○会津若松市職員の退職手当に関する条例

昭和28年12月24日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、市職員に対する退職手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭62条例19・一部改正)

(適用範囲)

第2条 この条例の規定による退職手当は、会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号。附則第10項及び第11項において「給与条例」という。)の適用を受ける市職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項、第22条の5第1項若しくは第2項又は会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年会津若松市条例第26号)第4条の規定により採用された者を除く。以下「職員」という。)が退職した場合にその者(死亡による退職の場合はその遺族)に対し、支給する。

2 職員以外の者のうち、その勤務形態が職員に準ずる者は、規則で定めるところにより、前項の職員とみなして、この条例(第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。ただし、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、この限りでない。

(昭49条例4、昭60条例3、昭62条例19、平3条例14、平13条例8、平18条例6、26、令元条例49、令5条例2・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第2条の2 この条例において「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(平22条例3・追加)

(退職手当の支払)

第2条の3 この条例の規定による退職手当は、この条例の規定によりその支給を受けるべき者から申出があるときは、その者の預金又は貯金の口座への振込みの方法により支払うことができる。

2 次条第6条の5及び第8条の2の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第9条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(平元条例5・追加、平9条例50、平10条例18、平18条例6・一部改正、平22条例3・旧2条の2一部改正し繰下、平28条例7・一部改正)

(一般の退職手当)

第2条の4 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第5条の3まで、第6条及び第6条の3の規定により計算した退職手当の基本額に、第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(平18条例6・追加、平22条例3・旧2条の3繰下、平28条例7・一部改正)

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障がいの状態にある傷病とする。次条第2項並びに第5条第1項及び第2項において同じ。)又は死亡によらず、その者の都合により退職した者(第12条第1項各号に掲げる者を含む。)が、次の各号のいずれかに該当する場合における退職手当の基本額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間が1年以上10年以下の場合 100分の60

(2) 勤続期間が11年以上15年以下の場合 100分の80

(3) 勤続期間が16年以上19年以下の場合 100分の90

(昭49条例4、昭57条例25、昭62条例19、平3条例14、平9条例50、平18条例6、平21条例5、平22条例3、平27条例28・一部改正)

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 11年以上25年未満の期間勤続して退職した者(法第28条の6第1項の規定により退職した者(法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が市長の承認を得たものに限る。)又は25年未満の期間勤続し、勤務公署の移転により退職した者であって任命権者が市長の承認を得たものに対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。次条第2項及び第6条の4第1項において同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(昭49条例4、昭59条例30・一部改正、昭62条例19・全改、平3条例14、平13条例8、平18条例6、令5条例2・一部改正)

(整理退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者であって任命権者が市長の承認を得たもの、公務上の傷病若しくは死亡により退職した者又は25年以上勤続して退職した者(法第28条の6第1項の規定により退職した者(法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者若しくは勤務公署の移転により退職した者であって任命権者が市長の承認を得たものに限る。)に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(昭49条例4、昭59条例30、昭62条例19、平3条例14、平9条例50、平13条例8、平18条例6、令5条例2・一部改正)

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第8条第5項に規定する職員以外の地方公務員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第8条第6項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第12条第1項若しくは第14条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第9条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第8条第5項に規定する職員以外の地方公務員等となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第8条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(3) 前2号に掲げる期間に準ずるものとして規則で定める在職期間

(平28条例7・追加)

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第5条の3 第5条第1項に規定する者(25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者及び勤務公署の移転により退職した者であって任命権者が市長の承認を得たものを除く。)のうち、会津若松市職員の定年等に関する条例(令和4年会津若松市条例第27号)第2条に規定する定年退職日から1年前までに退職した者であって、その勤続期間が25年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上であるものに対する同項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額に、

第5条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(昭59条例30・旧5条の3繰上、昭62条例19・全改、平18条例6・一部改正、平28条例7・旧5条の2一部改正し繰下、令5条例2・一部改正)

(公務又は通勤によることの認定の基準)

第5条の4 任命権者は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法の規定による職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(昭62条例19・追加、平3条例14・一部改正、平28条例7・旧5条の3一部改正し繰下)

(勧奨の要件)

第5条の5 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、規則で定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。

(昭62条例19・追加、平28条例7・旧5条の4繰下)

(退職手当の基本額の最高限度額)

第6条 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

(昭59条例30、昭62条例19、平18条例6・一部改正)

第6条の2 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第5条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(平28条例7・追加)

第6条の3 第5条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条

第3条から第5条まで

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

これらの

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の

第6条の2

第5条の2第1項の

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の

同項第2号イ

第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号イ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第6条の2第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第6条の2第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号イ

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

(平18条例6・追加、平28条例7・旧6条の2一部改正し繰下)

(退職手当の調整額)

第6条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下これらを「地方公社」という。)又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され、引き続いて地方公社又はその法人に使用される者になった場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る。以下「休職指定法人」という。)の業務に従事させるための休職を除く。)、法第29条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。第8条第4項において「休職月等」という。)のうち規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 59,550円

