給与規程別記様式の規定による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成30年12月21日水道規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は平成30年4月1日から、改正後の給与規程第28条第1項第1号及び第2号並びに附則第19項の規定は平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の会津若松市水道企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月23日水道規程第9号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の会津若松市水道企業職員給与規程(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は平成31年4月1日から、改正後の給与条例第28条第1項及び附則第19項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の会津若松市水道企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年4月1日上下水道規程第1号抄)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

4 この規程の施行の際、現に作成されている改正前の会津若松市水道部職員の服務の宣誓に関する規程、会津若松市水道部日直、宿直服務規程、会津若松市水道企業職員給与規程、会津若松市水道部公印規程、会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程、会津若松市水道企業職員の住居手当に関する規程、会津若松市水道企業職員被服貸与規程、会津若松市水道企業職員服務規程、会津若松市水道事業契約規程、会津若松市水道事業給水条例施行規程、会津若松市指定給水装置工事事業者規程、会津若松市水道部文書取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、これを使用することができる。

(令和2年6月22日上下水道規程第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日上下水道規程第24号)

この規程中第1条の規定は令和2年12月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日上下水道規程第8号)

(施行期日)

1 この規程中第1条及び次項の規定は令和3年12月1日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(会津若松市上下水道局会計年度任用職員の給与の支給に関する規程の一部改正)

2 会津若松市上下水道局会計年度任用職員の給与の支給に関する規程(令和2年会津若松市上下水道局管理規程第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和4年3月28日上下水道規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日上下水道規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の会津若松市上下水道局職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は令和4年4月1日から、改正後の給与規程第27条第1項及び第2項並びに第28条第1項の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の会津若松市上下水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日上下水道規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日上下水道規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)に対する改正後の第12条の適用については、改正度の同条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「暫定再任用職員」とする。

3 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第7条の2及び第12条第1項の規定の適用については、「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「暫定再任用短時間勤務職員」とする。

別表第1(第2条関係)

(昭44水道規程9、昭45水道規程4、昭46水道規程6、昭47水道規程7、昭48水道規程6、昭49水道規程1、8、昭51水道規程1、17、昭52水道規程1、7、8、昭53水道規程1、8、昭54水道規程3、昭55水道規程3、昭56水道規程7、昭58水道規程4、昭59水道規程8、昭60水道規程7、昭61水道規程7、昭62水道規程4、昭63水道規程6、平元水道規程7、平2水道規程8、平3水道規程11、平4水道規程14、平5水道規程5、平6水道規程9、平7水道規程12、平8水道規程18、平9水道規程12、平10水道規程6、平11水道規程12、平13水道規程4、平14水道規程6、平15水道規程13、平17水道規程15、平18水道規程1、平20水道規程4、8、平21水道規程6、平23水道規程8、平26水道規程5、平27水道規程3、平28水道規程1、8、平29水道規程3、平30水道規程6、令元水道規程9・全改、令2上下水道規程1・一部改正、令4上下水道規程14・全改)

