○会津若松市上下水道局職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月23日

会津若松市条例第48号

(令元条例69・題名改正)

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、上下水道局職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(令元条例69・一部改正)

(給与の種類)

第2条 職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。)及び退職手当とする。

(昭46条例3、昭51条例37、平元条例53、平13条例18、平20条例17、平26条例13、令元条例69、令4条例28・一部改正)

(給料表)

第3条 給料は、給料表を設け、その給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を受けて定めるものとする。

2 給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(昭60条例23・一部改正)

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(令元条例69・一部改正)

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障がい者

(昭57条例25、平元条例16、平4条例48、平21条例5、平28条例46・一部改正)

(住居手当)

第5条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(公舎(職員を居住させるため設置された居住用の家屋をいう。)に居住している職員その他管理規程で定める職員を除く。)

(2) 第6条の2第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が指定するものを除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの

(昭46条例3・追加、昭49条例51・全改、平7条例35、平10条例33、平21条例32、令元条例69・一部改正)

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することが常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(平元条例53、平4条例48・一部改正)

(単身赴任手当)

第6条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理規程で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理規程で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理規程で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 国又は他の地方公共団体の職員から引き続いて新たに職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理規程で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該移転の直前の住居から新たに職員となった日の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理規程で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して管理規程で定める職員に限る。)その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理規程で定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、管理規程で定める。

(平元条例53・追加)

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(平7条例17・一部改正)

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

3 前2項の休日等とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日(管理規程の定めるところにより毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法に規定する休日が週休日に当たるときは、管理者が定める日)及び12月29日から翌年の1月3日までの間(祝日法に規定する休日を除く。代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。

(昭48条例17、平元条例45、平7条例17、平10条例33・一部改正)

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

第11条 削除

(平20条例17)

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第8条第9条第2項及び第10条の勤務には含まれないものとする。

(昭51条例37・旧11条繰下、令元条例69・一部改正)

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮し、それぞれ基準日の属する月の管理者が定める日(以下この条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で管理者が定めるものについても、同様とする。

2 次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 管理者の定めるところにより期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(昭51条例37・旧12条繰下、昭58条例19、平9条例54、平13条例18、平14条例45、令元条例60・一部改正)

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務状況に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮し、それぞれ基準日の属する月の管理者が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で管理者が定めるものについても、同様とする。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「次条第1項」と、同項第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(次条第1項に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する管理者が定める日をいう。以下この項において同じ。)と読み替えるものとする。

(昭51条例37・旧13条繰下、昭58条例19、平9条例54、平28条例41、令元条例60・一部改正)

(寒冷地手当)

第15条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日において在勤する職員(管理者が定める職員を除く。)に対して支給する。

(昭51条例37・旧14条繰下、昭56条例6・全改、昭58条例10、平元条例16、平9条例41、平10条例33・一部改正、平16条例76・全改)

(災害派遣手当)

第16条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合は、当該職員に対して、災害派遣手当を支給する。

(昭51条例37・旧15条繰下、平7条例35、平18条例17、平25条例18・一部改正、平26条例13・全改)

(退職手当)

第17条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合にはその者(死亡による退職の場合はその遺族。以下同じ。)に又は勤続期間6月未満で退職した者で次に掲げる事由により退職した場合にはその者に、退職手当を支給する。ただし、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、この限りでない。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 負傷又は病気によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 次の各号のいずれかに該当する者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。

(1) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(2) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分を受けた者

(3) 在職期間(退職手当の支給の基礎となる期間をいう。)中に前号に規定する処分を受けるべき行為その他これに準ずる行為として管理者が定める行為をしたと認められる者

(4) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

4 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定めるものにあっては、6月以上)で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年以内(管理者が定める者にあっては、管理者が定める期間)に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(昭51条例37・旧16条繰下、平9条例54、平13条例18、平18条例17、平19条例27、平20条例17、平22条例15、令元条例60・一部改正)

(給与の減額)

第18条 職員が勤務しないときは、管理者が別に定める場合において、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(昭51条例37・旧17条繰下、平4条例17、平20条例17、令5条例13・一部改正)

(休職者の給与)

第19条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給する。

(昭51条例37・旧18条繰下)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平4条例17・追加、平11条例56・一部改正)

(定数以外の職員の給与)

第20条 定数以外の職員の給与は、正規の職員との均衡を考慮して管理者が定めるところにより支給する。

(昭51条例37・旧19条繰下)

(会計年度任用職員の給与)

第20条の2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員である水道企業職員の給与は、別に条例で定める。

(令元条例60・追加)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第21条 第5条第5条の2第6条の2第15条及び第17条の規定は、地方公務員法第22条の4又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(平13条例18・追加、令4条例28・一部改正)

(委任)

第22条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭51条例37・旧20条繰下、平13条例18・旧21条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(会津若松市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の廃止)

2 会津若松市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年会津若松市条例第19号)は、廃止する。

(平13条例39・旧2項繰下、平14条例45・旧4項繰上、平16条例70・旧2項繰下、平16条例76・旧3項繰上)

(会津若松市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

3 会津若松市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年会津若松市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平13条例39・旧3項繰下、平14条例45・旧5項繰上、平16条例70・旧3項繰下、平16条例76・旧4項繰上)

(昭和42年12月25日条例第26号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、附則第6項から附則第8項までの規定を除き、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第19条第1項及び附則第12項の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月24日条例第34号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。ただし、第1条中第17条第1項及び第2項、第18条、第20条第6項並びに第3条中第12条及び第13条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第3号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年7月3日条例第17号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和49年12月25日条例第51号)

この条例は、公布の日以降において規程で定める日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年12月22日条例第37号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和55年8月9日から適用する。

(昭和57年9月25日条例第25号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年7月29日条例第10号)

この条例は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和58年12月22日条例第19号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月26日条例第23号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月29日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年10月3日条例第45号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成元年12月21日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において管理規程で定める日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定及び第6条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(平成元年水道規程第19号で平成元年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の会津若松市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年3月21日条例第17号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において管理規程で定める日から施行する。ただし、第6条第1号及び第3号の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(平成4年水道規程第13号で平成4年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の会津若松市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日条例第17号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年6月30日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月26日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第17条第3項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成10年12月25日条例第33号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日条例第56号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第18号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月25日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第1項の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月21日条例第76号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第15条の規定は、平成16年11月1日から適用する。

(平成18年3月27日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第17条第2項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年9月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第17条第5項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成20年3月25日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第17条第5項の改正規定及び第18条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第32号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成25年3月26日条例第18号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から施行する。

(平成26年3月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月21日条例第41号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第46号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月4日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第13条第1項及び第2項第2号の改正規定、第14条第1項の改正規定並びに第17条第2項第1号の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第17条第1項ただし書の規定は、令和2年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(令和元年12月23日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定(会津若松市水道事業給水条例第2条第1項及び第5条の改正規定を除く。)、第9条中会津若松市下水道条例第8条の3の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行日以後の下水道事業の実施に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和4年12月19日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(会津若松市上下水道局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は附則第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。以下同じ。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間職員の職に占めるものは、第3条の規定による改正後の会津若松市上下水道局職員の給与の種類及び基準に関する条例第21条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。

(令和5年3月22日条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

会津若松市上下水道局職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月23日 条例第48号

(令和5年4月1日施行)