(2) 第2号区分 54,150円

(3) 第3号区分 43,350円

(4) 第4号区分 32,500円

(5) 第5号区分 27,100円

(6) 第6号区分 21,700円

(7) 第7号区分 零

2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号及び第3号に掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、規則で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、規則で定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合退職者(第3条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者をいう。以下この項において同じ。)以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零

(3) 自己都合退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例6・追加、平22条例3、平27条例5・一部改正、平28条例7・旧6条の3一部改正し繰下、令5条例2・一部改正)

(一般の退職手当の額に係る特例)

第6条の5 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の4第5条第5条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは、会津若松市職員の給与に関する条例の規定による給料表の適用を受ける職員については、給料及び扶養手当の月額の合計額とし、その他の職員については、この基本給月額に準じて規則で定める額とする。

(平18条例6・追加、平22条例3・一部改正、平28条例7・旧6条の4一部改正し繰下)

(休職等の場合の給料月額)

第7条 第3条から第5条の3までの規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額は、職員が退職の日において休職、停職、減給その他の事由により、その給料の一部又は全部を支給されていない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合において、その者が受けるべき給料月額とする。

(昭62条例19、平28条例7・一部改正)

(勤続期間の計算)

第8条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうち休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間についてはその月数とし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業により現実に職務に従事することを要しなかった期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についてはその月数の3分の1に相当する月数とする。)前3項による計算した在職期間から除算する。

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が、引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間及び職員が第21条第2項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となったときにおける先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、前各項の規定を準用する。ただし、退職によりこの条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した国又は地方公共団体の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の俸給又は給料の月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まれないものとする。

6 前各項の規定により計算した在職期間に、1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第4条第1項又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては1年未満)の場合には、これを1年とする。

7 前項の規定は、第6条の5又は第10条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間について適用しない。

8 第10条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

(昭45条例32、昭49条例4、昭59条例30、平元条例5、平3条例14、平4条例6、平9条例50、平13条例32、平14条例9、平18条例6、平19条例22、平22条例3、平28条例7・一部改正)

(市長等の在職期間と職員の在職期間とを通算した場合の退職手当)

第8条の2 市長、副市長、常勤の監査委員、教育長及び上下水道事業管理者(以下「市長等」という。)が退職した場合においてその者が退職の日若しくはその翌日に職員となったとき又は職員が退職した場合においてその者が退職の日若しくはその翌日に市長等となったときに当該者がその接続する前後の在職期間を通算することを申し出た場合は、当該接続する市長等又は職員としての在職期間を通算する。

2 前項の規定により在職期間を通算される者が退職した場合にその者に対して支給する退職手当の額は、第3条から第5条の3まで、特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第12号)第4条及び会津若松市上下水道事業管理者の給与に関する条例(昭和41年会津若松市条例第46号)第4条の規定にかかわらず、第3条又は第4条の規定に準じて規則で定めるところにより、通算されることとなった全在職期間について市長が定める。

3 第1項の規定による申出は、その者が職員となり、又は市長等となつた日から2週間以内に市長に対してしなければならない。

(昭62条例19・追加、平9条例50、平19条例5、平27条例5、平28条例7、令元条例69・一部改正)

(予告を受けない退職者の退職手当)

第9条 職員の退職が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条若しくは船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付又はこれらに相当する給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額が、これらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(昭45条例3、昭49条例4、昭51条例19、昭62条例19、平9条例50、平18条例6・一部改正、平22条例3・全改)

(失業者の退職手当)

第10条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、規則で定めるところにより市長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4か月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間

3 勤続期間12月以上(特定退職者にあっては、6月以上)で退職した職員(第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、その者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の規則で定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及び本項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及び本項の規定による期間に算入しない。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であって、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

11 第1項第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(1) 市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 職業に就いた者 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

15 第11項の規定は、第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

16 偽りその他不正の行為によって第1項第3項第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の例による。

17 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(昭45条例3・全改、昭49条例4、昭51条例19、昭60条例3、昭62条例19、平元条例5、46、平4条例31、平6条例22、平9条例50、平12条例33、平13条例8、平15条例34、平19条例22、平22条例3、平23条例3、平28条例35、平29条例13、令5条例2・一部改正)

(定義)

第11条 この条から第19条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 懲戒免職等処分 法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(2) 退職手当管理機関 法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下第17条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及びこの条から第17条までの規定に基づく処分の性質を考慮して規則で定める機関)をいう。ただし、当該機関が当該職員の退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及びこの条から第17条までの規定に基づく処分の性質を考慮して規則で定める機関)をいう。

(昭49条例4、昭62条例19、平9条例50、平18条例6・一部改正、平22条例3・全改)

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第12条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を会津若松市公告式条例(昭和36年会津若松市条例第45号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示された日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(昭62条例19・追加、平9条例50、平18条例6・一部改正、平22条例3・全改、令元条例49・一部改正)