給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

153,300

202,700

238,300

270,900

296,300

326,400

371,500

418,300

2

154,400

204,500

239,900

272,900

298,600

328,700

374,200

420,800

3

155,600

206,300

241,500

274,400

300,800

331,000

376,800

423,300

4

156,700

207,900

243,100

276,100

303,000

333,300

379,500

425,900

5

157,900

209,500

244,600

277,900

304,900

335,500

381,600

427,800

6

159,100

211,300

246,100

279,900

307,200

337,600

384,200

430,100

7

160,200

212,800

247,600

281,900

309,200

339,900

386,700

432,400

8

161,300

214,500

249,200

283,800

310,900

342,100

389,300

434,600

9

162,400

216,100

250,800

285,700

313,000

344,200

391,700

436,600

10

163,700

217,900

252,200

287,700

315,300

346,400

394,400

438,700

11

165,000

219,600

253,700

289,800

317,600

348,500

397,100

440,800

12

166,400

221,300

255,000

291,800

319,900

350,700

399,800

442,900

13

167,700

222,800

256,300

293,700

322,000

352,700

402,400

444,900

14

169,100

224,700

257,700

295,700

324,100

354,700

404,700

446,800

15

170,400

226,400

259,000

297,600

326,300

356,800

407,000

448,800

16

171,900

228,000

260,400

299,100

328,500

359,000

409,400

450,800

17

173,200

229,800

261,700

301,000

330,600

360,900

411,300

452,800

18

174,600

231,500

263,500

303,100

332,700

362,900

413,300

454,600

19

176,000

233,200

264,800

305,300

334,800

364,900

415,200

456,400

20

177,400

234,700

266,300

307,400

336,900

366,900

417,100

458,200

21

178,900

236,200

267,800

309,300

338,900

368,700

419,000

460,000

22

181,400

237,800

269,600

311,400

341,000

370,700

420,800

461,500

23

184,000

239,300

271,400

313,500

343,100

372,600

422,700

463,000

24

186,600

240,800

273,100

315,600

345,200

374,600

424,600

464,500

25

189,500

242,300

274,800

317,400

346,800

376,600

426,500

466,000

26

191,100

243,800

276,500

319,500

348,800

378,600

428,000

467,300

27

192,900

245,200

278,400

321,600

350,800

380,600

429,600

468,600

28

194,600

246,300

280,200

323,700

352,800

382,700

431,200

469,700

29

196,100

247,400

281,900

325,600

354,400

384,400

432,900

470,800

30

197,700

248,500

283,600

327,700

356,300

386,200

434,200

471,700

31

199,500

249,600

285,500

329,800

358,200

388,000

435,500

472,500

32

201,000

250,700

287,200

331,900

360,000

389,800

436,800

473,200

33

202,600

252,000

288,800

333,500

362,000

391,400

438,000

473,900

34

204,100

253,300

290,600

335,500

363,800

392,800

439,300

474,700

35

205,500

254,200

292,200

337,600

365,600

394,300

440,700

475,400

36

206,700

255,000

293,800

339,700

367,500

395,900

442,000

476,100

37

208,000

255,900

295,500

341,500

369,000

397,500

443,200

476,600

38

209,400

257,300

297,300

343,500

370,300

398,700

444,000

477,200

39

210,400

258,700

299,100

345,500

371,700

400,000

444,800

477,800

40

211,600

260,100

300,900

347,500

373,100

401,200

445,600

478,500

41

213,100

261,300

302,700

349,500

374,400

402,400

446,200

479,100

42

214,300

262,600

304,400

351,400

375,400

403,600

446,900

479,500

43

215,600

264,000

306,100

353,300

376,500

404,700

447,600

479,800

44

216,800

265,200

307,800

355,100

377,600

405,800

448,400

480,300

45

217,900

266,200

309,400

356,800

378,600

406,600

449,200

480,800

46

219,200

267,500

311,100

358,300

379,400

407,300

450,000


47

220,500

268,900

312,800

359,800

380,300

408,000

450,500


48

221,700

270,000

314,500

361,300

381,200

408,600

451,200


49

222,900

271,100

315,700

362,800

382,200

409,200

451,700


50

224,000

272,300

317,200

363,700

383,000

409,800

452,100


51

225,000

273,400

318,800

364,800

383,700

410,400

452,500


52

226,100

274,700

320,500

365,800

384,600

411,000

452,900


53

227,200

275,800

321,900

366,800

385,300

411,400

453,400


54