(退職手当の支払の差止め)

第13条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 第3項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第10条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至ったときを含む。)において、当該退職をした者が既に第10条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

(昭49条例4・一部改正、昭62条例19・一部改正し旧12条繰下、平22条例3・全改、平28条例7、令5条例2・一部改正)

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第14条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第12条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第12条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 退職手当管理機関は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 第12条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(昭49条例4・一部改正、昭62条例19・旧13条繰下、平9条例50・一部改正、平22条例3・全改、令5条例2・一部改正)

(退職をした者の退職手当の返納)

第15条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第12条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第10条第3項第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第17条において「失業手当受給可能者」という。)であった場合には、これらの規定により算出される金額(次条及び第17条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第10条第1項第5項又は第7項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4 退職手当管理機関は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 行政手続条例第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第12条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(昭62条例19・旧14条繰下、平22条例3・全改、令5条例2・一部改正)

(遺族の退職手当の返納)

第16条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第12条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第12条第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(平22条例3・追加)

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第17条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第15条第5項又は前条第3項において準用する行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第13条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第12条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。

7 第12条第2項並びに第15条第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

8 行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する第15条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(平22条例3・追加、令5条例2・一部改正)

(退職手当審査会の設置)

第18条 退職手当管理機関の諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議するため、市長の附属機関として会津若松市退職手当審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 退職手当管理機関は、第14条第1項第3号若しくは第2項第15条第1項第16条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、審査会に諮問しなければならない。

(平22条例3・追加)

(審査会の職務)

第19条 審査会は、第14条第2項第16条第1項又は第17条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

2 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

3 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(平22条例3・追加)

(審査会の組織)

第20条 審査会は、委員3人で組織する。

2 委員は、人事行政に関し識見を有する者その他の学識経験者のうちから必要の都度、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、委嘱を受けた日から当該委員の委嘱に係る退職手当の支給制限等の処分に関する調査審議が終了するまでとする。

(平22条例3・追加)

(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)

第21条 職員が退職した場合(第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者の退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

2 職員が、引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定によりその者の職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

3 市長等が退職した場合においてその者が退職の日若しくはその翌日に職員となったとき又は職員が退職した場合においてその者が退職の日若しくはその翌日に市長等となったときで第8条の2第1項の規定に該当する場合は、当該退職に伴う退職手当は、支給しない。

(平22条例3・追加)

(雑則)

第22条 この条例の実施に関し、必要な事項は市長が定める。

(昭62条例19・旧15条繰下、平22条例3・旧16条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 若松市職員の退職手当支給に関する条例(昭和26年条例第31号)は廃止する。

警察法改正に伴う関係条例の整理に関する条例(昭和29年7月7日条例第11号)第10条により一部改正。

3 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者(会津若松市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年会津若松市条例第4号。以下「条例第4号」という。)附則第4項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額は、第3条から第5条の3まで及び附則第8項から附則第15項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第6条の5第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第3項」とする。

(平3条例14・追加、平15条例34、平18条例6、平22条例3、平25条例3、平28条例7、平30条例6、令5条例2・一部改正)

4 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者(条例第4号附則第5項の規定に該当する者を除く。)で、第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第5条の2及び附則第10項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(平3条例14・追加、平15条例34、平18条例6、平25条例3、令5条例2・一部改正)

5 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者(条例第4号附則第6項の規定に該当する者を除く。)で、第5条又は附則第9項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第3項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平3条例14・追加、平18条例6、令5条例2・一部改正)

6 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定で市長が定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第6条の5第2項に規定する会津若松市職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員に係る基本給月額に含まれる給料月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に含まれる給料月額に相当するものとして規則で定めるものについては、この限りでない。

(平18条例6・追加、平28条例7・一部改正)

7 令和7年3月31日以前に退職した職員に対する第10条第10項の規定の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と、同項第2号中「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「

イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、市長が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。)

」とする。

(平29条例13・追加、令元条例49、令5条例2・一部改正)

8 当分の間、第4条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第8項」とする。

(令5条例2・追加)

9 当分の間、第5条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(定年の定めのない職を退職した者及び同条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第9項」とする。

(令5条例2・追加)

10 給与条例附則第11項の規定又はこれらに準ずる給与の支給の基準による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

(令5条例2・追加)

11 当分の間、給与条例附則第11項の規定が適用される職員については、当該職員が特定日(同項に規定する特定日をいう。)の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、当該職員の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として算定した退職手当の額が、退職の日におけるその者の同日までの勤続期間及び退職日給料月額を基礎として算定した退職手当の額よりも多いときは、その多い額をもってその者に支給する退職手当の額とする。

(令5条例2・追加)

12 当分の間、第5条第1項に規定する者(25年以上勤続し、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者に限る。)に対する第5条の3及び第6条の3の規定の適用については、第5条の3中「定年退職日」とあるのは「定年(会津若松市職員の定年等に関する条例(令和4年会津若松市条例第27号)による改正前の会津若松市職員の定年等に関する条例(昭和59年会津若松市条例第28号。以下この項から第15項までにおいて「改正前定年条例」という。)第3条の年齢である60歳とする。)に達する日の属する年度の末日」と、第5条の3の表(同表第5条の2第1項第2号イの項を除く。)及び第6条の3の表(同表第6条の2の項を除く。)中「その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは「その者に係る定年(改正前定年条例第3条の年齢である60歳とする。)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とする。

(令5条例2・追加)

13 当分の間、第5条第1項に規定する者(25年以上勤続し、法第28条の6第1項の規定により退職した者(法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者及び法律の規定に基づく任期を終えて退職した者を除く。)に対する第5条の3の規定の適用については、同条中「定年から15年」とあるのは「定年(改正前定年条例第3条の年齢である60歳とする。)から10年」とする。

(令5条例2・追加)

14 当分の間、第5条第1項に規定する者(職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者であって任命権者が市長の承認を得たもの又は公務上の疾病若しくは死亡により退職したものに限る。次項において同じ。)であって改正前定年条例第3条の年齢である60歳に達する日前に退職したときにおける第5条の3及び第6条の3の規定の適用については、第5条の3の表(同表第5条の2第1項第2号イの項を除く。)及び第6条の3の表(同表第6条の2の項を除く。)中「100分の2」とあるのは、「改正前定年条例第3条の年齢である60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の2を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(令5条例2・追加)

15 当分の間、第5条第1項に規定する者が改正前定年条例第3条の年齢である60歳に達した日以後に退職したときにおける第5条の3及び第6条の3の規定の適用については、第5条の3の表(同表第5条の2第1項第2号イの項を除く。)及び第6条の3の表(同表第6条の2の項を除く。)中「100分の2」とあるのは、「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(令5条例2・追加)

(昭和30年3月2日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

(昭和30年4月7日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

(昭和30年10月13日条例第52号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年9月1日から適用する。

2 この条例施行前の退職により支給する改正後の条例(以下「新条例」という。)第10条の規定による退職手当については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後において、新条例第10条の規定を適用する場合の勤続期間が、6月以上10月未満で退職した者で、この条例の施行の日前の当該勤続期間が、6月以上である者に支給する同条の規定による退職手当については、なお従前の例による。

4 昭和32年10月31日前に退職する職員に対する新条例第10条第4号の規定の適用については、同号中「270日」とあるのは「210日」とする。

(昭和31年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年1月1日から適用する。

(昭和32年4月5日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年7月12日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年10月9日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和36年6月17日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の規定は、昭和35年4月1日から適用する。

3 新条例第10条第1項又は第3項の規定の適用については、昭和35年4月1日において、現に、同日前に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者は、同日に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者とみなす。

(昭和38年3月28日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に現に在職する職員の同日以前における勤続期間の計算については、改正後の会津若松市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第8条第5項及び第6項の規定によるほか、従前の例による。

3 施行日の前日に在職する職員で新条例第2条の職員に該当するものが施行日以後に次の各号に掲げる退職(公務上の死亡以外の死亡による退職で規則で定めるものを除く。)をした場合には、その者に支給すべき退職手当の額は、新条例第2条の4から第5条の2まで及び第6条から第6条の4までの規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 新条例第3条第1項又は第5条第1項の規定に該当する退職(傷病又は死亡による退職に限る。)その者につき改正前の会津若松市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条の規定により計算した退職手当の額と新条例第3条第1項又は第5条第1項の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額

(2) 新条例第6条の規定に該当する退職、その者につき旧条例第3条、第4条又は第5条の規定により計算した退職手当の額と新条例第2条の4、第3条、第5条、第5条の2及び第6条から第6条の3までの規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額

(昭49条例4、昭59条例30、昭62条例19、平18条例6、平22条例3・一部改正)

4 会津若松市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第26号)の一部を次のように改正する

〔次のよう略〕

(昭59条例30・旧5項繰上)

5 職員に暫定手当が支給される間、新条例第5条第3項中「給料及び扶養手当」とあるのは「給料、扶養手当及び暫定手当」と読み替えて同項の規定を適用する。

(昭59条例30・旧6項繰上)

(昭和39年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和41年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の会津若松市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条(第11項を除く。)の規定は、昭和45年1月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 新条例第10条第11項の規定は、この条例の施行の日以後の詐欺その他不正の行為によつて、同条第1項及び第3項から第6項までの規定による退職手当の支給を受けた場合について適用する。

4 昭和40年3月31日以前において職員(新条例第2条第1項に規定する職員及び同条第2項に規定する職員とみなされる者並びに新条例第10条第2項第1号に規定する職員に準ずる者をいう。以下この項において同じ。)であつた期間(昭和40年4月1日以後の職員であつた期間に引き続く同日前の職員であつた期間を除く。)は、新条例第10条第2項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する期間に含まれないものとする。