228,200

276,900

323,400

367,900

386,000

411,700

453,800


55

228,900

278,100

325,000

369,000

386,700

412,000

454,100


56

229,800

279,200

326,600

370,000

387,400

412,300

454,400


57

230,600

280,300

328,200

370,900

388,000

412,500

454,700


58

231,400

281,400

329,400

371,600

388,600

412,900

455,100


59

232,200

282,500

330,600

372,300

389,200

413,200

455,400


60

232,900

283,500

331,800

373,000

389,900

413,400

455,600


61

233,400

284,500

332,700

373,300

390,400

413,900

455,900


62

234,300

285,500

333,600

373,900

391,000

414,100



63

235,100

286,500

334,400

374,600

391,600

414,400



64

235,900

287,500

335,200

375,300

392,200

414,700



65

236,700

288,300

336,100

375,800

392,600

415,000



66

237,600

289,200

336,500

376,500

393,300

415,300



67

238,100

290,100

337,300

377,200

393,900

415,500



68

238,600

291,000

338,100

377,800

394,500

415,800



69

239,200

291,700

338,800

378,300

394,900

416,100



70

239,900

292,400

339,500

378,900

395,400

416,400



71

240,600

293,200

340,200

379,500

396,100

416,700



72

241,200

294,100

340,900

380,100

396,600

416,900



73

241,800

295,000

341,500

380,600

396,900

417,100



74

242,400

295,500

342,100

381,200

397,400

417,400



75

243,100

295,900

342,700

381,900

397,700

417,700



76

243,600

296,300

343,200

382,500

398,100

417,900



77

244,100

296,500

343,500

383,000

398,400

418,100



78

244,700

296,900

344,000

383,500

398,700

418,600



79

245,500

297,300

344,500

384,100

399,000

419,100



80

246,000

297,600

345,000

384,600

399,200

419,600



81

246,600

297,800

345,400

385,100

399,400

420,000



82

247,300

298,100

345,900

385,700

399,800

420,300



83

247,900

298,400

346,400

386,100

400,100

420,900



84

248,600

298,700

346,900

386,500

400,300

421,600



85

249,200

299,000

347,300

386,900

400,500

422,100



86

249,800

299,300

347,700

387,400

401,100

422,400



87

250,400

299,600

348,200

387,800

401,800

423,000



88

250,900

300,000

348,600

388,100

402,500

423,700



89

251,600

300,300

348,900

388,600

402,900

424,100



90

252,100

300,600

349,400

389,200

403,400




91

252,500

301,000

349,900

389,700

403,800




92

253,000

301,300

350,300

390,100

404,400




93

253,300

301,500

350,500

390,300

404,900




94


301,800

350,900

390,600





95


302,200

351,400

391,000





96


302,600

351,800

391,400





97


302,800

351,900

391,700





98


303,100

352,400

392,200





99


303,400

352,700

392,600





100


303,800

353,100

393,000





101


304,000

353,500

393,300





102


304,400

353,900






103


304,800

354,300






104


305,100

354,600






105


305,300

355,100






106


305,600

355,500






107


306,000

355,900






108


306,300

356,300






109


306,500

356,700






110


306,900

357,000






111


307,300

357,400






112


307,600

357,700






113


307,700

358,200






114


308,100







115


308,300







116


308,700







117


308,900







118


309,100







119


309,400







120


309,600







121


309,900







122


310,200







123


310,500







124


310,800







125


311,100







再任用職員


191,700

220,000

261,100

281,100

296,600

322,600

365,400

399,600

別表第2(第2条関係)

(昭46水道規程6・全改、昭47水道規程2、昭48水道規程1・一部改正、昭49水道規程1・全改、昭51水道規程14・一部改正、昭60水道規程7・全改、昭61水道規程3、平3水道規程9、平4水道規程5・一部改正、平5水道規程3・全改、平12水道規程3、平13水道規程4・一部改正、平18水道規程1・全改、平23水道規程2・一部改正、平28水道規程5、令2上下水道規程1・全改)

等級

基準となる職務

1級

主事、技師の職務

2級

主任主事、主任技師の職務

3級

主査、技査の職務

4級

副主幹、主任主査、主任技査の職務

5級

主幹の職務

6級

課長、総務主幹の職務

7級

副局長、副参事の職務

8級

局長、参事の職務

別表第3(第29条の2関係)

(昭52水道規程8・全改、昭56水道規程3・旧別表5繰上、平7水道規程12・全改、平28水道規程5・旧別表3繰下、令2上下水道規程1・旧別表4繰上)

災害派遣手当額表

施設の利用区分

会津若松市の区域に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

(昭62水道規程4・一部改正、平4水道規程14、平5水道規程5・全改、平12水道規程3、平13水道規程4・一部改正、平30水道規程3・全改、令2上下水道規程1・一部改正、令4上下水道規程4・全改)