5 失業保険金に相当する退職手当(条例第10条第2項第3号に規定する失業保険金に相当する退職手当をいう。以下同じ。)の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者で、次の各号に掲げるものに対しては、昭和50年3月31日までの間、同条第1項及び第3項から第6項までに定めるもののほか、必要に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給することができる。

(1) 就職するに至つた者で、その就職するに至つた日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る基準日数(条例第10条第1項に規定する基準日数をいい、失業保険法(昭和22年法律第146号)第20条の4第1項の規定による措置が決定された場合には、その日数に条例第10条第5項の規定により失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の2分の1以上であるものについては、就職支度金

(2) 公共職業安定所の紹介した職業につくためその住所又は居所を変更する者については、移転費

(昭45条例32・全改)

6 前項第1号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次に掲げる額とする。

(1) 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の3分の2以上である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の50日分に相当する額

(2) 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の2分の1以上3分の2未満である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の30日分に相当する額

(昭45条例32・追加)

7 前項第1号又は第2号に規定する受給資格者であつて、就職するに至つた日の前日における支給残日数が150日以上であるものに係る就職支度金に相当する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、失業保険金に相当する退職手当の20日分に相当する額を同項第1号又は第2号に掲げる額に加算した額とする。

(昭45条例32・追加)

8 前3項に規定する支給残日数とは、当該受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る待期日数(条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)及び失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から、当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至つた日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。

(昭45条例32・追加)

9 就職支度金に相当する退職手当及び附則第5項第2号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)は、別に規則で定めるもののほか、それぞれ失業保険法第27条の3第1項に規定する就職支度金及び同法第27条の4第1項に規定する移転費に相当する金額を当該就職支度金及び移転費の支給の条件に従い支給する。

(昭45条例32・追加)

10 条例第10条第12項の規定は就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当について、失業保険法第23条の2の規定は、詐欺その他不正の行為によつて就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当の支給を受けた者がある場合について準用する。

(昭45条例32・追加)

(昭和45年10月6日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の会津若松市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(附則第10項中失業保険法第23条の2の規定を準用する部分を除く。)の規定は、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和49年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年3月31日から施行する。

(会津若松市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 会津若松市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年会津若松市条例第5号。以下「条例第5号」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(適用日)

3 改正後の条例第5号附則第3項の規定は、改正後の会津若松市職員の退職手当に関する条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、施行日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

(令5条例2・一部改正)

(長期勤続者に対する退職手当に係る特例)

4 施行日に在職する職員のうち、施行日以後に、会津若松市職員の退職手当に関する条例第3条から第5条まで又は附則第8項若しくは第9項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同条例第3条から及び附則第8項から附則第15項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。

(昭57条例15、昭59条例30、昭62条例19、平15条例34、平18条例6、平25条例3、平28条例7、平30条例6、令5条例2・一部改正)

5 施行日に在職する職員のうち、施行日以後に会津若松市職員の退職手当に関する条例第3条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が36年以上42年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同項又は同条例第5条の2及び附則第10項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(昭57条例15、平15条例34、平18条例6、平25条例3、令5条例2・一部改正)

6 施行日に在職する職員のうち、施行日以後に会津若松市職員の退職手当に関する条例第5条又は附則第9項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の基本額は、当分の間、その者の勤続期間を35年として第4項の規定の例により計算して得られる額とする。

(昭62条例19、平15条例34、平18条例6、平25条例3、令5条例2・一部改正)

7 改正後の条例第5号附則第3項の規定の適用を受ける職員で前3項の規定に該当するものに対する退職手当の額は、条例第5号による改正前の会津若松市職員の退職手当に関する条例の規定により計算した退職手当の額と新条例及び前3項の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額とする。

(会津若松市職員の退職手当の特例に関する条例の一部改正)

8 会津若松市職員の退職手当の特例に関する条例(昭和40年会津若松市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和51年10月4日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の会津若松市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 適用日前に退職した職員のうち、この条例による改正前の会津若松市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する新条例第10条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第10条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「当該1年の期間内」とあるのは、「昭和50年4月1日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。

(2) 新条例第10条第1項第2号に規定する基本手当の日額が旧条例第10条第1項第2号に規定する失業保険金の日額を上回る者であつて、当該退職の日から適用日の前日までの間の日数が同項に規定する待期日数に満たないものに係る新条例第10条第1項に規定する待期日数については、旧条例第10条第1項第2号に規定する失業保険金の日額に同項に規定する待期日数のうち適用日以後の日数を乗じて得た額を新条例第10条第1項第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する日数とする。

(3) 新条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第9項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる適用日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。

(4) 新条例第10条第4項から第6項まで及び第7項第1号の規定は、適用しない。

(5) 旧条例第10条第4項又は第6項第1号に規定する公共職業訓練等を受けている者に係る当該公共職業訓練等は、新条例第10条第7項第2号又は第8項第1号の例に準じて市長が指示した公共職業訓練等とみなす。

(手当の内払)

5 適用日以後この条例の施行の日の前日までの間に係る旧条例第10条の規定により支払われた退職手当は、新条例第10条の規定による退職手当の内払とみなす。

(規則への委任)

6 適用日以後この条例の施行の日の前日までの間に退職した職員に係る必要な経過措置については、規則で定める。

(昭和57年3月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の会津若松市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第4項(同条例附則第5項又は第6項において例による場合を含む。)及び同条例附則第5項の規定の適用については、昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間においては同条例附則第4項中「100分の110」とあるのは「100分の117」と、同条例附則第5項中「38年」とあるのは「40年」とし、昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間においては同条例附則第4項中「100分の110」とあるのは「100分の113」と、同条例附則第5項中「38年」とあるのは「39年」とする。

(昭和57年9月25日条例第25号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年9月29日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

(勧しよう者に対する退職手当に係る特例)

2 この条例の施行日に現に在職する職員が施行日後にその者の非違によることなく勧しようを受けて退職した場合については、改正後の会津若松市職員の退職手当に関する条例第3条及び第4条の規定にかかわらず、当分の間、市長が別に定める勤続期間に応じて同条例第4条又は第5条に該当する退職とみなして退職手当を支給することができる。

(昭和60年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の会津若松市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第10条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の会津若松市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第10条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 新条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

(3) 新条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(4) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第10条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第9項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第10項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第7項及び第8項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(5) 新条例第10条第4項から第6項までの規定は適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第10条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項から第8項までの規定、同条第12項及び同条第13項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員等(旧条例第2条第1項に規定する職員、同条第2項の規定により職員とみなされる者及びこれらの者以外の者であつて職員について定められている勤務時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり、かつ、その職員等となつた日における年齢が65年以上であつた者であつて、引き続き職員等として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したもの(退職の際職員又は同項の規定により職員とみなされる者であつた者に限る。)については、新条例第10条第5項又は第6項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となつたものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第10条第11項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第10条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、規則で定めるところによる。

(手当の内払)

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第10条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年12月23日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(会津若松市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 会津若松市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第5号。以下「条例第5号」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

3 会津若松市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第4号。以下「条例第4号」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(経過措置)

4 施行日の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の会津若松市職員の退職手当に関する条例第3条から第5条まで及び第6条、この条例による改正前の条例第5号附則第3項又はこの条例による改正前の条例第4号附則第4項から第7項までの規定により計算した場合の退職手当の額が、この条例による改正後の会津若松市職員の退職手当に関する条例第3条から第5条の2まで及び第6条、この条例による改正後の条例第5号附則第3項又はこの条例による改正後の条例第4号附則第4項から第7項までの規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平成元年3月29日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行し、改正後の会津若松市職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第2項の規定は、昭和63年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例第10条第2項の規定は、昭和63年7月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(平成元年12月21日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年7月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第2項、第3条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第5条の3及び第8条第4項の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成4年3月21日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月21日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条第2項の規定は、施行日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、施行日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(平成6年12月26日条例第22号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第11条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成10年9月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月27日条例第33号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年12月26日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月24日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年2月1日から施行する。ただし、第1条中第10条の改正規定及び次項から第9項までの規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日(以下「公布日」という。)前に退職した職員に係る第1条の規定による改正後の会津若松市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から第5項までに定めるものを除き、なお従前の例による。

3 新条例第10条第11項第4号及び第14項の規定は、公布日以後に職業に就いた者に対する同条第11項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、公布日前に職業に就いた者に対する第1条の規定による改正前の会津若松市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条第11項第3号の2及び第4号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 公布日前にした偽りその他の不正行為によって新条例第10条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

5 新条例第10条第16項の規定は、公布日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新条例第10条第16項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

6 前4項の場合において、公布日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から公布日の前日までの間における旧条例第10条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項、第5項から第11項までの規定、第15項及び第16項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

7 附則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から公布日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第10条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、規則で定める。

8 附則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から公布日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第10条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第10条第11項第3号の2又は第4号の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、規則で定める。

9 平成15年5月1日から公布日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から公布日の前日までの間に旧条例第10条の規定により支払われた退職手当は、前2項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

10 平成16年2月1日から平成17年1月31日までの間における新条例附則第3項の規定の適用については、同項中「額は」とあるのは「額は、第6条の規定にかかわらず」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」とする。

11 平成16年2月1日から平成17年1月31日までの間における第2条の規定による改正後の会津若松市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第4項(同条例附則第5項又は第6項において例による場合を含む。)及び同条例附則第6項の規定の適用については、同条例附則第4項中「第5条の2まで及び」とあるのは「第5条の2まで及び第6条並びに」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」と、同条例附則第5項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と、同条例附則第6項中「及び第5条の2」とあるのは「、第5条の2及び第6条」とする。

12 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で会津若松市職員の退職手当に関する条例第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、その者が同条例第5条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として同条例附則第3項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平18条例6、平25条例3・一部改正)