画像

会津若松市上下水道局職員給与規程

昭和36年4月1日 告示第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第4章
沿革情報
昭和36年4月1日 告示第15号
昭和36年12月20日 水道告示第60号
昭和37年3月31日 水道告示第9号
昭和38年1月14日 水道告示第3号
昭和38年3月30日 水道告示第10号
昭和38年6月29日 水道規程第2号
昭和39年3月31日 水道規程第1号
昭和39年9月1日 水道規程第6号
昭和40年1月26日 水道規程第2号
昭和41年2月11日 水道規程第1号
昭和41年12月27日 水道規程第7号
昭和42年1月23日 水道規程第1号
昭和42年3月31日 水道規程第6号
昭和42年12月25日 水道規程第8号
昭和43年12月27日 水道規程第5号
昭和44年1月31日 水道規程第1号
昭和44年3月26日 水道規程第4号
昭和44年12月24日 水道規程第9号
昭和45年12月26日 水道規程第4号
昭和46年3月25日 水道規程第3号
昭和46年8月20日 水道規程第5号
昭和46年12月24日 水道規程第6号
昭和47年3月15日 水道規程第1号
昭和47年3月31日 水道規程第2号
昭和47年5月6日 水道規程第3号
昭和47年12月26日 水道規程第7号
昭和48年3月31日 水道規程第1号
昭和48年5月1日 水道規程第3号
昭和48年10月30日 水道規程第6号
昭和49年4月1日 水道規程第1号
昭和49年4月30日 水道規程第4号
昭和49年5月1日 水道規程第5号
昭和49年6月27日 水道規程第7号
昭和49年12月25日 水道規程第8号
昭和50年3月29日 水道規程第5号
昭和50年5月10日 水道規程第7号
昭和50年6月30日 水道規程第9号
昭和51年1月20日 水道規程第1号
昭和51年5月17日 水道規程第8号
昭和51年12月10日 水道規程第14号
昭和51年12月25日 水道規程第17号
昭和52年3月31日 水道規程第1号
昭和52年4月12日 水道規程第3号
昭和52年5月16日 水道規程第6号
昭和52年10月15日 水道規程第7号
昭和52年12月23日 水道規程第8号
昭和53年4月17日 水道規程第1号
昭和53年5月10日 水道規程第5号
昭和53年5月26日 水道規程第6号
昭和53年12月22日 水道規程第8号
昭和54年12月24日 水道規程第3号
昭和55年5月27日 水道規程第2号
昭和55年12月20日 水道規程第3号
昭和56年3月28日 水道規程第3号
昭和56年5月14日 水道規程第5号
昭和56年5月23日 水道規程第6号
昭和56年12月23日 水道規程第7号
昭和57年6月24日 水道規程第2号
昭和57年9月25日 水道規程第4号
昭和58年2月1日 水道規程第1号
昭和58年12月22日 水道規程第4号
昭和59年3月24日 水道規程第1号
昭和59年10月13日 水道規程第6号
昭和59年12月26日 水道規程第8号
昭和60年3月30日 水道規程第3号
昭和60年4月30日 水道規程第6号
昭和60年12月26日 水道規程第7号
昭和61年7月15日 水道規程第3号
昭和61年8月25日 水道規程第6号
昭和61年12月25日 水道規程第7号
昭和62年12月23日 水道規程第4号
昭和63年7月12日 水道規程第2号
昭和63年12月26日 水道規程第6号
平成元年3月31日 水道規程第3号
平成元年9月1日 水道規程第6号
平成元年12月26日 水道規程第7号
平成元年12月28日 水道規程第13号
平成2年3月14日 水道規程第1号
平成2年9月1日 水道規程第3号
平成2年10月11日 水道規程第5号
平成2年12月26日 水道規程第9号
平成3年4月1日 水道規程第9号
平成3年12月26日 水道規程第11号
平成4年3月31日 水道規程第5号
平成4年10月30日 水道規程第12号
平成4年12月25日 水道規程第14号
平成5年3月31日 水道規程第2号
平成5年10月1日 水道規程第3号
平成5年12月27日 水道規程第5号
平成6年3月31日 水道規程第4号
平成6年12月26日 水道規程第9号
平成7年3月31日 水道規程第6号
平成7年12月26日 水道規程第12号
平成8年12月26日 水道規程第18号
平成9年6月30日 水道規程第9号
平成9年12月26日 水道規程第12号
平成10年3月31日 水道規程第4号
平成10年10月6日 水道規程第4号
平成10年12月25日 水道規程第5号
平成10年12月25日 水道規程第6号
平成11年12月27日 水道規程第12号
平成12年3月31日 水道規程第3号
平成12年9月29日 水道規程第7号
平成12年12月27日 水道規程第8号
平成13年3月30日 水道規程第4号
平成13年12月26日 水道部管理規程第6号
平成13年12月26日 水道部管理規程第7号
平成14年12月25日 水道部管理規程第6号
平成15年3月31日 水道部管理規程第7号
平成15年6月30日 水道部管理規程第11号
平成15年11月28日 水道部管理規程第13号
平成15年12月26日 水道部管理規程第18号
平成16年3月31日 水道部管理規程第4号
平成16年12月21日 水道部管理規程第12号
平成17年3月29日 水道部管理規程第3号
平成17年11月30日 水道部管理規程第15号
平成17年12月21日 水道部管理規程第18号
平成18年3月31日 水道部管理規程第1号
平成18年11月29日 水道部管理規程第7号
平成18年12月28日 水道部管理規程第8号
平成19年3月26日 水道部管理規程第3号
平成20年3月27日 水道部管理規程第4号
平成20年11月27日 水道部管理規程第8号
平成21年3月25日 水道部管理規程第1号
平成21年5月29日 水道部管理規程第4号
平成21年11月30日 水道部管理規程第6号
平成22年3月31日 水道部管理規程第1号
平成22年11月30日 水道部管理規程第20号
平成23年3月30日 水道部管理規程第2号
平成23年12月21日 水道部管理規程第8号
平成26年12月24日 水道部管理規程第5号
平成27年3月27日 水道部管理規程第3号
平成28年3月28日 水道部管理規程第1号
平成28年3月31日 水道部管理規程第5号
平成28年12月21日 水道部管理規程第8号
平成29年3月31日 水道部管理規程第1号
平成29年12月25日 水道部管理規程第3号
平成30年3月31日 水道部管理規程第3号
平成30年12月21日 水道部管理規程第6号
令和元年12月23日 水道部管理規程第9号
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第1号
令和2年6月22日 上下水道局管理規程第22号
令和2年11月30日 上下水道局管理規程第24号
令和3年11月30日 上下水道局管理規程第8号
令和4年3月28日 上下水道局管理規程第4号
令和4年12月19日 上下水道局管理規程第14号
令和5年3月31日 上下水道局管理規程第1号
令和5年3月31日 上下水道局管理規程第5号