(平成18年3月27日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第2条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者が施行日以後に退職することによりこの条例による改正後の会津若松市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の会津若松市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条から第5条の2まで、第6条及び附則第3項から第5項まで、附則第6条の規定による改正前の会津若松市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年会津若松市条例第5号。以下この条及び次条において「条例第5号」という。)附則第3項、附則第7条の規定による改正前の会津若松市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年会津若松市条例第4号。以下この条及び次条において「条例第4号」という。)附則第4項から第6項まで並びに附則第8条の規定による改正前の会津若松市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成15年会津若松市条例第34号。以下この条及び次条において「条例第34号」という。)附則第12項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧条例第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧条例附則第3項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、会津若松市職員の退職手当に関する条例第2条の4から第5条の3まで、第6条から第6条の5まで及び附則第3項から第5項まで、附則第4条、附則第6条の規定による改正後の条例第5号附則第3項、条例第4号附則第4項から第6項まで並びに条例第34号附則第12項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平22条例3、平25条例3、平28条例7、平30条例6、令5条例2・一部改正)

第3条 職員が施行日以後平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第3条から第5条の2まで、第6条及び附則第3項から第5項まで、附則第6条の規定による改正前の条例第5号附則第3項、附則第7条の規定による改正前の条例第4号附則第4項から第6項まで並びに附則第8条の規定による改正前の条例第34号附則第12項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)

 新条例第6条の3の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(2) 施行日から平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)

 新条例第6条の3の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(3) 平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)

 新条例第6条の3の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

第4条 新条例第6条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、同条第1項中「その者の基礎在職期間の初日」とあるのは「平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間の初日」と、同条第2項中「基礎在職期間」とあるのは「平成8年4月1日以後の在職期間」とする。

(平28条例7・一部改正)

第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(会津若松市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第6条 会津若松市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年会津若松市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

第7条 会津若松市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年会津若松市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

第8条 会津若松市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成15年会津若松市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(公益法人等への会津若松市職員の派遣等に関する条例の一部改正)

第9条 公益法人等への会津若松市職員の派遣等に関する条例(平成13年会津若松市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成18年9月28日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この条例による改正前の会津若松市職員定数条例第1条(収入役に関する部分に限る。)、特別職の職員の給与に関する条例第1条第3号、第2条第3号及び第4条第3号、会津若松市職員の退職手当に関する条例第8条の2第1項(収入役に関する部分に限る。)、会津若松市特別職報酬等審議会条例第2条(収入役に関する部分に限る。)並びに会津若松市職員等の旅費に関する条例第2条第1項第1号(収入役に関する部分に限る。)の規定は、平成18年改正法附則第3条第1項の規定により収入役が在職している期間に限り、なお効力を有する。

(会津若松市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 平成18年改正法附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされた者(以下この項において「みなし副市長」という。)に対する改正後の会津若松市職員の退職手当に関する条例第8条の2第1項の規定の適用については、当該みなし副市長が退職した場合において退職の日若しくはその翌日に当該みなし副市長が職員となったときに当該みなし副市長がその接続する前後の在職期間を通算することを申し出た場合は、当該接続する副市長としての在職期間(助役としての在職期間を含む。)を通算する。

(平成19年9月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第10条第17項の改正規定及び附則第3項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条第1項及び第3項の規定は、平成19年10月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 改正後の第10条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(平成21年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(会津若松市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 会津若松市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年会津若松市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

4 会津若松市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年会津若松市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成23年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に会津若松市職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)であった者であって、退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって、施行日以後引き続き職員であるものに対する改正後の第10条第7項及び第8項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成25年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の会津若松市職員の退職手当に関する条例(以下この項において「新退職手当条例」という。)附則第3項(新退職手当条例附則第5項及び第3条の規定による改正後の会津若松市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第12項においてその例による場合を含む。)及び第4項の規定の適用については、新退職手当条例附則第3項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から同年11月30日までの間においては「100分の98」と、同年12月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。

3 第2条の規定による改正後の会津若松市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第4項(同条例附則第6項においてその例による場合を含む。)及び第5項の規定の適用については、同条例附則第4項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から同年11月30日までの間においては「100分の98」と、同年12月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。

4 第4条の規定による改正後の会津若松市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第2条の規定の適用については、同条中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から同年11月30日までの間においては「100分の98」と、同年12月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年4月1日から同年11月30日までの間においては「104分の98」と、同年12月1日から平成26年6月30日までの間においては「104分の92」とする。

(平成27年3月26日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第4条中会津若松市職員の退職手当に関する条例第8条の2第2項の改正規定(「、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和31年条例第42号)第3条」を削る部分に限る。)は、教育長の服務等に関する条例(平成27年会津若松市条例第15号)の施行の日から施行する。

(平成27年10月1日条例第28号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第7号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(退職手当の支払差止処分に係る取消しの申立てに関する経過措置)

16 第6条の規定による改正後の会津若松市職員の退職手当に関する条例第13条第4項の規定は、施行日以後にされた支払差止処分(同項に規定する支払差止処分をいう。以下同じ。)に係る同項の規定による取消しの申立てについて適用し、施行日前にされた支払差止処分に係る同項の規定による取消しの申立てについては、なお従前の例による。

(平成28年12月21日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 退職職員(退職した会津若松市職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、この条例による改正後の会津若松市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条第5項又は第6項の勤続期間を計算する場合における第8条の規定の適用については、同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第2項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあっては、零))」とする。

3 新条例第10条第11項(第6号に係る部分に限り、同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、この条例による改正前の会津若松市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条第11項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となったものであって施行日以後に新条例第10条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に旧条例第10条第11項第6号に掲げる公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する同号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 新条例第10条第15項において準用する同条第11項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する新条例第10条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

5 施行日前に旧条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となったもの(施行日以後に新条例第10条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となったものを除く。)に対する新条例第10条第11項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成29年6月28日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第11項第5号の改正規定及び附則第4項の規定は、平成30年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する規定を除く。)による改正後の会津若松市職員の退職手当に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の会津若松市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条第10項(第2号に係る部分に限り、新条例附則第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した会津若松市職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であって会津若松市職員の退職手当に関する条例第10条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日が附則第2項に規定する規定の適用の日以後であるものについて適用する。

4 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号)(以下「改正後職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新条例第10条第11項(第5号に係る部分に限り、会津若松市職員の退職手当に関する条例第10条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後である場合について適用する。

(平成30年3月20日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月4日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条中会津若松市職員の退職手当に関する条例附則第7項の改正規定及び第4条中会津若松市職員の給与に関する条例附則第6項の改正規定は、公布の日から、第3条中会津若松市職員の退職手当に関する条例第12条第1項第2号の改正規定、第4条中会津若松市職員の給与に関する条例第17条第1項及び第4項の改正規定、第17条の2第2号から第4号までの改正規定、第18条第1項及び第2項第1号の改正規定、第20条第7項及び第8項の改正規定並びに第6条中会津若松市職員等の旅費に関する条例第3条第2項の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正後の会津若松市職員の退職手当に関する条例第2条第2項ただし書の規定は、令和2年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(令和元年12月23日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定(会津若松市水道事業給水条例第2条第1項及び第5条の改正規定を除く。)、第9条中会津若松市下水道条例第8条の3の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行日以後の下水道事業の実施に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和5年3月22日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中会津若松市職員の退職手当に関する条例第10条第4項及び第11項並びに附則第7項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)に対するこの条例による改正後の会津若松市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定の適用については、同項中「を除く。以下「職員」という。」とあるのは、「又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。」とする。

第3条 新条例第10条第4項の規定は、令和4年7月1日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。

会津若松市職員の退職手当に関する条例

昭和28年12月24日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第5章 退職給付
沿革情報
昭和28年12月24日 条例第34号
昭和30年3月2日 条例第15号
昭和30年4月7日 条例第24号
昭和30年10月13日 条例第52号
昭和31年3月30日 条例第3号
昭和32年4月5日 条例第8号
昭和32年7月12日 条例第26号
昭和32年8月12日 条例第38号
昭和34年10月9日 条例第30号
昭和36年6月17日 条例第26号
昭和38年3月28日 条例第5号
昭和39年3月30日 条例第8号
昭和41年4月1日 条例第9号
昭和41年12月23日 条例第46号
昭和45年3月31日 条例第3号
昭和45年10月6日 条例第32号
昭和49年3月30日 条例第4号
昭和51年10月4日 条例第19号
昭和57年9月25日 条例第25号
昭和59年9月29日 条例第30号
昭和60年3月30日 条例第3号
昭和62年12月23日 条例第19号
平成元年3月29日 条例第5号
平成元年12月21日 条例第46号
平成3年7月30日 条例第14号
平成4年3月21日 条例第6号
平成4年9月21日 条例第31号
平成6年12月26日 条例第22号
平成9年12月26日 条例第50号
平成10年9月24日 条例第18号
平成12年12月27日 条例第33号
平成13年3月30日 条例第8号
平成13年12月26日 条例第32号
平成14年3月27日 条例第9号
平成15年12月24日 条例第34号
平成18年3月27日 条例第6号
平成18年9月28日 条例第26号
平成19年3月26日 条例第5号
平成19年9月25日 条例第22号
平成21年3月25日 条例第5号
平成22年3月26日 条例第3号
平成23年3月28日 条例第3号
平成25年3月26日 条例第3号
平成27年3月26日 条例第5号
平成27年10月1日 条例第28号
平成28年3月24日 条例第7号
平成28年12月21日 条例第35号
平成29年6月28日 条例第13号
平成30年3月20日 条例第6号
令和元年10月4日 条例第49号
令和元年12月23日 条例第69号
令和5年3月22日 条例第2号